fc2ブログ

今週の注目(03/21木~03/28木)

今週(03/21木~03/28木)のパブコメは、29件。

注目は、農畜水産物安定供給(03/21木24 時)、不良留学生排出校(04/10水24 時)。

やや注目は、留学生管理(03/24日24 時)、森林計画(03/27水24 時)。

その他、児童自立生活援助、ドローン認証、保育士性暴力、漁業資源管理、自転車利用、動物用ワクチン、バリアフリー、バス置き去り防止3件、工場サイバーセキュリティ、ゆうちょ銀行子会社、財形貯蓄、311特例延長、狭あい道路対策、自然公園法、遠隔点呼、日本語教育機関、港湾システムセキュリティ、後発品安定供給、繁忙期有償貨物事業、知財推進計画、e シール、手形決済規制、植物防疫。

[概要中の青字は重要部分、赤字は改正(追加)部分、紫字は削除部分、灰色は注釈です]

#060369:03/21(木)20:30締切 【四の柱_人づくり】 [児童自立生活援助]
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令(仮称)案に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4813.html

#060370:03/21(木)22時締切 【五の柱_科学技術づくり】 [ドローン認証]
「無人航空機の型式認証等の手続き」の一部改正(無人航空機の型式認証の標準処理期間の制定)に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4814.html

#060371:03/21(木)24時締切 【四の柱_人づくり】 [保育士性暴力]
保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針の一部改正に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4815.html

#060372:03/21(木)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [漁業資源管理]
漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案等についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4818.html

#060373:03/21(木)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [農畜水産物安定供給]  ○注目
「安全な農畜水産物の安定供給のためのレギュラトリーサイエンス研究推進計画」別紙の更新(案)についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4820.html

#060374:03/21(木)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [自転車利用]
「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン改定版(案)」に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4822.html

#060375:03/21(木)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [動物用ワクチン]
ランピースキン病生ワクチン(Bovilis Lumpyvax-E)を接種した牛に由来する食品の安全性に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4823.html

#060376:03/21(木)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [バリアフリー]
「公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂案等に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4825.html

#060377:03/21(木)24時締切 【四の柱_人づくり】 [バス置き去り防止]
子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4828.html

#060378:03/21(木)24時締切 【四の柱_人づくり】 [バス置き去り防止]
租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める事項の一部を改正する件に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4829.html

#060379:03/21(木)24時締切 【四の柱_人づくり】 [バス置き去り防止]
消費税法施行令第十四条の三第一号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等の一部を改正する件に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4816.html

#060380:03/22(金)16時締切 【六の柱_国防力と危機管理力づくり】 [工場サイバーセキュリティ]
「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン【別冊:スマート化を進める上でのポイント】(案)」に対する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4817.html

#060381:03/22(金)18時締切 【参の柱_経済づくり】 [ゆうちょ銀行子会社]
ゆうちょ銀行の子会社保有に関する郵政民営化委員会の調査審議に向けた意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4819.html

#060382:03/22(金)24時締切 【参の柱_経済づくり】 [財形貯蓄]
勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令案について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4821.html

#060383:03/22(金)24時締切 【六の柱_国防力と危機管理力づくり】 [311特例延長]
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4824.html

#060384:04/10(水)24時締切 【四の柱_人づくり】 [不良留学生排出校]  ○注目
外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4826.html

#060385:03/22(金)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [狭あい道路対策]
狭あい道路対策に関するガイドライン(案)に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4827.html

#060386:03/22(金)24時締切 【九の柱_環境エネルギー体系と国土づくり】 [自然公園法]
自然公園法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集(パブリックコメント)について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4830.html

#060387:03/23(土)16:30締切 【その他】 [遠隔点呼]
旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4831.html

#060388:03/24(日)24時締切 【四の柱_人づくり】 [留学生管理] ○やや注目
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4832.html

#060389:03/24(日)24時締切 【四の柱_人づくり】 [日本語教育機関]
日本語教育機関の告示基準の一部改定案について(意見募集)
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4833.html

#060390:03/25(月)12時締切 【六の柱_国防力と危機管理力づくり】 [港湾システムセキュリティ]
「港湾運送事業法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う関係通達の改正」に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4834.html

#060391:03/25(月)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [後発品安定供給]
後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関するガイドライン(案)に対する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4835.html

#060392:03/27(水)24時締切 【参の柱_経済づくり】 [繁忙期有償貨物事業]
「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」の一部改正案に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4836.html

#060393:03/27(水)24時締切 【九の柱_環境エネルギー体系と国土づくり】 [森林計画] ○やや注目
「森林整備保全事業計画(案)」についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4837.html

#060394:03/27(水)24時締切 【五の柱_科学技術づくり】 [知財推進計画]
「知的財産推進計画2024」の策定に向けた意見募集
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4838.html

#060395:03/27(水)24時締切 【その他】 [e シール]
「eシールに係る検討会 最終取りまとめ(案)」及び「eシールに係る指針(第2版)(案)」に対する意見募集
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4839.html

#060396:03/28(木)24時締切 【参の柱_経済づくり】 [手形決済規制]
「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4840.html

#060397:03/28(木)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [植物防疫]
植物防疫法施行規則の一部改正案及び台湾から発送されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実に係る農林水産大臣が定める基準の一部改正案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4841.html

【4/10(水) 締切】壱の柱_社会づくり 労働政策達成状況

労働政策審議会職業安定分科会における「2023年度中間評価 評価シート」に対する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230444&Mode=0
○解説
ハローワークにおける職業紹介・人材確保などの目標達成状況が出ています。
さらっとご覧ください。

○概要
労働政策審議会職業安定分科会では、労働政策に関する目標の達成状況について評価を行い、「2023 年度中間評価 評価シート」を取りまとめました。
●評価シート(13ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000270430


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#060412 02.厚労省 �B労働

【4/10(水) 締切】九の柱_環境エネルギー体系と国土づくり 第六次環境基本計画

第六次環境基本計画(案)に対する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195230090&Mode=0

○解説
なにを危機感煽ってんだ、っていう出だしですね。
「はじめに」の記述を突っ込みたく。
「2023年の世界の年平均気温は観測史上最も高く、産業革命以前の平均と比較して 1.45℃(±0.12)高くなり」ですが、観測史上というスパンがせいぜい150年しかないことに注意が必要です。
過去の気温データは日本語で検索しても、奴らの都合のいいデータしか出てきませんが、英語で検索すると、都合の悪いデータもちょこちょこ出てきます。
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5KdRHdhh&id=E35462D2C931E8A97E47058C90FC33340F4AB362&thid=OIP.5KdRHdhhw7AZsSB!_tDowVQHaEt&mediaurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.e4a7511dd861c3b019b1207fb43a3055%3Frik%3DYrNKDzQz%252fJCMBQ%26riu%3Dhttp%253a%252f%252fvademecum.brandenberger.eu%252fgrafiken%252fklima%252f2000-years-of-global-temperature.jpg%26ehk%3D6ZNWwx9hqdXsRECGF5KJlExRQB1PY1Gah%252bbbBnXkQ50%253d%26risl%3D%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=336&expw=528&q=temperature+20000+years&simid=608008894137915862&form=IRPRST&ck=E94D1DA2901FA06CA6255C08BBC39813&selectedindex=34&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6EgiCCy4&id=95E485676066A15971CDC44F4E12ED70C58F1001&thid=OIP.6EgiCCy4He9YNJkpYMRqPwHaFj&mediaurl=https%3A%2F%2Fs17838.pcdn.co%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2016%2F06%2FHoloceneEventsNorthGRIP02-1024x769-1024x769.jpg&exph=769&expw=1024&q=temperature+20000+years&simid=608025627312784808&form=IRPRST&ck=62411A5EF06C60FCBCB1678B73E7EA98&selectedindex=56&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11



○概要
令和5年5月 29 日、環境大臣より中央環境審議会に対して環境基本計画見直しについて諮問がなされ、同審議会総合政策部会において現在審議がなされているところです。この度、同部会において、これまでの審議を踏まえ、第六次環境基本計画(案)を作成しましたので、公表することといたしました。
●環境基本計画(186ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000270402
目次
はじめに 4
第 1 部 環境・経済・社会の状況と環境政策の展開の方向 7
第 1 章 環境・経済・社会の現状と課題認識 7
1 現下の危機と 2030 年の重要性 7
2 環境・経済・社会に関わる複合的な危機や課題 14
3 現在及び将来の国民が明日に希望を持てる環境を軸とした環境・経済・社会の統合的向上の次なるステップ・高度化に向けて 18
4 環境面の主に 30 年の振り返りと課題認識 23
第 2 章 持続可能な社会に向けた今後の環境政策の展開の基本的な考え方 37
1 目指すべき持続可能な社会の姿:環境保全とそれを通じた「ウェルビーイング/高い生活の質」が実現できる「循環共生型社会」の構築 37
2 今後の環境政策が果たすべき役割:将来にわたって「ウェルビーイング/高い生活の質」をもたらす「新たな成長」の実現 39
3 今後の環境政策の展開の基本的考え方 43
第 3 章 環境政策の原則・手法 49
1 環境政策における原則等 49
2 環境政策の実施の手法 51
第 2 部 環境政策の具体的な展開 54
第 1 章 重点分野ごとの環境政策の展開 54
1 横断的に実施する重点戦略の設定と個別分野の重点的施策の展開 54
2 パートナーシップの充実・強化 55
第 2 章 重点戦略ごとの環境政策の展開 61
1 「新たな成長」を導く持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築 61
2 自然資本を基盤とした国土のストックとしての価値の向上 74
3 環境・経済・社会の統合的向上の実践・実装の場としての地域づくり 85
4 「ウェルビーイング/高い生活の質」を実感できる安全・安心、かつ、健康で心豊かな暮らしの実現 92
5 「新たな成長」を支える科学技術・イノベーションの開発・実証と社会実装 99
6 環境を軸とした戦略的な国際協調の推進による国益と人類の福祉への貢献 107
第 3 章 個別分野の重点的施策の展開 114
1 気候変動対策 114
2 循環型社会の形成 116
3 生物多様性の確保・自然共生 119
4 環境リスクの管理等 121
5 各種施策の基盤となる施策 127
6 東日本大震災からの復興・創生及び今後の大規模災害への備えと発生時の対応 132
第 3 部 環境保全施策の体系 135
第 1 章 環境問題の各分野に係る施策 135
1 地球環境の保全 135
2 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組 141
3 循環型社会の形成 150
4 水環境、土壌環境、海洋環境、大気環境の保全・再生に関する取組 156
5 包括的な化学物質対策に関する取組 164
第 2 章 各種施策の基盤となる施策及び国際的取組に係る施策 170
1 グリーンな経済システムの構築 170
2 技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等 170
3 国際的取組に係る施策 173
4 地域づくり・人づくりの推進 175
5 環境情報の整備と提供・広報の充実 181
6 環境影響評価 181
7 環境保健対策 181
8 公害紛争処理等及び環境犯罪対策 182
第 4 部 計画の効果的実施 183
1 計画の進捗状況の点検 183
2 計画の実施 184
3 計画の見直し 185

はじめに
本計画は強い「危機感」に基づいている。
我々は、気候変動、生物多様性の損失及び汚染という3つの危機に直面している。2023年の世界の年平均気温は観測史上最も高く、産業革命以前の平均と比較して 1.45℃(±0.12)高くなり、我が国を含む世界で異常高温、気象災害が多発した。
2020年に発生した新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、人類が生態系の一部であること、環境、生態系のバランスの乱れには巨大なリスクを伴うこと等を明らかにした。このような環境への危機意識は、今でこそ広く共有されているが、ローマクラブによる「成長の限界」、国連人間環境会議で採択された「人間環境宣言」など、実に 50 年以上前から先人達が警鐘を鳴らしていた。また、1995(平成7)年版の環境白書は、現代文明の地球的限界を述べていた。人類の活動は、地球の環境収容力(プラネタリー・バウンダリー)を 超えつつある。2023 年の COP28 においては、パリ協定の下での初めてのグローバル・ストックテイクが行われ、エネルギーシステムにおける化石燃料からの移行が初めて盛り込まれた。
また、我が国は本格的な人口減少社会に突入する中で、東京一極集中は引き続き進行し、若年層を中心に人口流出が続く地方では様々な分野に深刻な影響が生じている。
更に、我が国の経済は1990年代以降長期停滞にあり、一人当たりGDPは2位(2000年)から 30 位(2022 年)に低下し、賃金もほとんど伸びず、局面の打開が図られているところである。2000 年の経済白書では、「根本的な問題は、日本が 100 余年をかけて築き上げた規格大量生産型の工業社会が、人類文明の流れに沿わなくなったという構造的本質的な問題である。」と記述されていた。
国際関係では、民主主義国家と非民主主義国家の分断、ロシアによるウクライナ侵略など、地政学等に大きな転換をもたらしつつある事態が生じている。
現在の環境・経済・社会の状況は、現状の経済社会システムの延長線上での対応では限界がある。本計画は、現代文明は持続可能ではなく転換が不可避であり、社会変革が必要であるとしている。1994 年に策定された第一次環境基本計画が示した本質的な問題提起1に対応し、産業革命以降の近代文明を支えてきた、化石燃料等の地下資源へ過度に依存し物質的な豊かさに重きを置いた「線形・規格大量生産型の経済社会システム」から、地上資源基調の、無形の価値、心の豊かさをも重視した「循環・高付加価値型の経済社会システム」への転換が必要である。しかもこの大変革に残された時間は少ない。
今後、約 30 年の間に新たな文明の創造、経済社会システムの大変革を成し遂げる必要があるとともに、2030 年頃までの 10 年間に行う選択や実施する対策は、現在から数千年先まで影響を持つ可能性が高いとも指摘されている(「勝負の 10 年」)。
2024 年の元日に発生した「令和6年能登半島地震」は、私たちに自然の脅威を改めて認識させることとなった。自然に対する畏敬の念を持つ等、我が国の伝統的な自然観の下、自然との共生を目指すとともに、地球の健康と人間の健康とを一体的に捉える「プラネタリー・ヘルス」の考え方が重要となる。更には、個人、地域、企業、国、地球がいわば「同心円」の関係にあるとして、一人一人が意識し、行動することが求められる。
1「物質的豊かさの追求に重きを置くこれまでの考え方、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式は問い直されるべきである。」
「循環」と「共生」を始め、累代の環境基本計画が目指してきた概念を発展させ、環境を基盤とし、環境を軸とした環境・経済・社会の統合的向上への高度化を図り、環境収容力を守り環境の質を上げることによって経済社会が成長・発展できる文明を実現していく。それが、本計画が目指す持続可能な社会としての「循環共生型社会」(環境・生命文明社会)である。
本計画は、この循環共生型社会を目指すことで、国民に「希望」をもたらすものとしたい。
現在及び将来の国民が、明日に希望を持てるよう、長年続いてきた構造的な問題に対して「変え方を変える」姿勢で、環境政策を起点とし、経済・社会的な課題をカップリングして同時に解決していくことを目指す。そのため、環境基本法第1条の趣旨を踏まえ、「現在及び将来の国民一人一人の生活の質、幸福度、ウェルビーイング、経済厚生の向上」を最上位の目的とし、市場的価値と非市場的価値の双方において「新たな成長」の実現を図っていく。そのための鍵は、基盤としての自然資本、自然資本を維持・回復・充実させる資本・システムについて、国民が、市場の失敗の是正を含め「あるべき」「ありたい」状態を想定して、この目的と「共進化」させていくことにある。そこには、無形資産である環境価値を活用した経済全体の高付加価値化も含まれる。
現下の危機を克服し、循環共生型社会、「新たな成長」を実現していくためには、利用可能な最良の科学的知見に基づき、「勝負の 2030 年」にも対応するため、取組の十全性(スピードとスケール)の確保を図ること、また、海外の自然資本に大きく依存する我が国として「人類の福祉」への貢献が必要である。複合する危機に対応し、諸課題をカップリングして解決するため、諸政策の統合・シナジーが不可欠であり、この問題意識に基づき、具体的には第2部第2章において重点戦略を設定した。更に、「全員参加型」のパートナーシップの下、政府(国、地方公共団体等)、市場(企業等)、国民(市民社会、地域コミュニティを含む。)が、持続可能な社会を実現する方向での相互作用、すなわち共進化することを目指す。
第五次環境基本計画で打ち出された地域循環共生圏については、地域資源を活用した自立・分散型の社会の実現の鍵となる。地域の「ありたい未来」に向けて、「新たな成長」の実践・実装の場として発展させていく。
加えて、汚染への対処、水俣病問題や東日本大震災などによって失われた環境と地域の復興等、環境行政の原点ともいうべき分野における取組についても、なお一層進めていく。
本計画は、第一次環境基本計画の策定からちょうど 30 年の節目に策定されるものである。第五次環境基本計画までを貫く根本的な考え方を踏襲し、更には発展させ、現下の危機を克服して今後を「希望が持てる 30 年」とできるよう、持続可能な社会を構築する一助となるための考え方及び方策について記載する。

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合14 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度1 ★☆☆
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#060411 04.環境省 �Bその他

【4/10(水) 締切】四の柱_人づくり 不良留学生排出校

外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001359&Mode=0

【締切り延長:すでにアップ済み】
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4826.html

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合11 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性1 ★☆☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#060384 06.文科省 �@教育

【4/8(月) 締切】壱の柱_社会づくり サービス産業調査

サービス産業動態統計調査規則案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210241&Mode=0

○解説
今までサービス産業の調査はやってなかったんですね。

○概要
1 制定の背景
「公的統計の整備に関する基本的な計画」(第 IV 期基本計画。令和5年3月28 日閣議決定)を踏まえ、総務省では、我が国におけるサービス産業の事業活動の動態を明らかにすることを目的とし、統計法(平成 19 年法律第 53 号)に基づく基幹統計「サービス産業動態統計」を作成するための統計調査として、令和7年1月から新たにサービス産業動態統計調査を実施する。
本調査を実施するに当たり、サービス産業動態統計調査規則を制定する。

2 主な内容
<本則>
サービス産業動態統計調査の実施に関し必要な事項を規定するもの
(1) 調査の期日
サービス産業動態統計調査は、毎月末現在によって行うことを規定する。
(2) 調査の対象
サービス産業動態統計調査は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる産業に属する事業所及び企業等を対象とすることを規定する。
① 大分類G―情報通信業
② 大分類H―運輸業、郵便業
③ 大分類K―不動産業、物品賃貸業
④ 大分類L―学術研究、専門・技術サービス業(中分類 71―学術・開発研究機関及び細分類 7282―純粋持株会社を除く。)
⑤ 大分類M―宿泊業、飲食サービス業
⑥ 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業(小分類 792―家事サービス業を除く。)
⑦ 大分類O―教育、学習支援業(中分類 81―学校教育を除く。)
⑧ 大分類P―医療、福祉(小分類 841―保健所、小分類 851―社会保険事業団体及び小分類 852―福祉事務所を除く。)
⑨ 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類 93―政治・経済・文化団体、中分類 94―宗教及び中分類 96―外国公務を除く。)
(3) 調査事項等
次に掲げる事項を調査することを規定する。
① 事業所に関する事項
イ 名称、所在地及び法人番号
ロ 消費税の税込記入・税抜記入の別
ハ 売上(収入)金額
ニ 事業所の主な事業活動の種類
ホ 従業者数
② 企業等に関する事項
イ 名称、所在地及び法人番号
ロ 消費税の税込記入・税抜記入の別
ハ 事業活動別売上(収入)金額
ニ 従業者数
また、総務大臣は、サービス産業動態統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示することを規定する。
(4) 調査の方法
サービス産業動態統計調査は、次に掲げるいずれかの方法により行うことを規定する。
① 総務大臣が識別符号を記載した書類を調査事業所又は調査企業等ごとに郵便等により送付し、及び当該調査事業所の管理責任者又は当該調査企業等を代表する者(以下「報告義務者」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法
② 総務大臣が調査票を調査事業所又は調査企業等ごとに郵便等により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法
(5) 報告の義務及び方法
① 調査事項のうち、(3)①に掲げる事項については調査事業所の管理責任者が、(3)②に掲げる事項については調査企業等を代表する者が、それぞれ報告することを規定する。
② 調査の方法のうち、(4)①に掲げる方法については、報告義務者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法により、
(4)②に掲げる方法については、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法により、調査期日の属する月の翌月15 日までに行うことを規定する。
(6) 結果の公表等
総務大臣は、調査票((4)①に掲げる方法により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表することを規定する。
(7) 調査票等の保存
調査票等の保存期間を規定する。
<附則>
施行及び適用について規定するもの

3 今後の予定
公布:令和6年 6 月上旬
施行:公布と同日
調査開始:令和7年1月

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合14 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#060410 05.総務省、内閣 �Cその他

【4/8(月) 締切】その他 性的映像消去

「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令案」について(意見募集)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300090061&Mode=0

○解説
映像消去を決定するに際し、映像の所有者が確定していない場合などに、14日間の公告を行ったうえで手続しますよ、というもの。わかりにくい法令です。

○概要
1 趣旨
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像 に 係 る 電 磁 的 記 録 の 消 去 等 に 関 す る 法 律 ( 令 和 5 年 法 律 第 6 7 号 。 以 下「法」という。)第4章の規定の施行に伴い、同章の規定による公告の方法等を定めるものである。

2 概要
法は、
〇 消去等決定をするに当たり、消去する措置の対象となる電磁的記録又は廃棄する措置の対象となる対象領置物件の権利者が複数である場合において、これらの者の一部を知ることができないとき(第17条第6項)
〇 消去する措置の対象となる電磁的記録又は廃棄する措置の対象となる対象領置物件の権利者を知ることができないため、消去等決定をすることができないとき(第21条)
〇 対象領置物件の還付を受けるべき者の住所又は居所が分からない等の事由により、これを還付することができないとき(第24条第2項)
は、政令で定める方法によって公告しなければならないとしているほか、法第31条第1項が準用する行政不服審査法第38条第4項及び第5項は、
○ 審査の申立てに係る提出書類の写し等の交付を受ける審査申立人又は参加人が納める手数料の額等
について、政令で定めることとしているところ、本政令は、これらの規定の委任を受けて、公告の方法及び手数料の額等について定めるものである。

3 施行期日
施行期日は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日とする。

●政令案(4ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000270299
内閣は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第十七条第六項、第二十一条及び第二十四条第二項の規定並びに同法第三十一条第一項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

(公告の方法)
第一条 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「法」という。)第十七条第六項、第二十一条又は第二十四条第二項の規定による公告(以下この条において「公告」という。)は、これを行う検察官が所属する検察庁の掲示場に十四日間掲示する方法によって行う。ただし、検察官が必要があると認めるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。
2公告を掲示場に掲示する方法によって行うことができないときは、公告は、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によって行う。
3公告をすべき事項は、次のとおりとする。
一公告の根拠となる法の規定
二公告を行う検察官が所属する検察庁
三対象領置物件の領置番号
四対象領置物件の領置に先立って解かれた刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収に係る事件名及び押収番号
五品名及び数量
六公告の初日及び末日の年月日(第一項ただし書又は前項の規定により官報に掲載する方法によって行う公告にあっては、その年月日)
七検察官が必要があると認める場合にあっては、第四号に規定する押収の場所及び年月日並びに対象領置物件の特徴
4検察官は、特に必要があると認めるときは、第一項本文の期間を延長し、又は公告を行った後更に公告を行うことができる。

(手数料の額等)
第二条 法第三十一条第一項において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。
2手数料は、法務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、審査庁(法第三十一条第一項において読み替えて準用する行政不服審査法第十一条第二項に規定する審査庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付するときは、この限りでない。

(手数料の減免)
第三条 審査庁は、法第三十一条第一項において準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査申立人又は参加人(以下この条において「審査申立人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2手数料の減額又は免除を受けようとする審査申立人等は、法第三十一条第一項において準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査庁に提出しなければならない。
3前項の書面には、審査申立人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

附則
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和六年六月二十日)から施行する。

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否3 ★★★


#060409 05.総務省、内閣 �Cその他

【4/7(日) 締切】六の柱_国防力と危機管理力づくり ロシアダイヤ

ダイヤモンド(原石・研磨済み)の輸入に際して事業者が取り組むべき内容に関する指針(案)に対する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595224003&Mode=0

○解説
「ロシアが一方的に悪い」ということで、ロシア産ダイヤを済め出そうというものです。
ダイヤなんかは庶民には、ほとんど関係ないのでいいですが、日ロ関係をさらに悪くするだけで、アメリカに忠誠度を示す以外のメリットはないですね。

○概要
●指針案(6ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000270311
1.趣旨・目的
ロシア連邦によるウクライナ侵略は、ウクライナの主権と領土一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反である。力による一方的な現状変更の試みは、断じて認められず、これは、欧州にとどまらず、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす、極めて深刻な事態であり、我が国は最も強い言葉でこれを非難している。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、政府は、令和5年12月6日のG7首脳声明を踏まえ、第三国で加工されたロシア産ダイヤモンドの輸入の段階的な制限を進めることとした。
本指針は、その取組の一環として、日本国内のダイヤモンドを取り扱う輸入事業者に対し、第三国で加工されたロシア産ダイヤモンドの輸入の排除及び適切な取引を実施する旨の自己宣誓を求め、そのために取り組むべき内容の手引きを提示するものである。
また、本指針の内容は、本年9月以降にG7で導入を検討している強固なトレーサビリティシステムに基づく検証及び認証メカニズムを基に導入しうる法規制を見据えて取り組むためのものであり、今後のG7における議論や、上記メカニズムの具体的な内容等に伴い見直しを行うことがある。
(令和5年12月6日 G7首脳声明(抄))
我々は、2024年1月1日までに、ロシアで採掘、加工又は生産された非工業用ダイヤモンドの輸入制限を導入し、その後、2024年3月1日を目標に、第三国で加工されたロシア産ダイヤモンドの輸入を更に段階的に制限する。これらの措置の実効性を促進するため、G7メンバーのうちダイヤモンド原石の主要な輸入国は、2024年9月1日までにG7内でダイヤモンド原石のための強固なトレーサビリティに基づく検証及び認証メカニズムを確立し、また、我々は、この設計と実施について、生産国及び製造国を含むパートナーと協議し続ける。我々は、第三国で生産及び加工されたダイヤモンドの包括的な管理のため、トレーサビリティのための措置について、G7メンバー間並びに生産国及び製造国を含む他のパートナーとの協議を継続する。

2.対象となる物品
本指針は、以下のダイヤモンド原石及び研磨済みダイヤモンドであって、1ピース当たり1カラット以上のものを対象とする。
【対象となるHSコード】
7102 10:選別していないもの
7102 31:非工業用、加工していないクリーブまたはブルーチしたもの
7102 39:非工業用、その他のもの(研磨済みなど)

3.輸入事業者に求められる対応
(1)輸入元事業者の選定基準の策定・社内管理体制の構築
輸入事業者は、自らが選んだ輸入元事業者や調達方針をよく検証した上で、産出国がロシアではないダイヤモンド(第三国で加工されたものを含む)を輸入する必要がある。そのため、適正なダイヤモンドの取引を行うため、管理における責任者を明確にし、自主的・組織的に取り組む体制を構築するとともに、輸入元事業者の選定や調達に関する基準あるいは方針を社内であらかじめ策定する必要がある。
また、サプライチェーンのデューディリジェンスを監督するのに必要な知識及び経験を有する(あるいは習得する)担当者を決め、内部での管理や報告を徹底することが望ましい。
(2)自己宣誓の実施
ダイヤモンド(原石・研磨済み)を輸入する事業者は、本指針の3.にて定める内容を遵守する宣誓書(添付2)を経済産業省に提出する。
(3)取得・保管する証明書類
輸入事業者がダイヤモンド(原石・研磨済み)を輸入する際には、産出国がロシアではないこと(第三国で加工されたものを含む)を証するため、以下の①~④のいずれかの書類を取得・保管する必要がある。
① キンバリープロセス証明書(以下「KP証明書」という。)
KP証明書において、原産国(Country of Origin)の記載欄にダイヤモンドの産出国が明記されている(デビアス DTC の混合ダイヤを含む)もの。ただし、原産国の欄が不明あるいは混合(Unknown/****)となっているものについては原産国を明らかにする資料として用いることはできない。
② G7証明書
G7における検証及び認証メカニズム(仮)の下、ダイヤモンド原石の段階で、ロシア産ダイヤモンドでないことが認証されたことを証するもの。
※2024年3月現在、G7において検証・認証メカニズムの構築に向けて検討を進めており、現状、当該証明書は普及していない。
③ 輸入元事業者等による宣誓等が示された書類(インボイス等)
<原産国(産出国)の明確化・非ロシア産の宣誓>
原産国(産出国)が明記されている又は「私は、この貨物に含まれる非工業用ダイヤモンドが、ロシア連邦外で他の製品に実質的に加工されたか否かにかかわらず、その全部または一部がロシア連邦内で採掘、抽出、生産、製造されたものではないことを証明します」等の非ロシア産ダイヤモンドであることを宣誓する記載がなされているインボイス等の書類。
【宣誓例】
(注:輸入者が宣誓することを求めている米国財務省 OFAC の例示を引用)
I certify that the non-industrial diamonds in this shipment were not mined, extracted, produced, or manufactured wholly or in part in the Russian Federation, notwithstanding whether such diamonds have been substantially transformed into other products outside of the Russian Federation.
(注)1ピース当たりの数量(カラット)の明記について
対象物品か否かを明らかにするため、原則として、インボイスには、1ピースごとのカラットの数値が記載されている必要がある(なお、1パーセル当たりの総カラット数が制限値に満たない場合には、1ピース当たりのカラット数の記載は不要)。ただし、メレダイヤ等の貨物において、1ピースごとのカラット数の把握が困難な場合には、制限値を超えるダイヤモンドが含まれていないことを確認できるよう、インボイスにその旨が分かる記載がなされていることが必要である。

④ 第三者機関によるトレーサビリティシステム証明書
ダイヤモンドのサプライチェーンの各段階のデータを取り入れた追跡システムを活用した第三者機関(GIA、SARINE 等)による原産国の証明書。
(4)輸入元事業者への適切な確認
輸入事業者は、輸入元事業者に対して、原産国に関する確認・記録保持を促し、適切な対応が行われているかを確認する必要がある。また、輸入元事業者が発行したインボイス等の記載内容について、輸入事業者の管理担当者が毎年照合・確認することが期待される。
(5)経済産業省への書類等の提出
輸入事業者は、経済産業省から、自己宣誓の内容が適切に行われていることを確認できる資料の提出を求められることがある。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#060408 07.経産省 ②貿易

【4/7(日) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 禁漁期間

漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第4大中型まき網漁業の項第9号の農林水産大臣が定める期間を定める告示の制定案に係る意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003880&Mode=0

○解説
期間の制限を守るだけでなく、漁獲量の上限設定をきちんとやって、かつそれを守るよう徹底しないと、漁業資源は先細りする一方です。

○概要
1 趣旨
西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約(平成 17 年条約第9号)第3条に規定する海域のうち、南緯 20 度の線以北、北緯20 度の線以南の海域の排他的経済水域及び公海(以下「本海域」という。)における、まき網漁業による集魚装置(FADs)を使用した操業(以下「FADs操業」という。)については、中西部太平洋まぐろ類委員会(以下「WCPFC」という。)の決定に基づき、その期間が制限されてきたところ。
また、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和 38 年農林省令第5号。以下「省令」という。)第 23 条及び別表第4大中型まき網漁業の項第9号の規定において、農林水産大臣が定める期間中、大中型まき漁業のFADs操業は禁止することとしている。
昨年のWCPFC年次会合において、令和6年から令和8年までの本海域におけるFADs操業の禁止期間が定められたところ、係る国際義務の履行のため、省令別表第4の大中型まき網漁業の項第9号の規定に基づき、FADs操業の禁止期間を告示する(以下「本告示」という。)。

2 概要
(1) 令和5年(2023 年)12 月に開催されたWCPFC年次会合において、令和6年から令和8年(2024 年から 2026 年)までの期間中、
① 本海域で操業する全てのまき網漁船について、毎年7月1日から8月15日までの間、FADs操業を禁止する。
② ①に加え、本海域のうち公海においては、4月、5月、11 月又は 12 月のいずれか1か月間を各加盟国が選択し、FADs操業禁止期間とする。
旨の資源管理措置が採択
された。
(2)我が国としては、(1)②において5月を選択することから、本告示において、令和6年における本海域で行われる操業について、農林水産大臣が定める期間として、以下を定める。
① 公海については、5月1日から5月 31 日まで及び7月1日から8月 15 日まで
② 我が国及び外国の排他的経済水域については、7月1日から8月 15 日まで



難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#060407 03.農水省 ②漁業

【4/6(土) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 水産物輸入割当

「令和6年度「すけそうだら」「たら」「ほたて貝」及び「ぶり・さんま・貝柱及び煮干し」の輸入割当てについて(案)」に対する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124028&Mode=0

○解説
○概要
1.意見公募の趣旨・目的・背景
「すけそうだら」「たら」「ほたて貝」及び「ぶり・さんま・貝柱及び煮干し」を輸入するに当たっては、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第4条第1項の規定に基づき、輸入割当てを受けた後、経済産業大臣の承認を受ける必要があります(注)。
このたび、本年4月下旬に公表を予定しております令和6年度の輸入割当限度数量及び輸入割当申請手続等を定める「輸入発表案」を取りまとめました。つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。
(注)当該品目は、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第3条第1項の規定に基づく、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他の貨物の輸入について必要な事項(昭和41年通商産業省告示第
170号)において輸入が自由化されていない品目に指定されている。


2.意見公募の対象
①「令和6年度「すけそうだら」の輸入割当てについて(案)」
1 輸入割当ての対象範囲及び申請に用いる数量単位
活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ及び乾燥のすけそうだら(すけそうだらの卵を除く。)並びにすけそうだらの粉及びフィッシュミール
MT
2 輸入割当方式及び輸入割当限度数量(原魚換算数量)
輸 入 割 当 方 式 輸入割当限度数量(メトリック・トン)
商社割当てA1(実績割当て) 103,000
商社割当てA2(追加実績割当て) 22,000
需要者割当て 59,000
漁業者割当て 140,000
海外水産開発割当て 700,000
先着順割当て 3,000
計 1,027,000
(注)「すけそうだら」をすり身で輸入する場合は、すり身重量に5を乗じた数量が原魚 換算数量となります。

②「令和6年度「たら」の輸入割当てについて(案)」
1 輸入割当ての対象範囲及び申請に用いる数量単位
活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ及び乾燥のたら並びにたらの粉及びフィッシュミール KG
(注)「たら」とはガドゥス属又はメルルシウス属に該当するものをいいます。また、この輸入割当証明書によるロシアからの輸入は、関税率表の番号が03・03、03・04、03・05及び03・09の「たら」を輸入する場合並びに関税率表の番号が0301・99-2及び03・02の「たら」を漁業者割当てにより輸入する場合に限ります。
2 輸入割当方式及び輸入割当限度数量
輸 入 割 当 方 式 輸入割当限度数量(メトリック・トン)
商社割当てA1(実績割当て) 10,930
商社割当てA2(追加実績割当て) 5,398
需要者割当て 2,799
漁業者割当て 19,558
海外水産開発割当て 32,015
先着順割当て 2,000
計 72,700
③「令和6年度「ほたて貝」の輸入割当てについて(案)」
1 輸入割当ての対象範囲及び申請に用いる数量単位

活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ及び乾燥のほたて貝並びにほたて貝の粉
KG
2 輸入割当方式及び輸入割当限度数量(原貝換算数量)
輸 入 割 当 方 式 輸入割当限度数量(メトリック・トン)
商社割当てA1(実績割当て) 1,715
商社割当てA2(追加実績割当て) 180
需要者割当て 3,082
漁業者割当て 83
先着順割当て 660
計 5,720
(注)「ほたて貝」を次の形態で輸入する場合は、輸入数量に次の形態に対応する数値を乗じた数量が原貝換算数量となります。片貝付きほたて貝・・・1.7、むき身又は貝柱(乾燥品を除きます。)・・・6、貝ひも(乾燥品を除きます。)・・・13、乾燥品又は粉・・・33
④「令和6年度「ぶり・さんま・貝柱及び煮干し」の輸入割当てについて(案)」
1 輸入割当ての対象範囲及び申請に用いる金額単位
活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ及び乾燥のぶり、さんま、貝柱及び煮干し並びにぶり、さんま及び貝柱の粉並びにぶり及びさんまのフィッシュミール
米ドル
(注)水産庁長官が定める「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について」(平成24年5月8日付け24水漁第248号、最終改正令和3年7月20日)に基づき養殖用と確認された活のかんぱち稚魚は、輸入割当ての対象外となります。
2 輸入割当方式及び輸入割当限度金額
輸 入 割 当 方 式 輸入割当限度金額(万米ドル)
商社割当てA1(実績割当て) 1,170
商社割当てA2(追加実績割当て) 30
需要者割当て 890
漁業者割当て 200
先着順割当て 350
計 2,640


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合14 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#060406 03.農水省 ②漁業

【4/6(土) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 漁業者許可

漁業法第41条第1項第1号についての適格性の基準の一部改正案についての意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003879&Mode=0

○解説
ここでいう、190条や28条の条文は、概要欄にコピペしましたが、190条の条文は、「●●条に規定する・・・」とあり、一筋縄には理解できないですが、まあ、規約に違反した場合は、2点加算されますよということでいいのでしょう。
ただ、28条に規定する処分を受けた場合は除くっていうのは、つまり「漁獲割当量を超えても、悪質な違反とみなさないということでしょうか?そんなことでは、資源の枯渇につながりかねない乱獲を助長するようなものです。

○概要
1 改正の趣旨
(1)漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)第 41 条第1項第1号の「漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること」に該当する者は、同法第 36 条第1項の許可又は同法第 38 条の起業の認可について適格性を有する者でないとされています。
法第 41 条第1項第1号に該当する者の基準は、漁業に関する法令の違反に係る累積点数が6点以上となった日から5年を経過しないこととしており、その点数や基準については、「漁業法第 41 条第1項第1号についての適格性の基準(令和2年7月8日)」に定められています。
(2)今般、「漁業関係法令等の違反に対する農林水産大臣の処分基準等」が改正されたことに伴い、適格性の基準について見直しを行い、漁業に関する法令を遵守しない者の基準について新たに改正するものです。

2 改正の概要
「漁業に関する法令を遵守しない者の基準」のうち、法第 190 条各号のいずれかに規定する行為により農林水産大臣の処分を受けたとき(漁業に関する法令に違反する行為により刑に処せられた時を除く)に2点を科すことになっていたところ、その条件に「28 条に規定する処分を受けた場合を除く」を新たに追加します。

3 施行期日
パブリックコメント終了後のできるだけ早い時期とします。

<漁業法>
第百九十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十五条の規定に違反して特定水産資源を採捕した者
二 第二十七条、第三十三条、第三十四条又は第百三十一条第一項の規定による命令に違反した者
三 第三十六条第一項又は第五十七条第一項の規定に違反して大臣許可漁業又は知事許可漁業を営んだ者
四 第四十七条(第五十八条において準用する場合を含む。)の許可を受けずに、第四十二条第一項(第五十八条において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の農林水産省令又は規則で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業又は知事許可漁業を営んだ者
五 大臣許可漁業の許可、漁業権又は第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだ者
六 大臣許可漁業、知事許可漁業若しくは第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた漁業の停止中その漁業を営み、第六十条第二項に規定する定置漁業権若しくは区画漁業権の行使の停止中その漁業を営み、又は同項に規定する共同漁業権の行使の停止中その漁場において行使を停止した漁業を営んだ者
七 第六十八条の規定に違反して定置漁業又は区画漁業を営んだ者
八 第百十九条第一項の規定による禁止に違反して漁業を営み、又は同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだ者

第二十八条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産省令で定めるところにより算出する数量を、次の管理年度以降において当該漁獲割当割合設定者に設定する年次漁獲割当量から控除することができる。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否3 ★★★


#060405 03.農水省 ②漁業

プロフィール

平成平成

Author:平成平成

【このブログの利用法、意見の出し方について】

1:意見提出は簡単です。
 リンクをクリックして、そこに意見を書いて、送信するだけです。名前や連絡先は書かなくても構いません。
意見の分量が少なければ、1分かかりません。

2:重要なのはご自分の意見を表明することです。
 ひとこと「賛成」あるいは「反対」だけでも大丈夫です。

3: 意見を提出すれば、内容がどんなものでも読んでもらえるし、意見数の一つとカウントされます。
 意見は一つでも小さいながら影響力はありますが、多くなれば施策への影響力もさらに大きくなります(最近は「数ではなく内容だ」と募集要項に書かれていますが・・・)
 逆に出さないと、何にも反映されません。

4:結果は早ければ1週間後、遅くとも数ヶ月後には公示されます。
 そこには意見数がいくつだったかはもちろん、具体的な意見の内容もアップされます。それに対する担当府省からのコメントも出てきます。意見を出すと結果公示が楽しみになります。

5:ここに書かれた解説やコメント例は、参考例です。強制するものではありません。
 慣れるまでは参考にしていただいていいですが、そのうち見なくてもご自分の言葉でご意見が出せるようになります。


平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

検索フォーム

ブロとも申請フォーム

QRコード

QR