2024/03/24
【4/6(土) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 漁業者許可
漁業法第41条第1項第1号についての適格性の基準の一部改正案についての意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003879&Mode=0
○解説
ここでいう、190条や28条の条文は、概要欄にコピペしましたが、190条の条文は、「●●条に規定する・・・」とあり、一筋縄には理解できないですが、まあ、規約に違反した場合は、2点加算されますよということでいいのでしょう。
ただ、28条に規定する処分を受けた場合は除くっていうのは、つまり「漁獲割当量を超えても、悪質な違反とみなさないということでしょうか?そんなことでは、資源の枯渇につながりかねない乱獲を助長するようなものです。
○概要
1 改正の趣旨
(1)漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)第 41 条第1項第1号の「漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること」に該当する者は、同法第 36 条第1項の許可又は同法第 38 条の起業の認可について適格性を有する者でないとされています。
法第 41 条第1項第1号に該当する者の基準は、漁業に関する法令の違反に係る累積点数が6点以上となった日から5年を経過しないこととしており、その点数や基準については、「漁業法第 41 条第1項第1号についての適格性の基準(令和2年7月8日)」に定められています。
(2)今般、「漁業関係法令等の違反に対する農林水産大臣の処分基準等」が改正されたことに伴い、適格性の基準について見直しを行い、漁業に関する法令を遵守しない者の基準について新たに改正するものです。
2 改正の概要
「漁業に関する法令を遵守しない者の基準」のうち、法第 190 条各号のいずれかに規定する行為により農林水産大臣の処分を受けたとき(漁業に関する法令に違反する行為により刑に処せられた時を除く)に2点を科すことになっていたところ、その条件に「28 条に規定する処分を受けた場合を除く」を新たに追加します。
3 施行期日
パブリックコメント終了後のできるだけ早い時期とします。
<漁業法>
第百九十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十五条の規定に違反して特定水産資源を採捕した者
二 第二十七条、第三十三条、第三十四条又は第百三十一条第一項の規定による命令に違反した者
三 第三十六条第一項又は第五十七条第一項の規定に違反して大臣許可漁業又は知事許可漁業を営んだ者
四 第四十七条(第五十八条において準用する場合を含む。)の許可を受けずに、第四十二条第一項(第五十八条において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の農林水産省令又は規則で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業又は知事許可漁業を営んだ者
五 大臣許可漁業の許可、漁業権又は第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだ者
六 大臣許可漁業、知事許可漁業若しくは第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた漁業の停止中その漁業を営み、第六十条第二項に規定する定置漁業権若しくは区画漁業権の行使の停止中その漁業を営み、又は同項に規定する共同漁業権の行使の停止中その漁場において行使を停止した漁業を営んだ者
七 第六十八条の規定に違反して定置漁業又は区画漁業を営んだ者
八 第百十九条第一項の規定による禁止に違反して漁業を営み、又は同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだ者
第二十八条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産省令で定めるところにより算出する数量を、次の管理年度以降において当該漁獲割当割合設定者に設定する年次漁獲割当量から控除することができる。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 3 ★★★ |
#060405 03.農水省 ②漁業


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