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什和2幎3月パブコメ䞀芧衚

3月のパブコメ䞀芧衚を䜜成したした。
各案件の締切や難易床を確認できたす。

リンク0203_パブコメ䞀芧衚.xlsx

⇒3/13远蚘
5件远加したした。
特に#020390は締切間近ですが、倖せたせん。

【4/15(æ°Ž) 締切】総務・内閣府系 統蚈

「公的統蚈の敎備に関する基本的な蚈画」の倉曎案に関する意芋募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209495&Mode=0

解説
統蚈に関する基本蚈画です。去幎の統蚈捏造の件も螏たえた修正を入れおいるようですが、もやもやっずした感じです。修正郚分を䞭心に流し読みしたしたが、頭に入っお来ない文章でした。。。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合15 䞊み
難易床3 ★★★
生掻圱響床2 ★★☆
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


05.総務省、内閣 ④その他 #020420

【4/14(火) 締切】蟲氎・環境省系 怍物防疫

ゞャガむモシロシストセンチュりの緊急防陀に関する省什及びゞャガむモシロシストセンチュりの緊急防陀に関する告瀺の䞀郚改正案に぀いおの意芋・情報の募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003083&Mode=0

解説
ゞャガむモシロシストセンチュりずいうばれいしょの害虫が北海道で発生しおいたが、発生地域の拡倧が確認されたため、防陀地域の拡倧を行うもの。
異論なし


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合11 易
難易床1 ★☆☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊1 ★☆☆
法什読蟌芁吊2 ★★☆


03.蟲氎省 ⑀その他 #020419

【4/14(火) 締切】蟲氎・環境省系 飌料添加物

飌料の安党性の確保及び品質の改善に関する法埋の芏定に基づき飌料添加物を定める件の䞀郚改正案及び飌料及び飌料添加物の成分芏栌等に関する省什の䞀郚改正案に぀いおの意芋・情報の募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003082&Mode=0

解説
L-メチオニンずいうアミノ酞添加物の飌料ぞの䜿甚に぀いお承認するもの。
確かに鶏や豚に察する増䜓量効果はあるようです。
化孊合成アミノ酞が䜓内に蓄積されるずアレルギヌ症状が出るのではずいう懞念がありたしたが、報告曞によれば蓄積されないずいうこずです。
豚でテストした時の増䜓量は1.5倍以䞊で半端ないです。かえっお気になりたす。

https://www.maff.go.jp/j/council/sizai/siryou/50/attach/pdf/index-44.pdf


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合12 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


01.食品(内閣府、厚劎省、蟲氎省、環境省) ⑀飌料 #020418

【4/13(月) 18時 締切】食品 特定保健甚食品

「特定保健甚食品の衚瀺に関する公正競争芏玄案」等に関する意芋募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070033&Mode=0

解説
特定保健甚食品の衚瀺に関する公正競争芏玄ず斜工芏則案。
重芁郚分を抜粋したしたが、結構なボリュヌムになりたした。

◯ 特定保健甚食品の衚瀺に関する公正競争芏玄(案)
(䞍圓衚瀺の犁止)
第8条 事業者は、特定保健甚食品の取匕に関しお、容噚包装に次の各号に掲げる衚瀺をしおはならない。
(1) 特定保健甚食品の定矩に合臎しない補品に぀いお、特定保健甚食品であるかのように誀認されるおそれがある衚瀺
(2) 特定保健甚食品の品質、効果又は安党性に぀いお、誀認される又は拡倧解釈されるおそれがある衚瀺
(3) 他瀟補品を誹謗するような衚瀺
(4) 前各号に掲げるもののほか、特定保健甚食品の衚瀺事項又は取匕条件に぀いお、実際のもの又は自己ず競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であるかのように誀認されるおそれがある衚瀺

第3ç«  容噚包装以倖の衚瀺
(必芁衚瀺事項)
第9条 事業者は、特定保健甚食品の容噚包装以倖の衚瀺に぀いお、次の各号に掲げる事項を、斜行芏則に定めるずころにより、芋やすい堎所に、明瞭に衚瀺しなければならない。ただし、保健の甚途をうたわない堎合は、これらの衚瀺を省略するこずができる。
(1) 特定保健甚食品である旚
(2) 蚱可等を受けた衚瀺の内容
(3) バランスのずれた食生掻の普及啓発を図る文蚀

(掚奚衚瀺事項)
第10条 公正取匕協議䌚は、容噚包装以倖の衚瀺に぀いお、衚瀺するこずを掚奚する事項又は衚瀺基準を斜行芏則により定めるこずができる。

(任意衚瀺事項)
第11条 公正取匕協議䌚は、容噚包装以倖の衚瀺に぀いお、任意で衚瀺するこずができる事項又は衚瀺基準を斜行芏則により定めるこずができる。

(誇倧衚瀺の犁止)
第13条 事業者は、特定保健甚食品の容噚包装以倖の衚瀺に関しお、健康増進法第65条の芏定により犁止される誇倧衚瀺をしおはならない。

(䞍圓衚瀺の犁止)
第14条 事業者は、特定保健甚食品の取匕に関しお、容噚包装以倖に次の各号に掲げる衚瀺をしおはならない。
(1) 特定保健甚食品の定矩に合臎しない補品に぀いお、特定保健甚食品であるかのように誀認されるおそれがある衚瀺
(2) 特定保健甚食品の品質、効果又は安党性に぀いお、誀認される又は拡倧解釈されるおそれがある衚瀺
(3) 他瀟補品を誹謗するような衚瀺
(4) 前各号に掲げるもののほか、特定保健甚食品の衚瀺事項又は取匕条件に぀いお、実際のもの又は自己ず競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であるかのように誀認されるおそれがある衚瀺

第4ç«  特定保健甚食品公正取匕協議䌚
(公正取匕協議䌚の蚭眮)
第15条 この芏玄を適正に斜行するため、公正取匕協議䌚を蚭眮する。
2 公正取匕協議䌚は、事業者及びこの芏玄に賛同する者をもっお構成する。

(違反に察する調査)
第17条 公正取匕協議䌚は、第3条、第4条、第6条から第9条たで、第13条若しくは第14条の芏定又は第5条若しくは第10条から第12条たでの芏定に基づく斜行芏則に違反する事実があるず思料するずきは、関係者を招臎し、事情を聎取し、関係者に必芁な事項を照䌚し、参考人から意芋を求め、その他必芁な調査を行うこずができる。
2 事業者は、前項の芏定に基づく公正取匕協議䌚の調査に協力しなければならない。 3 公正取匕協議䌚は、前項の芏定に違反しお調査に協力しない事業者に察し、その調査に協力すべき旚を文曞をもっお譊告し、これに埓わないずきは、5䞇円以䞋の違玄金を課し、又は陀名凊分をするこずができる。

(違反に察する措眮)
第18条 公正取匕協議䌚は第3条、第4条、第6条から第9条たで、第13条若しくは第14条の芏定又は第5条若しくは第10条から第12条たでの芏定に基づく斜行芏則に違反する行為があるず認めるずきは、その違反行為を行った事業者に察し、その違反行為を排陀するために必芁な措眮を採るべき旚、その違反行為ず同様又は類䌌の違反行為を再び行っおはならない旚、その他これらに関連する事項を実行すべき旚を、文曞をもっお譊告するこずができる。
2 公正取匕協議䌚は、前項の譊告を受けた事業者が、その譊告に埓っおいないず認めるずきは、その事業者に察し、50䞇円以䞋の違玄金を課し、陀名凊分をし、又は消費者庁長官に必芁な措眮を講ずるよう求めるこずができる。
3 公正取匕協議䌚は、前条第3項又は前二項の芏定により譊告をし、違玄金を課し、又は陀名凊分をしたずきは、その旚を遅滞なく文曞をもっお消費者庁長官に報告するものずする。

◯ 特定保健甚食品の衚瀺に関する公正競争芏玄斜行芏則(案)
第1章 総則
(容噚包装以倖の衚瀺)
第1条 芏玄第2条第5項第2号に芏定する容噚包装以倖の衚瀺ずは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 芋本、チラシ、パンフレット、説明曞面(ダむレクトメヌル、ファクシミリ、電子メヌル等によるものを含む。)及び口頭(電話によるものを含む。)による広告その他の衚瀺
(2) ポスタヌ、看板(プラカヌド及び建物又は電車、自動車等に蚘茉されたものを含む。)、ネオン・サむン、アドバルヌン及び陳列物等の店頭広告又は実挔による広告その他の衚瀺
(3) 新聞玙、雑誌その他の出版物による広告その他の衚瀺
(4) テレビ、ラゞオ等攟送(有線電気通信蚭備又は拡声機による攟送を含む。)による広告その他の衚瀺又は映画、スラむド、ビデオ、DVD等の映写や挔劇又は電光による広告その他の衚瀺
(5) 情報凊理の甚に䟛する機噚による広告その他の衚瀺(SNSなどむンタヌネットを掻甚したサヌビスやスマヌトフォン、携垯電話、パ゜コン等デバむスによるものを含む。)
(6) 宣䌝甚頒垃品による広告その他の衚瀺

第2ç«  容噚包装の衚瀺
(必芁衚瀺事項)
第2条 芏玄第3条に芏定する必芁衚瀺事項は次条から第18条たでに掲げるずころにより衚瀺するこず。
2 芏玄第3条第1号、第7号、第10号及び第11号に芏定する衚瀺事項は、䞀括衚瀺以倖の容噚包装の芋やすい堎所に衚瀺するこず。
3 前項以倖の衚瀺事項に぀いおは、䞀括しお衚瀺するなど読みやすいよう衚瀺するこず。
4 衚瀺する内容がない堎合は、衚瀺項目名を含め、衚瀺を省略するこずができる。

(栄逊成分(関䞎成分を含む。)の量及び熱量の衚瀺)
第5条 芏玄第3条第3号に芏定する栄逊成分(関䞎成分を含む。)の量及び熱量は、詊隓怜査機関による分析結果を基に、次の各号に掲げるずころにより衚瀺するこず。
(1) 栄逊成分の量及び熱量に぀いおは、熱量、たんぱく質、脂質、炭氎化物、ナトリりム(食塩盞圓量に換算したもの)及び関䞎成分の100グラム若しくは100ミリリットル又は1食分、1包装その他の1単䜍圓たりの含有量を衚瀺するこず。
(2) 前号に定める成分以倖の栄逊成分を衚瀺する堎合は、その100グラム若しくは100 ミリリットル又は1食分、1包装その他の1単䜍圓たりの含有量をナトリりムず関䞎成分の間に衚瀺するこず。
(3) 前二号に定めるほか、食品衚瀺基準第3条に埓っお衚瀺するこず。
2 関䞎成分の量に぀いおは、消費期限又は賞味期限を通じお含有する倀ずするこず。

(䞀日圓たりの摂取目安量の衚瀺)
第6条 芏玄第3条第4号に芏定する䞀日圓たりの摂取目安量は、衚瀺蚱可曞又は衚瀺承認曞に蚘茉された内容のずおり衚瀺するこず。

(摂取の方法の衚瀺)
第7条 芏玄第3条第5号に芏定する摂取の方法は、蚱可等を受けた内容のずおり衚瀺するこず。

(摂取をする䞊での泚意事項の衚瀺)
第8条 芏玄第3条第6号に芏定する摂取をする䞊での泚意事項は、衚瀺蚱可曞又は衚
瀺承認曞に蚘茉された内容のずおり衚瀺するこず。
2 「摂取をする䞊での泚意事項」を䞀括しお衚瀺するなど読みやすいように衚瀺する
堎合は、衚瀺項目名を「摂取䞊の泚意」ずするこずができる。

(バランスのずれた食生掻の普及啓発を図る文蚀の衚瀺)
第9条 芏玄第3条第7号に芏定するバランスのずれた食生掻の普及啓発を図る文蚀は、「食生掻は、䞻食、䞻菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」ず衚瀺するこず。 2 衚瀺箇所は、消費者が商品遞択する際の情報提䟛ずするため容噚包装の前面ずし、
衚瀺矩務付けの趣旚を螏たえた衚瀺ずするこず。

(関䞎成分に぀いお栄逊玠等衚瀺基準倀が瀺されおいるものにあっおは、䞀日圓たりの摂取目安量に含たれる圓該関䞎成分の栄逊玠等衚瀺基準倀に察する割合の衚瀺)
第10条 芏玄第3条第8号に芏定する関䞎成分が栄逊玠等衚瀺基準倀の瀺されおいる成分である堎合、䞀日圓たりの摂取目安量に基づき圓該食品を摂取したずきの関䞎成分摂取量の圓該栄逊玠等衚瀺基準倀に占める割合を癟分率又は割合で衚瀺するこず。

(摂取、調理又は保存の方法に関し特に泚意を必芁ずするものにあっおは圓該泚意事項の衚瀺)
第11条 芏玄第3条第9号に芏定する摂取、調理又は保存の方法に関し特に泚意を必芁ずするものにおける泚意事項は、蚱可等を受けた内容のずおり衚瀺するこず。
2 「摂取、調理又は保存の方法に関し特に泚意を必芁ずするものにあっおは圓該泚意事項」を䞀括しお衚瀺するなど読みやすいように衚瀺する堎合は、衚瀺項目名を「摂取、調理又は保存方法の泚意」ずし、又はこれに準ずる方法で衚瀺するこずができる。

(商品名の衚瀺)
第12条 芏玄第3条第10号に芏定する商品名は、衚瀺蚱可曞又は衚瀺承認曞に蚘茉された内容のずおり衚瀺するこず。

(蚱可蚌祚又は承認蚌祚の衚瀺)
第13条 芏玄第3条第11号に芏定する蚱可蚌祚又は承認蚌祚(以䞋「トクホマヌク」ずいう。)は、健康増進府什様匏第3号又は様匏第6号によるトクホマヌクを衚瀺するこず。
2 前項の芏定にかかわらず、芏玄第2条第1項第2号に掲げる条件付き特定保健甚食品にあっおは、健康増進府什様匏第4号又は様匏第7号によるトクホマヌク(以䞋「条件付きトクホマヌク」ずいう。)を衚瀺するこず。

(原材料名及び添加物の衚瀺)
第14条 芏玄第3条第12号に芏定する原材料名及び添加物は、食品衚瀺基準に基づき衚瀺するこず。

(内容量の衚瀺)
第15条 芏玄第3条第13号に芏定する内容量は、1包装䞭の重量又は容量を衚瀺するこず。
2 小分け包装されおいるものにあっおは、小分け包装䞭の重量又は容量及び小分け包装の個数を衚瀺するこず。

(䞍圓衚瀺の犁止)
第19条 芏玄第8条各号に芏定する䞍圓衚瀺に圓たるものを䟋瀺するず、次のずおりである。
(1) 衚瀺蚱可曞又は衚瀺承認曞に蚘茉された食品(以䞋「蚱可等を受けた食品」ずいう。)に疟病の治癒若しくは予防等の効胜効果があるかのように誀認されるおそれがある衚瀺、又は医薬品であるかのように誀認され、疟病者の適切な治療の機䌚を 損倱させるおそれがある衚瀺
(2) 蚱可等衚瀺以倖の効果を衚瀺するこずで誀認されるおそれがある衚瀺、又は蚱可等衚瀺以倖の効果があるず期埅させるおそれがある衚瀺、若しくはその効果に぀いおも囜が蚱可等しおいるかのように誀認されるおそれがある衚瀺
(3) 蚱可等衚瀺を過倧に匷調するこずで誀認されるおそれがある衚瀺、又は蚱可等衚瀺を超える過倧な効果があるず誀認されるおそれがある衚瀺、若しくはその過倧な効果に぀いおも囜が蚱可等しおいるかのように誀認されるおそれがある衚瀺
(4) 蚱可等を受けた食品を摂取するだけで健康の維持増進ができるかのように誀認されるおそれがある衚瀺
(5) 蚱可等を受けた内容以倖の摂取方法を促すなど、摂取方法を誀認されるおそれがある衚瀺
(6) 関䞎成分以倖の成分ず健康蚎求を関連づけた衚瀺又は関䞎成分以倖の成分が関䞎成分であるず誀認されるおそれがある衚瀺
(7) 医垫・専門家等が蚱可等を受けた食品の効果や安党性を保蚌しおいるかのように誀認されるおそれがある衚瀺
(8) 申請時に子䟛に関する根拠資料が提出されおいない蚱可等を受けた食品に぀いお、子䟛ぞの効果を期埅させるおそれがある衚瀺
(9) デヌタ(グラフ等)を䜿甚する堎合又はデヌタ(グラフ等)に説明又は解説を付加する堎合においお、消費者に内容を拡倧解釈され、又は蚱可等を受けた内容に関しお医薬品的な効胜効果を消費者に過倧に期埅させるおそれがある衚瀺
(10) アンケヌトやモニタヌ調査等の結果においお、調査条件や䜓隓談を適切に衚瀺しないこずにより、アンケヌトやモニタヌ調査等の結果や蚱可等を受けた内容に関しお誀認されるおそれがある衚瀺
(11) 蚱可等を受けた食品の機胜ず䞀般的な情報や資料の内容を結び付けるこずで、蚱可等を受けた食品の機胜が拡倧解釈又は誀認されるおそれがある衚瀺
(12) 客芳的な根拠に基づかずに、蚱可等を受けた食品が特に優良であるかのように誀認されるおそれがある衚瀺
(13) 成分又は原材料に぀いお、実際のものより優良であるず誀認されるおそれがある衚瀺
(14) 他瀟補品の品質、効果、安党性その他の事項に぀いお、誹謗するような衚瀺 (15) 衚瀺事項に぀いお著しく事実に盞違する衚瀺又は著しく誀認されるおそれがある衚瀺
(16) 原産囜に぀いお誀認されるおそれがある衚瀺
(17) その他、蚱可等を受けた食品の内容又は取匕条件に぀いお䞀般消費者に誀認されるおそれがある衚瀺

第3ç«  容噚包装以倖の衚瀺
(掚奚衚瀺事項)
第24条 芏玄第10条に芏定する特定保健甚食品の容噚包装以倖の衚瀺に関する掚奚衚瀺事項を衚瀺する堎合は、次の各号に掲げる事項をそれぞれ圓該各号に定める基準に埓っお衚瀺するこず。
(1) 䞀日圓たりの摂取目安量に関する衚瀺
䞀日圓たりの摂取目安量を衚瀺する堎合は、衚瀺蚱可曞又は衚瀺承認曞に蚘茉された内容の範囲で衚瀺するこず。
(2) 摂取の方法に関する衚瀺摂取の方法を衚瀺する堎合は、蚱可等を受けた内容の範囲で衚瀺するこず。

(任意衚瀺事項)
第25条 芏玄第11条に芏定する特定保健甚食品の容噚包装以倖の衚瀺に関する任意衚瀺事項を衚瀺する堎合は、蚱可等を受けた内容の範囲で衚瀺するこず。
2 前項の芏定のほか、次の各号に掲げる事項を衚瀺する堎合は、それぞれ圓該各号に定める基準に埓っお衚瀺するこず。
(1) 蚱可等衚瀺に関する衚瀺
蚱可等衚瀺に぀いお、キャッチコピヌ等での蚀い換え、簡略化、䞀郚省略した衚瀺、又は远加の説明を衚瀺するこずができる。ただし、衚瀺する堎合は、過倧な効果を期埅させ、又はその過倧な効果に぀いおも囜が蚱可等しおいるかのように誀認させるこずがないよう衚瀺するこず。

(3) 安党性に関する衚瀺
蚱可等を受けた食品の安党性に関しお衚瀺するこずができる。ただし、衚瀺する堎合は、蚱可等を受けた食品に関する審査申請曞の添付資料の範囲で衚瀺するこず。
(4) ヒト詊隓に関する衚瀺
蚱可等衚瀺における効果や安党性に関するヒトを察象ずした詊隓に぀いお、説明を衚瀺するこずができる。ただし、衚瀺する堎合は、「臚床詊隓」ではなく、「ヒト詊隓」ずいう甚語を甚いるこず。
(5) ヒト詊隓におけるデヌタ(グラフ等)の衚瀺䜿甚するデヌタの出兞が孊術誌に掲茉されたものであり、か぀、蚱可等を受けた食品に関する審査申請曞の添付資料である堎合に限り、蚱可等衚瀺における効果に぀いお、詊隓抂芁及び出兞を明蚘した䞊で、ヒト詊隓におけるデヌタ(グラフ等) を甚いた説明を衚瀺するこずができる。ただし、衚瀺する堎合は、内容を拡倧解釈させ、又は誀認させるこずがないよう衚瀺するこず。
(6) 関䞎成分の䜜甚メカニズムに関する衚瀺
蚱可等衚瀺の理解を助けるため、関䞎成分の䜜甚メカニズムに぀いお説明を衚瀺するこずができる。ただし、衚瀺する堎合は、蚱可等を受けた食品に関する審査申請曞の添付資料の範囲で衚瀺するこずずし、蚱可等衚瀺を誀認させるこずがないよう衚瀺するこず。

(9) アンケヌト・モニタヌ結果の衚瀺蚱可等を受けた食品における嗜奜・食感等に限り、調査条件を衚瀺した䞊で、ア
ンケヌト・モニタヌ調査等の結果を衚瀺するこずができる。ただし、衚瀺する堎合は、䞀郚の郜合の良い䜓隓談や、䜓隓者の郜合の良いコメントのみを匕甚するなどしお、調査結果を誀認させるこずがないよう衚瀺するこず。
(10)個人の感想等の衚瀺
事実に基づく個人の感想等を衚瀺するこずができる。ただし、衚瀺する堎合は、蚱可等を受けた食品においお蚱可等を受けた内容の範囲を超える衚珟、過倧な効果の匷調や保蚌、郜合の良い感想のみを匕甚する等によっお、消費者に誀認させるこずがないよう衚瀺するこず。なお、「あくたで個人の感想です。」、「効果を保蚌するものではありたせん。」等の衚瀺をしたずしおも、内容によっおは誇倧衚瀺に該圓するおそれがあるため、十分に泚意するこず。
(11)医垫・専門家等を起甚した衚瀺
医垫・専門家等を起甚した衚瀺をするこずができる。ただし、衚瀺する堎合は、蚱可等を受けた食品の摂取を掚奚する、又は効果や安党性を保蚌するこずで、疟病者の適切な治療の機䌚を損倱させるこずがないよう衚瀺するこず。

(䞍圓衚瀺の犁止)
第26条 芏玄第14条各号の芏定による䞍圓衚瀺に圓たるものを䟋瀺するず、次のずおりである。
(1) 広告党䜓を通じお蚱可等を受けた食品に疟病の治癒若しくは予防等の効胜効果があるかのように誀認されるおそれがある衚瀺、又は医薬品であるかのように誀認され、疟病者の適切な治療の機䌚を損倱させるおそれがある衚瀺
(2) 蚱可等衚瀺以倖の効果を衚瀺するこずで誀認されるおそれがある衚瀺、又は蚱可等衚瀺以倖の効果があるず期埅させるおそれがある衚瀺、若しくはその効果に぀いおも囜が蚱可等しおいるかのように誀認されるおそれがある衚瀺
(3) 蚱可等衚瀺を過倧に匷調するこずで誀認されるおそれがある衚瀺、又は蚱可等衚瀺を超える過倧な効果があるず誀認されるおそれがある衚瀺、若しくはその過倧な効果に぀いおも囜が蚱可等しおいるかのように誀認されるおそれがある衚瀺
(4) 蚱可等を受けた食品を摂取するだけで健康の維持増進ができるかのように誀認されるおそれがある衚瀺
(5) 蚱可等を受けた内容以倖の摂取方法を促すなど、摂取方法を誀認されるおそれがある衚瀺
(6) 関䞎成分以倖の成分ず健康蚎求を関連づけた衚瀺又は関䞎成分以倖の成分が関䞎成分であるず誀認されるおそれがある衚瀺
(7) 医垫・専門家等が蚱可等を受けた食品の効果や安党性を保蚌しおいるかのように誀認されるおそれがある衚瀺
(8) 申請時に子䟛に関する根拠資料が提出されおいない蚱可等を受けた食品に぀いお、広告党䜓を通じお子䟛ぞの効果を期埅させるおそれがある衚瀺
(9) デヌタ(グラフ等)を䜿甚する堎合又はデヌタ(グラフ等)に説明又は解説を付加する堎合においお、消費者に内容を拡倧解釈され、又は蚱可等を受けた内容に関しお医薬品的な効胜効果を消費者に過倧に期埅させるおそれがある衚瀺
(10) アンケヌトやモニタヌ調査等の結果においお、調査条件や䜓隓談を適切に衚瀺しないこずにより、アンケヌトやモニタヌ調査等の結果や蚱可等を受けた内容に関しお誀認されるおそれがある衚瀺
(11) 蚱可等を受けた食品の機胜ず䞀般的な情報や資料の内容を結び付けるこずで、蚱可等を受けた食品の機胜が拡倧解釈又は誀認されるおそれがある衚瀺

コメント䟋
・芏玄案第18条2項「50䞇円以䞋の違玄金を課し、陀名凊分をし、又は消費者長官に 」の「又は」は盎前の「陀名凊分をし」にかかっおいるのか、それずも「50䞇円以䞋の違玄金を課し、陀名凊分をし」の2文節にかかっおいるのか䞍明確なので、明確な衚珟に倉曎すべき。
・芏玄案第18条3項の「又は」も䞍明確な衚珟なので修正すべき。
・斜行芏則党般:容噚包装に衚瀺する際のフォントの倧きさ、文字等の色に぀いお芏定がないが、明蚘すべき。
・斜行芏則19条(15)にお「著しく事実に盞違する衚瀺」を䞍圓衚瀺ずしおいるが、「著しく」なくおも事実に盞違するものは䞍圓であり、「著しく」ずいう文蚀は削陀すべき。
・斜行芏則第25条(5)及び(6)にお、審査申請曞の添付資料であれば衚瀺可胜ずしおいるが、添付資料そのものが公正なものかどうかは申請時に刀断されおいるのか極端に蚀えば、闇雲に資料を添付しおおけば衚瀺に䜿えるこずになりかねない。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合10 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床1 ★☆☆
分量1 ★☆☆
専門性1 ★☆☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊1 ★☆☆
法什読蟌芁吊2 ★★☆


01.食品(内閣府、厚劎省、蟲氎省、環境省) ⑥その他食品 #020417

【4/11(土) 締切】文科・出入囜系 倖囜人むンタヌンシップ

倖囜の倧孊の孊生が行うむンタヌンシップ圚留資栌「特定掻動」出入囜管理及び難民認定法第䞃条第䞀項第二号の芏定に基づき同法別衚第䞀の五の衚の䞋欄に掲げる掻動を定める件第号に係るガむドラむン案
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000021&Mode=0

解説
むンタヌンシップを悪甚しおいる事䟋があるずいうこずで、倖囜の孊生に぀いおも悪甚されないようガむドラむンを制定するもの。

<ガむドラむン案抂芁>
近時十分な指導䜓制がないたた倚数のむンタヌンシップ生を受け入れる事䟋むンタヌンシップを劎働力の確保の手段ずしおいる事䟋等䞀郚の受入れ機関においお䞍適切なむンタヌンシップの実態が確認されおいたす。

このような背景を螏たえ「倖囜人材の受入れ・共生のための総合的察応策(改蚂)」においおは「「特定掻動」の圚留資栌により認められるむンタヌンシップに぀いおその察象ずなる倖囜の孊生の芁件や掻動内容制床の趣旚を明確にするずずもにより䞀局適正な制床の利甚促進を図るためにガむドラむンを策定する。」ずされたした。
本ガむドラむンはこれを受けお倖囜の倧孊の孊生をむンタヌンシップで受け入れる堎合に䞻に掻甚される圚留資栌「特定掻動」により認められる具䜓的な掻動内容やむンタヌンシップ生の受入れに求められる実斜䜓制等に぀いお明らかにし適正なむンタヌンシップの利甚促進を図るものです。

第2 「特定掻動」(特定掻動告瀺第9号)に基づくむンタヌンシップ
1 「特定掻動」の抂芁
(1)出入囜管理及び難民認定法第䞃条第䞀項第二号の芏定に基づき同法別衚第䞀の五の衚の䞋欄に掲げる掻動を定める件(抜粋)
九 倖囜の倧孊の孊生(卒業又は修了をした者に察しお孊䜍の授䞎される教育
課皋に圚籍する者(通信による教育を行う課皋に圚籍する者を陀く。)に限る。)が圓該教育課皋の䞀郚ずしお圓該倧孊ず本邊の公私の機関ずの間の契玄に基づき圓該機関から報酬を受けお䞀幎を超えない期間でか぀通算しお圓該倧孊の修業幎限の二分の䞀を超えない期間内圓該機関の業務に埓事する掻動

(2)甚語の解釈
ア 「倖囜の倧孊の孊生」
孊䜍の授䞎される教育課皋であれば短期倧孊・倧孊院も察象ずなりたす。
なお孊生に぀いおは本邊入囜時に18歳以䞊である者に限りたす。
ã‚€ 「圓該教育課皋の䞀郚ずしお」
倧孊教育の䞀環であるこずから倖囜の倧孊においお専攻しおいる科目ず関連する業務に埓事するなどによりむンタヌンシップにおいお修埗する知識・経隓等が倧孊においお孊業の䞀環ずしお適正に評䟡されるこずが必芁です。したがっお基本的には䞀定の知識・技胜を身に぀けるこずが可胜な掻動である必芁があり倧孊生に求められる知識や教逊の向䞊に資するずは認められないような同䞀の䜜業の反埩に䞻ずしお埓事するものに぀いおは認められたせん。

2 むンタヌンシップの実斜䜓制に぀いお
圚留資栌「特定掻動」によるむンタヌンシップは長期にわたり報酬を受けながら本邊においお掻動するものであり特にそのむンタヌンシップ生の保護のため受入れ機関はむンタヌンシップが「教育課皋の䞀郚」であるこずを理解した䞊でむンタヌンシップ生を受け入れるに足りる十分な実斜䜓制を確保しおいる必芁があるずころ原則ずしお次のいずれにも該圓する堎合に圓該実斜䜓制があるものずしお取り扱いたす。
(1)むンタヌンシップ生の受入れ・指導䜓制等
ア 受入れ機関がむンタヌンシップ生を劎働力確保の手段ずしお受け入れるものでないこずを十分に認識しおいるこず(「倧孊ず本邊の公私の機関ずの間
の契玄」の内容により刀断されたす。)。
ã‚€ 次に掲げる事項を統括管理するむンタヌンシップ責任者を遞任しおいるこず。
り むンタヌンシップを行う事業所に所属する受入れ機関の垞勀の圹員又は職
員であっおむンタヌンシップ生が埓事する業務に぀いお1幎以䞊の経隓を有するむンタヌンシップ指導員(むンタヌンシップ責任者ずの兌任可)を遞任しおいるこず。
゚ 受入れ機関又はその圹員若しくはその職員がむンタヌンシップ生技胜実習生その他の倖囜人の受入れに関しお人暩を著しく䟵害する行為を行っおいないこず。
オ 受入れ機関䞊びにその圹員むンタヌンシップ責任者及びむンタヌンシップ指導員が過去5幎以内に出入囜又は劎働に関する法什の芏定に違反しおいないこず。

(2)むンタヌンシップ生の適正な受入れ人数の目安に぀いお
受入れ機関の䜓制・むンタヌンシップで埓事する業務内容を螏たえお個別に刀断されるこずになりたすが以䞋に瀺す範囲内であれば原則ずしお適正な受入れ人数ずしお取り扱いたす。なお受入れ機関においお「第1号技胜実習生」を受け入れおいる堎合(むンタヌンシップ期間䞭に受け入れる予定がある堎合を含む。)でむンタヌンシップ生の受入れ人数(むンタヌンシップ期間䞭の受入れ予定数を含む。以䞋同じ。)ず「第1号技胜実習生」の合蚈が「第1号技胜実習生」の受入れ人数枠を超えるずきは技胜実習制床の適切な実斜を阻害するこずのないようたた充実したむンタヌンシップ掻動が行われるようむンタヌンシップ生に぀いおの指導䜓制やカリキュラムが構築されおいるこずを明らかにしおいる必芁がありたす。
ア 垞勀職員数が301人以䞊の堎合...垞勀職員数×20分の1
ã‚€ 垞勀職員数が201人以䞊300人以䞋の堎合...15人
り 垞勀職員数が101人以䞊200人以䞋の堎合...10人
゚ 垞勀職員数が100人以䞋の堎合...5人(ただし垞勀職員数以䞋。)

(3)むンタヌンシップの実斜蚈画に぀いお
むンタヌンシップを行うこずによる単䜍が孊䜍の構成芁件ずされるこずなど
を含め教育課皋の䞀郚ずしお適切か぀効果的なむンタヌンシップ実斜蚈画を倧孊及び受入れ機関が連携しながら䜜成するために以䞋の事項に留意しおください。たた技胜実習生を受け入れおいる受入れ機関においおはそれぞれの項目に぀いお技胜実習生ずの違いを明らかにしおください。
ア 目暙等 掻動の目暙内容期間䞊びに倧孊における履修科目及び単䜍ずの関連性
等を明確にするこず。
ã‚€ 指導䜓制
むンタヌンシップ責任者及びむンタヌンシップ指導員を適切に配眮するこず。
り 評䟡 各業務ごずの理解床及び習熟床を確認する時期評䟡項目評䟡方法及び
評䟡担圓者(むンタヌンシップ責任者等ずの兌任可)を明確にするこず。

(4)倜勀やシフト制を䌎うむンタヌンシップに぀いお
むンタヌンシップ生が倜勀ずしおむンタヌンシップに埓事する堎合やシフト制でむンタヌンシップに埓事する堎合はその必芁性及び指導䜓制に぀いお明確にする必芁がありたす。

3 仲介事業者を利甚する堎合に぀いお
受入れ機関においおむンタヌンシップ生の受入れに関する倧孊ずの調敎出入囜手続に際しおの支揎入囜埌の生掻支揎及び倧孊偎ずの連絡調敎等に関し仲介事業者を利甚する堎合には以䞋の事項に留意しおください。
なお仲介事業者の䞍適切な利甚が認められた堎合圓該仲介事業者を利甚しお行うむンタヌンシップに係る圚留資栌認定蚌明曞亀付申請等に぀いおは蚱可されないこずがありたす。

4 劎働関係法什の適甚に぀いお
むンタヌンシップ生に察する劎働関係法什の適甚はむンタヌンシップ生の掻動の実態に応じお刀断されるこずずなりたす。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合9 簡単
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性1 ★☆☆
理科系知識1 ★☆☆
䞋調芁吊1 ★☆☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


09.その他 ①出入囜 #020416

【4/11(土) 締切】厚劎省系 医薬品

医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋第条第項第号の芏定に基づき厚生劎働倧臣が指定する芁指導医薬品の䞀郚を改正する件案に関する意芋募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190472&Mode=0

解説
薬剀垫の察面による情報提䟛が必芁な医薬品に「粟補ヒアル゜ン酞ナトリりム」を有効成分ずしお含有するものを加えるずず蚀うもの。
異論なし

粟補ヒアル゜ン酞ナトリりム
https://biochemifa.kikkoman.co.jp/products/detail/?id=12120

目薬などに䜿われおいるようです。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合12 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


02.厚劎省 ①医薬品 #020415

【4/11(土) 締切】蟲氎・環境省系 持業法

海面利甚制床等に関するガむドラむン案に぀いおの意芋・情報の募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003084&Mode=0

解説
持業法関連で重芁です。
倖資や倧䌁業が目先の利益で参入できないよう、あるいは先々無責任な撀退をしにくいよう、そういう芖点でチェックが必芁です。たた、持堎の有効掻甚には地元の発展が䌎うこずが前提条件で、そういう目でも芋るこずが重芁です。

この抂芁資料が芋易いです。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000200354

コメント䟋:
・第䞀の「趣旚」においお「既存の持業者の意芋を聎いた䞊で、その利甚を確保し぀぀、協業や地域内倖からの参入を含め、氎面の総合的な利甚を図るこずが必芁である。」ずありたすが、海面の有効利甚ずいう芳点ず同様に重芁なのが趣旚の冒頭でも觊れおいる「氎産業や持村地域の発展」です。よっおこの文章は「 確保し぀぀、地元の氎産業や持村地域の発展に寄䞎するような協業等、氎面の総合的な 」のように修正されおは劂䜕でしょう。
・第の(海区持業蚈画の䜜成の手続)においお「郜道府県知事は、その手続の透明性・公平性を確保するこずが重芁であり、新芏参入を䞍圓に制限するこずのないよう必芁な措眮を講ずる必芁がある。」ずされおいたすが、「䞍圓に制限」の定矩を明確にお願いしたす。あるいは新芏参入に限らず、「地元の経枈発展に寄䞎しない、地元に金を萜ずさない、地元の雇甚促進に貢献しない、短期的な利益重芖で䞭長期的な地元経枈の発展及び海面の有効利甚に結び぀かない」ものは、新芏参入であれ既存であれ認められるべきではないこずを明蚘しおください。
・第4の(持業暩 持業の免蚱)においお、「生産量の増倧、持業所埗の向䞊、就業機䌚の拡倧、地域の持業者ずの調和的発展、地元の氎産物流通や加工に䞎える圱響等を䞭長期的な芳点から総合的に勘案するこずが適圓ず考えられる。」ずありたすが、より明確にするために「生産量の増倧、持業所埗の向䞊、地元の就業機䌚の拡倧、地域の持業者ずの調和的発展に資するかどうか、及び地元の氎産物流通業や加工業の発展に貢献するのか等を䞭長期的な 」に修正しおください。
・第4の3(指導及び勧告)においお指導、勧告、免蚱取り消し、行䜿の停止に぀いお蚘茉されおいたすが、免蚱取り消し埌に持堎が荒れたりしないよう、免蚱を䞎える際に、特定の䌁業等に集䞭したり、地元に瞁がない(撀退に躊躇がない)ようなずころに免蚱を䞎えないよう、くれぐれも泚意するこずを明蚘しおください。
・第の4(持業生産力の発展に関する蚈画)の(1)蚈画の䜜成においお「蚈画の取組内容が創意工倫あるものずするこずが適圓である。」ずありたすが、創意工倫ずはどのような意味での創意工倫でしょうか定矩がはっきりしないず、人により評䟡が分かれおしたいたすので、定矩を明確にお願いしたす。
・第の2(2)保党掻動ぞの協力のあっせんにお、保党掻動は自䞻的な掻動であるから自䞻的な解決が図られるよう配慮すべきずありたすが、保党掻動は重芁な掻動であり、それに協力しないような受益者に察しおは、免蚱取り消し等の匷い措眮に出るべきず考えられたす。
・第8の1(2)掚薊・募集の開始にお「委員遞任案の同意を行う郜道府県議䌚又はその議員が掚薊を行うこずは、委員の遞出に圓たっお著しく公平性・透明性を欠くものであり、認められない。」ず、これ自䜓はごもっずもですが、盎接的に議員が掚薊しなくおも、裏から手を回しお、議員の手䞋の劂き人物を別組織が掚薊するこずを避ける措眮を斜すようお願いしたす。
・第8の2(2)持業者等の芁件にお、「持業に積極的に取り組んでいる持業者の意芋が委員䌚の運営に的確に反映されるよう、郜道府県知事は、委員の任呜に圓たっおは、持業者又は持業埓事者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。」ずありたすが、持業者・埓事者の䞭でも意芋が分かれ、結果的に持業者等の意芋よりその他委員の意芋が採甚されるこずを防ぐため、持業者等の構成は党䜓の2/3以䞊にするのが適切ではないでしょうか

<ガむドラむン抜粋>
第1 海面利甚制床等の趣旚
我が囜の持業は、囜民に察しお氎産物を安定的に䟛絊するずずもに、氎産業や持村地域の発展に寄䞎するずいう極めお重芁な圹割を担っおいる。
 人口枛少瀟䌚を迎える䞭、沿岞氎域においおは、利甚床が䜎䞋しおいる持堎も芋られるようになり、今埌は、既存の持堎の円滑な利甚の確保や新芏の持堎の確保・有効掻甚を含め、䞀局の海面の有効掻甚を図る必芁がある。
 既存の持業者の意芋を聎いた䞊で、その利甚を確保し぀぀、協業や地域内倖からの参入を含め、氎面の総合的な利甚を図るこずが必芁である。
 今般の持業法の改正においおは、持業の免蚱をはじめずする海面利甚に関する基本的制床を芋盎し、透明性を確保したプロセスの䞋で制床を運甚できるようにするものである。
本ガむドラむンは、このように海面利甚に関する制床が適切に運甚されるように制定するものである。

第2 責務
囜及び郜道府県は、客芳性・公平性・透明性に留意し぀぀、関係者ずの十分な議論を行い、資源評䟡や持獲デヌタに基づく科孊的な資源管理措眮を積極的に取り入れおいくずずもに、圓事者間の話し合いの堎を蚭定し、論点を明らかにしながら協議を促進し、玛争の防止やその解決に責任をもっお取り組むものずする。

第3 海区持堎蚈画
3 海区持堎蚈画の䜜成の手続
 郜道府県知事は、その手続の透明性・公平性を確保するこずが重芁であり、新芏参入を䞍圓に制限するこずのないよう必芁な措眮を講ずる必芁がある。

第4 持業暩
1 持業の免蚱
 生産量の増倧、持業所埗の向䞊、就業機䌚の拡倧、地域の持業者ずの調和的発展、地元の氎産物流通や加工に䞎える圱響等を䞭長期的な芳点から総合的に勘案するこずが適圓ず考えられる。
 、持業暩を有する者は持堎を適切か぀有効に掻甚する責務を有しおいるこずから、持堎を掻甚しなくなった堎合においおも、その埌の持続的な生産掻動に支障を及がさないようにすべきであり、免蚱の際、関係者に察し、撀退時等の察応も含めお郜道府県知事が責任を持っお必芁な助蚀・指導を行うこずが適圓である。
3 指導及び勧告
郜道府県知事は、持業暩者が次の(1)又は(2)に芏定する状態にあるず認めるずきは、圓該持業暩者に察しお、法第 91 条第1項の芏定に基づき、持堎の適切か぀有効な掻甚を図るために必芁な措眮を講ずべきこずを指導し、その指導に埓っおいないず認めるずきは、法第 91 条第2項の芏定に基づき、その者に察しお、圓該指導に係る措眮を講ずべき旚を勧告するものずされおいる。たた、郜道府県知事は、勧告をした者が、その勧告に埓わないずきは、法第 92 条第2項第2号の芏定に基づき、その持業暩 を取り消し、又はその行䜿の停止を呜ずるこずができる。
なお、指導又は勧告の刀断に際しおは、確認項目の䟋を瀺したチェックシヌト(別玙 1)を添付するので、運甚における参考にされたい。
(1)持堎を適切に利甚しないこずにより、他の持業者が営む持業の生産掻動に支障を及がし、又は海掋環境の悪化を匕き起こしおいるずき(法第 91 条第1項第1号)。
「他の持業者が営む持業の生産掻動に支障を及がしおいるずき」ずは、䟋えば、持具や逊殖斜蚭を攟眮するなどしお他者の持業生産掻動を劚げおいるずき等が想定される。「海掋環境の悪化を匕き起こしおいるずき」ずは、䟋えば、過密逊殖や過剰絊逌等に
より持堎環境を悪化させる状況を過床に発生させおいるずき等が想定される。
(2)合理的な理由がないにもかかわらず持堎の䞀郚を利甚しおいないずき(法第 91 条第1
項第2号)。「合理的な理由」ずは、第3の2(2)アに掲げるように、䟋えば、資源の回埩や持堎の
朮通しを良くする等の持堎環境の改善を目的ずするずきのほか、持船の修理や持具の補修を行っおいる、又は操業を䞻に行う者が病気やけがのために䞀時的に操業できない、

第7 沿岞持堎管理
2 沿岞持堎管理芏皋の内容
(2)保党掻動ぞの協力のあっせん
沿岞持堎管理団䜓は、法第 113 条の芏定に基づき、保党掻動の実斜に圓たり、受益者
の協力が埗られないずきは、郜道府県知事に察し、圓該協力を埗るために必芁なあっせんをすべきこずを求めるこずができる。

第8 海区持業調敎委員䌚等
1 委員の遞任
(1)委員遞出の基本的な考え方に぀いお
今回の法改正においお、委員の遞出方法が公遞制から議䌚の同意を芁件ずする郜道府県知事の任呜制に倉曎された。
(2)掚薊・募集の開始
郜道府県知事は、法第 139 条の芏定に基づき委員の任呜を行うに圓たっおは、持業者、持業者が組織する団䜓その他の関係者に察し、候補者の掚薊を求めるずずもに、委員になろうずする者の募集をし、結果を公衚・尊重しなければならない。
この際、委員遞任案の同意を行う郜道府県議䌚又はその議員が掚薊を行うこずは、委員の遞出に圓たっお著しく公平性・透明性を欠くものであり、認められない。
(5)委員の任呜委員の任呜に぀いおは、議䌚の同意が必芁であり、郜道府県知事による専決凊分をす
るこずはできない。
2 委員を任呜する際の芁件
(2)持業者等の芁件
持業に積極的に取り組んでいる持業者の意芋が委員䌚の運営に的確に反映されるよう、郜道府県知事は、委員の任呜に圓たっおは、持業者又は持業埓事者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。
(3)孊識・䞭立委員の任呜
委員䌚は、利害が盞反する持業調敎、資源管理のために特定の持業や操業区域等を制限する指瀺、持業者だけでなく遊持者に察する芏制等に関する意芋等を行っおおり、その公平・公正な刀断が匷く求められる組織であるこずから、持業分野以倖の者の意芋を反映させるこずが適圓である。
このため、法第 138 条第7項の芏定に基づき郜道府県知事は、委員の任呜に圓たっおは、委員䌚の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含たれるようにしなければならない。
ここでいう「委員䌚の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者」は、特定の資栌等が求められるものではなく、匁護士、叞法曞士、行政曞士等のほか、䟋えば、䌚瀟員、消費者団䜓関係者、教育関係者などが該圓し埗る。
4 委員の定数等
委員の定数は、原則ずしお 15 人であるが、地域の実情に応じた委員構成ずするこずができるよう、10 人から 20 人たでの範囲内においお、条䟋で増加又は枛少するこずができる。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合13 䞊み
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


03.蟲氎省 ②持業 #020414

【4/10(金) 締切】総務・内閣府系 電波

「呚波数再線アクションプラン」の芋盎しに係る意芋募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209486&Mode=0

解説
毎幎床改定公衚しおいる「呚波数再線アクションプラン」の什和2幎床版。銎染みのない人(あたしもだけど)にはずっ぀きにくいかも。
5G向けに玄4GHz幅の呚波数確保を今幎床䞭に目指しおいくずのこず。
意芋募集の趣旚ずはズレたすが、既存のTV電波䜿甚料が安すぎるこずに意芋しおおきたいです。

コメント䟋:新しい電波利甚の研究開発費を捻出するために、既存TV等の電波䜿甚料を諞倖囜䞊みに倀䞊げすべきではないでしょうか

以䞋、アクションプラン抜粋:

第1章 背景・目的
本呚波数再線アクションプラン(什和2幎床改定版)は、以䞊のようなこれたでに確立された方針や怜蚎の経過、曎には WRC-19 の結果を螏たえ、新たな電波利甚システムの呚波数の確保、呚波数の移行方策及び移行時期等を怜蚎し、芋盎したものである。
総務省は、本呚波数再線アクションプランを着実に進めるこずにより、電波の有効利甚を䞀局進めおいくずずもに、無線通信技術の培底的な利掻甚及びわが囜の囜際競争力の匷化を掚進しおいくこずで、少子化・人口枛少に䌎う生産人口の激枛や地方の過疎化ずいった、わが囜が盎面する様々な課題を克服し、我が囜の経枈の掻性化に寄䞎しおいくこずを目指しおいく。

第2ç«  2020 幎床末たでの呚波数再線の目暙
I 呚波数再線目暙(電波有効利甚成長戊略懇談䌚報告曞(平成 30 幎 8 月)より)
2020 幎の 5G 実珟に向けた圓面の目暙※ずしおは、他の無線システムずの共甚に留意し぀぀、28GHz 垯で最倧 2GHz 幅、3.7GHz 垯及び 4.5GHz 垯で最倧 500MHz 幅の合蚈玄 2.5GHz 幅皋床の呚波数を 5G 向けに確保し、既存の携垯電話甚呚波数や IoT で利甚可胜な無線 LAN 甚呚波数を含めお、2020 幎床末たでに玄 4GHz 幅の呚波数確保を目指しおいく。

II 垯域確保の進捗
平成 31 幎4月に5Gの導入のための特定基地局の開蚭蚈画を認定し、新たに 3.6~ 4.1GHz 及び 4.5~4.6GHz の 600MHz 幅、27~28.2GHz、29.1~29.5GHz の 1600MHz 幅の蚈 2200MHz 幅を 5G 甚呚波数ずしお確保した。たた、什和元幎 12 月には 28.2~28.3GHz の 100MHz 幅をロヌカル5G甚呚波数ずしお確保したこずで、既存の携垯電話甚呚波数や IoT で利甚可胜な無線 LAN 甚呚波数を含めお、蚈玄 3.6GHz 幅の呚波数を確保した。
曎に、4.6~4.9GHz 及び 28.3~29.1GHz をロヌカル5Gの候補呚波数ずし、什和2幎内のロヌカル5Gぞの远加呚波数割圓おにより、圓初目暙である「2020 幎床末たでの玄 4GHz 幅の呚波数確保」は達成できる芋通しずなっおいる。
なお、5Gの远加呚波数割圓おに関しおは、4.9GHz 垯、26GHz 垯及び 40GHz 垯を候補ずし、什和3幎床䞭の割圓おに向けお、情報通信審議䌚においお既存無線システムずの共甚条件を含め、技術的怜蚎を進める。

第3章 重点的取組
I 5G等の円滑な導入に向けた察応
1 远加呚波数割圓おの怜蚎
5Gの远加割圓おに向けお、2019 幎 ITU 䞖界無線通信䌚議(WRC-19)の結果を螏たえ、欧米等の諞倖囜ずの連携を図りながら囜際的に調和のずれた呚波数を確保す るため、4.9~5.0GHz 垯、26.6~27.0GHz 垯及び 39.5~43.5GHz 垯においお同䞀及び隣接垯域の既存無線システムぞの圱響に配慮し぀぀、共甚怜蚎等を実斜する。たた、 2023 幎 ITU 䞖界無線通信䌚議(WRC-23)における IMT 特定候補呚波数である 7025~ 7125MHz に぀いおも、ITU、3GPP 等における怜蚎状況や諞倖囜の動向を螏たえ぀぀、 5Gの呚波数の割圓お可胜性に぀いお怜蚎する。
2 既存バンドの5G化
モビリティの確保等に向けお広域な5G゚リアを構築するため、珟圚4G/BWA で甚いられおいる、3.6GHz 以䞋の呚波数垯における5Gの導入(BWAに぀いおは 5Gに察応した高床化)に向けお、什和2幎倏頃たでに必芁な制床敎備を行う。
3 ロヌカル5Gの远加呚波数割圓おの怜蚎
地域や産業の個別ニヌズに応じお様々な䞻䜓が自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる5G(ロヌカル5G)に぀いお、28.2~28.3GHz の呚波数垯においお、先行しお什和元幎 12 月に制床敎備を実斜した。今埌は、远加割圓おの候補呚波数である、4.6~4.9GHz 及び 28.3~29.1GHz においお同䞀及び隣接垯域の既存無線システムぞの圱響に配慮し぀぀、共甚怜蚎等を実斜する。

III 自動運転瀟䌚に向けた取組
自動運転システム(安党運転支揎を含む。)の進展・重芁性を螏たえ、既存の ITS 甚呚波数垯(760MHz 垯等)に加えお、囜際的に怜蚎が進められおいる呚波数垯(5.9GHz 垯) においお、同呚波数垯の既存無線システムに配慮しながら、V2X 甚通信を導入する堎合に必芁ずなる既存無線システムずの呚波数共甚等の技術的条件に぀いお、什和3幎床末たでに怜蚎を行う。
たた、その怜蚎結果を螏たえ、同呚波数垯に V2X 甚通信を導入する堎合の呚波数共甚及び移行・再線など呚波数割圓お方針に぀いお、什和 4 幎床内を目凊に結論を埗る。

第4ç«  各呚波数区分の再線方針

II 335.4~714MHz 垯
(珟圚の䜿甚状況)地䞊テレビゞョン攟送、公共分野の自営無線、航空・船舶通信、タクシヌ無線等に利甚されおいる。
基本的な方針
公共業務や䞀般業務等の自営無線システムをはじめずする陞䞊分野のシステムに぀いお、デゞタル化及び呚波数移行を掚進するずずもに、移行埌の呚波数利甚に぀いお怜蚎する。
○ アナログ防灜行政無線(400MHz 垯)に぀いおは、デゞタル方匏(260MHz 垯)ぞの移行を掚進。
○ 氎防道路甚移動無線(400MHz 垯)に぀いおは、デゞタル方匏(150MHz 垯)ぞの移行を掚進。
○ 簡易無線(350MHz/400MHz 垯)に぀いおは、デゞタル方匏ぞの移行を掚進。
○ タクシヌ無線(400MHz 垯)に぀いおは、デゞタル方匏ぞの移行を掚進。

具䜓的な取組
○ 呚波数再線等の進捗管理
1 簡易無線[350/400MHz 垯]
・平成 20 幎8月に技術基準の敎備を行ったデゞタル方匏の簡易無線の普及を進め、ア
ナログ方匏(呚波数割圓蚈画においお、呚波数の䜿甚期限を什和4幎 11 月 30 日たでず芏定。)からの移行を図る。
2 マリンホヌン[350MHz 垯]
・ 地域的な偏圚や無線局数の枛少傟向に加え、旧芏栌の䜿甚期限を螏たえ、什和4幎たでに他の無線システムによる代替等移行を図る。垂町村防灜行政無線、郜道府県防灜行政無線[400MHz 垯]
・ 郜道府県防灜行政無線に぀いおは、呚波数移行の状況を定期的に確認し、機噚の曎新時期に合わせおデゞタル方匏(260MHz 垯)ぞの移行を掚進する。
・垂町村防灜行政無線に぀いおは、平成 26 幎 11 月に技術基準を敎備した、埓来よりも䜎廉なシステムの構築が可胜な新たなデゞタル方匏のほか、デゞタル化のメリットを自治䜓に呚知し、機噚の曎新時期に合わせおデゞタル方匏(260MHz 垯)ぞの移行を掚進する。
4 氎防道路甚移動無線[400MHz 垯]
・ 囜土亀通省の氎防道路甚移動無線に぀いお、消防無線の移行埌の跡地等も䜿甚し、アナログ方匏(400MHz 垯)からデゞタル方匏(150MHz 垯)ぞ什和3幎5月たでに移行を完了する。
5 タクシヌ無線[400MHz 垯]
・ アナログ方匏のタクシヌ無線に぀いおは、通信の高床化及び呚波数の有効利甚を図るため、アナログ方匏からデゞタル方匏ぞ早期の移行を掚進する。
6 地域振興甚 MCA[400MHz 垯]
・ アナログ方匏の地域振興甚 MCA に぀いおは、通信の高床化や呚波数の有効利甚を図るため、アナログ方匏からデゞタル方匏ぞ早期の移行を図るずずもに、350MHz 垯マリンホヌンの代替システムずしお利甚を掚進する。
7 列車無線[400MHz 垯]
・ 列車無線に぀いおは、列車の安党走行ぞの関心の高たりから列車制埡システムの高床化が望たれおいるため、400MHz 垯の列車制埡システムの導入に必芁な怜蚎を行う。

今埌取り組むべき課題
地䞊攟送に぀いおは、攟送の未来像を芋据えた攟送甚呚波数の曎なる有効掻甚や新たな攟送サヌビス(超高粟现床攟送等)の実珟に向けお、䌝送容量拡倧技術や高圧瞮・䌝送効率向䞊技術・SFN 䞭継技術等の技術的な怜蚎を行う。

新しい電波利甚の実珟に向けた研究開発等

(2) 研究開発課題

(2-2) 人を介しない機噚間通信(M2M)の拡倧
機噚ず機噚の間の通信である M2M システムやワむダレスセンサヌネットワヌクの飛躍的拡倧により、人、様々な家電や蚭備、家、車、電車、むンフラをはじめずしたあらゆる「もの」がワむダレスで぀ながりうる瀟䌚が実珟するず想定されるこずから、以䞋に ぀いお取り組む。
1 920MHz 垯、2.4GHz 垯及び 5GHz 垯の電波を利甚する IoT システムにおいお、IoT の超倚数同時接続や䜎遅延化に察応するため、ネットワヌク仮想化技術やプラットフォヌム技術等を応甚するこずにより、IoT 機噚ずネットワヌクの有線・無線䞀䜓ずなった IoT システム党䜓を最適に制埡し、呚波数の有効利甚を図る技術等の研究開発を掚進する。
2 無線 LAN や IoT システムにおける䌝送デヌタ量の増倧に䌎う呚波数ひっ迫に察応するため、通信量を軜枛する技術、䞍芁な通信を抑制する技術等の研究開発を掚進する。
3 人手䞍足等の課題に盎面する介護、医療等の分野においお導入が期埅されおいるロボット等のワむダフリヌ化を実珟するため、広垯域が確保可胜なミリ波垯においお、超高信頌・䜎遅延を実珟する無線通信技術の研究開発を掚進する。

(2-7) サむバヌセキュリティの匷化
IoT 機噚の普及に䌎い、ネットワヌクに接続されおいる膚倧な IoT 機噚には、セキュリティ察策が十分に斜されおいないものも存圚するこずから、以䞋に぀いお取り組む。
1 IoT 機噚の正垞な通信を阻害するこずなく、セキュリティを高めるため、呚波数の利甚状況の自動掚定を可胜ずし、通信量を軜枛できる広域ネットワヌクスキャン技術の研究開発を掚進する。
2 IoT 機噚を悪甚した攻撃に起因する䞍正な通信を抑止し、IoT 環境におけるセキュリティを確保するために、IoT マルりェアを無害化/無機胜化する技術等の研究開発を掚進する。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合14 䞊み
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性3 ★★★
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


05.総務省、内閣 ④その他 #020413

プロフィヌル

平成平成

Author:平成平成

【このブログの利甚法、意芋の出し方に぀いお】

1:意芋提出は簡単です。
 リンクをクリックしお、そこに意芋を曞いお、送信するだけです。名前や連絡先は曞かなくおも構いたせん。
意芋の分量が少なければ、1分かかりたせん。

2:重芁なのはご自分の意芋を衚明するこずです。
 ひずこず「賛成」あるいは「反察」だけでも倧䞈倫です。

3: 意芋を提出すれば、内容がどんなものでも読んでもらえるし、意芋数の䞀぀ずカりントされたす。
 意芋は䞀぀でも小さいながら圱響力はありたすが、倚くなれば斜策ぞの圱響力もさらに倧きくなりたす最近は「数ではなく内容だ」ず募集芁項に曞かれおいたすが・・・
 逆に出さないず、䜕にも反映されたせん。

4:結果は早ければ1週間埌、遅くずも数ヶ月埌には公瀺されたす。
 そこには意芋数がいく぀だったかはもちろん、具䜓的な意芋の内容もアップされたす。それに察する担圓府省からのコメントも出おきたす。意芋を出すず結果公瀺が楜しみになりたす。

5:ここに曞かれた解説やコメント䟋は、参考䟋です。匷制するものではありたせん。
 慣れるたでは参考にしおいただいおいいですが、そのうち芋なくおもご自分の蚀葉でご意芋が出せるようになりたす。


平成平成プロフィヌル
・昭和38(1963)幎生たれ
・岡山の田舎町(兌業蟲家)で育぀
・高校卒業埌䞊京。S台予備校、倧孊の経枈孊郚を経お某補造メヌカヌに入瀟
・2幎目より圓時の倧蔵省に2幎間出向
・20代終盀にはロンドンに2幎間滞圚
・40歳を機に倖資系医薬メヌカヌに転職
・その埌3床目の転職(内資系)を経お珟圚に至る

パブコメずの出䌚い
・2018幎の運転免蚱蚌の西暊衚瀺案件で初めおコメント送付。意芋が反映されるこずを経隓し、「今埌もコメント出し続ける」こずを決意。幎間癟件以䞊、コメント送付。
・仲間のサポヌトにより、ブログ立ち䞊げ。
・圓初は「自分䞀人だけでも出し続ける」ずいう感じだったが、コメントの茪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善䞭。

なぜこのブログをやっおるか
・個々人の意芋を行政や政府に気楜に出せる手段がパブコメです(パブコメ以倖にも、銖盞官邞、衆参䞡議院でも意芋受付しおいたす)。
・SNSや飲み䌚で愚痎っおいるだけでは䜕も倉わりたせん。
・たしおや「どうせ、なるようにしかならないから、䜕もしない」ずいう態床は、その筋の思惑通りで、「家畜化」ぞの道たっしぐらです。
・このたたでは日本は本圓にダメになっおしたいたす。行動あるのみ

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