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今週の注目(2/24火~2/28土)

今週(2/24火~2/28土)のパブコメは25件。

今週も案件目白押しです。
注目は「観光立国推進」(02/27金24時)、「交通事故防止」(02/28土16時)。
やや注目は「一般社団法人医療機関開設規制」(02/24火17時)、「雇用関係助成金」(02/24火24時)、「健康危機管理研究機構」(02/25水24時)、「ドローン安定供給」(02/28土10時)、「家畜受精卵保護」(02/28土24時)。

その他「貨客混載」「さめ採捕制限」「マンション管理業者」「オンライン診療」「船員不足」「職業訓練助成金」「医療安全管理」「水道施設地震対応」「オンライン診療広告」「装備移転船舶」「装備移転航空機」「船員治療・就業」「架線耐震性」「組換え添加物」「オンライン診療」「農薬基準」「先端電子部品供給確保」「専修学校専攻科在留」が出ています。

[青字は重要部分、赤字は改正(追加)部分、 紫字は削除部分、灰色は注釈です]



#080233 02/24(火)17時締切 【食と健康・環境保全】 [一般社団法人医療機関開設規制] 〇やや注目
医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5683.html

#080234 02/24(火)24時締切 【その他】 [貨客混載] 
「旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について」の一部改正に関する意見公募について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5684.html

#080235 02/24(火)24時締切 【食と健康・環境保全】 [さめ採捕制限] 
漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5685.html

#080236 02/24(火)24時締切 【その他】 [マンション管理業者] 
「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正(案)に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5686.html

#080237 02/24(火)24時締切 【働き方】 [雇用関係助成金] 〇やや注目
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に対する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5687.html

#080238 02/25(水)18時締切 【食と健康・環境保全】 [オンライン診療] 
医療法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5688.html

#080239 02/25(水)23時締切 【働き方】 [船員不足] 
船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件の一部改正案に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5689.html

#080240 02/25(水)24時締切 【働き方】 [職業訓練助成金] 
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5690.html

#080241 02/25(水)24時締切 【国防・外交・防災】 [健康危機管理研究機構] 〇やや注目
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する御意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5691.html

#080242 02/25(水)24時締切 【食と健康・環境保全】 [医療安全管理] 
医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5692.html

#080243 02/25(水)24時締切 【エネルギー・インフラ整備(国土強靭化)】 [水道施設地震対応] 
「水道施設の技術的基準を定める省令」の一部改正案に関する意見の募集
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5693.html

#080244 02/26(木)18時締切 【食と健康・環境保全】 [オンライン診療広告] 
医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5694.html

#080245 02/26(木)24時締切 【国防・外交・防災】 [装備移転船舶] 
装備移転船舶の配員の基準案に関する意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5695.html

#080246 02/26(木)24時締切 【国防・外交・防災】 [装備移転航空機] 
装備移転航空機の安全性に関する基準、装備移転航空機の運航に関する基準及び装備移転航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準案に関する意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5696.html

#080247 02/26(木)24時締切 【働き方】 [船員治療・就業] 
船員労働安全衛生規則の一部改正案に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5697.html

#080248 02/26(木)24時締切 【エネルギー・インフラ整備(国土強靭化)】 [架線耐震性] 
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案」、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準の一部改正案」に関する意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5698.html

#080249 02/26(木)24時締切 【食と健康・環境保全】 [組換え添加物] 
Bacillus subtilis NTI06 (pHYT2PsBG) 株を利用して生産されたβ-グルコシダーゼに係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5699.html

#080250 02/27(金)18時締切 【食と健康・環境保全】 [オンライン診療] 
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂(案)に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5700.html

#080251 02/27(金)24時締切 【外国人】 [観光立国推進]  ●注目
観光立国推進基本計画(素案)に対する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5701.html

#080252 02/27(金)24時締切 【食と健康・環境保全】 [農薬基準] 
「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(案)」(農薬等(イソシクロセラム等6品目)の残留基準の改正)に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5702.html

#080253 02/28(土)10時締切 【国防・外交・防災】 [ドローン安定供給] 〇やや注目
無人航空機に係る安定供給確保を図るための取組方針(案)についての意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5703.html

#080254 02/28(土)16時締切 【国防・外交・防災】 [先端電子部品供給確保] 
先端電子部品に係る安定供給確保を図るための取組方針改定(案)に対する意見公募
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5704.html

#080255 02/28(土)24時締切 【食と健康・環境保全】 [家畜受精保護] 〇やや注目
家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5705.html

#080256 02/28(土)24時締切 【外国人】 [専修学校専攻科在留] 
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5706.html

#080257 02/28(土)24時締切 【その他】 [交通事故防止]  ●注目
事業用自動車総合安全プラン2030(案)に対する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-5707.html

【3/8(日) 締切】外国人 宿泊業就労育成

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665260207&Mode=0
〇解説
宿泊分野については、通常の育成就労制度の規定ではカバーできない部分があるということで、風俗営業や接待に従事させないことなどが規定されています。

〇概要
1.背景
技能実習制度を抜本的に見直し、育成就労制度を創設するに当たり、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第60号。以下「改正法」という。)が公布され、改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「法」という。)が令和9年4月1日に施行される。
育成就労制度の開始に当たり、育成就労産業分野のうち特定の分野においては、制度の適正性を確保するため、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号。以下「規則」という。)で規定する全分野共通の基準に上乗せして、当該分野に特有の事情に鑑み、当該分野独自の基準を告示で定めることとされている。
今般、宿泊分野が育成就労産業分野のうち特定の分野の対象とされることに伴い、規則第13条第2項第9号及び第15条第1項第13号の規定に基づき、育成就労の内容の基準及び育成就労を行わせる体制の基準について、宿泊分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を新たに制定する必要がある。

2.概要
(1)育成就労の内容の基準(第1条関係)
申請者(規則第7条第2号に規定する申請者をいう。(2)において同じ。)が、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む者であることとする。
(2)育成就労を行わせる体制の基準(第2条関係)
申請者が次のいずれにも該当することとする。
・ 宿泊分野に係る分野別協議会(法第 54 条第1項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること
・ 宿泊分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること
・ 宿泊分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査 、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対してする必要な協力を行うこととしていること
・ 育成就労外国人を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項第4号に規定する施設において業務に従事させないこととしていること
・ 育成就労外国人に、接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)を行わせないこととしていること
・ 育成就労外国人に、接待を行わせないための必要な措置を講じていること

3.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和8年3月末
適 用:令和9年4月1日(※改正法の施行の日)


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合11 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性1 ★☆☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#80319 09.その他 ⑦その他

【3/8(日) 締切】その他 PC,電池再資源化

使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(案)に対する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595126031&Mode=0
〇解説
指定再資源化製品というのは、
・パソコン(ブラウン管式・液晶式表示装置を含む。)
・小形二次電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池、小形シール鉛蓄電池)
のことです。

〇概要
第217回国会において、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する 法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法 律第52号)(以下「改正法」という。)が成立しました。
改正法については、令和8年4月1日に施行することとされているところ、これに伴い、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第54条及び第55条の規定に基づき、使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令を制定します。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合11 易
難易度2 ★★☆
生活影響度1 ★☆☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#80318 07.経産省 ③その他

【3/8(日) 締切】その他 部材廃棄抑制

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595126032&Mode=0
〇解説
エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目について、部品を抑えて廃棄量を減らせというものです、そんなこと言われんでも、コスト削減の観点からさんざんやってると思われますが、廃棄物抑制の観点から更にやらせようというものです。
同様の案件、出ています。
・収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595126033&Mode=0
・複写機の製造の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(案)に対する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595126034&Mode=0

〇概要
第217回国会において、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する 法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法 律第52号)(以下「改正法」という。)が成立しました。
改正法については、令和8年4月1日に施行することとされているところ、これに伴い、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第18条第1項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫及び電気洗濯機について、それぞれの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正します。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#80317 07.経産省 ③その他

【3/7(土) 締切】食と健康・環境保全 遺伝子組換え農作物

遺伝子組換え農作物の第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550004270&Mode=0
〇解説
農薬耐性のダイズ3種、トウモロコシ4種について出ています。
7つの資料それぞれで膨大な量ですので、細かく見てられませんが、
(国内で生産等しても環境影響がないと)承認済みの遺伝子組換え作物は、R8.2.24現在で11品目216種(うち国内栽培可は166種)、ダイズ:31(24)種、トウモロコシ:105(103)種ですので、これがさらに増えることになります。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/torikumi/attach/pdf/index-329.pdf
最新(R8.2.2)の遺伝子組換え農産物の「安全性審査(食品等として使ってもいい)」状況ですが
■食品:9品目、345品種
・ダイズ:32品種
・トウモロコシ:216品種
となっています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.caa.go.jp%2Fpolicies%2Fpolicy%2Fstandards_evaluation%2Fbio%2Fgenetically_modified_food%2Fassets%2Fgenetically_modified_food_260202_01.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
環境省のパブコメでは、学識経験者意見(24ページ)がアップされています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000306948
いずれの作物についても「我が国における生物多様性影響を生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であると判断した。」そうです。

〇概要
(1)遺伝子組換え農作物の安全性評価
遺伝子組換え農作物の安全性評価に当たっては、(ア)食品としての安全性(消費者庁が担当)、(イ)飼料としての安全性(農林水産省が担当)、(ウ)栽培等を行う場合の環境への影響(生物多様性への影響)(農林水産省及び環境省が担当)に関し、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行っています。
(2)遺伝子組換え農作物の生物多様性に対する影響評価
遺伝子組換え農作物の使用等に当たっては、我が国の野生動植物に影響を与えないよう、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づく評価を行っています。
また、隔離ほ場における栽培、保管、運搬、廃棄等や食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄等の「第一種使用等」を行う者は、当該使用等に関する規程(第一種使用規程)を定め、これを農林水産省及び環境省に申請し、承認を受ける必要があります。
(3)審査及び審査報告書
農林水産省は、遺伝子組換え農作物の審査・管理の能力、透明性及び科学的一貫性を向上させるため、審査・管理の標準的な手順をまとめた「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審査・管理に係る標準手順書」(平成22年8月31日公表。以下「標準手順書」という。)を定めています。
(標準手順書)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/about/index.html#2
遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請の審査については、農林水産省は、標準手順書に基づき、審査の結論、審査の概要等から成る報告書をまとめることとしています。
(4)今回の申請・審査
今般、カルタヘナ法に基づき第一種使用規程の承認を受けるための申請があった別添の遺伝子組換え農作物について、カルタヘナ法、標準手順書等に基づき、審査を行いました。その際、学識経験者からは、承認申請のあった第一種使用規程に従ってこれらの遺伝子組換え農作物を使用した場合に、生物多様性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であるとの意見を得ました。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合16 難
難易度2 ★★☆
生活影響度1 ★☆☆
分量3 ★★★
専門性3 ★★★
理科系知識3 ★★★
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#80316 03.農水省 ①農業

【3/7(土) 07時 締切】外国人 介護職育成就労

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(案)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250418&Mode=0
〇解説
就労育成外国人の数は、常勤介護職員の数に応じて制限が設けられていますが、直近の介護従事者数は(おそらく非常勤を含めて)約210万人であり、例外措置だらけの上限割合は50%を超える可能性があることを考えれば、100万人規模になりかねないというレベルです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001615603.pdf
・単独型育成就労(外国の企業の社員を日本で受け入れ、特定の条件の下で育成を行う)や監理型育成就労(外国人労働者が日本企業で働きながら段階的に技能や知識を身につけるもの。従来の技能実習制度に代わるもの)の場合の上限数は、例えば「41 人以上50人以下」に事業所であれば 15 人(37%~30%)が上限であり、しかも「一定の基準を満たせば」その2~3倍まで上限が動きます。実質上、上限はなきがごとく運用される可能性は大いにあります。

そのほかの突っ込みどころは:
・すべての育成就労外国人が学ぶべきは、日本の慣習・文化への理解であり、それができていない状態で、日本語や介護職のことをいくら学んでも日本で就労すべきではないと考えられる
・「入国時において、基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが証明されている」というのは、どういう証明を指しているのか?日本語検定ではどのレベル以上なのか?(例:できればN1、悪くてもN2など)
https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html
・日本語能力を証明できない場合、「日本語を学ぶ意思を表明し、必要な日本語を育成就労期間中学ぶこと」としていますが、これでは、日本語が不案内でも就労できることになる。日本語能力を証明できるレベルになるまで、就労は不可とすべき。
・日本語学習時間は、240時間とされています。ある程度、日本語を習得しているのであれば、240時間で足りるのかもしれませんが、ゼロからのスタートであれば、日本語検定N5レベル(簡単な挨拶・自己紹介・日常会話が可能)にしかすぎません。
最低でもN2レベル到達可能な400時間は確保すべきです。
https://nihongo-jinzai.com/column-page/column133/
行政レベルでよく使われるのは、「CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)に基づく言語能力の段階を示す指標」だそうで、
https://www.trust-gyosei.com/ikusei-shuro-japanese-language-requirements/
「育成就労の目標として、日本語能力については、基本的に、3年間を通じて日本語教育参照枠A2相当の日本語能力を修得し、試験に合格することが求められます。また、目標達成に向けた中間的評価として、育成就労の開始から1年以内に、日本語教育の参照枠A1相当の日本語能力を修得し、試験を受けることが求められます。」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
ということなのですが、このA1というのは、検定でいうとN5レベルになります。
このレベルで介護職が務まるのでしょうか?
・介護に関する時間も、わずか42時間で、最低限の技術・知識習得には不十分です。介護資格取得に必要な「介護職員初任者研修」は130時間です。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/03-a4-
・
〇概要
1.改正の趣旨
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)により改正された外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の施行に伴い整備する、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、介護職種について育成就労の内容の基準等を定めるため、介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成29年厚生労働省告示第320号)を全部改正するもの。

2.改正の概要
第1 育成就労の内容の基準
(1)入国時において、基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが証明されていること。
(2)入国後1年を経過した日から育成就労の終了日までの間、育成就労外国人が自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが証明されている場合を除き、次の①及び②のいずれにも該当すること。
① 自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を修得するために日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること。
② 育成就労を行わせる事業所のもとに、自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を修得するために必要な日本語を学ぶこと。
(3)入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。ただし、入国前講習を行った場合には、その内容に応じて、時間数を免除することができる。
① 日本語科目が次のいずれにも該当するものであること。
ⅰ 講義の総時間数が240時間以上であり、次の表の教育内容及び時間を標準として日本語科目の講義が行われること。
科目 教育内容 時間数
■日本語:
・総合日本語 100
・聴解 20
・読解 13
・文字 27
・発音 7
・会話 27
・作文 6
・介護の日本語 40
・合計 240


ⅱ ⅰにかかわらず、育成就労外国人が自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが証明されている場合にあっては、講義の総時間数が 80 時間以上であり、次の表の教育内容及び時間を標準として当該科目の講義が行われること。
科目 教育内容 時間数
■日本語:
・発音 7
・会話 27
・作文 6
・介護の日本語 40
・合計 80


ⅲ 大学(短期大学を除く。)又は大学院において日本語教育に関する課程を修めて当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者により講義が行われること。

② 技能の修得に資する知識の科目が次のいずれにも該当するものであること。
ⅰ 教育内容及び講義の時間数が次の表に定めるもの以上であること。
科目 教育内容 時間数
■技能の修得に資する知識
・介護の基本Ⅰ・Ⅱ 6
・コミュニケーション技術 6
・移動の介護 6
・食事の介護 6
・排泄の介護 6
・衣服の着脱の介護 6
・入浴・身体の清潔の介護 6
・合計 42


ⅱ 介護福祉士養成施設等の教員として介護に関して講義をした経験を有する者その他これと同等以上の知識及び経験を有すると認められる者により講義が行われること。

第2 育成就労を行わせる体制の基準
(1)育成就労指導員のうち1名以上が、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。
(2)育成就労外国人5名につき1名以上の育成就労指導員を選任していること。
(3)事業所が介護等の業務を行うものであること。
(4)育成就労外国人が訪問系サービスに従事する場合にあっては、実務経験等を有する育成就労外国人のみを当該業務に従事させ、かつ、育成就労外国人を当該業務に従事させること等について利用者等に対する説明を行うことのほか、次の①から⑤までを遵守することとしていること。
① 育成就労外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する講習を行うこと
② 育成就労外国人が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
③ 育成就労外国人に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
④ ハラスメント等の防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
⑤ 育成就労外国人が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと
(5)介護分野に係る分野別協議会において、協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
(6)介護分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
(7)介護分野への育成就労外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を受けた者が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
(8)次の①から③までに掲げる要件のうちいずれかを満たすものであること。
① 事業所が開設後3年以上経過しているものであること。
② 当該事業所を経営する法人において、介護等の業務を行う他の事業所の開設後三年以上経過しているものであること。
③ 当該事業所を経営する法人について、研修体制・相談体制等のサポート体制が確保されていること。
(9)育成就労外国人に夜勤業務等の業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。

第3 育成就労外国人の数
(1)単独型育成就労((2)に規定するものを除く。)に係るものである場合、育成就労外国人の数は、①又は②に定める数を超えないこと。ただし、事業所の育成就労外国人の総数が、常勤介護職員の総数を超えないものとする。
① 事業所の常勤介護職員の総数に 20 分の3を乗じて得た数(その数が3未満である場合には、0とする)
② 事業所が一定の基準を満たす場合にあっては、事業所の常勤介護職員の総数に 10分の3を乗じて得た数(その数が3未満である場合には、0とする)
(2)育成就労が単独型育成就労(規則第19条第2項に規定する単独型育成就労に限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合、育成就労外国人の数は、①から③までに定める数を超えないこと。ただし、事業所の育成就労外国人の総数が、常勤介護職員の総数を超えないものとする。
① 次の表の左欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ同表の右欄に定める数
事業所の常勤介護職員の総数 育成就労外国人の数
301 人以上 事業所の常勤介護職員の総数の20分の3
201 人以上300人以下 45 人
101 人以上200人以下 30 人
51 人以上100人以下 18 人
41 人以上50人以下 15 人
31 人以上40人以下 12 人
21 人以上30人以下 9 人
11 人以上20人以下 6 人
10 人以下 3 人

② ①の規定にかかわらず、事業所が一定の基準を満たす場合にあっては、①の表の左欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ同表の右欄に定める数に2を乗じて得た数
③ ①②の規定にかかわらず、事業所が一定の基準を満たす場合であって、かつ、介護職種に係る実績等も総合的に評価して高い水準にある場合に加え、事業所が指定区域(規則第19条第2項第3号に規定する「指定区域」をいう。)にある場合にあっては、①の表の左欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ同表の右欄に定める数に3を乗じて得た数

第4 法人形態に関する基準
監理支援機関の法人形態が、次のいずれかに該当するものであること。
① 商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人、公益財団法人
② 当該法人の目的に介護、医療又は社会福祉の発展に寄与することが含まれる全国的な団体(その支部を含む。)であって、介護又は医療に従事する事業者により構成されるものであること。
③ 社会福祉連携推進法人

第5 監理支援機関の業務の実施に関する基準
育成就労計画の作成の指導について、次のいずれかに該当する者に担当させること。
① 5年以上介護等の業務に従事した経験を有する者であって、介護福祉士の資格を有する者であること。
② ①と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。

3.根拠条項
○ 規則第13条第2項第9号、第15条第1項第13号、第19条第3項、第44条第2項及び第67条第20号

4.適用期日等
○ 告 示 日:令和8年3月(予定)
○ 適用期日:令和9年4月1日


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合11 易
難易度2 ★★☆
生活影響度1 ★☆☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#80315 02.厚労省 ④その他

【3/6(金) 締切】教育・少子化対策・子育て支援 児童一時保護

一時保護委託者の登録等に関する基準案(仮称)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000206&Mode=0
〇解説
同様の案件がもう一つ出ています。
・児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000207&Mode=0
このような案件が出てくるという背景には、一時保護が必要な児童が増えてきていたり、保護施設が劣悪な環境にあることが推測されます。
施設の最低基準として「児童が、明るくて、衛生的な環境において、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障する」って、まあそうなのですが、だれがこれを判断するんでしょうかね?
また、「入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない」のは当然ですが、もし、外国人児童の数が増加しているようであれば、別の意味で外国人の受け入れを規制することが必要と考えられます。

〇概要
1.趣旨
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 29 号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、改正法による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の22第3項に基づく府令委任事項を定めるもの。

2.概要
法第34条の22第3項において、一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者(以下「登録一時保護委託者」という。)の登録を受けようとする者について条例で定める基準(以下「最低基準」という。)については、都道府県は法第34条の22第3項の内閣府令で定める基準(以下「一時保護委託者登録基準」という。)に従い、又は一時保護委託者登録基準を参酌して定めるものとされているところ、その一時保護委託者登録基準を以下のとおり定める。
(1)趣旨
① 一時保護委託者登録基準は、登録一時保護委託者に入所している児童が、
明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童相談所長及び登録一時保護委託者の管理者を含む。以下同じ。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
② 内閣総理大臣は、一時保護委託者登録基準を常に向上させるように努め
るものとする。
(2)最低基準の目的等
① 最低基準は、登録一時保護委託者に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
② 都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(3)登録一時保護委託者の一般原則
① 登録一時保護委託者は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
② 登録一時保護委託者は、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
③ 登録一時保護委託者は、法第 33 条第1項又は第2項に規定する一時護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
(4)児童の権利の制限
① 登録一時保護委託者は、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
② 登録一時保護委託者は、①の正当な理由があり、やむを得ず児童の権利を制限する場合は、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。
(5)児童の行動の制限
登録一時保護委託者は、施錠等により児童の行動を制限してはならない。
(6)虐待等の禁止
登録一時保護委託者の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(7)児童対象性暴力等の防止
登録一時保護委託者は、法第34条の22第6項において準用する法第21条の5の 18 第4項の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)第2条第2項に規定する児童対象性暴力等をいう。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するため、児童等対象業務従事者(児童と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接するものをいう。)に係る犯罪事実確認(同法第4条第1項に規定する犯罪事実確認をいう。)その他の必要な措置を講じなければならない。
(8)非常災害対策
登録申請者(法第34条の22第1項の登録を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、非常災害対策について、次に掲げる要件を満たさなければならない。
ア 軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。
イ 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練に努める体制を整備すること。
ウ イの訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回、これを行う体制を整備すること。
(9)自動車を運行する場合の所在の確認
登録申請者は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認できる体制を整備しなければならない。
(10)児童の権利擁護
登録申請者は、入所する児童に対し、その意見又は意向(法第 33 条の3の3の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事が行う意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行うことができる体制を整備しなければならない。
(11)児童の所持品等
登録申請者は、入所する児童の所持品等について、次に掲げる要件を満たす体制を整備しなければならない。
ア 合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止しないこと。
イ アに規定する合理的な理由があり、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止する場合は、児童又は他人の生命等に関わる緊急の場合を除き、あらかじめ児童相談所長又は都道府県知事に相談すること。
ウ アに規定する合理的な理由があり、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止する場合、児童相談所長又は都道府県知事が、児童に対して、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得られるために、児童相談所長又は都道府県知事に協力するよう努めること。
エ 児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないような設備に保管すること。
(12)設備の基準
登録一時保護委託者が一時保護を行う施設(以下「登録一時保護委託施設」という。)の構造設備は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
ア 採光、換気等児童の保健衛生及びこれらの児童に対する危害防止に十分な考慮を払って設けること。
イ 児童の居室や食事をする場、浴室及び便所を設けること。
ウ 児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環境を整えること。
エ 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
オ 浴室及び便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
カ 居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所する児童の年齢、性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第 68 号)第2条第1項に規定する性的指向及び同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティ等に配慮すること。
キ 30人以上を入所させる施設には、医務室及び静養室を設けること。
ク 児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えること。
(13)登録申請者における職員の一般的要件
登録申請者は、登録時保護委託施設に入所する児童の保護に従事する職員について、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者となるよう体制を整備しなければならない。
(14)夜間の職員配置
登録申請者は、登録一時保護委託施設において、夜間、少なくとも職員1人以上を置く体制を整備しなければならない。
(15)他の社会福祉施設を併せて設置するときの職員の基準
① 登録申請者は、登録一時保護委託施設を他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該登録申請者の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。
② ①の規定は、入所している児童の居室及び登録一時保護委託者に特有の設備並びに入所している児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。
(16)衛生管理等
登録一時保護委託施設の衛生管理は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
ア 入所する児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずること。
イ 当該登録一時保護委託施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう努めなければならないこと。
ウ 入所する児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所する児童を入浴させ、又は清拭しなければならないこと。
エ 入所する児童に対し清潔な衣服を提供しなければならないこと。ただし、下着は児童の所持する物を使用させ、又は未使用のものを提供すること。
オ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならないこと。
(17)食事
登録申請者は、入所する児童の食事の提供について、次に掲げる要件を満たさなければならない。
ア 入所する児童に食事を提供するときは、栄養及び入所する児童の身体的状況を考慮したものでなければならないこと。
イ 児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならないこと。
(18)入所した児童及び職員の健康状態の把握等
① 児童相談所長は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。なお、必要な措置を講ずるに当たり、登録申請者は、児童又は他人の生命等に関わる緊急の場合を除き、あらかじめ児童相談所長又は都道府県知事に相談する体制を整備しなければならない。
② 前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果必要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ一時保護の解除及び医療上の措置等必要な手続をとることを、児童相談所長又は都道府県知事に勧告しなければならない。
③ 登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設に入所する児童の保護に従事する職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している児童の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
(19)養護
登録一時保護委託施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行う体制を整えなければならない。
(20)生活支援、教育及び親子関係再構築支援等
① 登録一時保護委託施設における生活支援は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養うことができるように行う体制を整備しなければならない。
② 登録一時保護委託施設における教育は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行う体制を整備しなければならない。
③ 登録申請者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の教育に必要な支援に関して、児童相談所と協力をして行うよう努めることができる体制を整備しなければならない。
④ 登録申請者は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要な支援等に関して、児童相談所と協力をして行うよう努めることができる体制を整備しなければならない。
⑤ 登録申請者は、児童が適切な支援を受けられるよう、一時保護の解除後も当該解除を行った児童相談所に必要な協力をするよう努めることができる体制を整備しなければならない。
(21)登録一時保護委託者内部の規程
登録申請者においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
ア 入所する児童の支援に関する事項
イ その他施設の管理についての重要事項
(22)登録一時保護委託者における記録
登録一時保護委託者は、入所している児童の処遇の状況について、児童相談所から求められた場合に、その情報を提示することができるように記録する体制を整備しなければならない。
(23)秘密保持等
① 登録一時保護委託者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
② 登録一時保護委託者は、登録一時保護委託者の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(24)苦情への対応
① 都道府県知事は、登録一時保護委託施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
② 都道府県知事は、上記の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該登録一時保護委託者の職員以外の者を関与させなければならない。
(25)都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準及び参酌すべき基準
① 都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
ア 法第34条の22第3項第1号関係:(13)及び(15)②(入所している児童の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)
イ 法第34条の22第3項第2号関係:(12)イ及びク並びに(15)②(入所している児童の居室及び登録申請者に特有の設備に係る部分に限る。)
ウ 法第34条の22第3項第3号関係:(4)から(7)まで、(9)、(10)、(17)、(20)③及び(23)
② 都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準
①に定める基準以外のもの
(26)その他の所要の改正
その他電磁的記録に係る規定、大都市等の特例等所要の事項について定めるものとする。

3.根拠条項
法第34条の22第3項

4.施行期日等
公布日:令和7年3月下旬(予定)
施行期日:改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#80314 09.その他 ⑦その他

【3/6() 17時 締切】外国人 ビルクリーニング育成就労

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(案)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250414&Mode=0

〇解説
育成就労がらみで、同様の案件が出ています。
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250416&Mode=0
・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきリネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(案)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250415&Mode=0
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきリネンサプライ分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(案)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250417&Mode=0

〇概要
1.制定の趣旨
○ 令和9年4月1日に施行される出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 60号)により、新たな在留資格として「育成就労」が設けられることから、法務省及び厚生労働省は、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号。以下「規則」という。)を制定するなど、所要の措置を講じている。
○ 規則第15条第1項第13号及び同条第2項第2号において、育成就労計画を認定する際、育成就労産業分野のうち特定の分野に係るものについては、育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準に適合する必要があることが規定されている。
○ 今般、ビルクリーニング分野に係る育成就労の在留資格により在留する外国人の受入れ等に当たり、当該基準を定める必要があるため、当該告示を制定する。

2.告示の概要
当該告示で定めるべき基準を次のように定める。
(1)育成就労を行わせる体制の基準(第1条関係)
申請者(規則第7条第2号に規定する申請者をいう。)が次のいずれにも該当すること。
〇 ビルクリーニング分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第54条第1項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていることとしていること(第1号)。
〇 ビルクリーニング分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること(第2号)。
〇 ビルクリーニング分野における育成就労外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対する必要な協力を行うこととしていること(第3号)。
〇 育成就労外国人との間で締結された雇用契約に基づき育成就労外国人をビルクリーニング分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供することとしていること(第4号)。
(2)育成就労を行わせる事業所の設備の基準(第2条関係)
育成就労を行わせる事業所が建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第 20 号)第 12 条の2第1項の登録に係る営業所(同項第1号又は第8号に掲げる事業に係るものに限る。)であること。

3.根拠条項
○ 規則第15条第1項第13号及び同条第2項第2号

4.適用期日等
○ 告 示 日:令和8年3月(予定)
○ 適用期日:令和9年4月1日


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080313 02.厚労省 ③労働

【3/5(木) 締切】外国人 高度外国人材

「特別加算告示の改正案」に係る意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000126&Mode=0

〇解説
高度人材ポイント制っていうのは、
『高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。』
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_system_index.html
ということなのですが、省令案見て気になるのは、ソーラー関係で
現行「太陽光発電の導入可能量拡大等に向けた技術開発事業」が
改正案「太陽光発電大量導入への課題解決に向けた技術開発事業」
と、とぼけた表現にしています。大量導入しなくていいし、そんな外国人材要りません。

〇概要
1 趣旨
本件は、高度人材ポイント制において、ポイントの特別加算の対象となるイノベーションの創出促進に資する支援措置の追加等を行うため、「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件(平成26年法務省告示第578号。以下「特別加算告示」という。)」の規定について所要の改正を行うもの。

2 内容
ポイントの特別加算の対象となるイノベーション創出の促進に資するものとして特別加算告示別表第二に掲げる支援措置の名称変更、追加及び削除を行う。

3 今後の予定
公布日:令和8年3月下旬
施行日:公布日

●省令案(7ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000306859

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080312 09.その他 ①出入国

【3/4(水) 締切】食と健康・環境保全 農薬環境影響

「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195250071&Mode=0

〇解説
新たな農薬が2種、再評価が5種です。
現行より基準値が厳しくなっているものが多いのはいいですが、・・・
フィプロニルについては、計算上の水質汚濁度合いが基準値の1/10以上のため、水質モニタリングの対象とするとのことですが、いったん使用を禁止したらいかがでしょう!

〇概要
環境大臣は、法第4条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が登録の申請を受けた際に、その農薬の登録を拒否する場合(法第4条第1項第6号から第9号まで)の基準(農薬登録基準)を定めて告示することとされております(参考1参照)。
この度、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準のうち、令和7年12月19日開催の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第98回)において審議された7種類の農薬(グルホシネート、フェナザキン、アラクロール、イソプロチオラン、フィプロニル、ベンゾビシクロン、ペントキサゾン)の基準値案について、広く国民の皆様からの御意見を募集することとします。

●基準値案(3ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000306701

●基準設定資料(244ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000306703

●フィプロニル対応(5ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000306704


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合16 難
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量3 ★★★
専門性3 ★★★
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080311 04.環境省 ③その他

プロフィール

平成平成

Author:平成平成

【このブログの利用法、意見の出し方について】

1:意見提出は簡単です。
 リンクをクリックして、そこに意見を書いて、送信するだけです。名前や連絡先は書かなくても構いません。
意見の分量が少なければ、1分かかりません。

2:重要なのはご自分の意見を表明することです。
 ひとこと「賛成」あるいは「反対」だけでも大丈夫です。

3: 意見を提出すれば、内容がどんなものでも読んでもらえるし、意見数の一つとカウントされます。
 意見は一つでも小さいながら影響力はありますが、多くなれば施策への影響力もさらに大きくなります(最近は「数ではなく内容だ」と募集要項に書かれていますが・・・)
 逆に出さないと、何にも反映されません。

4:結果は早ければ1週間後、遅くとも数ヶ月後には公示されます。
 そこには意見数がいくつだったかはもちろん、具体的な意見の内容もアップされます。それに対する担当府省からのコメントも出てきます。意見を出すと結果公示が楽しみになります。

5:ここに書かれた解説やコメント例は、参考例です。強制するものではありません。
 慣れるまでは参考にしていただいていいですが、そのうち見なくてもご自分の言葉でご意見が出せるようになります。


平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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