2026/02/17
【2/25(水) 締切】働き方 職業訓練助成金
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250381&Mode=0
〇解説
職業訓練の助成金として、月額一人当たり3,000円上乗せされます。
これは、「これまでも実施しているデジタルリテラシーのカリキュラム内容に加えて、サイバーセキュリティに関する事項を必須事項として盛り込むこととしており、その実施に当たって実施機関において新たな費用が発生することが考えられることから」ということです。
1.改正の趣旨
○ 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成 23 年法律第 47号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく厚生労働大臣による認定を受けた職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を実施する機関(以下「実施機関」という。)に対する助成として、法第5条の規定に基づき、認定職業訓練実施奨励金(以下「奨励金」という。)を支給しており、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令第93号。以下「規則」という。)第8条においてその支給額を規定している。
○ 令和8年度より、認定職業訓練の申請に当たってこれまでも実施しているデジタルリテラシーのカリキュラム内容に加えて、サイバーセキュリティに関する事項を必須事項として盛り込むこととしており、その実施に当たって実施機関において新たな費用が発生することが考えられることから、奨励金のうち、認定職業訓練実施基本奨励金(以下「基本奨励金」という。)の支給単価を引き上げるための改正を行う。
2.改正の概要
(1) 基本奨励金の単価引き上げ(本省令案による改正後の規則(以下「新規則」という。)第8条第2項並びに附則第3条の2及び第3条の3関係)
○ 基本奨励金については、規則第8条第2項の規定に基づき、基礎訓練については受講した特定求職者等1人につき1月6万3千円、実践訓練については受講した特定求職者等1人につき1月5万3千円としている。
これらについて、基礎訓練については受講した特定求職者等1人につき1月6万6千円、実践訓練については受講した特定求職者等1人につき1月5万6千円に引き上げる。
○ また、情報処理分野に係る認定職業訓練であって一定の条件を満たすもの(厚生労働省人材開発統括官(以下「人開官」という。)が定めるものに限る。)を実施した実施機関に対し、基本奨励金を5千円、1万円又は2万円上乗せする特例措置を令和9年3月31日まで設けており、基礎訓練については受講した特定求職者等1人につき1月6万8千円、7万3千円又は8万3千円、実践訓練については受講した特定求職者等1人につき1月5万8千円、6万3千円又は7万3千円とすることとしている。
これらについて、基礎訓練については受講した特定求職者等1人につき1月7万1千円、7万6千円又は8万6千円、実践訓練については受講した特定求職者等1人につき1月6万1千円、6万6千円又は7万6千円に引き上げる。
○ 加えて、情報通信分野に係る認定職業訓練であって一定の条件を満たすもの(人開官が定めるものに限る。)を実施した実施機関に対し、基本奨励金を5千円又は1万円上乗せする特例措置を令和9年3月31日まで設けており、基礎訓練については受講した特定求職者等1人につき1月6万8千円又は7万3千円、実践訓練については受講した特定求職者等1人につき1月5万8千円又は6万3千円支給することとしている。
これらについて、基礎訓練については受講した特定求職者等1人につき1月7万1千円又は7万6千円、実践訓練については受講した特定求職者等1人につき1月6万1千円又は6万6千円に引き上げる。
※ 訓練が終了する月であること等により1月の単位の期間が 28 日に満たない月については、1人につき、基礎訓練の場合は訓練実施日毎に3千1百5十円(1月あたり上限6万3千円)、実践訓練の場合は訓練実施日(eラーニングコースについては、単位の期間の日数から土日祝日を除く日)毎に2千6百5十円(1月あたり上限5万3千円)の単価が設定されており、本改正に連動して当該単価も引き上げられる。情報処理分野及び情報通信分野に係る職業訓練を実施した場合の特例措置においても同様の引き上げを行う。
(2) その他
○ その他所要の措置を講ずる。
3.根拠条項
○ 法第19条
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和8年度予算成立日の翌日(予定)
○ 施行期日:令和8年10月1日
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#80240 02.厚労省 ③労働


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