2026/02/17
【2/25(水) 23時 締切】働き方 船員不足
船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件の一部改正案に関する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155261005&Mode=0
〇解説
船員不足解消のため、求人票及び求職票の様式の指定を取り止め、別途、通達において参考様式を定めるとのこと。
様式を改善するのはいいですが、抜本的な対策は何かしているんでしょうか?
〇概要
1.背景
令和7年6月の「海技人材の確保のあり方に関する検討会」のとりまとめにおいて、船員不足の深刻化に対応していくためには、陸上の企業・団体からの転職者を視野に入れた海技人材の確保に係る間口の拡充や、船員の求人・求職に係る効果的・効率的なマッチングの促進が不可欠であるとした上で、令和7年度中に、陸上職の求人票の記載項目を踏まえた船員の求人票の記載内容の見直しを進めるとの方針が打ち出された。
これを踏まえ、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第36条に規定する無料船員職業紹介許可事業者が備え付けるべき帳簿書類等を定めた「船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件」(昭和 24 年運輸省告示第10号。以下「本件告示」という。)の一部を改正することとする。
2.概要
海技人材を取り巻く環境とともに大きく変化している、船員に係る求人者や求職者のニーズに応えるとともに、船員の求人・求職に係る効果的・効率的なマッチングを促進するため、これらの者が必要に応じて柔軟に求人票や求職票の様式を変更して使用することができるよう、本件告示による、無料船員職業紹介許可事業者が備え付けるべき求人票及び求職票の様式の指定を取り止め、別途、通達において参考様式を定めることとする。また、これらの様式の指定の取止めに伴い、本件告示の他の様式等についても、形式的な改正を行うこととする。 加えて、船員法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 32 号。以下「改正法」という。)の施行に合わせた用語の改正を行うこととする。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和8年3月下旬
施 行:令和8年4月1日(改正法の施行に合わせた用語の改正については、同
法の施行の日)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#80239 08.国交省 ④その他


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