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今週の注目(01/24火-01/30月)

今週(01/24火~01/30月)のパブコメは、39件。

今週の注目は、飼料添加物(1/25水24時)、放送局集中制限(1/26木24時)。
やや注目は、生物農薬、農林規格ーフードチェーン情報公表農産物(いずれも1/24火24時)、次期教育振興計画(1/25水24時)。

その他、ブランド商標、フロン規制、金属アーク溶接、専修学校設置基準、農林規格4件、電力基本政策、医療機器サイバーセキュリティ2件、栄養士・調理師免許様式、障害者雇用2件、労働安全2件、空港使用料、農協組合法、競馬法、植物防疫、絶滅危惧種、キックボード自賠責、医師広告、誹謗中傷、IPネットワーク、環境ファンド、給与振込対象口座、養殖業者届け出、在外教育、日英間個人情報、暗号資産、水道施設点検、サイバー被害、キャッシュレス納付。

[青字は重要部分、赤字は改正(追加)部分、紫字は削除部分、灰色は注釈です]


#050173:01/24(火)18時締切[ブランド商標] 
「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて(案)」に対する意見募集
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3731.html

#050174:01/24(火)24時締切[フロン規制] 
「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」並びに「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示(案)」に対する意見公募
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3732.html

#050175:01/24(火)24時締切[金属アーク溶接] 
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(案)及び化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部を改正する件(案)について(概要)」に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3733.html

#050176:01/24(火)24時締切[生物農薬] ○やや注目
「ボーベリア バシアーナATCC74040 生物農薬評価書(案)」についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3734.html

#050177:01/24(火)24時締切[専修学校設置基準] 
専修学校設置基準の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3735.html

#050178:01/24(火)24時締切[農林規格ー食用油リサイクル] 
廃食用油のリサイクル工程管理の日本農林規格案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3736.html

#050179:01/24(火)24時締切[農林規格ー切り花] 
日持ち生産管理切り花の日本農林規格の一部改正案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3737.html

#050180:01/24(火)24時締切[農林規格ー養殖魚] 
生産情報公表養殖魚の日本農林規格の一部改正案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3738.html

#050181:01/24(火)24時締切[農林規格ー畳表] 
畳表の日本農林規格の一部改正案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3739.html

#050182:01/24(火)24時締切[農林規格ーフードチェーン情報公表農産物] ○やや注目
フードチェーン情報公表農産物の日本農林規格案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3740.html

#050183:01/25(水)12時締切[電力基本政策] 
総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会中間とりまとめ(案)に対する意見募集
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3741.html

#050184:01/25(水)24時締切[次期教育振興計画] ○やや注目
次期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過報告に関する意見募集の実施について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3742.html

#050185:01/25(水)24時締切[医療機器サイバーセキュリティ] 
医療機関における医療機器のサイバーセキュリティ確保のための手引書案に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3743.html

#050186:01/25(水)24時締切[医療機器サイバーセキュリティ] 
医療機器のサイバーセキュリティ導入に関する手引書案に関する御意見の募集について

#050187:01/25(水)24時締切[栄養士・調理師免許様式] 
「栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する御意見の募集について

#050188:01/25(水)24時締切[障害者雇用] 
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法の一部を改正する政令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について

#050189:01/25(水)24時締切[障害者雇用] 
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

#050190:01/25(水)24時締切[労働安全] 
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について

#050191:01/25(水)24時締切[労働安全] 
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について

#050192:01/25(水)24時締切[空港使用料] 
「国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に関する告示」及び「航行援助施設利用料に関する告示の特例に関する告示」の一部改正(案)に関する意見募集について

#050193:01/25(水)24時締切[農協組合法] 
農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部改正案についての意見・情報の募集について

#050194:01/25(水)24時締切[飼料添加物]  ○注目
「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正案」についての意見・情報の募集について

#050195:01/25(水)24時締切[競馬法] 
競馬法施行令の一部を改正する政令案についての意見・情報の募集について

#050196:01/25(水)24時締切[植物防疫] 
植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物の一部改正案についての意見・情報の募集について

#050197:01/25(水)24時締切[絶滅危惧種] 
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集(パブリックコメント)について

#050198:01/25(水)24時締切[キックボード自賠責] 
自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則案に関する意見募集について

#050199:01/26(木)24時締切[医師広告] 
「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成19年6月18日付け医政総発第0618001号医政局総務課長通知)の一部改正案に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3744.html

#0501000:01/26(木)24時締切[放送局集中制限]  ○注目
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令案等についての意見募集
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3745.html

#0501001:01/26(木)24時締切[誹謗中傷] 
誹謗中傷等の違法・有害情報に対するプラットフォーム事業者による対応の在り方についての意見募集
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3746.html

#0501002:01/26(木)24時締切[IPネットワーク] 
IPネットワーク設備委員会 第二次報告(案)に対する意見募集-「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」-
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3747.html

#0501003:01/27(金)17時締切[環境ファンド] 
ESG投信に関する「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3750.html

#0501004:01/27(金)24時締切[給与振込対象口座] 
資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン案に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3752.html

#0501005:01/27(金)24時締切[養殖業者届け出] 
内水面漁業の振興に関する法律施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3756.html

#0501006:01/27(金)24時締切[在外教育] 
在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(案)に対する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3757.html

#0501007:01/27(金)24時締切[日英間個人情報] 
「個人情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルールの一部を改正する告示(案)」に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3758.html

#0501008:01/30(月)17時締切[暗号資産] 
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 暗号資産交換業者関係 )の一部改正(案)の公表について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3759.html

#050009:01/30(月)24時締切[水道施設点検] 
水道法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3760.html

#050010:01/30(月)24時締切[サイバー被害] 
「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス(案)」に関する意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3761.html

#0501011:01/30(月)24時締切[キャッシュレス納付] 
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則案に関する意見募集
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-3762.html
 

【2/6(月) 締切】経産・国交省系 省エネ表示

販売・賃貸時の建築物の省エネルギー性能の表示ルールのとりまとめの方向性(案)に対する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230702&Mode=0

○解説
○概要
2022 年6月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号)が改正され、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示制度が強化されたことを受けて、国土交通省では、新たな表示ルールの検討を行うため、「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」(座長:中城 康彦 明海大学不動産学部教授、以下「検討会」という。)を開催してまいりました(第1回:令和4年 11 月 17 日、第2回:令和4年 12 月21 日)。
これまでの検討会では、新たな表示ルール案や制度の施行に向けた環境整備の進め方について議論してまいりましたが、今後表示ルール案のとりまとめを行うことを予定しております(第3回検討会を令和5年2月 10 日に開催予定)。

●方向性案(4ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247711

●ラベルイメージ(5ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247712


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合14 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050221 07.経産省 ③その他 08.国交省 ③建設・建築

【2/5(日) 締切】経産・国交省系 いか輸入割当

「令和4年度「いか」及び「いか」(追加)の輸入割当てについて(案)」に対する意見公募について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222082&Mode=0

○解説
○概要
「いか」を輸入するに当たっては、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第4条第1項の規定に基づき、輸入割当てを受けた後、経済産業大臣の承認を受ける必要があります(注)。
このたび、本年2月下旬に公表を予定しております令和4年度の輸入割当限度数量及び輸入割当申請手続等を定める「輸入発表案」を取りまとめました。
つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。
(注)当該品目は、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第3条第1項の規定に基づく、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他の貨物の輸入について必要な事項(昭和41年通商産業省告示第170号)において輸入が自由化されていない品目に指定されている。

1 輸入割当ての対象範囲及び申請に用いる数量単位
商 品 名 申請に用いる数量単位
活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵及び塩水づけのいか並びにいかの粉 KG
※「いか」とは、水分量 30%以上のものをいいます。

2 輸入割当方式及び輸入割当限度数量
輸 入 割 当 方 式 輸入割当限度数量(メトリック・トン)
商社割当てA1(実績割当て) 26,370
商社割当てA2(追加実績割当て) 480
需要者割当て 24,142
漁業者割当て 18,358
先着順割当て 5,600
計 74,950

(注) 本輸入発表の商社割当てA1(実績割当て)は、令和4年度「いか」(追加)の輸入発表の商社割当てA1(実績割当て)と併せて申請を受け付けることとし、本輸入発表及び令和4年度「いか」(追加)の輸入発表において発表された商社割当てA1(実績割当て)に係る輸入割当限度数量との合計(36,370メトリック・トン)を限度として割当てを行います。
また、需要者割当て及び漁業者割当てについても同様に、本輸入発表の輸入割当てと令和4年度「いか」(追加)の輸入発表に基づく輸入割当てと併せて申請を受け付けることとし、需要者割当てに係る輸入割当限度数量の合計(38,042メトリック・トン)及び漁業者割当てに係る輸入割当限度数量の合計(19,458メトリック・トン)を限度として割当てを行います。
なお、商社割当てA1(実績割当て)、需要者割当て及び漁業者割当てのいずれについても、申請受付期間、申請者の資格及び申請手続等は本輸入発表のものが適用されるので、本輸入発表に従って申請してください。

●追加分
1 輸入割当ての対象範囲及び申請に用いる数量単位
商 品 名 申請に用いる数量単位
活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵及び塩水づけのいか並びにいかの粉 KG
※「いか」とは、水分量 30%以上のものをいいます。

2 輸入割当方式及び輸入割当限度数量
輸 入 割 当 方 式 輸入割当限度数量(メトリック・トン)
商社割当てA1(実績割当て) 10,000
需要者割当て 13,900
漁業者割当て 1,100
計 25,000


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050220 07.経産省 ②貿易 08.国交省 ④その他

【2/5(日) 締切】経産・国交省系 商業動態統計調査

商業動態統計調査の集計事項の見直し(案)に対する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595223001&Mode=0

○解説
○概要
経済産業省では、全国の商業を営む事業所及び企業の販売活動などの動向を明らかにすることを目的として、「商業動態統計調査」を毎月実施しています。本調査は、全国の消費動向を「もの」の販売活動(供給側)の面から直接月ごとに捉える唯一の公的統計であり、景気動向を把握するための基礎資料の一つとして、幅広く利活用されています。
この度、速報及び月報にかかる集計事項について、利活用及び統計表の秘匿の状況を踏まえ、丙調査票(百貨店・スーパー)にかかる「東京特別区・政令指定都市別」の集計事項を削除する見直し(案)を作成しました。適用は令和6年1月分調査(令和6年2月下旬公表)からを予定しています。

●見直し案(3ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000246140


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050219 07.経産省 ③その他 08.国交省 ④その他

【2/5(日) 締切】その他 再犯防止

「第二次再犯防止推進計画(案)」に係る意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300230123&Mode=0

○解説
初犯者数が減少していることもあって、比率から言うと再犯率が上がっているそうです。
再販防止策が色々挙げられていますが、簡単にはいかないですよね。

○概要
「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づき、政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(以下「再犯防止推進計画」という。)を定めることとされています。
政府においては、平成29年12月に、平成30年度から令和4年度までの5年間を計画期間とする第一次の再犯防止推進計画を閣議決定し、再犯の防止等に関する施策を推進してきました。
このたび、令和5年度から令和9年度までの5年間を計画期間とする「第二次再犯防止推進計画(案)」を作成しました。

●計画案(55ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247188

Ⅰ 第二次再犯防止推進計画策定の目的
第1 再犯防止の現状と再犯防止施策の重要性
我が国の刑法犯の認知件数は、平成8年以降毎年戦後最多を記録し、平成14 年(285 万 3,739 件)にピークを迎えたが、平成 15 年以降は減少を続け、令和3年(56 万 8,104 件)には戦後最少となった。
この数字は、諸外国と比較しても、我が国の治安の良さを示しており、令和4年3月に公表された内閣府の世論調査では、8割を超える国民が現在の日本は治安が良く、安全で安心して暮らせる国だと回答している。
他方、刑法犯により検挙された再犯者数は減少傾向にあるものの、それを上回るペースで初犯者数も減少し続けているため、検挙人員に占める再犯者
の人員の比率(再犯者率)は上昇傾向にあり、令和3年には 48.6 パーセトと刑法犯検挙者の約半数は再犯者という状況にある。
このような再犯の傾向は、第一次の再犯防止推進計画(以下「第一次推進計画」という。)を策定した平成 29 年当時においても同様であり、政府は、新たな被害者を生まない安全・安心な社会を実現するために、再犯の防止等に向けた取組が重要であるとの認識の下、第一次推進計画を策定し、これに基づき、様々な取組を行ってきた。
国・地方公共団体・民間協力者等の連携が進み、より機能し始めた再犯の防止等に向けた取組を更に深化させ、推進していくためには、これまでの取組を検証して必要な改善を図るとともに、新たな施策をも含めた、第二次再犯防止推進計画(以下「第二次推進計画」という。)を策定することが必要とされる。
(中略)

第7 再犯防止に向けた基盤の整備等のための取組
1.再犯防止に向けた基盤の整備等
(1) 現状認識と課題等
第6までに掲げられた再犯の防止等に関する施策を効果的かつ迅速に実施するためには、その基盤となる人的・物的体制の整備、施策の実施状況や効果の検証による施策の不断の見直し、効果的な広報・啓発活動の実施等が必要である。
政府においては、これまで、新たな官職の設置や専門スタッフの増配置、矯正施設を始めとする関係施設の整備、刑事情報連携データベースの開発運用等の体制整備を行うとともに、「再犯防止啓発月間」や「“社会を明るくする運動”強調月間」等を中心とした広報・啓発活動などに取り組んできた。
しかしながら、いまだ課題は多く、再犯の防止等の関係機関における業務のデジタル化を含めた体制の整備、施策の効果検証やその結果に基づく施策の見直し、再犯の防止等に関わる人材の育成や官民の関係者・関係機関の相互理解などの取組を更に進める必要がある。
(2) 具体的施策
① 関係機関における人的・物的体制の整備
ア 関係機関における人的体制の整備【施策番号 88】
警察庁、法務省及び厚生労働省は、関係機関において、本計画に掲げる具体的施策を適切かつ効果的に実施するために必要な人的体制の整備を着実に推進する。【警察庁、法務省、厚生労働省】
イ 関係機関の職員等に対する研修の充実等【施策番号 89】
警察庁、法務省、文部科学省及び厚生労働省は、再犯の防止等に関する施策が、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進するだけでなく、犯罪予防対策としても重要であり、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するものであることを踏まえ、刑事司法関係機関の職員のみならず、警察、ハローワーク、福祉事務所等関係機関の職員、学校関係者等に対する教育・研修等の充実を図る。【警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】
ウ 矯正施設の環境整備【施策番号 90】
法務省は、矯正施設について、引き続き、耐震対策を行いつつ、医療体制の充実強化及びバリアフリー化に取り組む。また、被収容者の特性に応じた処遇の充実強化及び新設される「刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度」の適切な運用等のための環境整備を着実に推進する。【法務省】
② 業務のデジタル化、効果検証の充実等
ア 矯正行政・更生保護行政のデジタル化とデータ活用による処遇等の充実のための基盤整備【施策番号 91】
法務省は、受刑者等の情報を管理する業務システムの刷新により、情報をデジタル化し、一元的管理を推進することで、矯正行政の効率化を図るとともに、より精度の高いデータに基づく処遇の実態把握や再犯防止効果の可視化を通じて矯正処遇の一層の充実を図る。また、保護司活動の負担低減、データ活用による保護観察の高度化、刑事手続と保護司活動とのデータ連係等に向けて、更生保護業務全般のデジタル化に取り組み、保護観察処遇等を一層充実させるための基盤を整備する。【法務省】
イ 再犯状況の把握と効果的な処遇の実施に向けた一層の情報連携と高度利活用【施策番号 92】
法務省は、再犯の状況をより迅速かつ詳細に把握し、効果的な処遇を実施するため、刑事司法における情報通信技術の活用状況等を踏まえて、検察庁・矯正施設・保護観察所等の保有する情報の一層の連携を促進するとともに、刑事情報連携データベースの機能等を見直してその効率化・高度化を図る。また、連携した情報のより効果的な利活用方策を検討し、犯罪や非行の実態等に関する調査研究を推進する。
【法務省】
ウ 再犯防止施策の効果検証の充実と検証結果等を踏まえた施策の推進【施策番号 93】
法務省は、就労支援を受けた者のその後の就労継続の状況や薬物依存のある者を地域における治療・支援につなげることによる効果を把握する方法を検討するなど、再犯の防止等に関する施策についての効果検証の一層の充実を図る。また、効果検証の結果や、社会復帰果たした者等が犯罪や非行から離脱することができた要因を踏まえ、施策の見直しを含め、再犯の防止等に関する施策の一層の推進を図る。
【法務省】
③ 再犯防止関係者の人材育成等【施策番号 94】
法務省は、研修等を通じ、地方公共団体や民間協力者等との知見の共有や相互の情報交換等を行うことで、再犯の防止等に関わる専門人材や理解者の育成を図る。また、相互理解の促進や連携強化のため、地方公共団体等との人事交流の積極化を図る。【法務省】
④ 広報・啓発活動の推進
ア 啓発事業等の実施【施策番号 95】
法務省は、各府省、地方公共団体、民間協力者と連携して、再犯防止啓発月間や“社会を明るくする運動”強調月間を中心として、広く国民が犯罪をした者等の再犯の防止等についての関心と理解を深めるための事業を推進するとともに、検察庁、矯正施設、保護観察所等の関係機関における再犯の防止等に関する施策や、その効果についての積極的な情報発信に努める。また、広く国民各層に訴える広報媒体や広報手法を用いるよう努める。【各府省】
イ 法教育の充実【施策番号 96】
法務省は、文部科学省の協力を得て、再犯の防止等に資する基礎的な教育として、法や司法制度及びこれらの基礎となっている価値を理解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育を推進する。加えて、法務省は、再犯の防止等を含めた刑事司法制度に関する教育を推進し国民の理解を深める。【法務省、文部科学省】

Ⅳ 再犯の防止等に関する施策の指標
第1 再犯の防止等に関する施策の成果指標
○ 刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率【指標番号 1】(出典:警察庁・犯罪統計)
基準値 85,032 人・48.6%(令和 3 年)
○ 新受刑者中の再入者数及び再入者率【指標番号 2】(出典:法務省・矯正統計年報)
基準値 9,203 人・57.0%(令和 3 年)
○ 出所受刑者の 2 年以内再入者数及び 2 年以内再入率【指標番号 3】(出典:法務省調査)
基準値 2,863 人・15.1%(令和 2 年出所受刑者)
○ 主な罪名(覚醒剤取締法違反、性犯罪(強制性交等・強制わいせつ)、傷害・暴行、窃盗)・特性(高齢(65 歳以上)、女性、少年)別 2 年以内再入率【指標番号 4】(出典:法務省調査)
基準値(覚醒剤取締法違反、性犯罪、傷害・暴行、窃盗)
15.5%・5.0%・12.3%・20.0%(令和 2 年出所受刑者)
基準値(高齢、女性)
20.7%・11.0%(令和 2 年出所受刑者)
基準値(少年)
9.0%(令和 2 年少年院出院者の 2 年以内再入院率)
9.7%(令和 2 年少年院出院者の 2 年以内再入院及び刑事施設入所率)
○ 出所受刑者の 3 年以内再入者数及び 3 年以内再入率【指標番号 5】(出典:法務省調査)
基準値 4,983 人・25.0%(令和元年出所受刑者)
○ 主な罪名(覚醒剤取締法違反、性犯罪(強制性交等・強制わいせつ)、傷害・暴行、窃盗)・特性(高齢(65 歳以上)、女性、少年)別 3 年以内再入率【指標番号 6】(出典:法務省調査)
基準値(覚醒剤取締法違反、性犯罪、傷害・暴行、窃盗)
27.3%・11.6%・24.2%・33.0%(令和元年出所受刑者)
基準値(高齢、女性)
29.2%・20.2%(令和元年出所受刑者)
基準値(少年)
13.2%(令和元年少年院出院者の 3 年以内再入院率)
15.6%(令和元年少年院出院者の 3 年以内再入院及び刑事施設入所率)
○ 保護観察付(全部)執行猶予者及び保護観察処分少年の再処分者数及び再処分率【指標番号 7】(出典:法務省・保護統計年報)
基準値 (保護観察付(全部)執行猶予者)
618 人・25.5%(令和 3 年)
基準値 (保護観察処分少年)
1,219 人・16.1%(令和 3 年)

第2 再犯の防止等に関する施策の動向を把握するための参考指標
1.就労・住居の確保等関係
○ 刑務所出所者等総合的就労支援対策の対象者のうち、就職した者の数及びその割合【指標番号 8】(出典:厚生労働省調査)
基準値 3,130 人・50.3%(令和 3 年度)
○ 協力雇用主数、実際に雇用している協力雇用主数及び協力雇用主に雇用されている刑務所出所者等数【指標番号 9】(出典:法務省調査)
基準値 24,665 社・1,208 社・1,667 人(令和 3 年 10 月 1 日現在)
○ 保護観察終了時に無職である者の数及びその割合【指標番号 10】(出典:法務省・保護統計年報)
基準値 5,653 人・24.0%(令和 3 年)
○ 刑務所出所時に帰住先がない者の数及びその割合【指標番号 11】(出典:法務省・矯正統計年報)
基準値 2,844 人・16.0%(令和 3 年)
○ 更生保護施設及び自立準備ホームにおいて一時的に居場所を確保した者の数【指標番号 12】(出典:法務省調査)
基準値 10,291 人(令和 3 年度)

2.保健医療・福祉サービスの利用の促進等関係
○ 特別調整により福祉サービス等の利用に向けた調整を行った者の数【指標番号 13】(出典:法務省調査)
基準値 826 人(令和 3 年度)
○ 検察庁等と保護観察所との連携による入口支援を実施した者の数【指標番号 14】
(出典:法務省調査)
基準値 -
○ 薬物事犯保護観察対象者のうち、保健医療機関・民間支援団体等による治療・支援を受けた者の数及びその割合【指標番号 15】(出典:法務省調査)
基準値 -

3.学校等と連携した修学支援の実施等関係
○ 少年院において修学支援を実施し、出院時点で復学・進学を希望する者のうち、出院時に復学・進学決定した者の数及び復学・進学決定率【指標番号 16】(出典:法務省調査)
基準値 54 人・30.5%(令和 3 年)
○ 保護観察所において修学支援を実施し、保護観察期間中に高等学校等を卒業若しくは高等学校卒業程度認定試験に合格した者又は保護観察終了時に高等学校等に在学している者の数及びその割合【指標番号 17】(出典:法務省調査)
基準値 -
○ 矯正施設における高等学校卒業程度認定試験の受験者数、合格者数及び合格率【指標番号 18】(出典:文部科学省調査)
基準値(受験者数・合格者数・合格率)
797 人・316 人・39.6%(令和 3 年度)
基準値(受験者数・1 以上の科目に合格した者の数・合格率)
797 人・776 人・97.4%(令和 3 年度)

4.民間協力者の活動の促進等関係
○ 保護司数及び保護司充足率【指標番号 19】(出典:法務省調査)
基準値 46,705 人・89.0%(令和 4 年 1 月 1 日)
○ “社会を明るくする運動”行事参加人数【指標番号 20】(出典:法務省調査)
基準値 867,395 人(令和 3 年)

5.地域による包摂の推進関係
○ 地方再犯防止推進計画を策定している地方公共団体の数及びその割合【指標番号 21】(出典:法務省調査)
基準値(都道府県、指定都市、その他の市町村(特別区を含む。))
47 団体・100%、18 団体・90.0%、306 団体・17.7%(令和 4 年 4 月 1 日)

6.その他の参考指標
○ 出所受刑者の 5 年以内再入者数及び 5 年以内再入率【指標番号 22】(出典:法務省調査)
基準値 8,175 人・37.2%(平成 29 年出所受刑者)

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合14 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050218 09.その他 ⑦その他

【2/5(日) 締切】農水・環境省系 マグロ規制

漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003624&Mode=0

○解説
○概要
1 趣旨
大西洋のまぐろ類の保存のための条約(昭和 44 年条約第1号)第1条に規定する海域(以下「大西洋条約海域」という。)については、同条約第3条の規定に基づく大西洋まぐろ類保存国際委員会において、全米熱帯まぐろ類委員会の設置に関するアメリカ合衆国とコスタ・リカ共和国との間の条約(昭和 45 年条約第 16 号)第3条に規定する海域(以下「東部太平洋条約海域」という。)については、同条約第1条の1の規定に基づく全米熱帯まぐろ類委員会において、インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定(平成8年条約第3号)第2条に規定する海域(以下「インド洋協定海域」という。)については、同協定第1条の規定に基づくインド洋まぐろ類委員会において、かつお・まぐろ類等の高度回遊性魚類資源の保存管理に必要な措置を採択し、締約国等は当該措置の遵守を確保するに必要な措置を講ずるための制度を設けることを求められている。
現在、上述の条約又は協定に基づく決議等において、各条約海域等で漁獲された漁獲物又はその製品の港内及び洋上での転載を行う際に、漁船の船長から当該漁船の旗国への事前の転載情報の通報や転載後の転載申告書の一定の期限内の提出などの制限が定められている。このことを担保するために、我が国では、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和 38 年農林省令第 5 号。以下「許可省令」という。)第 59 条の規定に基づき、かつお・まぐろ漁業者(総トン数 120 トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。以下同じ。)は、転載申告書の写しを当該転載終了後 15 日以内に農林水産大臣に提出した場合等を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を他の船舶に港内及び洋上で転載してはならないこととしている。
令和3年 11 月に開催された大西洋まぐろ類保存国際委員会、令和4年5月に開催されたインド洋まぐろ類委員会の年次会合及び令和4年8月に開催された全米熱帯まぐろ類委員会の年次会合において、各条約海域に沿う日本国外の港の港内及び洋上における転載に係る転載申告書の一部の提出期限を 15 日以内から5営業日以内に短縮する保存管理措置が新たに採択された(参考資料参照)。
これを受け、我が国では、当該保存管理措置を担保し、許可省令の一部を改正する所要の手当てを行う。

2 概要
許可省令第 59 条及び同条に関する別表第8において、港内及び洋上における転載については、転載申告書の写しを当該転載終了後 15 日以内に農林水産大臣に提出することが定められている。
このため、本省令改正では、許可省令別表第8の規定において、
① 各条約海域に沿う日本国外の港の港内に係る転載申告書の写しの提出期間を、東部太平洋条約海域においては5営業日以内とする
② 各条約海域(洋上)に係る転載申告書の提出期間を、大西洋条約海域、東部太平洋条約海域及びインド洋協定海域においては5営業日以内とする旨の改正を行う。

3 スケジュール(予定)
令和5年2月中 水産政策審議会諮問
令和5年3月上旬 官報入稿
令和5年3月下旬 省令の公布


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050217 03.農水省 ②漁業 04.環境省 ③その他

【2/5(日) 締切】農水・環境省系 漁業資源管理

資源管理基本方針の一部を変更する告示案についての意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003623&Mode=0

○解説
○概要
第1 今回の変更事項
変更事項1:「別紙2-12 するめいか」における漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等の見直しについて
変更事項2:「別紙2-12 するめいか」に係る資源再建計画(別紙4-3)の策定
このほか、修辞的な修正や必要な附則を規定する予定。

第2 各変更事項の概要
変更事項1及び2の概要は、それぞれ別紙1及び別紙2のとおり。

第3 今後のスケジュール
令和5年3月中:官報掲載(官報掲載日での同時施行)

【変更事項1】「別紙2-12 するめいか」における漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等の見直しについて
1 変更の趣旨
(1)「別紙2-12 するめいか」では、大臣管理区分の1つとして「するめいか大臣許可いか釣り漁業」を定めている。現在、当該大臣管理区分の管理の手法は、漁獲量の総量の管理となっているが、令和5管理年度(令和5年4月1日から令和6年3月末日)以降、漁獲割当てによる管理(以下「IQ管理」という。)を実施することとなっている。
(2)当該別紙の第6では、漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等について定めており、その中で、国の留保の設定及び国の留保からの配分方法について規定している。国の留保については、年ごとの漁場形成の変動や想定外の来遊の可能性等を勘案して定めており、国の留保から漁獲量の総量の管理を行う大臣管理区分への配分については、農林水産大臣が必要と認める場合に配分することとしている。
(3)今回、「するめいか大臣許可いか釣り漁業」がIQ管理を実施するに当たって、国の留保からIQ管理を行う管理区分への配分について新たに定めることとする。

2 変更事項の内容
国の留保からIQ管理を行う管理区分への配分として、一定の漁獲可能量を船舶ごとに割り当てることにより資源管理の実効性を担保しつつ計画的な操業を可能とする漁獲割当ての利点を損なわないようにするため、
① 当初の配分において、国の留保に「別紙2-12 するめいか」の第6の1の(1)に定める比率等を用いて算出した数量を上乗せして配分することとし、
② 国の留保からの追加の配分は行わないこととする。
なお、既に「別紙2-6 まいわし太平洋系群」及び「別紙2-15 まさば及びごまさば太平洋系群」において同様の規定を置いている。

【変更事項2】「別紙2-12 するめいか」に係る資源再建計画(別紙4-3)の策定
1 変更の趣旨
(1)「別紙2-12 するめいか」に基づく管理の対象となるするめいか秋季発生系群及び冬季発生系群のうち冬季発生系群については、令和3管理年度に行われた資源評価の結果、資源水準の値が限界管理基準値を下回る状態にあることが判明した。
(2)資源管理基本方針の本則第2の3により、資源評価の結果、資源水準の値が限界管理基準値を下回る状態にあることが判明した水産資源について、当該資源水準の値が判明した管理年度の末日から2年以内に、当該資源水準の値を原則として 10 年以内に目標管理基準値まで回復させるための計画(以下「資源再建計画」という。)を定めることとされており、今回、するめいかについて資源再建計画を新たに策定する。

2 変更事項の内容
以下の(1)から(5)までを概要とする資源再建計画を、別紙4-3として新たに策定する。
(1)対象となる特定水産資源
するめいか(別紙2-12 に定める特定水産資源のうち、するめいか冬季発生系群をいう。)
(2)資源再建計画の期間
令和5管理年度(2023 管理年度)から令和 14 管理年度(2032 管理年度)まで (「管理年度」は、別紙2-12 の第2に定める期間をいう。)
(3)資源再建計画において講ずる措置
別紙2ー12 に基づく管理を通じ、資源の再建を図る。具体的には、別紙2-12 の第4の4に従って漁獲可能量を定める。
(4)資源再建計画の検証の方法
① 資源再建計画の達成状況の検証は、令和6管理年度(2024 管理年度)に開催される資源管理の方針に関する検討会において、最新の資源評価に基づき行うこととする。
② 検証の結果、必要と認められる場合には、上述の議論も踏まえ、計画の見直しその他必要な措置を講ずることとする。
(5)その他
① 資源再建計画の期間が満了する前に、資源水準の値が目標管理基準値を2管理年度連続して上回っていることが判明した場合には、判明した管理年度の末日をもってこの資源再建計画は終了する。
② 検証の時期にかかわらず、親魚量が禁漁水準を下回っていることが判明した場合には、別紙2-12 の規定に基づき、必要な措置を講ずることとする。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050216 03.03.農水省 ②漁業 04.環境省 ③その他

【2/4(土) 締切】厚労省系 防毒用マスク

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220309&Mode=0

○解説
○概要
1.改正の趣旨
○ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 42 条では、政令で定める機械等について、厚生労働大臣が定める規格等(以下「構造規格」という。)を具備しなければ譲渡等を行うことができないことを規定し、法第 44 条の2では、政令で定める機械等を製造等する者に対し、型式検定を受けることを義務付けている。
○ 今般、労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号)及び労働安全衛生法関係手数料令(昭和 47 年政令第 345 号)を一部改正し、構造規格を具備しなければ譲渡等をすることができない機械等及び型式検定を受けるべき機械等のうち、電動ファン付き呼吸用保護具について、防毒用のものを追加するとともに、型式検定に要する費用等を定める等の必要な改正を行う予定である。
○ この政令改正に伴い、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)その他関係省令の規定について、必要な改正を行うものである。
文字色
2.改正の概要
(1)安衛則の一部改正
構造規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具として、
・アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
・亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
を規定する
。
(2)労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)の一部改正
指定外国検査機関が証明書を作成できる機械等の区分及び型式検定機関の登録の区分に、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を追加するとともに、既に規定されている「電動ファン付き呼吸用保護具」を「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」に改める。
(3)機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)の一部改正
① 新規検定を申請者の希望する場所で行うことができる機械等に防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を追加する。
② 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定合格証の有効期間を5年と規定する。
③ 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定合格標章を付す場所を規定するとともに、既に規定されている「電動ファン付き呼吸用保護具」を「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」に改める。
④ 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に係る新規検定を受けようとする者が型式検定実施者に提出しなければならない必要なものや、その数を規定する。
⑤ 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に係る型式検定を受けようとする者が有する必要がある設備の要件や工作責任者の資格をそれぞれ規定する。
(4)その他関係省令の一部改正
・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第2号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和 47 年労働省令第 36 号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和 47 年労働省令第 38 号)及び特定化学物質障害予防規則(昭和 47 年労働省令第 39 号)において、各作業の際に使用しなければならないとされている機械等に「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」を追加する。
・ 家内労働法施行規則(昭和 45 年労働省令第 23 号)において、各作業の際に使用しなければならないとされている機械等に「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」及び「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」を追加する。
・ 粉じん障害防止規則(昭和 54 年労働省令第 18 号)及び石綿障害予防規則(平成17 年厚生労働省令第 21 号)において、既に規定されている「電動ファン付き呼吸用保護具」を「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって、防じん機能を有するもの」へ改める。
(5)その他所要の改正を行う。

3.根拠法令
・労働安全衛生法施行令第 13 条第5項及び第 14 条の2
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第2項
・家内労働法(昭和 45 年法律第 60 号)第 17 条第2項
・法第 27 条、第 44 条の2第1項、第2項及び第5項、第 44 条の3並びに第 54 条の2
・石綿障害予防規則第4条の2第3項

4.施行期日等
公 布 日:令和5年3月下旬(予定)
施行期日:令和5年 10 月1日(一部規定は公布の日)


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050215 02.厚労省 ④その他

【2/4(土) 締切】厚労省系 第2類医薬品

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220308&Mode=0

○解説
・第1類医薬品と第2類医薬品の違いですが、ネットによると:https://nihongo-box.com/78/
『医薬品は取扱に注意をしなければいけない薬です。その為、通常は医師や薬剤師に十分な説明を受けて納得した上で購入することが原則となっています。それがインターネットで販売がされていない理由でもあります。
一般の人が気軽に手を出すことが出来ないように、店頭でも鍵をつけられていたり手の届かないところへ保管されている場合が多いのです。
分類されている理由は、それぞれに注意する度合いが異なる為、その度合いが分かるように1から3の数字で表されています。1が1番注意する必要があり、2がその次に注意する必要があり、3がそれ以外の医薬品となります。』
・「チェストベリー乾燥エキス」っていうのは、これを含有している薬の説明によれば:https://www.zeria.co.jp/patient/product-use/others/
『西洋ハーブ薬の「プレフェミン」は、イライラや気分変調といった月経前症候群の症状緩和を効能・効果とする新有効成分(チェストベリー乾燥エキス)含有の医薬品です。チェストベリー乾燥エキスは、ギリシャ・ローマ時代から婦人科疾患に伝統的に使用されてきた西洋ハーブのひとつで、本剤はスイスやオーストリアなど15ヵ国で一般用医薬品として承認されています。
1日1回1錠、毎日決まった時間に服用していただくことで、約1ヵ月目から効果を期待できます。』

○概要
1.改正趣旨
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「法」という。)第 36 条の7第1項第1号及び第2号の規定に基づき、一般用医薬品であってその副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品について、厚生労働大臣は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成 19 年厚生労働省告示第 69 号。以下「指定告示」という。)において、第1類医薬品又は第2類医薬品として指定することとしている。
○ 今般、令和4年度第 22 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、リスク評価期間中であるために第1類医薬品とされている医薬品(チェストベリー乾燥エキス)についてリスク評価を行った結果、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある第2類医薬品にリスク区分を変更することが妥当と判断されたことから、本意見募集の終了後、医薬品等安全対策部会の意見を聴いた上で、指定告示について所要の改正を行う。

2.内容
チェストベリー乾燥エキスを含有する一般用医薬品について、第2類医薬品に指定する。

3.根拠法令
法第 36 条の7第1項第2号

4.適用期日等
告 示 日:令和5年3月 31 日(予定)
適用期日:令和5年4月3日


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050214 02.厚労省 �@医薬品

【2/3(金) 締切】その他 FAX利用見直

不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070043&Mode=0

○解説
報告の方法から、FAXが除かれます。

○概要
消費者庁では、今般、FAXの利用業務の見直しを行い、不当景品類及び不当表示防止法施行規則(以下「景品表示法施行規則」という。)の一部を改正する内閣府令(案)を作成いたしました。
●新旧対照表(6ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245714

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050213

プロフィール

平成平成

Author:平成平成

【このブログの利用法、意見の出し方について】

1:意見提出は簡単です。
 リンクをクリックして、そこに意見を書いて、送信するだけです。名前や連絡先は書かなくても構いません。
意見の分量が少なければ、1分かかりません。

2:重要なのはご自分の意見を表明することです。
 ひとこと「賛成」あるいは「反対」だけでも大丈夫です。

3: 意見を提出すれば、内容がどんなものでも読んでもらえるし、意見数の一つとカウントされます。
 意見は一つでも小さいながら影響力はありますが、多くなれば施策への影響力もさらに大きくなります(最近は「数ではなく内容だ」と募集要項に書かれていますが・・・)
 逆に出さないと、何にも反映されません。

4:結果は早ければ1週間後、遅くとも数ヶ月後には公示されます。
 そこには意見数がいくつだったかはもちろん、具体的な意見の内容もアップされます。それに対する担当府省からのコメントも出てきます。意見を出すと結果公示が楽しみになります。

5:ここに書かれた解説やコメント例は、参考例です。強制するものではありません。
 慣れるまでは参考にしていただいていいですが、そのうち見なくてもご自分の言葉でご意見が出せるようになります。


平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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