2023/01/23
【1/24(火) 締切】文科・出入国系 専修学校設置基準
専修学校設置基準の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001277&Mode=0
○解説
○概要
1.改正の趣旨
「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について(審議まとめ)」(令和4年3月18日中央教育審議会大学分科会質保証システム部会)を受け、大学設置基準等の一部を改正する省令が本年9月30日に公布され、10月1日から施行された。改正内容としては、教育研究実施組織、教員、校地、校舎等の施設及び設備等に関する規定の整備が行われた。
この改正において、専修学校設置基準に影響があるものとして、教員、通信制学科における授業の方法に関する規定が挙げられ、専修学校設置基準の特性を踏まえた所要の改正を図る。
また、デジタル人材の需要に対応するため、情報に関する学科を設置するに当たり特例的な算定を行うことができるよう改正する。
2.改正の主な内容
○通信制学科における授業のデジタル化への対応
通信制の学科における授業の方法等に関する規定を、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて教材を提供して行う教育も含まれることを明確化するための改正を行う。
○基幹教員の導入
専修学校設置基準を改正し、「専任の教員」を「基幹教員」と改め、その定義を①本務として当該専修学校における教育に従事する教員と②1年につき8単位以上の当該分野に属する1又は2以上の学科の教育課程に係る授業科目を担当する教員とする。他の専修学校で①の基幹教員として既に算定された者であっても、必要基幹教員数のうち4分の1の範囲内であれば、②の基幹教員となることができることとする。また、当該専修学校において複数の分野で1年につき8単位以上の授業科目を担当する教員については、必要基幹教員数の4分の1の範囲内で、それぞれの分野において②の基幹教員となることができることとする。
○情報関係学科における必要教員数の算定に関する特例の創設について
デジタル人材の量的・質的な需要に柔軟に対応するため、専修学校設置基準別表第1から別表第4までの備考を改め、情報人材の育成が複数分野にわたる場合については、一定の条件を満たした場合には必要教員数及び必要校舎面積に関して、特例的にそれぞれの分野の定員数で加重平均した算定を可能とする改正を行う。
3.施行期日等
・公布日施行(基幹教員関係の規定については、令和5年4月1日)(予定)
・基幹教員関係の規定については、令和6年度までに行おうとする設置認可申請の審査についてはなお従前の例によるものとするほか、施行の際現に設置されている専修学校についてはなお従前の例によることができる旨の経過措置を置く。ただし、施行の際現に設置されている専修学校であっても、令和7年度以降に行おうとする課程の設置や目的変更の認可申請、学科の設置に係る学則変更や分校設置の届出をする場合は、改正後の規定を適用することとする。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#050177 06.文科省 ③その他


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