2023/06/16
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令案に係る意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=290305311&Mode=0○解説
○概要
1.改正の背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「別表第2主務省令」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)別表第2の規定に基づき、
情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を提供する事務と情報を定めている。令和6年6月(予定)の
データ標準レイアウトの改版により、情報連携が開始される事務等について、別表第2主務省令に特定個人情報を追加する等の改正を行う。
2.改正の概要
(1)資格喪失後の傷病手当金の継続給付の審査について連携される特定個人情報の追加
健康保険等の被保険者資格の喪失後に傷病手当金の継続給付を申請している者が、労務可能な場合は、傷病手当金の支給の対象外となる。これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、
健康保険等の被保険者であった者に係る傷病手当金の継続給付の申請に係る事実についての審査に関する事務において、当該被保険者が労務可能であるかを確認するため、失業等給付関係情報を情報連携の対象として追加するもの。
(2)障害補償年金等の支給について連携される特定個人情報の追加
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)において被災労働者のうち
同一の事由において、厚生年金保険給付又は国民年金保険給付が支給されている場合は、労災年金を一定の率を乗じて支給しているところ、現在、厚生年金給付(私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号)、国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)及び地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)(以下「私立学校教職員共済法等」という。)による年金である給付を除く。)及び国民年金給付の支給に関する情報については個人番号による情報照会が可能となっている。
新たに、別表第2主務省令を改正し、私立学校教職員共済法等による年金である給付の支給に関する情報についても情報連携の対象として追加するもの。
(3)国家資格に関する事務及び当該事務について連携される特定個人情報の追加デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号)により、番号利用法が改正され、
保育士等の国家資格(※)に関する事務が新設されるとともに、当該資格の免許に関する事務等において本籍地都道府県名等を確認するため、法務大臣が保有する「戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの」が情報連携の対象として追加された。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、
当該国家資格に係る事務及び当該事務に係る戸籍関係情報を情報連携の対象として追加を行うもの。
※「保育士等」とは以下のとおり
保育士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、栄養士、管理栄養士、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、税理士、歯科技工士、臨床検査技師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、社会保険労務士、柔道整復師、視能訓練士、社会福祉士、介護福祉士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、介護支援専門員、精神保健福祉士、言語聴覚士及び公認心理師(4)「児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報」を情報連携の対象に追加
児童福祉法による通所給付決定の変更に関する事務において、対象者の現況確認にあたり療育手帳が交付されているかを確認する必要がある。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、「児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報」を
情報連携の対象として追加するもの。
(5)「身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報」及び「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報」を情報連携の対象に追加
児童福祉法による通所給付決定の変更に関する事務その他の事務において、対象者の現況確認にあたり身体障害者手帳又は精神障害者手帳の交付の有無及び障害の程度を確認する必要がある。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、「身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報」及び「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報」を
情報連携の対象として追加するほか、必要な規定の整理をするもの。
(6)「児童福祉法の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報」及び「難病の患者に対する医療等に関する法律の指定難病要支援者に対する証明に関する情報」を情報連携の対象に追加障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律により番号利用法が改正され、都道府県知事が保有する「児童福祉法による小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの」及び「難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの」が情報連携の対象として追加された。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、
「児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報」及び「難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報」を情報連携の対象として追加するもの。
(7)「知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報」を情報連携の対象に追加
児童福祉法による負担能力の認定に関する事務その他の事務において、対象者の現況確認にあたり療育手帳が交付されているかを確認する必要がある。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、「知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報」を情報連携の対象として追加するもの。
(8)後期高齢者医療制度の被保険者資格の確認について連携される特定個人情報の追加
後期高齢者医療制度が適用された場合は、私立学校教職員共済法等による短期給付に関する規定の対象外となるため、
75 歳未満で障害の状態にあり後期高齢者医療制度が適用された場合又は75 歳未満で障害の状態にあり後期高齢者医療の被保険者であった者が、障害の状態ではなくなり後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失した場合等には、後期高齢者医療制度の被保険者資格の得喪を確認する。これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務等において、医療保険被保険者等資格に関する情報を情報連携の対象として追加するもの。
(9)沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う規定の整理
令和4年度税制改正の大綱(令和3年 12 月 24 日閣議決定)において、
沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置について、単式蒸留焼酎以外の酒類においては軽減割合を令和5年 10 月1日以後は15%(現行 20%)とし、その適用期限を令和8年9月 30 日まで延長した上、廃止することとされた。また、これらの軽減割合に係る改正等の実施時期において、手持品課税を実施することとされた。
これを踏まえ、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第 153 号)により、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和 47 年政令第 151 号)が改正され、沖縄県産酒類に係る酒税の手持品課税による酒税の課税について、令和5年 10 月1日実施分は第 89 条第1項に、令和8年 10 月1日実施分は第 19 項に規定される。また、第 21 項において、第 19 項の規定により酒税を課す場合は、第6項、第7項、第9項及び第 12 項から第 18 項までの規定を準用し、準用に伴い必要な読替規定を定めている。
これに伴い、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第 89 条第 13 項を引用している別表第2主務省令第 31 条の2第 11 号について、必要な規定の整理を行うもの。
(10)児童福祉法等の一部改正に伴う規定の整理
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)により、母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)が改正され、
母子保健に関する相談及び支援の実施に関する事務が新設されるとともに、当該事務において当該相談及び支援に係る者に係る健康診査に関する情報が新たに情報連携の対象として追加された。また、母子健康包括支援センターの業務を新たに設置されるこども家庭センターにおいて行うこととされた。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、当該相談及び支援に係る規定の追加その他規定の整理を行うもの。
(11)戸籍関係情報を情報連携の対象に追加
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第 17 号)により
番号利用法が改正され、法務大臣が保有する「戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの」が情報連携の対象として追加された。これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、戸籍関係情報を情報連携の対象として追加するもの。
(12)児童手当等の額の改定について連携される特定個人情報の追加
児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査において、受給者(3歳に満たない支給要件児童を有する者に限る。)が被用者であることを確認している。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、
児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務において、年金給付関係情報を情報連携の対象として追加するもの。
(13)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部改正に伴う規定の整理
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が改正され、
新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の医療の費用負担並びに緊急時などの医療に係る特例の療養費の支給の事務が新設されるとともに、当該事務に係る者に係る戸籍関係情報等が新たに情報連携の対象として追加された。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、当該医療の費用負担等に係る規定の追加を行うもの。
(14)別表第2主務省令の一部改正令の一部改正について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和4年デジタル庁・総務省令第9号)において、
戸籍関係情報を情報連携の対象として追加した。
当該改正においては、別表第2主務省令第 22 条、第 24 条の2、第 28 条、第 31 条の2の2及び第 43 条の4を改正しているところ、今般の改正においてこれらの規定の号ずれ等が生ずることから必要な規定の整理を行うもの。
(15)その他所要の改正を行うものとすること
3.今後のスケジュール
意見公募手続期間:令和5年6月1日(木)~6月 30 日(金)
公布:令和5年7月中旬
施行:公布の日(ただし、2.(3)はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第 10 号に掲げる規定の施行の日、2.(6)、(10)、(13)は令和6年4月1日、2.(9)は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日、2.(11)は戸籍法の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#050629 05.総務省、内閣 �Cその他