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6月の追加パブコメ(06/28火~06/30月)

6月の追加パブコメは10件(06/28水~06/30金)。

やや注目は、ネット誹謗中傷(06/30金24時)。

その他、地域経済牽引事業、遺伝子組換え2件、農薬評価文献、出産時国保保険料、税制適格ストックオプション、インボイス制通達、マイナンバー2件。

[概要中の青字は重要部分、赤字は改正(追加)部分、紫字は削除部分、灰色は注釈です]

#050620:06/28(水)24時締切 【参の柱_経済づくり】 [地域経済牽引事業]
地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の一部を改正する告示(案)に対する意見公募
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4156.html

#050621:06/28(水)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [遺伝子組換え]
遺伝子組換えカイコの第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集(パブリックコメント)について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4157.html

#050622:06/28(水)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [遺伝子組換え]
遺伝子組換えカイコの第一種使用等に関する承認に先立っての意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4158.html

#050623:06/28(水)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [農薬評価文献]
「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」の改正(案)及び「見直し後のガイドラインの適用について(案)」に対する意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4159.html

#050624:06/29(木)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [出産時国保保険料]
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4160.html

#050625:06/01(木)24時締切 【参の柱_経済づくり】 [税制適格ストックオプション]
「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)等の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4161.html

#050626:06/30(金)24時締切 【その他】 [ネット誹謗中傷]○やや注目
プラットフォームサービスに関する研究会 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ 今後の検討の方向性(案)
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4162.html

#050627:06/30(金)24時締切 【八の柱_納得の政治・行政づくり】 [インボイス制通達]
「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4163.html

#050628:06/30(金)24時締切 【ブロックチェーン】 [マイナンバー]
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令案に係る意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4164.html

#050629:06/30(金)24時締切 【ブロックチェーン】 [マイナンバー]
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令案に係る意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4165.html

今月の注目(06/01木-06/30金)

今月(06/01木~06/30金)のパブコメは、19件。

注目は、情報リテラシー(06/09金24時)。
やや注目は、国土強靱化(06/15木24時)、汚泥原料肥料(06/20火24時)、バイオマス(06/23金24時)、遺伝子組換品栽培・使用2件(06/27火24時)。

その他、配偶者DV防止3件、労働政策指標評価、うなぎ養殖業許可2件、日英・日豪協定2件、災害応急処置補助
、動物用医薬品、地域公共交通、農薬・動物用医薬品、自衛官再任用年齢。


[青字は重要部分、赤字は改正(追加)部分、紫字は削除部分、灰色は注釈です]


#050601:06/09(金)24時締切 【四の柱_人づくり】 [情報リテラシー] ○注目
「ICT活用のためのリテラシー向上に関するロードマップ(案)」に対する意見募集
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4136.html

#050602:06/15(木)24時締切 【六の柱_国防力と危機管理力づくり】 [国土強靱化] ○やや注目
「国土強靱化基本計画(素案)」及び「国土強靱化年次計画2023(素案)」に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4137.html

#050603:06/20(火)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [汚泥原料肥料] ○やや注目
肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する件等についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4138.html

#050604:06/21(水)24時締切 【壱の柱_社会づくり】 [配偶者DV防止]
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令案に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4139.html

#050605:06/21(水)24時締切 【壱の柱_社会づくり】 [配偶者DV防止]
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則案に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4140.html

#050606:06/22(木)24時締切 【壱の柱_社会づくり】 [配偶者DV防止]
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針の改正案に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4141.html

#050607:06/23(金)18時締切 【九の柱_環境エネルギー体系と国土づくり】 [バイオマス] ○やや注目
総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会バイオマス持続可能性ワーキンググループ第三次中間整理(案)に対する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4142.html

#050608:06/23(金)24時締切 【壱の柱_社会づくり】 [労働政策指標評価]
労働政策審議会職業安定分科会における「2022年度目標の中間評価について(案)」に対する意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4143.html

#050609:06/27(火)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [遺伝子組換品栽培・使用] ○やや注目
遺伝子組換えダイズ、トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4144.html

#050610:06/27(火)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [遺伝子組換品栽培・使用] ○やや注目
遺伝子組換えダイズ、トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関する承認に先立っての意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4145.html

#050611:06/01(木)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [うなぎ養殖業許可]
うなぎ養殖業の許可に係る告示案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4146.html

#050612:06/01(木)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [うなぎ養殖業許可]
うなぎ養殖業の許可の適格性のうち養殖場の基準の制定に係る告示案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4147.html

#050613:06/02(金)24時締切 【七の柱_世界に大調和を生む外交づくり】 [日英、日豪協定]
「航空法施行規則の一部を改正する省令案について」に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4148.html

#050614:06/02(金)24時締切 【七の柱_世界に大調和を生む外交づくり】 [日英、日豪協定]
自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4149.html

#050615:06/08(木)24時締切 【六の柱_国防力と危機管理力づくり】 [災害応急処置補助]
災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部を改正する告示案に関する御意見募集(パブリックコメント)について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4150.html

#050616:06/10(土)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [動物用医薬品]
動物用医薬品等取締規則の一部改正案についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4151.html

#050617:06/15(木)15時締切 【壱の柱_社会づくり】 [地域公共交通]
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針」の変更案に関する意見募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4152.html

#050618:06/15(木)24時締切 【弐の柱_安心できる生活づくり】 [農薬・動物用医薬品]
エマメクチン安息香酸塩に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4153.html

#050619:06/16(金)24時締切 【六の柱_国防力と危機管理力づくり】 [自衛官再任用年齢]
元自衛官の再任用に関する訓令の一部を改正する訓令案に関する意見の募集について
http://pubcmnt.blog.fc2.com/blog-entry-4154.html

【6/30(金) 締切】ブロックチェーン マイナンバー

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令案に係る意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=290305311&Mode=0

○解説
○概要
1.改正の背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「別表第2主務省令」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)別表第2の規定に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を提供する事務と情報を定めている。令和6年6月(予定)のデータ標準レイアウトの改版により、情報連携が開始される事務等について、別表第2主務省令に特定個人情報を追加する等の改正を行う。

2.改正の概要
(1)資格喪失後の傷病手当金の継続給付の審査について連携される特定個人情報の追加
健康保険等の被保険者資格の喪失後に傷病手当金の継続給付を申請している者が、労務可能な場合は、傷病手当金の支給の対象外となる。これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、健康保険等の被保険者であった者に係る傷病手当金の継続給付の申請に係る事実についての審査に関する事務において、当該被保険者が労務可能であるかを確認するため、失業等給付関係情報を情報連携の対象として追加するもの。
(2)障害補償年金等の支給について連携される特定個人情報の追加
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)において被災労働者のうち同一の事由において、厚生年金保険給付又は国民年金保険給付が支給されている場合は、労災年金を一定の率を乗じて支給しているところ、現在、厚生年金給付(私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号)、国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)及び地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)(以下「私立学校教職員共済法等」という。)による年金である給付を除く。)及び国民年金給付の支給に関する情報については個人番号による情報照会が可能となっている。
新たに、別表第2主務省令を改正し、私立学校教職員共済法等による年金である給付の支給に関する情報についても情報連携の対象として追加するもの。
(3)国家資格に関する事務及び当該事務について連携される特定個人情報の追加デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号)により、番号利用法が改正され、保育士等の国家資格(※)に関する事務が新設されるとともに、当該資格の免許に関する事務等において本籍地都道府県名等を確認するため、法務大臣が保有する「戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの」が情報連携の対象として追加された。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、当該国家資格に係る事務及び当該事務に係る戸籍関係情報を情報連携の対象として追加を行うもの。
※「保育士等」とは以下のとおり
保育士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、栄養士、管理栄養士、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、税理士、歯科技工士、臨床検査技師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、社会保険労務士、柔道整復師、視能訓練士、社会福祉士、介護福祉士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、介護支援専門員、精神保健福祉士、言語聴覚士及び公認心理師

(4)「児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報」を情報連携の対象に追加
児童福祉法による通所給付決定の変更に関する事務において、対象者の現況確認にあたり療育手帳が交付されているかを確認する必要がある。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、「児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報」を情報連携の対象として追加するもの。
(5)「身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報」及び「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報」を情報連携の対象に追加
児童福祉法による通所給付決定の変更に関する事務その他の事務において、対象者の現況確認にあたり身体障害者手帳又は精神障害者手帳の交付の有無及び障害の程度を確認する必要がある。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、「身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報」及び「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報」を情報連携の対象として追加するほか、必要な規定の整理をするもの。
(6)「児童福祉法の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報」及び「難病の患者に対する医療等に関する法律の指定難病要支援者に対する証明に関する情報」を情報連携の対象に追加障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律により番号利用法が改正され、都道府県知事が保有する「児童福祉法による小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの」及び「難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの」が情報連携の対象として追加された。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、「児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報」及び「難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報」を情報連携の対象として追加するもの。
(7)「知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報」を情報連携の対象に追加
児童福祉法による負担能力の認定に関する事務その他の事務において、対象者の現況確認にあたり療育手帳が交付されているかを確認する必要がある。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、「知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報」を情報連携の対象として追加するもの。
(8)後期高齢者医療制度の被保険者資格の確認について連携される特定個人情報の追加
後期高齢者医療制度が適用された場合は、私立学校教職員共済法等による短期給付に関する規定の対象外となるため、75 歳未満で障害の状態にあり後期高齢者医療制度が適用された場合又は75 歳未満で障害の状態にあり後期高齢者医療の被保険者であった者が、障害の状態ではなくなり後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失した場合等には、後期高齢者医療制度の被保険者資格の得喪を確認する。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務等において、医療保険被保険者等資格に関する情報を情報連携の対象として追加するもの。
(9)沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う規定の整理
令和4年度税制改正の大綱(令和3年 12 月 24 日閣議決定)において、沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置について、単式蒸留焼酎以外の酒類においては軽減割合を令和5年 10 月1日以後は15%(現行 20%)とし、その適用期限を令和8年9月 30 日まで延長した上、廃止することとされた。また、これらの軽減割合に係る改正等の実施時期において、手持品課税を実施することとされた。
これを踏まえ、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第 153 号)により、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和 47 年政令第 151 号)が改正され、沖縄県産酒類に係る酒税の手持品課税による酒税の課税について、令和5年 10 月1日実施分は第 89 条第1項に、令和8年 10 月1日実施分は第 19 項に規定される。また、第 21 項において、第 19 項の規定により酒税を課す場合は、第6項、第7項、第9項及び第 12 項から第 18 項までの規定を準用し、準用に伴い必要な読替規定を定めている。
これに伴い、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第 89 条第 13 項を引用している別表第2主務省令第 31 条の2第 11 号について、必要な規定の整理を行うもの。
(10)児童福祉法等の一部改正に伴う規定の整理
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)により、母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)が改正され、母子保健に関する相談及び支援の実施に関する事務が新設されるとともに、当該事務において当該相談及び支援に係る者に係る健康診査に関する情報が新たに情報連携の対象として追加された。
また、母子健康包括支援センターの業務を新たに設置されるこども家庭センターにおいて行うこととされた。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、当該相談及び支援に係る規定の追加その他規定の整理を行うもの。
(11)戸籍関係情報を情報連携の対象に追加
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第 17 号)により番号利用法が改正され、法務大臣が保有する「戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの」が情報連携の対象として追加された。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、戸籍関係情報を情報連携の対象として追加するもの。
(12)児童手当等の額の改定について連携される特定個人情報の追加
児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査において、受給者(3歳に満たない支給要件児童を有する者に限る。)が被用者であることを確認している。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務において、年金給付関係情報を情報連携の対象として追加するもの。
(13)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部改正に伴う規定の整理
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が改正され、新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の医療の費用負担並びに緊急時などの医療に係る特例の療養費の支給の事務が新設されるとともに、当該事務に係る者に係る戸籍関係情報等が新たに情報連携の対象として追加された。
これを踏まえ、別表第2主務省令を改正し、当該医療の費用負担等に係る規定の追加を行うもの。
(14)別表第2主務省令の一部改正令の一部改正について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和4年デジタル庁・総務省令第9号)において、戸籍関係情報を情報連携の対象として追加した。
当該改正においては、別表第2主務省令第 22 条、第 24 条の2、第 28 条、第 31 条の2の2及び第 43 条の4を改正しているところ、今般の改正においてこれらの規定の号ずれ等が生ずることから必要な規定の整理を行うもの。
(15)その他所要の改正を行うものとすること

3.今後のスケジュール
意見公募手続期間:令和5年6月1日(木)~6月 30 日(金)
公布:令和5年7月中旬
施行:公布の日(ただし、2.(3)はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第 10 号に掲げる規定の施行の日、2.(6)、(10)、(13)は令和6年4月1日、2.(9)は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日、2.(11)は戸籍法の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日)

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050629 05.総務省、内閣 �Cその他

【6/30(金) 締切】ブロックチェーン マイナンバー

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令案に係る意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=290305301&Mode=0

○解説

○概要
1.改正の背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号。以下「別表第1主務省令」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)別表第1の規定に基づき、個人番号を利用する事務を定めている。令和6年6月(予定)のデータ標準レイアウトの改版により、情報連携が開始される事務等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「別表第2主務省令」という。)に特定個人情報を追加する等の改正に併せて別表第1主務省令に当該事務の追加を行う。

2.改正の概要
(1)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴う規定の整理
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号)により、番号利用法が改正され、保育士等の国家資格(※)に関する事務において個人番号の利用が可能となるよう番号利用法別表第1に当該事務が追加された。
これを踏まえ、別表第1主務省令を改正し、当該国家資格に係る規定の追加を行うもの。
※「保育士等」とは以下のとおり
保育士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、栄養士、管理栄養士、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、税理士、歯科技工士、臨床検査技師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、社会保険労務士、柔道整復師、視能訓練士、社会福祉士、介護福祉士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、介護支援専門員、精神保健福祉士、言語聴覚士及び公認心理師

(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正に伴う規定の整理
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 104 号)により児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)が改正され、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施に関する事務が新設された。
併せて、同改正法により、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)が改正され、指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務が新設された。
これを踏まえ、別表第1主務省令を改正し、当該事業に係る規定の追加を行うもの。
(3)児童福祉法等の一部改正に伴う規定の整理
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)により、母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)が改正され、母子保健に関する相談及び支援の実施に関する事務が新設されるとともに、母子健康包括支援センターの業務を新たに設置されるこども家庭センターにおいて行うこととされた。
これを踏まえ、別表第1主務省令を改正し、当該相談及び支援に係る規定の追加その他規定の整理を行うもの。
(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正に伴う規定の整理
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律により番号利用法が改正され、都道府県知事が保有する「難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの」が情報連携の対象として追加されることに伴い、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金の支給の事務において、個人番号の利用を開始する。
これを踏まえ、別表第1主務省令を改正し、当該事務に係る規定の追加その他規定の整理を行うもの。
(5)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部改正に伴う規定の整理
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号)により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)が改正され、新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の医療の費用負担並びに緊急時などの医療に係る特例の療養費の支給の事務が新設された。
これを踏まえ、別表第1主務省令を改正し、当該医療の費用負担等に係る規定の追加その他規定の整理を行うもの。
(6)特別遺族年金の支給に関する事務における規定の整理
番号利用法別表第1において、「石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの」が規定されている。
これを踏まえ、別表第1主務省令を改正し、当該支給に係る規定の追加を行うもの。
(7)その他所要の改正を行うものとすること。

3.今後のスケジュール
意見公募手続期間:令和5年6月1日(木)~6月 30 日(金)
公布:令和5年7月中旬
施行:令和6年4月1日施行(ただし、2.(1)はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第 10 号に掲げる規定の施行の日、2.(6)は公布の日)

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050628 05.総務省、内閣 �Cその他

【6/30(金) 締切】八の柱_納得の政治・行政づくり インボイス制通達

「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410050034&Mode=0

○解説
インボイス制施行に伴う、通達関係の整理です。零細事業者が苦しむのがわかっていてやるんですね。

○概要
1 改正の背景
国税庁においては、消費税法に関する法令の解釈を「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)(以下「消費税法基本通達」といいます。)においてお示ししているところ、軽減税率制度及び適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます。)については、それぞれ制度開始前から個別通達を制定し、これらに関する法令の解釈をお示ししてきました。
今般、令和5年 10 月1日からインボイス制度が開始されることを踏まえ、消費税法基本通達で示している事項について、軽減税率制度及びインボイス制度を踏まえたものとするため、上記の個別通達を消費税法基本通達に統合等することによる改正を行うこととしました。
なお、消費税の課税事業者に義務付けられている「総額表示」に関しても個別通達において法令の解釈をお示ししてきたところ、同通達で解釈を示していた税額計算の方法がインボイス制度においては一般化されるため、上記の個別通達の統合にあわせ「総額表示」に関する個別通達も消費税法基本通達に統合することとしました。

2 改正案の概要
⑴ 統合する個別通達
上記のとおり、以下の個別通達を消費税法基本通達に統合します。具体的には、各個別通達をそれぞれ別紙1のとおり、消費税法基本通達の該当する箇所に挿入するとともに、一部表現の適正化等を行っています。
イ 平成 28 年4月 12 日付課軽2-1ほか5課共同「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)
ロ 平成 30 年6月6日付課軽2-8ほか5課共同「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)
ハ 平成 16 年2月 19 日付課消1-8ほか5課共同「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)
⑵ 既存の取扱いに係る整備
これまで国税庁においては、事業者の皆様がインボイス制度への対応をご検討いただけるよう、インボイス制度をわかりやすく解説したものとして「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(以下「インボイスQ&A」といいます。)を国税庁ホームページに掲載し、随時、事例の追加・掲載内容の改訂をしてまいりました。
今般、個別通達を消費税法基本通達に統合することにあわせ、これまでインボイスQ&Aにおいてお示ししていた内容を踏まえて、別紙1のとおり、消費税法基本通達を一部改正しました。改正内容は、これまでインボイスQ&Aにおいてお示ししてきた内容と異なるものではありません。
なお、主な改正内容は以下のとおりです。
イ 外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等[1-8-16]
ロ 物品切手の評価[10-1-9]
ハ 郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期[11-3-7]
ニ 元請業者が作成する出来高検収書の取扱い[11-6-7]
ホ 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の適格請求書の保存 [11-6-8]
⑶ その他消費税法基本通達の整備
上記⑴及び⑵のほか、別紙1のとおり、インボイス制度を踏まえて一部の通達を改正したほか、令和5年度税制改正に伴う所要の改正をしました。

3 適用時期
改正後の消費税法基本通達の取扱いは、令和5年 10 月1日から適用します。
なお、同日前においては、引き続き、改正前の消費税法基本通達及び同日をもって廃止する各個別通達の取扱いを適用します。

4 新旧対照表
消費税法基本通達新旧対照表は、別紙2のとおりです。

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050627 07.経産省 �@中小企業

【6/30(金) 締切】その他 ネット誹謗中傷

プラットフォームサービスに関する研究会 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ 今後の検討の方向性(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210118&Mode=0

○解説
「事業者によっては、実際には違法情報ではない疑わしい情報も全て削除するなど、投稿の過度な削除等が行われ、利用者の表現の自由に対する実質的な制約をもたらすおそれがあるため、慎重であるべきと考えられる。」という既述には賛成ですが・・・

○概要
本ワーキンググループでは、誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関して議論を行っているところですが、今後の検討の参考とするため、今般とりまとめた「プラットフォームサービスに関する研究会 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ 今後の検討の方向性(案)」について広く意見を募集することとしたものです。

●方向性案(60ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000254320
目次
Ⅰ.誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループの開催 3
Ⅱ本WGの検討の背景 5
Ⅲプラットフォーム事業者による誹謗中傷等の違法・有害情報の削除等に関する具体的な検討の方向性 7
1 プラットフォーム事業者の誹謗中傷等の情報の流通の低減に係る責務 7
2 プラットフォーム事業者に対する規律 9
(1)対象とする事業者 9
(2)事業者による違法情報の削除等に関する枠組み 9
3 プラットフォーム事業者が果たすべき積極的な役割(監視、削除請求権、削除要請等) 14
(1)個別の違法・有害情報に関する罰則付の削除義務 14
(2)個別の違法・有害情報に関する行政庁からの削除要請 14
(3)違法情報の流通の監視 15
(4)権利侵害情報に係る送信防止措置請求権の明文化16
(5)権利侵害性の有無の判断の支援16
4 その他19
(1)相談対応の充実19
(2)DM による被害への対応 19
(3)特に青少年にまつわる違法・有害情報の問題 19
(4)その他炎上事案への対応 20

<以下抜粋>
3(3)違法情報の流通の監視
ア 違法情報の流通の網羅的な監視
プラットフォーム事業者に対し、違法情報の流通に関する網羅的な監視を法的に義務づけることは、違法情報の流通の低減を図るうえで有効とも考えられる。
しかしながら、行政がプラットフォーム事業者に対して検閲に近い行為を強いることとなり、また、事業者によっては、実際には違法情報ではない疑わしい情報も全て削除するなど、投稿の過度な削除等が行われ、利用者の表現の自由に対する実質的な制約をもたらすおそれがあるため、慎重であるべきと考えられる。
なお、プラットフォーム事業者が、自主的に監視をすることは、妨げられないと考えられる。
ィ 繰り返し多数の違法情報を投稿するアカウントの監視
インターネット上の権利侵害は、スポット的な投稿によってなされるケースも多い一方で、そのような投稿を繰り返し行う者によってなされているケースも多く、違法情報の流通の低減のために有効との指摘がある。
しかしながら、プラットフォーム事業者に対し、特定のアカウントを監視するよう法的に義務付けることは、「①違法情報の流通の網羅的な監視」と同様の懸念があるため、慎重であるべきと考えられる。
なお、プラットフォーム事業者が、自主的に監視をすることは、妨げられないと考えられる。
ウ 繰り返し多数の違法情報を投稿するアカウントの停止・凍結等
繰り返し多数の違法情報を投稿するアカウントへの対応として、アカウントの停止・凍結等を行うことを法的に義務づけることも考えられるが、このような義務付けは、ひとたびアカウントの停止・凍結等が行われると将来にわたって表現の機会が奪われる表現の事前抑制の性質を有しているため、慎重であるべきと考えられる。
なお、プラットフォーム事業者が、利用規約等に基づいて、自主的にアカウントの停止・凍結等をすることは、妨げられないと考えられる。
(4)権利侵害情報に係る送信防止措置請求権の明文化
人格権を侵害する投稿の削除を求める権利は、判例法理によって認められているため、一定の要件の下で、権利侵害情報の送信防止措置を請求する権利を明文化することも考えられるが、被害者が送信防止措置を求めることが可能であると広く認知される等のメリットがある一方、権利の濫用や過度な削除が行われるおそれ等のデメリットも考慮して慎重に検討を行う必要がある。

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合15 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050626 09.その他 �Fその他

【6/29(木) 締切】参の柱_経済づくり 税制適格ストックオプション

「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)等の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410050035&Mode=0

○解説
参考資料の中に計算の仕方が解説されています。

○概要
1 改正の背景
租税特別措置法第 29 条の2に規定する「特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等」(以下「税制適格ストックオプション」といいます。)については、同条第1項第3号において、「新株予約権の行使に係る1株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における1株当たりの価額に相当する金額以上であること」が要件とされています(以下、本要件を「権利行使価額要件」といいます。)。
この権利行使価額要件に係る「契約時の1株当たりの価額」に関し、取引相場のない株式については、「株価算定ルールが明示されておらず、税制適格ストックオプションの発行等において不安定な税務実務となっている」との指摘がなされていました。

2 改正案の概要
上記の指摘を踏まえ、「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)等を次のとおり改正します。
⑴ 権利行使価額要件に係る「契約時の1株当たりの価額」については、所得税基本通達 23~35 共-9の例(売買実例等)によって算定することを明確化します。
そのうえで、取引相場のない株式の「契約時の1株当たりの価額」については、財産評価基本通達の例によって算定することを認めます。
本取扱いにより、取引相場のない株式については、財産評価基本通達の例によって算定した「契約時の1株当たりの価額」以上の価額で「権利行使価額」を設定していれば、権利行使価額要件を満たすこととなります。
⑵ 上記と併せて、次の点を明確化します。
① 所得税基本通達 23~35 共-9⑷イの売買実例については、株式の種類ごとに売買実例の有無を判定すること
② 所得税基本通達 23~35 共-9⑷ニの方法による価額の算定に当たっては、著しく不適当と認められる場合を除き、財産評価基本通達の例により算定できること
③ 財産評価基本通達の例により算定する場合には、株式の種類の内容を勘案して算定すること
(注)具体的な計算例につきましては、参考資料をご参照ください。

3 適用時期
改正後の取扱いは、本通達発遣後に行う新株予約権の行使について適用します。

4 新旧対照表
本改正に係る新旧対照表は、別紙のとおりです。

●参考資料(3ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000254093

●新旧対照表(3ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000254092

■参考(所得税基本通達 23~35 共-9)
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000030/2335-9.html

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050625 07.経産省 �Bその他

【6/29(木) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 出産時国保保険料

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230055&Mode=0

○解説
国保の被保険者が出産予定である場合、保険料が減額されるが、それに伴って市町村の会計繰入額について定めるもの。

○概要
1.改正の趣旨
○ 本政令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整備を行うものである。

2.改正の概要
(1)国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「国保令」という。)の一部改正(※)
① 世帯に出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した被保険者(以下「出産被保険者」という。)がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する国民健康保険料の所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとすること。
② 減額する額は、出産被保険者の出産の予定日の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る所得割額及び被保険者均等割額とすること。
③ その他所要の規定の整備を行うこと。
(2)国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)の一部改正
① 市町村が毎年度、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる額は、国保令の規定に基づき算定される出産被保険者に係る所得割額及び被保険者均等割額について減額することとなる額の総額とすること。
② その他所要の規定の整備を行うこと。
(3)地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部改正(※)
① 国民健康保険税について、(1)①及び②に準じた改正を行うこと。
② その他所要の規定の整備を行う。
(※)(1)及び(3)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第2号に該当するため、本件意見公募手続の対象ではありません。

3.根拠条項
○ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の3の3、第81条及び第81条の2第1項並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5第3項

4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年7月(予定)
○ 施行期日:令和6年1月1日

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050624 02.厚労省 �Cその他

【6/28(水) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 農薬評価文献

「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」の改正(案)及び「見直し後のガイドラインの適用について(案)」に対する意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003694&Mode=0

○解説
○概要
農薬の安全性をより一層向上させるため、平成 30 年に農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号。以下「法」という。)を改正し、科学の発展により蓄積される農薬の安全性に関する新たな知見や評価法の発達を、効率的かつ的確に反映できるよう、既に登録されているすべての農薬について、最新の科学的知見に基づき、安全性等の再評価を定期的に行う仕組みを導入しました。
法第8条第1項に基づく再評価を実施するに当たり、農薬の登録を判断するリスク評価等に活用するため、農業資材審議会農薬分科会において「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」(令和3年9月 22 日農業資材審議会農薬分科会決定。以下「ガイドライン」という。)及び「農薬取締法第8条第1項に基づく再評価における公表文献の提出について(方針)」(令和3年9月 22 日農業資材審議会農薬分科会決定)をとりまとめるとともに、これらに基づき「再評価における公表文献の提出について」(令和3年 10 月1日付け3消安第 3460 号農林水産省消費・安全局長通知)を定め、再評価を受けるべき者に対して、公表文献報告書及び公表文献の写し(以下「公表文献等」という。)の提出を求めております。
これまで、公表文献等の提出があった農薬のうち農林水産省の確認を経たものについて、農業資材審議会等に対し再評価を諮問したところであり、農林水産省において公表文献等の確認の経験が蓄積されたことから、農業資材審議会農薬分科会(第 36 回、令和5年5月 18 日)において、公表文献等の確認の過程において再評価を受けるべき者から照会があった点等について、ガイドラインにおいても事項を明確化する等の所要の見直しを検討しました。
(1)「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」の改正(案)について
令和3年9月にとりまとめたガイドラインについて、使用する電子ジャーナルプラットフォーム、検索方法等及び海外評価書、海外評価書に引用された文献の扱いの明確化等の所要の見直しを行うこととします。
見直しの具体的内容については、農業資材審議会農薬分科会(第 36 回)資料6及び議事要旨(抄)(参考資料)を参照ください。
(2)「見直し後のガイドラインの適用について(案)」について
見直し後のガイドラインに従って、公表文献の収集、選択等を行うために必要な期間を考慮し、令和3年農林水産省告示第 509 号において提出期限を令和5年9月29 日までと定められた有効成分及び提出期限を令和5年 12 月 28 日までと定められた有効成分を含む再評価の対象となる農薬については、見直し前のガイドラインに従った公表文献の収集等を行うことも差し支えないこととする予定です。

【参考】再評価対象農薬と再評価に係る資料の提出期限(一覧)
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/saihyoka/taisyounouyaku.html

●ガイドライン改正案(37ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000254034


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合16 難
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性3 ★★★
理科系知識3 ★★★
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050623 03.農水省 ⑤その他

【6/28(水) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 遺伝子組換え

遺伝子組換えカイコの第一種使用等に関する承認に先立っての意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195230012&Mode=0

○解説
○概要
●学識経験者の意見(24ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000254066


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合19 難関
難易度3 ★★★
生活影響度2 ★★☆
分量3 ★★★
専門性3 ★★★
理科系知識3 ★★★
下調要否3 ★★★
法令読込要否2 ★★☆


#050622 03.農水省 ⑤その他

プロフィール

平成平成

Author:平成平成

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1:意見提出は簡単です。
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 意見は一つでも小さいながら影響力はありますが、多くなれば施策への影響力もさらに大きくなります(最近は「数ではなく内容だ」と募集要項に書かれていますが・・・)
 逆に出さないと、何にも反映されません。

4:結果は早ければ1週間後、遅くとも数ヶ月後には公示されます。
 そこには意見数がいくつだったかはもちろん、具体的な意見の内容もアップされます。それに対する担当府省からのコメントも出てきます。意見を出すと結果公示が楽しみになります。

5:ここに書かれた解説やコメント例は、参考例です。強制するものではありません。
 慣れるまでは参考にしていただいていいですが、そのうち見なくてもご自分の言葉でご意見が出せるようになります。


平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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