2023/05/30
【6/20(火) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 汚泥原料肥料
肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する件等についての意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003688&Mode=0
○解説
汚泥を原料とする肥料を認めるということですが、その肥料は直接ヒトが口にしても大丈夫なものなんですかね?ヒトが食べられないようなものを肥料として植物に肥することには抵抗感があります。
○概要
普通肥料の公定規格については、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、普通肥料の種類ごとに、含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される植物にとっての有害成分の最大量等が定められている。
肥料の原料については、外国依存度が高く、今般のウクライナ情勢などの影響により価格が高騰するなどの状況にある中、安定的に農業生産を続けていくためには、下水汚泥資源など国内資源の利用拡大を図ることが重要となっている。
これまで、汚泥資源を原料として生産される汚泥肥料(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号)第1条の2第1号)は、一般的に肥料成分のばらつきが大きく、安定した肥料成分の確保が難しいため、法第3条第1項第3号の区分に従い、公定規格に「含有すべき主成分の最小量又は最大量」を定めない普通肥料(成分保証ができない普通肥料)として登録してきたところ。
一方、汚泥資源を原料として生産される肥料のうち、品質管理責任者を設置するとともに、定期的な肥料成分の分析を行うなど、肥料の品質管理が徹底されているものについては、安定した肥料成分の確保ができるため、成分保証ができる普通肥料として、更なる有効利用が期待される。
このため、汚泥資源を原料として生産される肥料のうち、品質管理を徹底し、含有すべき主成分としてりん酸を保証できるものについては、「菌体りん酸肥料」として公定規格を新たに定めることとする。
なお、当該改正の内容については、農林水産大臣から内閣府食品安全委員会に意見を聴き、同委員会から、「菌体りん酸肥料が適切に使用される限りにおいては、本改正により、汚泥肥料と比較して、食品を通じて人の健康に及ぼす影響が変わるものでないと考えられる。」との回答を得ている。
(1)昭和 61 年2月 22 日農林水産省告示第 284 号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件。)について、以下のとおり改正を行うこととする。
① 汚泥資源を原料とする肥料のうち、主成分の安定化を図るために、肥料成分の分析及び管理を適正に行うものとして農林水産大臣の確認を受けた計画(以下「品質管理計画」※という。)に基づいて製造されたものであって、含有すべき主成分として、りん酸全量を保証することができる肥料については、成分保証が可能な肥料として生産できるよう「菌体りん酸肥料」という新たな規格を定めることとする。
※ 品質管理計画の記載事項(例)
・ 品質管理責任者に関する事項
・ 肥料の原料管理に関する事項(原料収集先との連絡体制、使用される原料、原料の発生工程及び生産工程の概要)
・ 肥料の品質管理に関する事項(定常時の分析計画(公定規格に定める主成分及び有害成分に対する年間4回以上の分析)、非定常時の分析計画、分析結果の保存期間、公定規格に適合しない肥料が確認された場合に講ずる措置)
・ 教育訓練に関する事項
・ 品質管理計画の自己点検に関する事項 など
② 「菌体りん酸肥料」に使用される原料を定めるとともに、原料規格に「排水処理活性沈殿物」を新たに定めることとする。
(2)公定規格の改正に伴い、以下の省令及び告示において所要の改正を行うこととする。
① 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号)
原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料として「菌体りん酸肥料」を追加するとともに、登録申請時に植害試験の成績の提出を要する肥料として「菌体りん酸肥料」を追加する。
② 特殊肥料等を指定する件(昭和25年6月20日農林省告示第177号)
工業用に供するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合に法の適用除外とする肥料として、「菌体りん酸肥料」を追加する。
③ 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件(平成13年5月10日農林水産省告示第643号)
「排水処理活性沈殿物」を登録の有効期間が6年である普通肥料の原料から除く。
④ 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条の二第一項、第二項、第三項及び第四項の規定に基づき普通肥料の原料の種類等の保証票への記載に関する事項を定める件(昭和59年3月16日農林水産省告示第700号)
保証票に原料の種類又は配合の割合を記載する普通肥料として、「菌体りん酸肥料」を追加する。
(3)その他、以下の所要の改正を行うこととする。
① 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ホの規定に基づき、牛、めん羊、山羊及び鹿による牛等由来の原料を使用して生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するための措置を行う方法を定める件(平成 26 年 9 月 1 日農林水産省告示第 1145 号)
肥料原料供給管理票について、電磁的方法による提供等も可能とする。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 15 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 1 ★☆☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 3 ★★★ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 3 ★★★ |
#050603 03.農水省 ①農業


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