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【12/4(金) 締切】総務・内閣府系 発信者情報

発信者情報開瀺の圚り方に関する研究䌚 最終ずりたずめ案に察する意芋募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209648&Mode=0

〇解説
被害者救枈や被害が起きにくくするこずが重芁なのはもちろんですが、手続きの乱甚により、䞀般の䜿甚者にも圱響が出ないずも限らないので、きちんずチェックが必芁です。若干分量は倚いですが。
倖囜人が海倖のプロバむダの堎合を通しお誹謗䞭傷した堎合の実効性に限界があるのは気になるずころですが・・・

〇抂芁
第章 発信者情報開瀺に関する怜蚎の背景及び基本的な考え方に぀いお
 怜蚎の背景等
むンタヌネット䞊を様々な情報が流通する䞭で、他人の暩利を䟵害する情報の流通ぞの察策ずしお、情報の流通に関䞎するプロバむダ による適切な察応を促進するため、2001平成 13幎 11 月に「特定電気通信圹務提䟛者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開瀺に関する法埋」が制定され、送信防止措眮に関する責任の明確化及び発信者情報の開瀺請求の制床敎備が図られた。
立法時には、プロバむダ責任制限法の察象ずなるコンテンツプロバむダずしおは、䞻に電子掲瀺板等のサヌビスが想定されおいたずころ、2001 幎以降、むンタヌネット䞊のサヌビスは倧きく倚様化し、ブログサヌビス、゜ヌシャルネットワヌキングサヌビスSNS、動画・画像共有サヌビスなど、様々なサヌビスが登堎し、同法の察象ずなっおいる。
たた、スマヌトフォンの普及に䌎い、モバむル機噚による SNS 等の゜ヌシャルメディアの利甚時間も倧きく䌞びおおり 、利甚率も幎々増加しおいるなど、我が囜の日垞生掻や瀟䌚・経枈掻動に倧きな圹割を果たしおいる。
しかし、むンタヌネット䞊では、䟝然ずしお、違法な情報や有害な情報の流通も認められ、昚今では、著䜜暩を䟵害する悪質な海賊版サむトの台頭や、SNS 䞊での誹謗䞭傷等の深刻化など、様々な暩利䟵害に関する被害が発生しおいる。
この点、むンタヌネット䞊の匿名の発信者による投皿に関しお被害を受けた者は、被害回埩のため、プロバむダ責任制限法における発信者情報開瀺請求により発信者を特定し、損害賠償請求等を行うこずが考えられるが、埌述のずおり、珟圚の発信者情報開瀺制床に関しお様々な課題が指摘されおおり、円滑な被害者救枈が図られないずいう声がある。䞀方で、䟋えば、䌁業等が SNS などで行われた自瀟に批刀的な投皿に察しお開瀺芁件を充たさないこずを知りながら発信者情報開瀺請求を行うなど、いわば発信者情報開瀺制床の悪甚ずも考えられるケヌスがみられるようになっおいるずの声もある。
したがっお、むンタヌネット䞊の情報流通の増加や、情報流通の基盀ずなるサヌビスの倚様化、それに䌎うむンタヌネット䞊における暩利䟵害情報の流通の増加及び発信者情報開瀺制床の悪甚等の珟状を螏たえ、プロバむダ責任制限法における発信者情報開瀺の圚り方に぀いお、「発信者情報開瀺の圚り方に関する研究䌚」を開催し、以䞋、怜蚎を行った。
 発信者情報開瀺の抂芁
 プロバむダ責任制限法における発信者情報開瀺制床の抂芁
プロバむダ責任制限法は、第条においお、暩利䟵害情報が匿名で発信された際、被害者暩利を䟵害されたず䞻匵する者が、加害者発信者を特定しお損害賠償請求等を行うこずができるよう、䞀定の芁件を満たす堎合には、プロバむダに察し、圓該加害者発信者の特定に資する情報の開瀺を請求する暩利を定めおいる。具䜓的には、情報の流通によっお自己の暩利を䟵害されたずする者は、①圓該開瀺の請求をする者の暩利が䟵害されたこずが明らかであるずきであっお、か぀、②発信者情報の開瀺を受けるべき正圓な理由があるずきには、プロバむダに察しお発信者情報の開瀺を請求するこずができプロバむダ責任制限法第条第項、これを受けたプロバむダは原則ずしお圓該発信者の意芋を聎取した䞊で、開瀺をするかどうかを刀断するこずずされおいる同条第項。
ここにいう発信者情報の範囲に぀いおは「特定電気通信圹務提䟛者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開瀺に関する法埋第四条第䞀項の発信者情報を定める省什」で定めるこずずされおいる。
この点に぀いお、本研究䌚䞭間取りたずめを螏たえ、総務省は、什和幎月に省什改正を行い、「発信者の電話番号」を開瀺の察象ずなる発信者情報に远加した。
したがっお、珟圚、発信者の氏名又は名称省什第号、発信者の䜏所同第号、発信者の電話番号同第号、発信者の電子メヌルアドレス同第号、䟵害情報に係る IP アドレス同第号、携垯電話端末等の利甚者識別笊号同第号、SIM カヌド識別番号同第号、タむムスタンプ䟵害情報が送信された幎月日及び時刻同第号が列挙されおいる。
なお、発信者情報の開瀺を受けた者は、発信者情報をみだりに甚いおはならないずされプロバむダ責任制限法第条第項、たた、開瀺の請求に応じないこずにより開瀺の請求者に生じた損害に぀いお、プロバむダは、故意又は重過倱がある堎合でなければ、損害賠償責任を負わないこずずされおいる同条第項。
 発信者情報開瀺の実務の珟状
むンタヌネット䞊で暩利䟵害投皿が行われた堎合、䞀般的に、コンテンツプロバむダは、発信者の氏名・䜏所等の情報を保有しおいないこずが倚く、被害者が被害回埩を図るためには、投皿時の IP アドレスを端緒ずしお、暩利䟵害投皿の通信経路を蟿っお発信者を特定する実務が定着しおいる。
発信者情報開瀺の堎面で、問題ずなる投皿が暩利䟵害に該圓するか吊かの刀断が困難なケヌスなどにおいおは、発信者情報が裁刀倖で開瀺されないこずが倚いため、倚くの堎合、①コンテンツプロバむダぞの開瀺請求、②アクセスプロバむダぞの消去犁止の仮凊分及び開瀺請求を経お、発信者を特定した䞊で、③発信者に察する損害賠償請求等を行うずいう、段階の裁刀手続が必芁になっおいる。
具䜓的には、コンテンツプロバむダに察する開瀺請求は、仮凊分の申立おによるこずが䞀般的であり、これにより、発信者の暩利䟵害投皿の際の IP アドレス及びタむムスタンプが開瀺される。たた、アクセスプロバむダに察する開瀺請求は、蚎蚟提起によるこずが䞀般的であり、発信者の氏名及び䜏所が開瀺される。
 珟状の発信者情報開瀺の実務における課題
珟行のプロバむダ責任制限法における発信者情報開瀺の実務においおは、実務関係者等から以䞋の課題が指摘されおいる。
ア 発信者を特定できない堎面の増加
近幎、投皿時の IP アドレス等を蚘録・保存しおいないコンテンツプロバむダの出珟により、投皿時の IP アドレスから通信経路を蟿るこずにより発信者を特定するこずができない堎合があるほか、アクセスプロバむダにおいお特定の IP アドレスを割り振った契玄者発信者を特定するために接続先 IP アドレス等の付加的な情報を必芁ずする堎合があるなど、珟行の省什に定められおいる発信者情報開瀺の察象のみでは、発信者を特定するこずが技術的に困難な堎面が増加しおいる。
たた、発信者情報開瀺の堎面においおは、被害者が投皿埌、䞀定の時間が経っおから暩利䟵害投皿に気づく堎合や、コンテンツプロバむダにおける開瀺手続に䞀定の時間がかかるケヌスでは、アクセスプロバむダが保有する IP アドレスなどのログが請求前に消去されおしたう堎合がある等のため、発信者の特定に至らない可胜性がある。
ã‚€ 発信者特定のための裁刀手続の負担
前述のずおり暩利䟵害に該圓するか吊かの刀断が困難なケヌスずずもに、暩利䟵害が明癜ず思われる堎合であっおも、実務䞊、発信者情報がプロバむダから裁刀倖で任意に開瀺されるこずはそれほど倚くないこずが指摘されおいる。
このため、裁刀倖で開瀺がなされない堎合、発信者の特定のため、䞀般的に、前述のずおり①コンテンツプロバむダぞの仮凊分の申立お、②アクセスプロバむダぞの蚎蚟提起ずいう回の裁刀手続が必芁になるこずから、これらの裁刀手続に倚くの時間・コストがかかり、救枈を求める被害者にずっお倧きな負担ずなっおいる。
したがっお、これらの課題を解決する方策に぀いお、以䞋、具䜓的な怜蚎を行う。
 怜蚎に圓たっおの基本的な考え方
第章においお具䜓的な論点に぀いお怜蚎を行うに圓たっおは、基本的な考え方ずしお、以䞋の点に぀いお確認しおおくこずが重芁である。
たず、発信者情報開瀺請求に係る制床の芋盎しに圓たっおは、発信者情報開瀺請求暩によっお確保を図ろうずする法益は䜕か、を確認した䞊で、その実珟のための具䜓的な方策の圚り方に぀いお怜蚎を深めるこずが適圓である。
具䜓的には、発信者情報開瀺請求に係る制床の趣旚は、裁刀を受ける暩利の保障ずいう重芁な目的を達成するために、発信者の衚珟の自由、プラむバシヌ及び通信の秘密を制玄する䞊で、圓該制玄を必芁最小限床のものにずどめる必芁性があるずいう前提を螏たえ、暩利䟵害を受けたずする者「被害者」の救枈がいかに円滑に図られるようにするか、ずいう点被害者救枈ずいう法益ず、適法な情報発信を行っおいる者の衚珟の自由、プラむバシヌ及び通信の秘密をいかに確保するか、ずいう点衚珟の自由等の確保ずいう法益ずの調和を適切に確保するこずにあるず考えられる。
したがっお、具䜓的な制床蚭蚈に圓たっおは、垞にこの芳点に留意しながら怜蚎を深めるこずが適圓である。

第章 発信者情報の開瀺察象の拡倧
 抂芁
発信者情報の開瀺察象に぀いおは、プロバむダ責任制限法第条第項においお「氏名、䜏所その他の䟵害情報の発信者の特定に資する情報であっお省什で定めるものをいう」ず芏定されおいる。発信者情報の開瀺察象の範囲に぀いおは、省什により定められおいるずころ、珟圚定められおいる発信者情報以倖の情報に぀いおも開瀺察象ずしお远加すべきずの指摘がある。開瀺察象ずなる「発信者の特定に資する情報」ずは、発信者を特定識別するために参考ずなる情報䞀般のうち、発信者に察する損害賠償請求等の責任远及を可胜ずするずいう芳点から、その「盞手方を特定し、䜕らかの連絡を行うのに発信者を特定するために合理的に有甚ず認められる情報」ずされおいる。
たた、発信者情報の具䜓的内容が省什に委任されおいる趣旚は、「被害者の暩利行䜿の芳点からは、なるべく開瀺される情報の幅は広くするこずが望たしいこずになるが、䞀方においお、発信者情報は個人のプラむバシヌに深くかかわる情報であっお、通信の秘密ずしお保護される事項であるこずに鑑みるず、被害者の暩利行䜿にずっお有益ではあるが、必ずしも䞍可欠ずはいえないような情報や、高床のプラむバシヌ性があり、開瀺をするこずが盞圓ずはいえない情報たで開瀺の察象ずするこずは蚱されない。加えお、今埌予想される急速な技術の進歩やサヌビスの倚様化により、開瀺関係圹務提䟛者が保有しおいる情報であっお開瀺請求をする者の損害賠償請求等に有甚ず認められるものの範囲も倉動するこずが予想され、その䞭には開瀺の察象ずするこずが盞圓であるものずそうでないものが出おくるこずになるず考えられるが、それらを珟時点においお法埋䞭に曞き尜くすこずは䞍可胜である。そこで、総務省什によっお発信者情報の範囲を画するこずずしたものである。」ずされおいる。開瀺察象に関する以䞊のような基本的な考え方を螏たえるず、サヌビスの倚様化や環境の倉化等ずいった制定時からの事情倉化があれば、それを螏たえお、珟圚省什に含たれおいない情報に぀いおも、開瀺察象の远加を怜蚎するこずが適圓ず考えられる。
発信者情報の開瀺察象の拡倧のうち、「電話番号」に぀いおは䞭間ずりたずめにおいお開瀺察象ずしお省什に远加するこずが適圓であるず敎理され、これを螏たえ什和幎月に省什が既に改正されおいる。そのため、本最終ずりたずめにおいおは、発信者情報の開瀺察象の拡倧の䞭で残る論点である「ログむン時情報」に぀いお怜蚎を行うこずずする。
 ログむン時情報
近幎、SNS 等のサヌビスを提䟛する䞻芁なコンテンツプロバむダの䞭には、ナヌザID やパスワヌド等必芁事項を入力しおアカりントを䜜成し、その埌圓該ナヌザ ID やパスワヌドを入力するこずによっお自らのアカりントにログむンした状態で様々な投皿を行うこずができるものいわゆる「ログむン型サヌビス」が増加しおいる。
埌述のずおり、ログむン型サヌビスにおいお暩利䟵害が生じた際、発信者の特定のために、ログむン時の IP アドレス及びタむムスタンプ以䞋「ログむン時情報」ずいう。の開瀺を求める䟋がある。
この点、ログむン時情報を発信者情報ずしお開瀺するこずは、立法時には必ずしも想定されおいなかったず考えられるずころ、ログむン時情報が珟行法䞊の発信者情報に該圓するか吊かに぀いおは明確になっおおらず、裁刀䟋も分かれおいる状況ずなっおいる。
これらの状況を螏たえお、䞭間ずりたずめにおいおは、「『ログむン時情報』に぀いおは、開瀺察象ずなるログむン時情報及び請求の盞手方ずなる『開瀺関係圹務提䟛者』の範囲を明確化する芳点から、省什改正ほか、必芁に応じお法改正によっお察応を図るこずも芖野に入れお、具䜓化を進めおいくこずが適圓である。」ずされたずころである。
したがっお、以䞋、䞭間ずりたずめの議論に匕き続き、①発信者の同䞀性、②開瀺の察象ずすべきログむン時情報の範囲、③開瀺請求を受けるプロバむダの範囲、に぀いお具䜓的な怜蚎を行う。
 発信者の同䞀性
ログむン時の通信は、暩利䟵害の投皿時の通信ずは異なる通信であるこずから、仮にそれぞれの通信の発信者が異なるにもかかわらず、ログむン時情報ずしお、暩利䟵害投皿の発信者以倖の者の情報が開瀺されおしたった堎合には、圓該発信者以倖の者の通信の秘密やプラむバシヌ等を䟵害するこずずなる。
この点を螏たえるず、暩利䟵害投皿の通信ずログむン時の通信ずが、同䞀の発信者によるものである堎合に限り、開瀺できるこずずする必芁がある。
なお、暩利䟵害が行われたアカりントによるログむン時情報の堎合であっおも、圓該アカりントが耇数の者により共有されおいる堎合等においおは、必ずしも同䞀の発信者ではない堎合も考えられる。しかしながら、共有アカりントの事䟋は䟋倖的な事情であり、それ以倖に同䞀の発信者によるものではないケヌスずいうのは、アカりントの乗っ取りが発生した堎合など、曎に䟋倖的な堎面にずどたるこずから、同䞀のアカりントのログむン時の通信ず暩利䟵害投皿通信は基本的に同䞀の発信者から行われたものず捉えるこずができるず考えられる。
 開瀺の察象ずすべきログむン時情報の範囲
ア 補充性芁件
開瀺を可胜ずする情報が際限なく拡倧すれば、暩利䟵害投皿ずは関係の薄い他の通信の秘密やプラむバシヌを䟵害するおそれが高たるこずから、開瀺が認められる条件や察象の範囲に぀いお、䞀定の限定を付すこずが考えられる。
この点、たず、珟行法䞊は、原則ずしお、暩利䟵害投皿に係る IP アドレスを蟿っお発信者を特定するこずを想定しおいるこずから、ログむン時情報など、暩利䟵害の投皿時の通信ずは異なる通信に関係する情報を蟿っお発信者を特定するこずを目的ずしお圓該情報の開瀺が認められるのはあくたで䟋倖的な取扱いであり、その芁件ずしおは、コンテンツプロバむダが投皿時情報のログを保有しおいない堎合など、䟵害投皿時の通信経路を蟿っお発信者を特定するこずができない堎合に限定するこず補充性芁件が適圓である。
なお、コンテンツプロバむダにおける投皿時情報のログの保有状況に぀いおは、被害者偎が厳密に立蚌するこずが難しいず考えられるこずから、具䜓的な制床蚭蚈を行う際には、この点に぀いお考慮されるこずが必芁である。
ã‚€ 暩利䟵害投皿ずの関連性
開瀺の察象ずすべきログむン時情報の範囲に関しおは、䟋えば、①暩利䟵害投皿の前提ずなる行為ずしおのログむン時情報のみを察象ずする考え方、②䟋倖的な事由がある堎合などに限り、䟵害投皿が発信された埌のログアりト時の通信、䟵害投皿が発信された埌のログむン時の通信に係る情報等に぀いおも開瀺察象ずするずいう考え方、③暩利䟵害投皿を行った発信者ず同䞀の者による通信に係る情報である堎合には、それ以䞊限定を付すこずは䞍芁であるずいう考え方など、様々な考え方に぀いお指摘があった。 この点、前述のずおり、暩利䟵害の投皿時の通信ずは異なる通信に関係する情報を蟿っお発信者を特定するこずを目的ずしお圓該情報の開瀺が認められるのはあくたで䟋倖的な取扱いであるこずから、暩利䟵害投皿ずの䞀定の関連性を有するものなど、䜕らかの限定を付すこずが適圓である。
たた、䟋えば、仮に倧量のログむン時 IP アドレス等がコンテンツプロバむダから開瀺されアクセスプロバむダに提䟛される堎合には、アクセスプロバむダにおいお発信者を特定するために倧きな負担がかかるほか、䞀意の者を特定できないこずも生じうるず考えられるこずから、開瀺の察象ずすべきログむン時情報等の範囲に぀いおは、発信者の特定に必芁最小限床のものに限定するこずが適圓である。
り ログむン時の通信以倖に開瀺察象に含みうる情報
ログむン時の通信以倖に、暩利䟵害の投皿時の通信ずは異なる通信に関係する情報を蟿っお発信者を特定するこずが可胜な情報ずしお、電話番号等による認蚌を行った際の通信に係る情報や、アカりントを取埗する際の通信に係る情報等が存圚する。これらの情報に぀いおも、ログむン時の通信に係る情報ログむン時情報ず同様に、発信者の特定に圓たっお有甚か぀必芁な情報であるず考えられる 16こずから、前述の補充性芁件及び暩利䟵害投皿ずの関連性の芳点から開瀺の察象ずすべき範囲に぀いお発信者の特定に必芁最小限のものに限定するこずずした䞊で、開瀺の察象ずするこずが適圓である。
具䜓的な制床蚭蚈にあたっおは、䞊蚘アりの芳点を螏たえ、開瀺察象の範囲が䞍明確であるために実務が混乱するこずのないように、ログむン時情報等の、暩利䟵害の投皿時の通信ずは異なる通信に関係する情報を蟿っお発信者を特定するこずが可胜な情報に぀いお、法埋及び省什においお明確化するこずが適圓である。
 開瀺請求を受けるプロバむダの範囲
ログむン時情報等を開瀺察象ずした堎合、圓該情報に係る暩利䟵害投皿通信以倖の通信ログむン時の通信や SMS 認蚌に係る通信等を媒介したアクセスプロバむダや電話䌚瀟に察しお、䟵害投皿通信の発信者か぀暩利䟵害投皿通信以倖の通信の発信者でもある者の䜏所・氏名の開瀺を請求するこずずなるが、圓該開瀺請求を受けるプロバむダは、プロバむダ責任制限法第条第項に芏定する「開瀺関係圹務提䟛者」の範囲に含たれない堎合もあり埗る。
したがっお、䞊蚘の暩利䟵害投皿通信以倖の通信ログむン時の通信や SMS 認蚌に係る通信等を媒介したアクセスプロバむダや電話䌚瀟を開瀺請求の盞手方に含めるため、法改正により、珟行法における「特定電気通信」や「開瀺関係圹務提䟛者」の芁件や範囲の芋盎しを行うこずが適圓である。
 たずめ
発信者情報の開瀺察象ずしおの「ログむン時情報」に぀いおは、開瀺察象ずなるログむン時情報等の発信者情報の範囲や、請求の盞手方ずなる「開瀺関係圹務提䟛者」の範囲に぀いお芋盎しを行う芳点から、法改正及び省什改正を行うこずが適圓である。

第章 新たな裁刀手続の創蚭及び特定の通信ログの早期保党
前述のずおり、発信者情報開瀺の堎面で、問題ずなる投皿が暩利䟵害に該圓するか吊かの刀断が困難なケヌスなどにおいおは、発信者情報が裁刀倖で開瀺されないこずが倚いため、䞀般的に、①コンテンツプロバむダに察する発信者情報開瀺仮凊分申立お、②アクセスプロバむダに察する発信者情報開瀺請求蚎蚟及び消去犁止の仮凊分申立おずいう段階の裁刀手続を経お、その埌、③特定された発信者ぞの損害賠償請求蚎蚟等を行うずいう、段階の手続を経る必芁がある。
これらの裁刀手続、特に発信者情報開瀺のプロセスに倚くの時間・コストがかかるこずは被害者にずっお負担ずなっおおり、堎合によっおは暩利回埩のための手続を断念せざるを埗ないこずもあるなどの課題があるこずから、こうした課題に察応するため、䟋えば、぀の手続の䞭で発信者を特定するこずができるプロセスなど、より円滑な被害者の暩利回埩を可胜ずする裁刀手続の実珟を図る必芁がある。
たた、発信者情報開瀺の堎面においおは、被害者が投皿埌、䞀定の時間が経っおから暩利䟵害投皿に気づく堎合や、コンテンツプロバむダにおける開瀺手続に䞀定の時間がかかるケヌスでは、アクセスプロバむダが保有する IP アドレスなどのログが請求前に消去されおしたう堎合がある等のため、発信者の特定に至らない可胜性があるずいう課題が指摘されおいる。
これらの状況を螏たえお、䞭間ずりたずめにおいおは、新たな裁刀手続に関しお、「具䜓的には、発信者の暩利利益の確保に十分配慮し぀぀、円滑な被害者の暩利回埩が適切に図られるようにするため、柔軟な制床蚭蚈を可胜ずする芳点から、䟋えば、法改正により、発信者情報開瀺請求暩ずいう実䜓法䞊の請求暩に基づく開瀺制床に代えお、非蚟手続等ずしお被害者からの申立おにより裁刀所が発信者情報の開瀺の適吊を刀断・決定する仕組み新たな裁刀手続を創蚭するこずに぀いお、創蚭の可吊を含めお、怜蚎を進めるこずが適圓である。」ずされ、たた、特定の通信ログの早期保党のための方策に぀いおは、「暩利䟵害か吊かが争われおいる個々の事案に関連する特定のログを迅速に保党できるようにする仕組みに぀いお怜蚎するこずが適圓である。」「具䜓的に、䟋えば、①発信者を特定する手続ず、②特定された発信者情報を開瀺する手続を分割し、①に぀いお、発信者情報を被害者に秘密にしたたた、コンテンツプロバむダに迅速に発信者情報を提出させ、アクセスプロバむダにおいお発信者を特定し、圓該発信者情報を保党しおおくプロセスを蚭けるなど、早期に発信者情報を特定・保党できるようにする仕組みを蚭けるこずが考えられる。」ずされたずころである。
 非蚟手続の創蚭の利点ず課題の敎理
新たな裁刀手続の怜蚎に圓たっおは、発信者情報開瀺の圚り方に照らしお、その利点ず課題を敎理するこずが適圓である。
この点、非蚟手続を創蚭する堎合の利点ずしおは、非蚟手続には柔軟な制床蚭蚈が可胜であるずいう特城があるこずから、制床蚭蚈次第で、䟋えば、
① 珟状では、発信者を特定するためには、䞀般的に回の裁刀手続を別々に経るこずが必芁ずされおいるずころ、これを぀の手続の䞭で行うプロセスを定めるこずが可胜であり、これにより円滑な被害者の暩利回埩を実珟できる可胜性があるこず
② 特定のログを迅速に保党可胜ずする仕組み埌述を発信者の特定のプロセスず密接に組み合わせた制床を実珟するこずが可胜であり、これにより、ログが消去されるこずにより発信者が特定できなくなるずいう課題を解消するずずもに、発信者の特定のための審査・刀断に぀いお、個々の事案に応じお、短期間で迅速にも、時間をかけお䞁寧にも行うこずができるようになるこず
③ 䞊蚘のずおり぀の裁刀手続の䞭で発信者を特定するプロセスにするこずで、コンテンツプロバむダずアクセスプロバむダがずもに適切に発信者の暩利利益を確保する圹割を果たすこずができるほか、蚎蚟手続よりも裁刀所の職暩性が匷い非蚟事件手続においおは、裁刀所が運甚䞊䞀定皋床埌芋的な圹割を担いうるこずで、発信者は制床䞊の盎接の圓事者ではないものの、事件蚘録に衚れた端緒から、発信者の暩利利益が損なわれおいるこずを裁刀所が把握し、公平の芋地から必芁ず認められる堎合には、裁刀所からプロバむダに远加の䞻匵を促すなどしお、発信者の保護を考え埗るこず
④ 事案に応じお、䞀本化された手続においお柔軟に曞面審理や口頭審理など適切な手続を掻甚するこずにより、特に暩利䟵害が明らかな誹謗䞭傷など、争蚟性が䜎い事案に぀いお、より迅速な刀断を可胜ずする仕組みを創蚭するこずが可胜であるこず
â‘€ 申立曞の送付を送達よりも簡易な方法によるこずができるものずするこずにより、特に海倖事業者に察する迅速な開瀺手続ずなりうるこず
等が挙げられる。
他方、非蚟手続を創蚭する堎合の課題ずしおは、非蚟手続においおは、原告ず被告ずいう察審構造や裁刀手続の公開が原則ずはされおいないこず、既刀力がないこずなどの特城があるこずから、制床蚭蚈次第では、
① 珟行の発信者情報開瀺蚎蚟ずは異なる圓事者構造ずなるこずにより、あるいは、発信者偎の䞻匵内容が裁刀手続に十分に反映されないこずにより、適法な情報発信を行う発信者の保護が十分に図られなくなるおそれがあり埗るこず
② 裁刀手続の取䞋げや玛争の蒞し返しが比范的容易であり、たた、それが倖郚から芋えにくい等により、手続の濫甚の可胜性があり埗るこず
③ 原則ずしお非公開で行われ、たた、裁刀手続の刀断に蚘茉される理由の皋床によっおは、開瀺可吊に関する事䟋の蓄積や刀断の透明性の確保が図られない可胜性があり埗るこず
等が挙げられる。
 実䜓法䞊の開瀺請求暩ず非蚟手続の関係に぀いお
新たな裁刀手続ずしお、非蚟手続を創蚭する堎合、実䜓法䞊の請求暩に「代えお」非蚟手続ずする考え方案ず、請求暩を存眮しこれに「加える」圢で非蚟手続を新たに蚭ける考え方案があり埗る。非蚟手続の創蚭の怜蚎に圓たっおは、䞡者の考え方の利点及び課題に぀いお敎理する必芁がある。
たず、実䜓法䞊の請求暩に「代えお」非蚟手続を新たに蚭ける考え方案の利点ずしおは、
①蚎蚟手続を䞍芁ずするこずにより最終的な開瀺たでの手続党䜓を簡略化し、迅速な開瀺が可胜になるこず、
②埌述のように非蚟手続ず蚎蚟手続を䜵存させる堎合ず比范しお、制床の組み合わせによる遞択肢が簡朔ずなり、実務䞊の運甚が安定するこず
等が挙げられる。
次に、請求暩を存眮しこれに「加えお」非蚟手続を新たに蚭ける堎合案には、原則ずしおは非蚟手続においお迅速な解決を図り、非蚟手続における開瀺可吊刀断に異議がある際に、蚎蚟手続においお慎重な審理を行うずいうプロセスが想定される。
この堎合の利点ずしおは、
①争蚟性が䜎く蚎蚟に移行しない事件に぀いおは非蚟手続限りでの早期解決が可胜になるこず、
②請求暩を持぀ずいう被害者の地䜍が珟行法ず同皋床に確保されるこず、
③争蚟性が高い事案においお開瀺可吊刀断に異議がある際には埓来どおり蚎蚟手続が保障されるこず、
④非蚟手続の開瀺決定であっおも実䜓法䞊の請求暩に基づく履行匷制が可胜であり執行力が確保されるこず、
⑀非蚟手続においお異議がなく開瀺可吊が確定した堎合には既刀力が生じるものずするこずができ、濫甚的な蒞し返しが防止できるこず、
⑥実䜓法䞊の請求暩に基づき、珟行法ず同様に裁刀倖での開瀺が可胜であるこず、
⑊争蚟性が高い事案においお開瀺可吊刀断に異議がある際には公開の蚎蚟手続に移行し、問題ずなった争点に぀いおの裁刀䟋の蓄積が図られるこず
等が挙げられる。
その他の䞡案を比范した堎合、以䞋の図のずおり敎理が可胜である。
これらの比范を螏たえ、新たな裁刀手続の創蚭に圓たっおは、発信者の暩利利益の確保に十分配慮し぀぀、迅速か぀円滑な被害者の暩利回埩が適切に図られるようにするずいう目的を䞡立した制床蚭蚈が求められるこずから、開瀺可吊に぀いお぀の手続の䞭で刀断可胜ずした䞊で、珟行法䞊の開瀺請求暩を存眮し、これに「加えお」非蚟手続を新たに蚭けるこずを前提ずしお、非蚟手続の具䜓的な制床蚭蚈を怜蚎するこずが適圓である。
なお、開瀺手続ずは別に特定のログを迅速に保党可胜ずする仕組みが創蚭できるのであれば、ログが消去される前に手続を進める必芁がないこずから、盞察的に開瀺たでの迅速性に察する芁請が䜎くなるため、衚珟の自由やプラむバシヌずいった発信者の暩利利益の保護に鑑み、開瀺刀断に぀いおは、非蚟手続を創蚭するのではなく、珟行法ず同様に蚎蚟手続ずするこずが望たしいずいう指摘もあった。
これに察しおは、プロバむダによる裁刀倖任意開瀺も可胜であり、その際には開瀺に぀いおの刀断は最終的にはプロバむダの刀断に委ねられおいるこずを前提ずするず、裁刀手続を経る堎合であっおも、迅速性や手続的な負担の軜枛の芳点からは、争蚟性の高䜎などの事案の性質に応じお、蚎蚟手続よりも簡易迅速な䞭間的な制床を創蚭するこずに積極的な意矩が認められるずする指摘があった。たた、非蚟手続により぀の手続の䞭で刀断可胜ずするこずにより蚎蚟手続ず比范しお迅速な解決を図るこずが可胜であるずの指摘もあった。加えお、海倖事業者に察しお蚎蚟提起が必芁になる堎合に送達に非垞に時間がかかるのに察しお、非蚟手続の堎合、申立曞の送付を送達よりも簡易な方法によるこずができる堎合があり、海倖事業者に察しおも迅速な開瀺手続が可胜になるこずから、開瀺刀断に関する非蚟手続を導入するこずは迅速な被害者救枈ずいう点からも利点が倧きいず考えられるずいう指摘があった。
これらの点に加え、開瀺刀断を蚎蚟手続で行うずいう指摘は発信者の暩利利益の手続的保障を重芖するものであるずころ、非蚟手続においおも、埌述ののずおり、適切に発信者の暩利利益の保護を図るずずもに、これに加えお、争蚟性が
高い事案 19に぀いおは、非蚟手続の決定埌に蚎蚟に移行する可胜性を担保するこずにより、開瀺手続を非蚟手続ずしおも、発信者の暩利利益の確保に十分配慮するこずが可胜であるず考えられる。
さらに、珟行法䞊でも、プロバむダの刀断による裁刀倖開瀺が制床䞊可胜であるものの、暩利䟵害が明らかな堎合であっおも実際には裁刀倖開瀺がそれほど倚く行われおいないずいう珟状を螏たえるず、プロバむダにずっお暩利䟵害が明らかであるず䞀芋しお刀断ができなくずも、暩利䟵害である可胜性が高く争蚟性が䜎いず考えられる事案などの堎合には、珟行制床の裁刀倖開瀺ず蚎蚟による開瀺手続の䞭間的な制床ずしお非蚟手続を創蚭し、圓該制床を掻甚するこずによっお、倚くの事案においお裁刀所の刀断を螏たえ぀぀䞀定皋床迅速に解決が図られるずいった利点があるず考えられる。
以䞊の点を考慮すれば、開瀺刀断を垞に蚎蚟手続で行うものずしおはどうかずいう意芋もあったものの、特定のログを迅速に保党可胜ずする仕組みのみならず、開瀺手続に぀いおも、前述のずおり非蚟手続ずし、䞡者を䞀぀の手続の䞭で行うこずずするこずがより適圓である。
以䞊のずおり、䞭間ずりたずめにおいお「被害者からの申立おにより裁刀所が発信者情報の開瀺の適吊を刀断・決定する仕組み新たな裁刀手続を創蚭するこずに぀いお、創蚭の可吊を含めお、怜蚎を進めるこずが適圓である」ずされた点に぀いおは、珟行法䞊の開瀺請求暩を存眮し、これに「加えお」非蚟手続を新たに蚭けるこずを前提ずしお、非蚟手続の具䜓的な制床蚭蚈を怜蚎するこずが適圓である。なお、衚珟の自由やプラむバシヌずいった発信者の暩利利益の保護に鑑み開瀺手続は蚎蚟ずすべきであるずいう指摘があったこずも螏たえ぀぀、非蚟手続の具䜓的蚭蚈においおは、以䞋怜蚎を行うように、発信者の暩利利益の保護に関しお最倧限配慮を行うこずが必芁である。
 新たな裁刀手続非蚟手続に぀いお
 裁刀所による呜什の創蚭ログの保存に関する取扱いを含む。
非蚟手続ずしお、぀の手続の䞭で発信者を特定するこずができるプロセスずずもに、䞊蚘プロセスの䞭に、特定のログを迅速に保党できるようにする仕組みを導入する堎合、䟋えば、裁刀所が、被害者からの申立おを受けお、新たな裁刀手続非蚟手続ずしお、以䞋の぀の呜什を発するこずができる等の手続を創蚭するこずが考えられる。これらの぀の呜什を䞀䜓的に非蚟手続ずしお䜍眮づける方法をずるこずにより、぀の手続の䞭で発信者を特定し、より円滑な被害者の暩利回埩を可胜ずする手続が実珟するず考えられる。
①コンテンツプロバむダ及びアクセスプロバむダ等に察する発信者情報の開瀺呜什以䞋「開瀺呜什」ずいう。
②コンテンツプロバむダが保有する暩利䟵害に関係する発信者情報を、被害者には秘密にしたたた、アクセスプロバむダに提䟛するための呜什以䞋「提䟛呜什」ずいう。
③アクセスプロバむダに察しお、コンテンツプロバむダから提䟛された発信者情報を螏たえ暩利䟵害に関係する発信者情報の消去を犁止する呜什以䞋「消去犁止呜什」ずいう。
提䟛呜什を創蚭し、裁刀所による決定手続による開瀺刀断ず組み合わせるこずで、提䟛呜什によりコンテンツプロバむダの発信者情報からアクセスプロバむダを早期に特定し、アクセスプロバむダずコンテンツプロバむダの審理をたずめ、぀の開瀺刀断で開瀺可胜になるこずが考えられる。
さらに、提䟛呜什により早期にアクセスプロバむダを特定するずずもに、アクセスプロバむダが発信者の䜏所氏名を保有しおいる堎合、消去犁止呜什により、暩利䟵害に関係する特定の通信ログ及び圓該通信ログに玐付く発信者の䜏所・氏名等を早期に確定し、開瀺決定たで保党するこずが可胜になるず考えられる。
ア ぀の呜什の関係性
具䜓的な手続の流れずしおは、コンテンツプロバむダに察する開瀺呜什のプロセスず、アクセスプロバむダの特定及びログの保党手続提䟛呜什・消去犁止呜什のプロセスは、同時䞊行で進められるこずが想定される。提䟛呜什によりアクセスプロバむダを特定するこずができた堎合、アクセスプロバむダ名の通知を受けた被害者がアクセスプロバむダに察する開瀺呜什の申立おを行った堎合には、速やかに圓該アクセスプロバむダがコンテンツプロバむダに察する開瀺呜什のプロセスに加わり、コンテンツプロバむダ・アクセスプロバむダが䞀䜓ずしお開瀺呜什を受けるずいう流れが想定される。
他方で、提䟛呜什のプロセスでアクセスプロバむダを特定できない堎合なども考えられるこずから、アクセスプロバむダが加わるこずなくコンテンツプロバむダのみに察しお開瀺呜什が行われ、圓該コンテンツプロバむダから開瀺された発信者情報をもずに被害者偎がアクセスプロバむダを特定し、その埌改めお圓該アクセスプロバむダに察しお䜏所・氏名等の開瀺を求めるずいう、珟行制床に類䌌の段階のプロセスを蟿る䜙地を残しおおくなど、䞀定皋床柔軟な運甚を確保するこずも必芁であるず考えられる。
ã‚€ 開瀺呜什のフロヌ
実䜓法䞊の請求暩を存眮しこれに「加えお」非蚟手続を新たに蚭けるこずにより、ログの早期保党等提䟛呜什・消去犁止呜什の芁請を螏たえ぀぀、蚎蚟に移行しない事件は非蚟手続限りで開瀺手続開瀺呜什を含めた早期解決が可胜ずなり、たた、異議申立おにより、必芁な堎合には蚎蚟に移行するこずも可胜ずなるず考えられる。
り アクセスプロバむダの特定䜜業を行う䞻䜓
コンテンツプロバむダの発信者情報からアクセスプロバむダを特定する䜜業は、これたでは被害者兞型的には被害者の代理人が行っおいたが、新たに創蚭する提䟛呜什においおは、発信者情報を被害者には秘密にしたたたアクセスプロバむダに提䟛するため、被害者偎以倖の者が特定䜜業を行う必芁がある。
この点、アクセスプロバむダの特定䜜業を行う䞻䜓ずしおは、コンテンツプロバむダや裁刀所が想定される。裁刀所が特定䜜業を行うず想定した堎合、専門委員や裁刀所調査官等の掻甚など様々な方法が考えられるものの、珟行法䞊の制床を掻甚する堎合にはそれらの職員の職責䞊の制玄がある䞀方、新たな制床を創蚭する堎合には遞任や確保を含む䜓制敎備に時間がかかり、案件数の増加や地域特性により、必芁ずされる人材を確保できない等課題が倚いず考えられる。したがっお、アクセスプロバむダの特定䜜業は、コンテンツプロバむダが行うこずずするこずが適圓である。
゚ アクセスプロバむダや発信者の特定方法
提䟛呜什に関しお、アクセスプロバむダを特定する方法ずしおは、兞型的には、WHOIS 等を掻甚しお IP アドレスからアクセスプロバむダを特定したり、電気通信番号指定状況等を掻甚しお電話番号から圓該電話番号を割り振った電話䌚瀟を特定する方法が想定される。
この際、MVNO の存圚など、アクセスプロバむダが倚局構造になっおいる可胜性があるこずや、IP アドレス経由ず電話番号経由など発信者を特定するルヌトが耇数存圚し、耇数のアクセスプロバむダISP ず電話䌚瀟などが存圚する可胜性があるこず等に留意する必芁がある。
たた、アクセスプロバむダにおいお、発信者に割り振られた IP アドレスやタむムスタンプのみではログや発信者を特定できない堎合があり、これに加えお接続先 IP アドレスやポヌト番号ずいった付加的な情報が適切にアクセスプロバむダに提䟛されるこずが必芁ずなるケヌスがあるこずから、これに察応する必芁がある。
これらの点を螏たえるず、コンテンツプロバむダを特定䞻䜓ずし぀぀、アクセスプロバむダの特定及び発信者の特定に資する情報の提䟛を迅速か぀適切に行うためには、珟圚被害者申立人の代理人匁護士等が専門性や実務的知芋を有しお特定䜜業を支揎しおいるこずも螏たえ、コンテンツプロバむダ・アクセスプロバむダ・有識者・専門性や実務的知芋を有する者が協力しお発信者の特定手法に぀いお支揎協力を行える䜓制やノりハり共有を行う堎が必芁である。したがっお、総務省は、制床的な怜蚎ず䞊行しお、䞊蚘の䜓制及びノりハり共有を行う堎の立ち䞊げに぀いお、事業者団䜓及び民間事業者等ず連携しお取り組むこずが適圓である。
オ 提䟛呜什ず消去犁止呜什の発什芁件
新たな裁刀手続においおは、アクセスプロバむダの特定及びログの消去犁止に぀いお、コンテンツプロバむダぞの開瀺呜什に先立っお迅速に行うこずが求められる。
この際、アクセスプロバむダ名に぀いおは、被害者がコンテンツプロバむダず䜵せおアクセスプロバむダに察しおも開瀺呜什の申立おを行うために被害者に通知される必芁があるず考えられるものの、IP アドレスや電話番号等の発信者の特定に結び぀く情報そのものは被害者偎には秘密にされたたたこれを通知する仕組みが考えられる。たた、ログの消去犁止呜什に぀いおも、提䟛呜什ず同様に、発信者の特定に結び぀く情報そのものは被害者偎には秘密にされたたた行われるこずが想定される。
このように提䟛呜什及び消去犁止呜什は、発信者情報の開瀺に至る䞭間段階の手続であっお、ずりわけ迅速な発什が求められ、たた、䞊蚘のずおり、発信者の特定に結び぀く情報を被害者には秘密にしたたた行われるこずによりプラむバシ
ヌ䟵害の懞念等も䜎いず考えられるこずを螏たえるず、これらの呜什の発什芁件に぀いおは、珟圚の開瀺芁件よりも䞀定皋床緩やかな基準ずするこずが適圓であるず考えられる。
 新たな手続における圓事者構造
新たな裁刀手続においおは、発信者ずプロバむダの関係に぀いお、圓事者構造をどのように蚭蚈すべきかずいう論点がある。この点、䞭間ずりたずめにおいおは、「発信者情報を保有しおいるのはプロバむダであるこずから、新たな裁刀手続のプロセスにおいおも盎接の圓事者ずなるのはあくたでプロバむダであるこずに倉わりはないが、プロバむダは、契玄䞊又は条理䞊発信者の暩利利益を守る責務を有しおいるず考えられるこずから、新たな裁刀手続の䞭においおも、発信者の暩利利益がその意に反しお損なわれるこずのないよう、原則ずしお発信者の意芋を照䌚しなければならないこずずし、発信者の意芋が開瀺刀断のプロセスに適切に反映されるようにするなど、発信者の暩利利益の確保を図るこずずするのが適圓であるず考えられる。」ずされたずころである。
したがっお、䞭間ずりたずめの蚘茉のずおり、新たな裁刀手続における圓事者構造に぀いおは、珟行制床ず同様に、プロバむダが盎接的な圓事者ずなり、発信者ぞの意芋照䌚により発信者の暩利利益の確保を図る構造を維持するこずが適圓である。
珟行制床の堎合ず同様の圓事者構造を維持する堎合、盎接的な圓事者ずなるプロバむダが、裁刀所の手続の䞭で圓事者ずしおの䞻匵を行う前に、意芋照䌚により発信者の意芋を確認するこずは、発信者の意芋を螏たえプロバむダが適切に察応するこずに資するず考えられる。
 発信者の暩利利益の保護
ア 発信者ぞの意芋照䌚
珟行のプロバむダ責任制限法では、第条第項においお、プロバむダは発信者情報開瀺請求を受けたずきは、原則ずしお発信者の意芋を照䌚しなければならない旚を定めおおり、これによっお発信者の意芋が開瀺刀断のプロセスに反映されるようにしおいる。
発信者ぞの意芋照䌚に関しお、䞭間ずりたずめにおいおは、「開瀺請求を受けたプロバむダは、本来、裁刀手続の䞭で発信者の意芋を適切に反映するなど、発信者の利益を適切に擁護する圹割を担うこずが期埅されるが、裁刀䞊の請求に察応する件数の増加等により負担が増し、期埅される圹割を果たすこずが困難になっおいるなどの課題があるこずから、こうした課題に察応するため、発信者の利益擁護及び手続保障が十分に確保される裁刀手続の実珟を図る必芁がある。」「䟋えば、プロバむダが発信者に察する意芋照䌚を適切に行わないなどの特別な事情がある堎合においおも、発信者の手続保障を確保できるようにする芳点から、発信者が裁刀手続に関䞎するこずを可胜ずするような措眮などに぀いおも怜蚎が必芁である。」ずされたずころである。
に蚘茉したように匕き続きプロバむダを盎接の圓事者ずした堎合においお、手続の䞭で発信者の意芋を適切に反映するための方策ずしお、珟行制床においおプロバむダに矩務づけられおいる発信者ぞの意芋照䌚ずずもに、どのような芳点や仕組みが必芁なのかに぀いお、意芋照䌚の時期・䞻䜓・暩利利益の保障等の芳点に留意しながら、以䞋、総合的に怜蚎を行う。
①プロバむダを経由した発信者の意芋の反映
前述ののずおり、新たな手続においおも、珟行制床ず同様にプロバむダが盎接の圓事者ずなり発信者の意芋照䌚により発信者の暩利利益の確保を図る構造が維持される䞭で、珟行制床の堎合ず同様に、盎接的な圓事者ずなるプロバむダが、裁刀所の手続の䞭で圓事者ずしおの䞻匵を行う前に、意芋照䌚により発信者の意芋を確認するこずは、発信者の意芋を螏たえプロバむダが適切に察応するこずに資するず考えられる。
この際、プロバむダがより適切に発信者の意芋を反映させるこずができるよう、䟋えば、照䌚の際に「開瀺するかどうか」に加えお「䞍開瀺の堎合、その理由」を聞くこずずする方法が考えられる。
特に、審理の䞭で争点ずなる可胜性が高い事項や、曞き蟌み内容の真実性など、発信者しか知り埗ない事項に぀いおは、プロバむダが事前に意芋照䌚を行い、発信者から情報を入手しおおくこずが望たしい。
②意芋照䌚による萎瞮効果ぞの察応
いわゆる「スラップ蚎蚟」ず呌ばれるような、開瀺請求の濫甚の堎合にもプロバむダが発信者に意芋照䌚を行うこずで、発信者ぞの心理的負担や萎瞮効果が生じるおそれがあるのではないかずいう指摘があった。
濫甚的な堎合に䞍必芁な意芋照䌚を防ぐための方策ずしおは、䟋えば、プロバむダの意芋照䌚矩務を廃止し、裁刀所が開瀺芁件を満たすずいう心蚌を埗た段階で裁刀所がプロバむダに意芋聎取の嘱蚗を行うなど、発信者情報を開瀺する堎合に必ず意芋照䌚を行う方法が考えられる。この堎合、䞍開瀺の堎合には意芋照䌚が行われないずするず、発信者ぞの萎瞮効果やプロバむダの負担は軜
枛される点は䞀定のメリットがある。しかし、発信者ぞの意芋照䌚は発信者の暩利利益を保護するための重芁な手続であっお、仮にプロバむダの意芋照䌚矩務を廃止し、開瀺手続の初期にプロバむダが発信者の意向を確認しない堎合には、プロバむダが圢匏的な反論に終始するこずや、発信者の意向に基づかない反論を行っおしたう可胜性があるこずから、プロバむダの意芋照䌚矩務を廃
止するこずは適圓ではないず考えられる。
他方で、珟行法においおも、意芋照䌚を行わなくおもよい「特別な事情がある堎合」に぀いお、䟋えば、発信者情報開瀺請求が被䟵害利益を党く特定せずに行われた堎合等、プロバむダ責任制限法第条第項の定める芁件を満たさないこずが䞀芋しお明癜であるようなずきも含むずされおいる。この点、どのような堎合に、開瀺請求の濫甚であり意芋照䌚が䞍芁であるかの刀断をプロバむダが行うこずは倚くの堎合難しいず考えられ、やはり原則ずしおプロバむダは発信者ぞの意芋照䌚を行うこずが適圓であるず考えられる。ただし、開瀺請求の濫甚であり、意芋照䌚が䞍芁ず考えられる堎合の事䟋の積み重ねが今埌の制床運甚の䞭で図られるのであれば、状況に応じお、ガむドラむン等ぞの远蚘を怜蚎しおいくこずも望たしい。
③発信者の盎接的な手続保障
通垞の意芋照䌚を行った䞊で曎に発信者が望む堎合や、意芋照䌚等に関しおプロバむダが䞍熱心な応蚎態床を瀺した堎合には、発信者が远加的に意芋を述べ、それを審理の䞭で反映させる仕組みが必芁ではないかずいう指摘があった。
この際、裁刀所に提出された曞面は、裁刀蚘録ずなり、原則ずしお圓事者等は閲芧が可胜である点を螏たえるず、被害者偎に察しお確実に匿名を保持したたた行うための配慮が必芁ずなる。発信者から远加的に意芋を反映させるための仕組みずしおは、被害者に察しお秘匿しおおきたい郚分に぀いお発信者自らが匿名化の責任を負った䞊で、プロバむダを通じるなどしお裁刀所に曞面により意芋を提出する方法が想定されるずの指摘があった。
たた、発信者が望む堎合に、匿名で手続関䞎を認める方法䟋えば裁刀所が発信者に盎接話を聎くような手続を想定も考えられるが、他に䟋のない制床であり、圓該手続に被害者を関䞎させるこずができず、発信者の䞻匵等に぀いおの攻撃防埡の機䌚の保障の面で問題があるずいった点で、法制面及び裁刀所の運甚面でハヌドルが高いずいった課題があるずの指摘があった。
次に、プロバむダの意芋照䌚矩務を存眮する前提の䞋で、プロバむダが同矩務に反しお意芋照䌚を行っおいない堎合には、裁刀所による嘱蚗等により、氏名・䜏所等の発信者情報の開瀺呜什の発什前に必ず回は発信者の意芋が聎取されるこずを確保する必芁があるのではないかずいう指摘があった。この点に関しお、ヒアリング結果によるず、囜内のほずんどのアクセスプロバむダは抂
ね党おの堎合においお意芋照䌚を行っおいるこずから、実際には裁刀所による意芋照䌚の嘱蚗が行われる可胜性は䜎いず考えられるずの指摘もあった。
曎に、新たな裁刀手続においおは、盞圓数の事件で珟圚よりも簡易・迅速な圢で発信者情報の開瀺が呜じられるこずが期埅されるこずを考えるず、手続の最終段階で意芋照䌚の機䌚を改めお蚭けるこずにより、発信者の暩利利益の保護に慎重を期するこずが適切であるず考えられるこずや、プロバむダが特段の理由なく意芋照䌚を懈怠する堎合も考えられるこずから、珟行制床の意芋照䌚に加えお、裁刀所が開瀺芁件を満たすずいう心蚌を埗た段階で裁刀所がプロバむダに意芋聎取の嘱蚗を行うこずが有甚ではないかずの指摘もあった。
他方で、仮に䞀埋に発信者に床意芋照䌚を行うずする堎合には、審理における䞻匵に有効な情報が発信者から新たに埗られる可胜性は䜎い堎合が倚いず考えられるほか、開瀺決定たでの迅速性も倱われるずいう課題が生じるこずも考えられる。たた、裁刀所が状況に応じおプロバむダに察しお発信者ぞの意芋聎取を呜じる制床を創蚭しおはどうかずいう指摘もあるものの、非蚟手続においお裁刀所は個別の事案や状況に応じお蚎蚟指揮の䞀環ずしおプロバむダに意芋照䌚を促すこずが䞀定皋床可胜であるこずを前提ずするず、制床創蚭の必芁性や実効性が必ずしも高くはないず考えられる。
これらの指摘も螏たえるず、プロバむダずしおは、発信者ぞの意芋照䌚を行うこずが矩務づけられおおり、これを適切に行うこずがたずは求められおいるこずから、手続の初期の段階で適切にプロバむダによる意芋照䌚により発信者の意芋を確認するこずが基本ず考えられる。ただし、開瀺手続の途䞭で発信者から远加的に意芋を述べたい旚の意向が瀺された堎合や、発信者自らが匿名化
の責任を負った䞊で裁刀所に曞面により意芋を提出したいずいう意向が瀺された堎合には、プロバむダは可胜な限り発信者の意向を尊重した䞊で、個別の事案に応じお適切な察応を図るこずが望たしいず考えられる。
④裁刀所による発信者ぞの通知・意芋照䌚
裁刀所から発信者に盎接連絡する仕組みを蚭けた堎合、発信者ぞの心理的負担や萎瞮効果が生じるおそれが高いずいう指摘が構成員及び䞭間ずりたずめのパブリックコメントにおいおあった点に留意が必芁である。
具䜓的な制床蚭蚈に圓たっおは、䞊蚘の①④の議論を螏たえ、原則ずしお珟行の意芋照䌚制床を維持するこずずし぀぀、より適切に発信者の意芋を反映させるための方策が蚭けられるこずが望たしい。その際、新たな裁刀手続では、コンテンツプロバむダ及びアクセスプロバむダが連携しおより確実に発信者の暩利利益の保護を図る蚭蚈も可胜なのではないかずいう指摘があったこずにも留意し、制床の具䜓化に぀いお怜蚎を行うこずが望たしい。
ã‚€ 発信者の異議申立おぞの関䞎
前述ので怜蚎したずおり、請求暩を存眮しこれに「加える」圢で非蚟手続を新たに蚭ける考え方案を採った堎合、非蚟手続による開瀺決定に察しお、異議申立おにより、必芁な堎合には蚎蚟に移行するこずも可胜ずなるず考えられる。
この際、圓事者はあくたでプロバむダであるこずから、異議申立おを行うかどうかに぀いおは最終的にはプロバむダが決定すべき事項であるものの、発信者の暩利利益の保護ずいう芳点からは、非蚟手続においお開瀺決定が出た堎合に蚎蚟に移行するかどうかずいう点は、圓事者ではない発信者にずっお利害の倧きい事項であるこずから、異議申立おに発信者がどこたで関䞎すべきかずいう論点がある。
この点、特に争蚟性が高い事案に぀いおは、蚎蚟に移行する可胜性を確保するために、異議申立おに぀いお発信者の意向が十分に尊重されるこずが重芁であるこずから、適時適切に発信者の意芋が反映されるこずが必芁であるずいう指摘があった。具䜓的には、発信者にも異議申立おの暩限を䞎えるこずや、異議申立おに際しお、プロバむダに発信者からの意芋聎取を矩務付けるずいう方策が考えられるのではないかずいう指摘があった。
他方で、①手続の圓事者はあくたでプロバむダであるこず、②開瀺が適圓であるず非蚟手続で決定され、異議申立おを行ったずしおも䞍開瀺になる可胜性が極めお䜎いような争蚟性が䜎い事案の堎合であり、非蚟手続においお䞻匵を尜くしたプロバむダが裁刀所による開瀺決定に埓う぀もりであるにもかかわらず発信者による意向のみで異議申立おが可胜であるずするず、争蚟性が䜎い事案の堎合には非蚟手続のみで被害者の迅速な被害回埩を図るずいう新たな裁刀手続の制床趣旚にそぐわないこず、③プロバむダが望たないにもかかわらず異議申立おにより蚎蚟に移行した堎合であっおも原則ずしお蚎蚟に係るコストはプロバむダが負うこずになるこず、ずいった課題があるず考えられる。
䞊蚘の芳点を螏たえるず、制床的には異議申立おに぀いおは盎接の圓事者であるプロバむダが最終的に決定すべき事項ではあるものの、発信者から非蚟手続における開瀺決定に察しお異議申立おを垌望する意向が瀺された堎合には、プロバむダは可胜な限り発信者の意向を尊重した䞊で、個別の事案に応じた総合的な刀断により異議申立おの芁吊を怜蚎するこずが望たしいず考えられる。特に、争蚟性が高いず認められる事案に぀いお、裁刀所により開瀺決定がなされた堎合には、発信者の意向が十分に尊重されるよう䞀局配慮するずずもに、より慎重に異議申立おにより蚎蚟に移行するこずの芁吊に぀いお怜蚎を行うこずが必芁であるず考えられる。
 開瀺芁件
ア 具䜓的な開瀺芁件
新たな裁刀手続を蚭けるに際しお、発信者情報開瀺に係る芁件の圚り方に぀いお怜蚎する必芁がある。この点、䞭間ずりたずめにおいおは、「円滑な被害者救枈を図る芳点から、珟行プロバむダ責任制限法第条第項に定める発信者情報開瀺請求暩の開瀺芁件「暩利䟵害の明癜性」の芁件に぀いお、より緩やかなものにすべきずの考え方がある䞀方で、適法な匿名衚珟を行った者の発信者情報が開瀺されるおそれが高たれば、衚珟行為に察する萎瞮効果を生じさせかねないこずから、珟圚の芁件を維持すべきずの指摘が倚くの構成員からあったこずも螏たえ、珟圚の芁件を緩和するこずに぀いおは極めお慎重に怜蚎する必芁がある。」ずされたずころである。
したがっお、前述ので怜蚎したずおり、請求暩を存眮しこれに「加える」圢で非蚟手続を新たに蚭ける考え方案を採る堎合であっおも、䞭間ずりたずめの蚘茉のずおり、非蚟手続によるプロバむダぞの開瀺呜什の芁件に぀いおは、珟行法ず同様の芁件を維持するこずが適圓である。
ã‚€ 開瀺刀断に係る事䟋の蓄積ず透明性
非蚟手続の堎合、原則ずしお非公開で行われるため、裁刀手続の刀断に蚘茉される理由の皋床によっおは、開瀺可吊に関する事䟋の蓄積や刀断の透明性の確保が図られない可胜性があるずの指摘がある。
この点、①請求暩を存眮しこれに「加えお」非蚟手続を新たに蚭ける堎合には、争蚟性の高い事案は公開の蚎蚟手続に移行し、問題ずなった争点に぀いおの裁刀䟋の蓄積が図られるこず、②非蚟事件における裁刀䟋であっおも、重芁な法埋䞊の論点を含むものに぀いおは刀䟋雑誌等で公衚される堎合もあるこず、③圓事者であるプロバむダが䞻䜓的に事案を共有・蓄積するこずが可胜であるこず等に留意が必芁である。
たた、珟行の発信者情報開瀺に関する仮凊分の実務においおは、開瀺可吊に関する決定の詳现な理由が瀺されない堎合がある 31ものの、新たに非蚟手続においおは、非蚟手続の開瀺決定により氏名・䜏所等の発信者情報が被害者偎に開瀺されうるこずも螏たえ、開瀺可吊刀断に぀いおの詳现な理由が瀺されるこずが望たしく、これにより、非蚟手続における裁刀所による刀断の事埌怜蚌可胜性が確保される必芁があるずの指摘があった。
他方で、この指摘に察しお、①珟行法においおも事案によっお裁刀所の刀断で仮凊分決定の詳现な理由が瀺される堎合もあるこずから、非蚟手続を創蚭した堎合であっおも、同手続の埌に異議申立おが行われお蚎蚟に移行する可胜性があるこずを念頭に、開瀺可吊刀断の理由の蚘茉に぀いおは裁刀所の刀断で適切な運甚がなされるこずが想定される 33、②争蚟性が高い事案に぀いおは詳现な理由が蚘茉された方が望たしいが、争蚟性が䜎い事案に぀いおたで必ず詳现な理由が瀺されるこずが必芁であるずするず、開瀺たでの迅速性が損なわれるこずにも留意が必芁、ずいった指摘があった。
これらを螏たえ、新たな裁刀手続における開瀺可吊刀断の理由の蚘茉に぀いおは、裁刀所においお適切な運甚が図られるこずを前提ずしお、埌述の裁刀倖任意開瀺においおプロバむダが円滑に開瀺可吊の刀断を行うこずを可胜ずするこず等を目的に、事業者団䜓及びプロバむダを䞭心に、関係者間で開瀺可吊に関する事䟋の蓄積を図り、ガむドラむンなどに远蚘しおいくこずが望たしい。
 手続の濫甚の防止
新たな裁刀手続を導入した堎合には、非蚟手続により、発信者情報開瀺の請求を行いやすくなるこずが期埅される反面、圓該手続の悪甚・濫甚いわゆるスラップ蚎蚟も増えるおそれがあるずの指摘もあるこずから、それを防止するための仕組みを怜蚎する必芁がある。
この点、䞭間ずりたずめにおいおは、「具䜓的には、珟行のプロバむダ責任制限法第条第項においお、発信者のプラむバシヌが䟵害される事態が生じるこずを防止するため、発信者情報の開瀺を受けた者は、圓該発信者情報をみだりに甚いお、䞍圓に圓該発信者の名誉又は生掻の平穏を害する行為をしおはならない旚を定めおいるずころ、圓該芏定をより実効性のあるものずする必芁があるずの指摘や、新たな裁刀手続においお、既刀力が発生しない堎合における玛争の蒞し返しを防ぐための仕組みや、申立おの取䞋げの芁件に぀いおも怜蚎するこずが必芁であるずいう指摘があった。」「これら手続の濫甚の防止等に぀いおは、䞊蚘指摘を螏たえお、新たな裁刀手続の制床蚭蚈の具䜓化を図る䞭で、匕き続き怜蚎を深めおいくこずが適圓である。」ずされたずころである。
蒞し返しの防止に぀いおは、䟋えば、前述で怜蚎したずおり、請求暩を存眮しこれに「加える」圢で非蚟手続を新たに蚭ける考え方案を採る堎合には、非蚟手続であっおも、異議がなく開瀺可吊が確定した堎合には既刀力が生じ、濫甚的な蒞し返しが防止できるような制床蚭蚈が可胜であるず考えられる。 他方で、手続の悪甚・濫甚は確かに問題ではあるものの、発信者情報開瀺制床固有の問題ずいうよりは民事䞊の玛争䞀般に存圚する問題であり、蒞し返しの防止以倖にも、䞀郚の者による手続の濫甚防止のための仕組みを蚭けるこずずした堎合に、過床に制床の䜿いやすさを制玄しおしたう堎合には、被害者救枈の芳点から問題ずなるのではないかずの指摘があった。
したがっお、具䜓的な制床蚭蚈においお、請求暩を存眮しこれに「加える」圢で非蚟手続を新たに蚭ける際には、非蚟手続であっおも、異議がなく開瀺可吊が確定した堎合には既刀力が生じ、濫甚的な蒞し返しが防止できるような制床蚭蚈を図るこずが適圓である。
その他、ア②で怜蚎したずおり、開瀺請求の濫甚の堎合には、プロバむダが発信者に意芋照䌚を行うこずで、発信者ぞの心理的負担や萎瞮効果が生じる可胜性があるこずから、開瀺請求の濫甚であり意芋照䌚が䞍芁ず考えられる堎合の事䟋の積み重ねが今埌の制床運甚の䞭で図られるのであれば、状況に応じお、ガむドラむン等ぞの远蚘を怜蚎しおいくなどの察応が図られおいくこずが望たしい。
 海倖事業者ぞの察応
珟圚の䞻芁な SNS はその倚くが海倖のコンテンツプロバむダによっお提䟛されおいるサヌビスであるこずから、発信者情報開瀺に関する制床蚭蚈の具䜓的な怜蚎に圓たっおは、海倖のプロバむダに察しおどのようにルヌルを適甚・執行するかずいう芖点が䞍可欠である。
たず、実効性確保ずいう芳点に぀いお、海倖プロバむダに察する発信者情報の開瀺やアクセスプロバむダぞの特定及び発信者情報の提䟛等は、新たな裁刀手続の䞭で、非蚟手続における裁刀所による呜什ずするこずにより、決定の実効性を確保するこずが適圓である。
特に、発信者情報の提䟛呜什においおコンテンツプロバむダがアクセスプロバむダの特定䞻䜓ずなる堎合には、倧手海倖コンテンツプロバむダも参加する圢で、プロバむダや有識者が協力しお、発信者の特定手法に぀いおのノりハり共有を行う堎を圢成するこずが必芁である。
次に、海倖のコンテンツプロバむダに察しお蚎蚟提起が必芁ずなる堎合には、海倖のコンテンツプロバむダぞの蚎状の送達には䞀般的に長い時間を芁するこずから、䜕らかの察応策を怜蚎するこずが必芁であるずいう指摘がある。
この点に぀いおは、新たな裁刀手続においお、非蚟手続の䞭で開瀺呜什を創蚭する際、珟行の仮凊分によるコンテンツプロバむダぞの開瀺手続ず類䌌の、申立曞の盎接送付など、条玄で認められおいる、簡易な方法による迅速な海倖ぞの䌝達が可胜ずなる仕組みずするこずが適圓である。
なお、仮に開瀺刀断を非蚟手続ではなく蚎蚟手続で行うこずずした堎合には、海倖コンテンツプロバむダに察する送達が必芁ずなり、迅速な被害者救枈ずいう目的が達成されないあるいは珟行制床よりも長い時間が必芁ずなる点に留意が必芁である。
 たずめ
「新たな裁刀手続の創蚭及び特定の通信ログの早期保党」のための方策ずしお、発信者の暩利利益の確保に十分配慮し぀぀、迅速か぀円滑な被害者の暩利回埩が適切に図られるようにするずいう目的を実珟するために、珟行法䞊の開瀺請求暩を存眮し、これに加えお非蚟手続を新たに蚭けるこずを前提ずしお、アクセスプロバむダを早期に特定し、暩利䟵害に関係する特定の通信ログ及び発信者の䜏所・氏名等を迅速に保党するずずもに、開瀺可吊に぀いお぀の手続の䞭で刀断可胜ずするような非蚟手続を創蚭するこずが適圓である。

第章 裁刀倖任意開瀺の促進
被害者救枈の迅速化のためには、新たな裁刀手続の創蚭に぀いお怜蚎するこずに加え、暩利䟵害が明らかな堎合には裁刀倖任意でプロバむダから発信者情報の開瀺がなされるこずが望たしく、裁刀倖任意での開瀺が円滑になされるようにするための方策を講じるべきであるずいう指摘がある。
䞭間ずりたずめにおいおは、「暩利䟵害が明らかである堎合には、プロバむダが迷うこずなく開瀺の刀断を行いやすくする芳点から、䟋えば、芁件該圓性の刀断に資するために、プロバむダにアドバむスを行う民間盞談機関の充実や、裁刀手続においお芁件に該圓するず刀断された事䟋等をガむドラむンにおいお集積するなどの取組が有効であるず考えられる」ずされたずころである。
この点、前述ので怜蚎したずおり、請求暩を存眮しこれに「加える」圢で非蚟手続を新たに蚭ける堎合には、珟行制床ず同様、実䜓法䞊の請求暩に基づき裁刀倖での開瀺請求も可胜である。
たた、珟圚の運甚では、意芋照䌚により発信者の同意が埗られた堎合に裁刀倖で開瀺に応じおいる䟋が䞀定数存圚するこずから、裁刀倖開瀺の促進ずいう芳点からも、前述のアのずおり、新たな裁刀手続においおも、原則ずしおは珟行の意芋照
䌚制床を維持するこずずし぀぀、手続の早い段階でプロバむダが発信者に意芋照䌚を行うこずが望たしい。
さらに、これらの制床的な前提を螏たえ぀぀、裁刀倖での開瀺が円滑になされるために、䞭間ずりたずめにおいお蚘茉した民間盞談機関の充実や裁刀事䟋のガむドラむンぞの集積ずいった方策が民間䞻導で進められ、総務省ずしおもそれらの取組を支揎しおいくこずが適圓である。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合12 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床1 ★☆☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


05.総務省、内閣 ④その他 #0212032

【12/4(金) 締切】総務・内閣府系 無線機噚

技術基準䞍適合無線機噚の流通抑止のためのガむドラむン案に察する意芋募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209615&Mode=0

〇解説
ガむドラむンには眰則がなく、努力矩務にずどたっおいるので、悪質な業者にどこたで守っおもらえるかが課題です。

〇抂芁
●背景及び抂芁
電波法では補造業者、茞入業者、販売業者に察し技術基準に合臎しない無線機噚を流通させるこずのないよう努力矩務電波法第 102 条の 11が課されおいたすが、垂䞭の販売店やむンタヌネット䞊のショッピングサむトにおいお、我が囜の技術基準に適合しおいないずみられる無線機噚が販売されおいたす。
このような状況に぀いお「電波有効利甚成長戊略懇談䌚 什和元幎床フォロヌアップ䌚合」においお議論が行われ、技術基準䞍適合無線機噚の流通を効果的に抑止するための取組ずしお、電波法に定められおいる補造業者、茞入業者、販売業者の努力矩務の内容を明確化するずずもに、むンタヌネットショッピングサむトにおいお販売業者による無線機噚の販売に深く関䞎し、これらの無線機噚ず消費者ずの間の実質的な接点ずしおの機胜を果たしおいる者にも自䞻的な取組の匷化を求めるこずが適圓である旚の提蚀が什和元幎 12 月にたずめられたずころです。

第 基本的考え方
 目的
電波の公平䞔぀胜率的な利甚ず他の無線局や受信蚭備の円滑な運甚の確保のため、電波法においおは技術基準が定められおおり、電波の䜿甚に圓たっおは、原則、圓該技術基準に適合する必芁がある。加えお、電波法第癟二条の十䞀第䞀項においおは、無線機噚の補造業者、茞入業者、販売業者に察しおは、圓該技術基準に適合しない無線機噚技術基準䞍適合機噚の補造、茞入、販売をしないよう努力する矩務が課されおいる。
しかしながら、䟝然ずしお倚くの技術基準䞍適合機噚が補造、茞入、販売されおおり、たた、技術基準䞍適合機噚を販売する堎合においおも賌入者に察しお適切な説明がなされおいないケヌスが芋られるこずから、党おの無線機噚の補造業者、茞入業者、販売業者における曎なる取組が期埅される。加えお、むンタヌネット通販の発展をはじめ、流通の倚様化に䌎い、電波利甚に関するルヌルに明るくない業者が技術基準䞍適合機噚を安易にか぀適切な説明や情報提䟛をしないたた販売し、䞀般消費者により賌入、䜿甚されるずいったケヌスが増加しおいる。このような背景の䞋、技術基準䞍適合機噚の䜿甚により実際に適法に運甚されおいる無線局の運甚に著しい劚害を䞎えた事䟋も発生しおいる。
本ガむドラむンは、電波法第癟二条の十䞀第䞀項に基づき無線機噚の補造業者、茞入業者及び販売業者が努力矩務を果たし、無線機噚の補造、茞入、販売を適正化する取組を実斜するこず、䞊びに無線機噚を商品ずしお掲茉しおいるむンタヌネットショッピングモヌルの運営者による無線機噚の掲茉の適正化に向けた自䞻的な取組を明らかにするこずにより、技術基準䞍適合機噚の流通抑
及び無線機噚の流通における適切な情報提䟛を確保し、もっお電波の公平䞔぀胜率的な利甚の確保による公共の犏祉の増進を図るこずを目的ずする。
 適甚範囲等
 本ガむドラむンは、無線機噚の補造業者、茞入業者、販売業者が日本囜内向けに補造、茞入、販売する無線機噚の流通䞊の掻動及び無線機噚を商品ずしお掲茉しおいる日本囜内向けむンタヌネットショッピングモヌルの運営者の流通䞊の掻動を察象ずする。
 本ガむドラむンにおいお、無線機噚の補造業者、茞入業者及び販売業者を総称しお「無線機噚補造業者等」ずいう。
 本ガむドラむンにおいお、「むンタヌネットショッピングモヌル運営者」ずは、無線機噚を商品ずしお掲茉しおいるむンタヌネットショッピングサむトのうち、他者が販売する商品のりェブサむトぞの掲茉や泚文取り付け等のシステムを提䟛する電子商店街の運営者を蚀う。
 本ガむドラむンにおいお、「無線機噚」ずは、電波法第二条第四号の無線蚭備無線局免蚱の芁吊を問わない及び圓該蚭備を組み蟌んだ補品無線モゞュヌルを組み蟌んだ補品を含むをいう。
 本ガむドラむンにおいお、「流通」ずは、無線機噚補造業者等及びむンタヌネットショッピングモヌル運営者が行う、無線機噚の日本囜内向けの補造、茞入、出荷、入荷、販売、むンタヌネットショッピングサむトぞの商品掲茉及びこれらに付随した掻動をいう。
 本ガむドラむンにおいお、「補造」ずは、日本囜内を䞻な消費地ずした無線機噚の補造又は出荷をする行為を蚀う。
 本ガむドラむンにおいお、「茞入」ずは、無線機噚を日本囜内向けに倖囜から茞入する行為を蚀う。
 本ガむドラむンにおいお、「販売」ずは、無線機噚を䞻に日本囜内向けに販売する行為を蚀う。むンタヌネットショッピングサむトにおける販売も含む。
 本ガむドラむンにおいお、「技術基準」ずは、電波法第䞉章の芏定及び同芏定に基づく総務省什等の芏定䞊びに電波法第四条第䞀号に基づく総務省什等の芏定をいう。
 無線機噚の流通の原則
電波法第癟二条の十䞀第䞀項の芏定に基づき、無線機噚補造業者等は、無線通信の秩序の維持に資するため、技術基準に適合しない無線機噚を補造し、茞入し、又は販売するこずのないように努めなければならないこずに留意する。
たた、むンタヌネットショッピングモヌル運営者においおもそのりェブサむトに掲茉されおいる無線機噚の販売に関䞎しおいる芳点から、技術基準に適合しない無線機噚が販売されないよう、取組を行うこずが求められおいるこずに留意する。

第 無線機噚補造業者等の努力矩務
 無線機噚補造業者等による無線機噚の流通䞊の取組
無線機噚補造業者等による無線機噚の流通に圓たっおは、次のからたでの取組を実斜する。無線機噚の補造・茞入・販売を委蚗する堎合は、委蚗元がこれら取組の実斜に関する責任を有する者ずする。
 無線機噚の補造に぀いおは、次に掲げる事項を実斜する。
① 補造する無線機噚の技術基準ぞの適合性確認
無線機噚を補造するに圓たっおは、補造しようずする無線機噚の発射する電波の呚波数等の仕様が我が囜で䜿甚できるものであり、圓該無線機噚が技術基準に適合しおいるかに぀いお確認する。䜵せお、技術基準ぞの適合性を販売業者や賌入者が確認できる情報䟋適合しおいる無線蚭備芏則等の条項、技術基準適合蚌明等技術基準適合蚌明、工事蚭蚈認蚌、技術基準適合自己確認を総称する。以䞋同じ。の番号又は民間の埮匱無線蚭備蚌明マヌク等を把握する。
② 技術基準適合蚌明等の衚瀺、工事蚭蚈合臎矩務
無線機噚を補造するに圓たっおは、電波法第四条第二号又は第䞉号の察象ずならない無線蚭備であっおも技術基準適合蚌明等の適甚察象であるものに぀いおは、可胜の限り同蚌明等を取埗し衚瀺する。なお、工事蚭蚈認蚌を受けた堎合又は技術基準適合自己確認を行った堎合には、電波法第䞉十八条の二十五又は第䞉十八条の䞉十四の工事蚭蚈合臎矩務を遵守する必芁があるこずに留意する。
③ 技術基準䞍適合機噚の䞍補造
技術基準に適合しない無線機噚を補造しないものずするが、䟋倖ずしお、実隓詊隓局ずしおの開蚭を目的ずするものやもっぱら倖囜においお䜿甚されるもの等、技術基準に適合しない無線機噚の䜿甚が我が囜電波法に違反しないものであるこずを確認できた堎合は、出荷先に「この無線機噚は電波法に定められた技術基準に適合しおいない。この無線機噚を、無線局免蚱を取埗せずに日本囜内で䜿甚した堎合は、電波法違反に問われるおそれがある。」等の泚意喚起をする条件で補造し、出荷できるものずする。
④ 技術基準適合性情報の出荷先ぞの通知・確認察応措眮
補造した無線機噚を出荷するに圓たっおは、出荷先に察し、技術基準ぞの適合性を確認できる情報①で把握した情報を通知又は衚瀺する。なお、出荷先が技術基準ぞの適合性を確認できる情報を把握できる別の措眮を講じた堎合は、本項の取組に代えるこずができるものずする。䟋補品パッケヌゞに蚘茉された名称、型匏等から技術基準ぞの適合性を確認できる情報を参照できる補造業者のホヌムペヌゞの開蚭
â‘€ 技術基準䞍適合機噚リストにある無線機噚の䞍販売
総務省が瀺す技術基準䞍適合機噚リストに掲茉されおいる無線機噚又はそれず同様の蚭蚈に基づき補造されおいる無線機噚を出荷・販売しおいる堎合は、盎ちに出荷・販売を䞭止する措眮をずる。
⑥ 技術基準䞍適合機噚の総務省ぞの通知
茞入しおいる無線機噚が、総務省が瀺す技術基準䞍適合機噚リストに掲茉されおないものの技術基準に適合しないず刀明した堎合は、盎ちに補造・出荷・販売を䞭止し、圓該無線機噚に関する情報を総務省に通知する。
⑩ 技術基準ぞの適合性に疑矩のある堎合の措眮
補造した無線機噚の技術基準ぞの適合性に関する情報に぀いお、出荷先、賌入者等からの申告や商品の評䟡内容等により、疑矩が生じた堎合は、技術基準ぞの適合性を盎ちに再確認するずずもに、その時点で客芳的に䞍適合であるず刀断できる堎合は圓該無線機噚の補造・出荷を䞭断するなどの必芁な措眮を行う。たた、再確認の結果、技術基準ぞの適合が確認された堎合のみ、補造・出荷を継続又は再開するこずずし、圓該無線機噚の技術基準ぞの䞍適合が確認された堎合には、補造・出荷を䞭止し、出荷・販売枈機噚に関しお適切な措眮を講ずるずずもに、総務省に圓該事実及び出荷・販売状況を報告する。
 無線機噚の茞入に぀いおは、次に掲げる事項を実斜する。
① 茞入する無線機噚の技術基準ぞの適合性確認
無線機噚を茞入するに圓たっおは、茞入しようずする無線機噚の発射する電波の呚波数等が我が囜で䜿甚できるものであり、圓該無線機噚が技術基準に適合しおいるかに぀いお確認する。なお、同䞀補品名であっおも別ロットでは仕様や技術基準適合蚌明等の番号が倉曎されおいる堎合があるこずに留意する。䜵せお、技術基準ぞの適合性を販売業者や賌入者が確認できる情報䟋適合しおいる無線蚭備芏則の条項、技術基準適合蚌明等の番号又は民間の埮匱無線蚭備蚌明マヌク等を取埗する。
② 技術基準適合蚌明等の衚瀺、工事蚭蚈合臎矩務
電波法第四条第二号又は第䞉号の察象ずならない無線蚭備であっおも技術基準適合蚌明等の適甚察象であるものに぀いおは、可胜の限り同蚌明等を取埗し衚瀺する。なお、電波法第䞉十八条の二十五の工事蚭蚈合臎矩務を遵守する必芁があるこずに留意する。
③ 技術基準䞍適合機噚の䞍茞入
無線機噚を茞入するに圓たっおは、仕様や技術基準ぞの適合性が確認できない無線機噚及び技術基準に適合しない無線機噚を茞入しない。ただし、䟋倖ずしお、実隓詊隓局ずしおの開蚭を目的ずするものやもっぱら倖囜においお䜿甚されるもの等、技術基準に適合しない無線機噚の䜿甚が我が囜電波法に違反しないものであるこずを確認できた堎合は、出荷先に「この無線機噚は電波法に定められた技術基準ぞの適合性が確認できおいない。この無線機噚は電波法に定められた技術基準に適合しおいない。この無線機噚を、無線局免蚱を取埗せずに日本囜内で䜿甚した堎合は、電波法違反に問われるおそれがある。」等の泚意喚起をする条件で茞入し、出荷できるものずする。
④ 技術基準ぞの適合性情報の出荷先ぞの通知・確認察応措眮
茞入した無線機噚の出荷に圓たっおは、出荷先に察し、技術基準ぞの適合性を確認できる情報䟋①で取埗した情報を通知又は衚瀺する。なお、出荷先が技術基準ぞの適合性を確認できる情報を確認できる別の措眮を講じた堎合は、本項の取組に代えるこずができるものずする。
â‘€ 技術基準䞍適合機噚リストにある無線機噚の䞍茞入
総務省が瀺す技術基準䞍適合機噚リストに掲茉されおいる無線機噚又はそれず同様の蚭蚈に基づき補造されおいる無線機噚を茞入しおいる堎合は、盎ちに茞入・出荷を䞭止する措眮をずる。
⑥ 技術基準䞍適合機噚の総務省ぞの通知
茞入しおいる無線機噚が、総務省が瀺す技術基準䞍適合機噚リストに掲茉されおないものの技術基準に適合しないず刀明した堎合は、盎ちに茞入を䞭止し、圓該無線機噚に関する情報を総務省に通知する。
⑩ 技術基準ぞの適合性に疑矩のある堎合の措眮
茞入しおいる無線機噚の技術基準ぞの適合性に関する情報に぀いお、出荷先、賌入者等からの申告や商品の評䟡内容により、疑矩が生じた堎合は、技術基準ぞの適合性を盎ちに再確認するずずもに、その時点で客芳的に䞍適合であるず刀断できる堎合は圓該無線機噚の茞入・出荷を䞭断するなどの必芁な措眮を行う。再確認の結果、技術基準ぞの適合が確認された堎合のみ、茞入・出荷を継続又は再開するこずずし、圓該無線機噚の技術基準ぞの䞍適合が確認された堎合には、茞入・出荷を䞭止し、出荷・販売枈機噚に関しお適切な措眮を講ずるずずもに、総務省に圓該事実及び出荷・販売状況を報告する。
 無線機噚の販売自らが運営するむンタヌネットショッピングサむトぞの掲茉を含む。に぀いおは、次に掲げる事項を実斜する。
① 販売する無線機噚の技術基準ぞの適合性確認
販売しようずする無線機噚の発射する電波の呚波数等の仕様が我が囜で䜿甚できるものであり、圓該無線機噚が技術基準に適合しおいるかに぀いお、無線機噚の補造業者や茞入業者ず連携しお確認する。なお、同䞀補品名であっおも別ロットでは仕様や技術基準適合蚌明等の番号が倉曎されおいる堎合があるこずに留意する。䜵せお、技術基準ぞの適合性を確認できる情報䟋適合しおいる無線蚭備芏則の条項、技術基準適合蚌明等の番号又は民間の埮匱無線蚭備蚌明マヌク等を取埗する。
② 技術基準䞍適合機噚の䞍販売
仕様や技術基準ぞの適合性が確認できない無線機噚及び技術基準に適合しない無線機噚を販売しない。ただし、䟋倖ずしお、実隓詊隓局ずしおの開蚭を目的ずするものやもっぱら倖囜においお䜿甚されるもの等、技術基準に適合しない無線機噚が適法に䜿甚されるものであるこずを確認できた堎合は、賌入者に察し「この無線機噚は電波法に定められた技術基準ぞの適合性が確認できおいない。この無線機噚は電波法に定められた技術基準に適合しおいない。この無線機噚を、無線局免蚱を取埗せずに日本囜内で䜿甚した堎合は、電波法違反に問われるおそれがある。」等の泚意喚起をする条件で入荷し、販売できるものずする。
③ 技術基準ぞの適合性情報の賌入者ぞの通知
無線機噚の販売に圓たっおは、技術基準ぞの適合性を確認できる情報䟋①で取埗した情報を通知又は衚瀺する。この際、賌入者は必ずしも電波利甚ルヌルに明るいものだけではないこずに配慮し、極力わかりやすく衚瀺又は通知を行うよう努めるものずする。
なお、むンタヌネットショッピングサむト䞊で販売を行う堎合には、技術基準ぞの適合性を確認できる情報䟋①で取埗した情報又は、②に基づく賌入者に察する泚意喚起を無線機噚の掲茉ペヌゞに衚瀺する。衚瀺に圓たっおは、䜍眮や文字の倧きさ・色に配慮し、画像ぞの埋め蟌みだけではなくテキスト圢匏によるなど閲芧者に分り易い衚瀺を行うものずする。
④ 技術基準䞍適合機噚リストにある無線機噚の䞍販売
総務省が瀺す技術基準䞍適合機噚リストに掲茉されおいる無線機噚又はそれず同様の蚭蚈に基づき補造されおいる無線機噚を販売しおいる堎合は、盎ちに販売を䞭止する。
â‘€ 技術基準䞍適合機噚の総務省ぞの通知
販売しおいる無線機噚が、総務省が瀺す技術基準䞍適合機噚リストに掲茉されおないものの技術基準に適合しないず刀明した堎合は、盎ちに販売を䞭止し、圓該無線機噚に関する情報を総務省に通知する。
⑥ 技術基準ぞの適合性に疑矩のある堎合の措眮
販売しおいる無線機噚の技術基準ぞの適合性に関する情報に぀いお、賌入者やむンタヌネットショッピングモヌル運営者等からの申告や商品の評䟡内容により疑矩が生じた堎合は、無線機噚の補造業者や茞入業者ず連携しお技術基準ぞの適合性を盎ちに再確認するずずもに、その時点で客芳的に䞍適合であるず刀断できる堎合は圓該無線機噚の販売を䞭断するなどの必芁な措眮を行う。再確認の結果、技術基準ぞの適合が確認された堎合にのみ、販売を継続又は再開するこずずし、圓該無線機噚の技術基準ぞの䞍適合が確認された堎合には、販売を䞭止し、出荷・販売枈機噚に関しおも適切な措眮を講ずるずずもに、総務省に圓該事実及び出荷・販売状況を報告する。
 䜓制の敎備
 瀟内䜓制の敎備
無線機噚補造業者等は、自瀟においお無線機噚の流通を実斜するにあたり、自瀟の埓業員又は業務委蚗先においお本ガむドラむンの遵守が確保されるよう、本ガむドラむンの趣旚を螏たえ、業務芏定・業務マニュアル等の䜜成・運甚をはじめずした瀟内䜓制の敎備のための取組を行うものずする。
 代衚者の責務
無線機噚補造業者等の代衚者は、自瀟が無線機噚の流通を適切に行っおいるこずを確認し、自瀟が行うべき取組に関する管理・監督を行うこず。自瀟においお適切でない無線機噚の流通が行われおいるこずを把握した堎合には、事実関係の調査、是正・再発防止等の必芁な察応を速やかに講じるこず。

第 むンタヌネットショッピングモヌル運営者の取組
無線機噚に぀いおむンタヌネットショッピングモヌルのりェブサむトぞ掲茉等を行う際にむンタヌネットショッピングモヌル運営者が行う自䞻的な取組は、次に掲げるものずする。なお、むンタヌネットショッピングモヌル運営者自らが無線機噚を補造・茞入・販売する堎合は、本ガむドラむンの第が適甚される。
① 出品者による技術基準ぞの適合性確認の芁求
出品者販売業者に察しお、第 ①に基づき、販売しようずする無線機噚の発射する電波の呚波数等の仕様、技術基準ぞの適合性を確認させる。
② 出品者による技術基準ぞの適合性情報の衚瀺の芁求
出品者販売業者が第 ①に基づき確認・取埗した情報、又は同②に基づく賌入者に察する泚意喚起を無線機噚の掲茉ペヌゞに衚瀺させる。衚瀺に圓たっおは、䜍眮や文字の倧きさ・色に配慮し、画像ぞの埋め蟌みだけではなくテキスト圢匏によるなど閲芧者に分り易い衚瀺ずなっおいるこずを確保する。
なお、出品者販売業者が掲茉を行う前に、衚瀺させるべき事項が適切に衚瀺されるかを審査できる堎合は、これを行う。
③ 技術基準適合性情報が適切に衚瀺されおいない堎合の掲茉䞭止
無線機噚の掲茉ペヌゞの内容を定期的にモニタリングし、②に基づく情報や泚意喚起が適切に衚瀺されおいない無線機噚の掲茉ペヌゞを認めた堎合は、その掲茉を䞭止する。なお、むンタヌネットショッピングモヌル運営者は商品を盎接取り扱わないこずを螏たえ、モニタリングを行う察象無線機噚の皮類に぀いおは、総務省ず協議を行い決定する。
④ 技術基準䞍適合機噚リストにある無線機噚の掲茉䞭止
無線機噚の掲茉ペヌゞの内容を定期的にモニタリングし、総務省が瀺す技術基準䞍適合機噚リストに掲茉されおいるものず同䞀又は同䞀仕様ず目される無線機噚が掲茉されおいるず認められる堎合は、該圓する無線機噚のペヌゞの掲茉を䞭止する。
â‘€ 技術基準ぞの適合性に疑矩のある堎合の措眮
賌入者等からの申告や商品の評䟡内容等により、掲茉されおいる無線機噚の商品説明や技術基準ぞの適合性に関する情報に疑矩が生じた堎合は、出品者販売業者に察しお技術基準ぞの適合性の再確認をさせる。たた、総務省にも情報提䟛する。
⑥ 芏玄ぞの反映
①から⑀に関する事項、その他電波法の遵守等を、出品者ずの間の利甚芏玄等で具䜓的に定める。

第 その他
 総務省の察応
総務省は、無線機噚補造業者等及びむンタヌネットショッピングモヌル運営者により本ガむドラむンが遵守されおいるかを適宜モニタリングする。たた、流通する無線機噚の技術基準ぞの適合性の確認を行い、技術基準䞍適合機噚リストを曎新する。その他、無線機噚補造業者等及びむンタヌネットショッピングモヌル運営者に察し、技術基準䞍適合機噚の流通抑止に向けた呚知啓発掻動
等を行う。この他、技術基準䞍適合機噚の流通抑止に向けた無線機噚補造業者等及びむンタヌネットショッピングモヌル運営者ずの情報亀換を行う。
 関連団䜓における察応
無線機噚補造業者等の関連団䜓は、䌚員䌁業が行う無線機噚の流通に関し、䌚員䌁業に察しお必芁な指導や助蚀等を行うこずにより、問題事䟋の発生を未然に防ぐこずが望たしい。たた、総務省から報告の求めや察応芁請等があった堎合には適切に察応するこず。
 法什等の遵守
無線機噚補造業者等は、本ガむドラむンの他、電波法関連の法芏告瀺等も含む、業界団䜓の自䞻芏範を遵守するこず。
 適甚日
本ガむドラむンは什和幎月日から適甚するものずするこず。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合13 䞊み
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


05.総務省、内閣 ④その他 #0212031

【12/4(金) 締切】厚劎省系 医薬品

「抗悪性腫瘍薬の臚床評䟡方法に関するガむドラむン案」に関する埡意芋の募集に぀いお
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200292&Mode=0

〇解説
がんの臚床評䟡方法に関するガむドラむンで、䞀般の私らには読みずらいものです。
ただ、抗がん剀は割効けば承認されるず聞いおいたすので、臚床評䟡の基準に぀いおの蚘述は泚意しおみたしたが、具䜓的な数倀は明蚘されおいたせん。いろんな評䟡の基準生存期間、腫瘍の成長が止たった期間等々があるので、䞀抂には蚀えたせんが、少なくずも50以䞊の患者に効胜が出ないものは認められるべきでないのは、垞識的感芚ですよね。

〇抂芁
Ⅰ緒蚀
本ガむドラむンは、抗悪性腫瘍薬の承認のために実斜される医薬品の臚床的有甚性を怜蚎するための臚床詊隓医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋第 2 条で定矩される治隓の蚈画、実斜、評䟡方法等に぀いお、珟時点で劥圓ず思われる䞀般的指針をたずめたものである。実際の臚床詊隓においおは、圓該薬剀、察象疟患、臚床状況、科孊的知芋の蓄積等により、臚床的有甚性を評䟡する方法の劥圓性を科孊的に刀断する必芁がある。

Ⅱ背景
埓来の抗悪性腫瘍薬は第Ⅰ盞、第Ⅱ盞及び第Ⅲ盞詊隓で安党性ず有効性が評䟡され臚床開発されおきた。抗悪性腫瘍薬の臚床評䟡方法に関するガむドラむンは平成 3 幎 2 月に策定されたが、圓時は殺现胞性薬が臚床開発の䞭心であった。その埌、抗䜓薬を含む分子暙的薬が開発されるようになり、これに察応するために平成 18 幎 4 月から新たなガむドラむンが適甚された。近幎では、免疫チェックポむント阻害薬等、免疫系に䜜甚する薬物が新芏抗悪性腫瘍薬の開発の倧きな郚分を占めるようになったが、これらの効果や有害事象は埓来の殺现胞性薬、分子暙的薬ずは異なった特城を瀺し、臚床詊隓の考え方を敎理する必芁がある。
前回のガむドラむン公衚埌に、特に分子暙的薬の開発は倧きく倉化した。がんの発生等に特に重芁なドラむバヌ倉異を察象ずした薬物が著明な効果を瀺し、頻床が䜎い遺䌝子異垞に基づく機胜倉化に察する薬物が開発される䟋もある。これら垌少なサブタむプⅣ項参照に察する抗悪性腫瘍薬の臚床開発では、党生存期間等を䞻芁評䟡指暙゚ンドポむントずした怜蚌的䜍眮づけの比范詊隓の実斜は困難なこずが倚く、第Ⅱ盞詊隓の腫瘍瞮小効果を有効性の䞻芁な詊隓成瞟ずしお薬事承認される䟋もある。垌少なサブタむプにおける臚床詊隓は本邊だけでは実斜困難であるため、その薬剀開発は早期臚床詊隓であっおも積極的に囜際共同詊隓ずしお実斜するこずが求められる。
たた、垌少なサブタむプを同定するためにがん遺䌝子怜査がゲノム医療ずしお実臚床に導入され、今埌も頻床が䜎い遺䌝子異垞に基づく腫瘍に察しお倚くの薬物が開発されるようになるず思われる。頻床が䜎い遺䌝子異垞では、その遺䌝子異垞が有する生物孊的意矩ががん皮間で共通である堎合には、異なったがん皮を察象にした䞀぀の臚床詊隓で有効性及び安党性を評䟡し、がん皮を限定せずがん皮暪断的に薬事承認される抗悪性腫瘍薬もでおきおいる。がん皮暪断的に抗悪性腫瘍薬が薬事承認される堎合、有効性のデヌタが埗られおいないがん皮に察しおも圓該薬剀が䜿甚可胜ずなるため、それが科孊的に劥圓かどうか十分に怜蚎するずずもに、薬事承認埌に埗られる知芋等に基づき適正䜿甚を進める必芁がある。
免疫チェックポむント阻害薬や、がん遺䌝子怜査に基づいた垌少なサブタむプを察象ずした分子暙的薬が開発されるようになり、開発早期の臚床詊隓で有効性を評䟡し薬事承認を埗る等、埓来ず異なる考え方で臚床開発が進められる事䟋も出珟した。今埌、この傟向は加速するこずも予枬される。
これらの薬剀開発の倉化に察応するため、今般、抗悪性腫瘍薬の臚床評䟡に関するガむドラむンを改定するこずにした。このガむドラむンを掻甚するこずで本邊の薬剀開発が促進されるこずを期埅する。特に、囜際共同開発が広がる䞭、海倖ず同調しお薬剀開発を実斜し囜民が海倖ず同時期に新薬の恩恵を受けられるようにしなければならない。䞀方、本邊ず欧米では薬物動態や薬力孊反応に民族差が存圚する可胜性もあり、泚意が必芁である。研究者、芏制圓局、補薬䌁業及びがん患者それぞれの意芋に配慮した珟実的なガむドラむンの策定を目指した。

Ⅲ抂芁
1抗悪性腫瘍薬の定矩
本ガむドラむンが察象ずする抗悪性腫瘍薬は、悪性腫瘍の増倧、転移及び再発の抑制、これらによる延呜、症状や Quality of LifeQOLの改善等の䜕らかの臚床的有甚性を瀺しお薬事承認を埗ようずする薬剀である。抗悪性腫瘍薬には小分子化合物、抗䜓、现胞療法、ワクチン等、倚様なものがあるが、りむルスを甚いた治療やキメラ抗原受容䜓 T 现胞Chimeric antigen receptor T cell、CAR-T等の再生医療等補品に関しおは、医薬品における考え方が参考になるものの、補品の特城ずしお医薬品ず異なった考え方を必芁ずする郚分があるため本ガむドラむンの察象ずはしない。
2抗悪性腫瘍薬の臚床詊隓の皮類
埓来から、䞻に①忍容性及び安党性䞊びに薬物動態を評䟡し甚法・甚量を怜蚎する第Ⅰ盞詊隓、②有効性及び安党性を探玢的に評䟡する第Ⅱ盞詊隓、③埓来の暙準的治療ず臚床的有甚性を比范する第Ⅲ盞詊隓、ず段階的に臚床開発を進めるこずが䞀般的である。しかし、近幎では薬剀の特城等により第Ⅰ盞詊隓で拡倧コホヌトを蚭定し、有効性及び安党性を探玢的に評䟡しお第Ⅱ盞詊隓を省略する堎合や、第Ⅱ盞詊隓ず第Ⅲ盞詊隓を䞀぀の詊隓ずしお実斜する堎合もある。いずれにしおも忍容性及び安党性䞊びに薬物動態を評䟡し掚奚甚法・甚量を決定した埌に、有効性及び安党性を探玢的に評䟡し、最終的に埓来の暙準的治療ず臚床的有甚性を比范するずいう方針が基本である。
そこで、本ガむドラむンでは、䞊蚘①及び②に盞圓する探玢的詊隓ず、③に盞圓する怜蚌的詊隓に分けお蚘茉した。
3抗悪性腫瘍薬の臚床開発における基本的考え方
薬剀の臚床開発においおは、医薬品芏制調和囜際䌚議 International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use、ICHが䜜成したガむドラむンに基づき臚床詊隓を実斜する必芁がある。ICH E5「倖囜で実斜された医薬品の臚床詊隓デヌタの取り扱いに぀いお」平成 10 幎 8 月 11 日付け医薬発第 739 号では倖囜の臚床詊隓のデヌタを受け入れる考え方が瀺されおいるが、垌少なサブタむプ等を察象ずした臚床詊隓は小芏暡な詊隓であっおも本邊だけで実斜するこずが困難な堎合が倚いため、より積極的に囜際共同詊隓の実斜を怜蚎すべきである。囜際共同詊隓に際しおは ICH E17「囜際共同治隓の蚈画及びデザむンに関する䞀般原則に関するガむドラむンに぀いお」平成 30 幎 6 月 12 日付け薬生薬審発 0612 第 1 号及び関連通知等「囜際共同治隓に関する基本的考え方に぀いお」平成 19 幎 9 月 28 日付け薬食審査発第 0928010 号、「「囜際共同治隓に関する基本的考え方参考事䟋」に぀いお」平成 24 幎 9 月 5 日付け事務連絡、「囜際共同治隓開始前の日本人での第Ⅰ盞詊隓の実斜に関する基本的考え方に぀いお」平成 26 幎 10 月 27 日付け事務連絡、「囜際共同治隓の蚈画及びデザむンに関する䞀般原則に関するガむドラむンに぀いお」平成 30 幎 6 月 12 日付け薬生薬審発 0612 第 1 号等を参考にする。
薬事承認を目的ずした薬剀の臚床詊隓治隓では察象患者に察しおの臚床的有甚性を瀺す必芁がある。臚床的有甚性は治療の効果及び有害事象を総合的に評䟡しお刀断する。その際、察象ずしおいる疟患の病態、他治療の有無、QOL 等も考慮するが、゚ンドポむントを適切に評䟡可胜な詊隓デザむンを採甚するべきである。
患者数が倚いがん皮を察象ずした臚床詊隓では、生存期間の延長等に基づき、確実な有効性を瀺す必芁がある。ただし、遺䌝子異垞に基づいた垌少なサブタむプを察象ずする等、科孊的根拠に基づいお効果が期埅される患者数が著しく少ない堎合には、党生存期間に基づく怜蚌的詊隓の実斜が困難な堎合も想定され、䞊蚘の限りではない。
がんは生呜に関わる重倧な疟患であり、特に暙準的治療を受けた埌は有効な治療法が乏しい状態であり、什和 2 幎 9 月から斜行された医薬品の先駆的医薬品や条件付き承認の各制床を利甚した開発も考慮する。医薬品の条件付き承認制床等を利甚する堎合、患者の真の゚ンドポむント以倖の代替゚ンドポむントに基づき臚床的有甚性を評䟡するこずになるが、代替゚ンドポむントは臚床的有甚性を合理的に反映するものである必芁がある。
医薬品の条件付き承認等を含めお少数䟋のデヌタに基づいお承認を取埗する堎合、有効性及び安党性、䞊びにその民族差等は補造販売埌も適切に評䟡を継続する必芁がある。特に薬物動態や薬効に民族差が認められるこずがあるが、垌少なサブタむプに察しお薬剀開発をする堎合、日本人が少数䟋しか含たれないデヌタで薬剀が承認され実地臚床で䜿甚されるこずも考えられる。その堎合、民族差は補造販売埌にも評䟡されるこずになるが、補造販売埌の情報を収集し評䟡した䞊で適正䜿甚に必芁な情報を医療珟堎に䌝えるこずが重芁である。
免疫系に䜜甚する抗悪性腫瘍薬では、治療開始埌数カ月以䞊経過しおから有害事象が認められるこずや、投薬を終了しおも免疫系の賊掻状態が持続するこずがあるため、臚床詊隓での治療が終了した埌も含め長期間に亘る安党性のデヌタを収集するこずが重芁である。
免疫系に䜜甚し埗る他の抗悪性腫瘍薬が過去に䜿甚されおいたり䜵甚したりする堎合には、その圱響や盞互䜜甚も考慮する必芁がある。なお、腫瘍量が少ない状態で有効性を評䟡するこずが効率的である堎合も考えられる。その堎合には十分な科孊的根拠があり、たた、詊隓デザむンにおいおも十分倫理性が担保される必芁がある。
バむオマヌカヌが存圚する等、䜜甚機序や非臚床詊隓の成瞟に基づき高い臚床的有甚性が期埅される薬剀では、開発の早期であっおも既治療患者ではなく䞀次治療や術埌療法の患者で評䟡する堎合も考えられるが、その堎合には十分な科孊的根拠があり、たた、詊隓デザむンにおいお十分に倫理性が担保される必芁がある。
開発薬剀の薬物動態孊的特性等を十分に把握した䞊で、特定の背景を有する患者における薬物動態、薬物間盞互䜜甚等に぀いお、臚床開発党䜓を通じお怜蚎するこずが重芁である。
たた、母集団薬物動態解析等に基づき、開発薬物に圱響を䞎える因子を特定するこずも有甚である。可胜であれば母集団薬力孊解析も実斜し、臚床で想定される様々な状況における薬物動態及び薬力孊反応をシミュレヌションしおおくこずが望たしい。なお、経口剀の堎合は食事の圱響を受ける可胜性も考え埗るので、「医薬品の臚床薬物動態詊隓に぀いお」平成 13幎 6 月 1 日付け医薬審発第 796 号等を参照し、垂販甚補剀に぀いお食事の圱響を怜蚎しおおく必芁がある。食事の圱響は第Ⅲ盞詊隓開始たでに怜蚎しおおくこずが望たしい。
がん医療においお、患者芖点からの指暙ずしお患者報告アりトカム等が泚目されおいる。抗悪性腫瘍薬の開発においおも、今埌、臚床詊隓の゚ンドポむントずしおの利甚可胜性も考慮し、情報を収集しおおくこずが望たしい。さらには抗悪性腫瘍薬に限らず、医薬品は実際の臚床の珟堎で実斜されおいる医療においお評䟡されるこずが重芁で、リアルワヌルドのデヌタの利甚も考慮される。たた、免疫系に䜜甚する抗悪性腫瘍薬の有効性及び安党性に察し、遺䌝子異垞等によるがん现胞の性質、遺䌝的芁因による患者の䜓質、生掻習慣及び環境因子が圱響を及がす可胜性があり、さらにこれらの因子に民族差が存圚する堎合も想定される。蓄積し぀぀ある科孊的知芋次第では、これらの因子にも留意した䞊で薬剀開発を行うこずも怜蚎する。
4探玢的詊隓の䞀般的な考え方
殺现胞性薬、分子暙的薬のいずれであっおも有害事象で甚量が制限される堎合には、甚量制限毒性dose-limiting toxicity、DLTを明らかにし最倧耐量maximum tolerated dose、MTD及び掚奚甚量recommended dose、RDを決定する。暙的分子が明確で遞択性が高い分子暙的薬で DLT が芳察されない堎合には、非臚床詊隓での薬物動態/薬力孊的知芋、芳察された腫瘍瞮小効果、甚量反応関係、臚床詊隓での薬物動態/薬力孊的知芋等を指暙に次盞で甚いる甚法・甚量等を決定するこずになる。腫瘍瞮小効果が明らかでないが腫瘍での生物孊的反応等を指暙に生物孊的至適甚量optimal biological dose、OBDが決められる堎合には、これを甚いお有効性を怜蚎するこずも考えられる。
抗䜓薬では、臚床詊隓を開始する前に暙的分子の特性、ヒト正垞組織での発珟等を怜蚎し、ヒトで想定されるリスクを評䟡しおおく。たた、抗䜓薬を含む分子暙的薬や免疫系に䜜甚する抗悪性腫瘍薬の探玢的詊隓では、投䞎前埌での薬理孊的及び免疫孊的解析により臚床開発に有甚な情報を埗るこずができる堎合もある。
暙準的治療の埌では薬理䜜甚の評䟡が適切に行えない薬物で、有効性が期埅され、か぀忍容性が確認された堎合には、暙準的治療の前に短期間のみ薬剀を投䞎し、投䞎前埌の腫瘍怜䜓等においお薬力孊的評䟡やバむオマヌカヌを怜玢し、その埌の臚床開発の参考ずするこずもある。
バむオマヌカヌを応甚した医薬品開発を行う堎合には、圓該バむオマヌカヌを有するこずで薬剀の治療効果が埗られるこずを科孊的根拠に基づき説明する必芁がある。たた、臚床詊隓の実斜にあたっおは、バむオマヌカヌを怜出する怜査薬に぀いお䞀定の分析性胜が確認されおいるこずが求められる。バむオマヌカヌにより臚床的有甚性が期埅される患者集団を特定するこずも重芁だが、臚床詊隓成瞟がない段階で臚床的有甚性が認められる可胜性のある集団を陀倖しおしたわないよう配慮する必芁がある。早期臚床詊隓ではバむオマヌカヌは探玢的に怜蚎されるこずが倚いが、怜蚌的詊隓においおは圓該バむオマヌカヌに察する怜査薬に぀いお臚床的カットオフ倀の劥圓性及び臚床的有甚性を怜蚎しおおくこずは重芁である。
がんは奏効の定矩を満たすほどの自然退瞮はたれであるため、単矀の臚床詊隓における腫瘍瞮小効果の゚ンドポむントずしおは奏効割合が最も適切ず考えられる。腫瘍瞮小や、無増悪生存期間等、腫瘍の倧きさの蚈枬を必芁ずする゚ンドポむントの評䟡においおは、評䟡の時期を治隓実斜蚈画曞にあらかじめ芏定しおおき、それを遵守する必芁がある。近幎の医薬品開発の囜際化により、頻床が䜎い疟患を察象ずした薬剀では第Ⅰ盞詊隓の段階から囜際共同詊隓ずしお実斜するこずも考えられる。その堎合は、より迅速で粟密な情報共有ず、民族差の可胜性を考慮した詊隓デザむンが必芁である。たた、本邊での忍容性評䟡を第Ⅱ盞又は第Ⅲ盞ずしお実斜する囜際共同詊隓の䞀郚ずしお行うこずもある。
5怜蚌的詊隓の䞀般的な考え方
怜蚌的䜍眮付けの囜際共同詊隓における甚法・甚量は、原則ずしお参加する党おの民族集団で同䞀であるべきである。しかしながら、開発早期の詊隓デヌタにより、ある民族集団で甚量反応や曝露反応関係が明らかに異なるこずが瀺されおいる堎合には、異なる甚法・甚量を甚いるこずが適切なこずもある。この堎合、その甚法・甚量が蚱容される安党域内で、同様の治療効果をもたらすこずが期埅されるこずが前提であり、治隓実斜蚈画曞においおその甚法・甚量を甚いるこずが科孊的に劥圓であるずされおいる必芁がある。たた、異なる甚法・甚量を甚いる堎合にどのように評䟡するかに぀いおは、個々の事䟋ごずに事前に慎重に蚈画し、解析蚈画に明蚘すべきである。
生呜にかかわる疟患であるがんの堎合、党生存期間が患者にずっお最も意矩ある゚ンドポむントであるが、病態によっおは無増悪生存期間、無病生存期間、QOL 等も患者にずっお意矩ある指暙であれば有効性の゚ンドポむントずなる堎合も考えられる。ただし、これらの指暙は二重盲怜化しなければ評䟡にバむアスを生じる埗るため、バむアスを最小限にするよう蚈画する必芁がある。たた、局所の腫瘍による症状を緩和するこずが患者にずっお重芁である際にはそのコントロヌルも有効性の゚ンドポむントずなる堎合も考え埗る。今埌、埮小残存病倉minimal residual disease、MRDも代替゚ンドポむントずなる可胜性があり、MRD の定矩を明確にしおデヌタを収集するこずが望たしい。いずれにしおも根治䞍胜のがんでは延呜効果等で有効性を評䟡するのが原則である。
バむオマヌカヌを有するがんに察しおがん皮暪断的に薬剀の有効性を評䟡する堎合、垌少なサブタむプでは腫瘍瞮小効果ずその持続期間で承認が埗られる堎合もあるが、頻床がある皋床あるがん皮に぀いおは第Ⅲ盞詊隓を実斜し、比范詊隓で延呜効果等を評䟡するこずが原則である。今埌は患者芖点からの指暙が重芁になるこずも考えられる。患者自身が治療効果や有害事象を評䟡する患者報告アりトカムや QOL 等を利甚した有効性及び安党性の評䟡を含めるこずは重芁である。
免疫系に䜜甚する抗悪性腫瘍薬は䞀定の割合で長期生存が期埅できる等、埓来の抗悪性腫瘍薬ずは異なる特城を瀺す可胜性があるこずに留意する。
暙準的治療がある病態を察象ずした比范詊隓においおプラセボを察照ずするこずは、暙準的治療ぞの䞊乗せによる臚床的有甚性を怜蚎する堎合等を陀いお倫理的に蚱容されない。
䞀方で、䞊乗せによる臚床的有甚性を怜蚌する堎合は、可胜な限りプラセボを䜿甚しお比范するこずが望たしい。
免疫系に䜜甚する薬物や合成臎死を誘導する䜵甚療法等、新芏薬剀を甚いた䜵甚療法を詊隓治療ずするこずも考えられる。この堎合は、詊隓治療のそれぞれの薬剀を䜵甚する意矩や盞互䜜甚が、それたでの臚床詊隓等で確認されおいる必芁がある。
患者の負担や有害事象が臚床的に意矩ある皋に軜枛されるこずが明らかな治療の堎合には、ランダム化比范詊隓においお実薬を察照矀ずした非劣性詊隓も蚱容される。
怜蚌的詊隓では、䞭間解析を行い十分な有効性が蚌明できた堎合には有効䞭止、又は有効性が蚌明できる可胜性が極めお䜎い堎合には無効䞭止ずするこずがある。その堎合は䞭止する芏準をあらかじめ決めおおく必芁がある。無効䞭止では無効な治療を受ける患者数を必芁最小限にするこずができ、有効䞭止では有甚な治隓薬を早期に薬事承認するこずに぀ながり埗る。
䞭間解析で早期有効䞭止ずなった堎合には察照矀に登録された患者に察しおクロスオヌバヌを行う等、科孊的及び倫理的な劥圓性を十分に怜蚎する必芁がある。䞭間解析を含め、統蚈解析の方法は治隓開始前に決定し、治隓実斜蚈画曞に蚘茉する。
Ⅳ探玢的詊隓
1第Ⅰ盞詊隓
1目的
第Ⅰ盞詊隓は非臚床詊隓の成瞟を基に治隓薬を初めおヒトに投䞎する詊隓、又はそれに準ずる詊隓である。非臚床詊隓で芳察された事象に基づき、甚量に䟝存した治隓薬の安党性を怜蚎するのが䞻な目的である。䞀般に、以䞋の項目に぀いお怜蚎を行う。
aDLTの有無、MTD及びRDの決定
b薬物動態孊的怜蚎
c治療効果の芳察
d治療効果を予枬するバむオマヌカヌの探玢分子暙的薬等
2詊隓担圓者及び詊隓斜蚭
抗悪性腫瘍薬に぀いお十分な知識ず経隓を有する治隓担圓医垫が、非臚床詊隓成瞟に぀いお十分な知識を有する研究者及び臚床薬理孊に粟通した研究者ず協同しお実斜するこずが望たしい。第Ⅰ盞詊隓では予期せぬ毒性が出珟するため、詊隓担圓者盞互の連絡を密にしお詊隓を安党に実斜できるように、単斜蚭又は均䞀な臚床胜力を持぀必芁最小限の斜蚭の共同詊隓ずする。
3察象患者
毒性が匷い抗悪性腫瘍薬の第Ⅰ盞詊隓では、健康な人ではなく、がん患者を察象ずすべきである。たた、䞀般的に認められた暙準的治療によっお延呜や症状緩和が埗られる可胜性のあるがん患者を察象ずすべきではない。非臚床詊隓や薬理䜜甚等から毒性がほずんどないず予枬される薬物の単回投䞎の第Ⅰ盞詊隓は健康な人でも実斜可胜な堎合がある。
䞀埋の入院を芏定するものではないが、未知及び予想倖の有害事象が生じる可胜性があるため緊急察応可胜な環境で評䟡するこずが必芁である。十分な安党性の確保が困難な堎合は、入院による管理䞋にお評䟡する。
察象患者は、以䞋の条件を満たすものずする。
a原則ずしお組織蚺又は现胞蚺により悪性腫瘍であるこずが確認されおいるこず。
b治隓参加の時点で、通垞の治療法では効果が期埅できないか、又は孊䌚の蚺療ガむドラむン等で認められた暙準的治療がない悪性腫瘍を有する患者であるこず。暙準的治療がある状態で探玢的臚床詊隓を実斜する堎合には科孊的及び倫理的な劥圓性を十分に怜蚎する必芁がある。ただし、蚈枬可胜な病倉を有する必芁はない。なお、薬剀の特性や開発目暙により将来の臚床詊隓で特定のがん皮を察象ずするこずが明癜な堎合にはそのがん皮に限定しお行うこずがある。
c十分な生理的な代償機胜があり、造血噚、心臓、肺、肝、腎等に著しい障害や重節な合䜵症のないこず、すなわち治隓薬投䞎時の有害事象を適確に評䟡し埗る臓噚機胜や党身状態が維持されおいるこず。
d前治療の圱響がないか、又は治隓薬投䞎時の有害事象を適確に評䟡し埗る皋床に軜床であるこず、すなわち詊隓開始時点では安定した生理状態にあるこず。前治療から臚床的に劥圓ず刀断される間隔をあけるこずが必芁ずされる。
e腫瘍瞮小効果ず有害事象が芳察できるよう、十分な期間䟋えば2カ月以䞊の生存が期埅できるこず。
f重耇がん、薬物動態に圱響する合䜵症等、有害事象の刀定を困難にする芁因がないこず。
4第Ⅰ盞詊隓のデザむン
a投䞎経路
非臚床詊隓における成瞟を基に、予想される第Ⅱ盞詊隓での投䞎経路及び甚法・甚量に぀いおそれぞれ怜蚎を行うが、遞択した投䞎経路及び甚法・甚量に぀いお劥圓な科孊的理由を瀺す必芁がある。なお䜵甚療法においおは、薬物動態/薬力孊の怜蚎により、組み合わせる薬剀間の盞互䜜甚を怜蚎し、その投䞎時期を決定する。
b有害事象の評䟡芏準
有害事象は囜際的に認知されおいる有害事象共通甚語芏準Common Terminology Criteria for Adverse Events、CTCAEに埓い、その内容及び重症床を評䟡する。
c評䟡指暙゚ンドポむント
 DLTの発珟の有無
治隓薬ず有害事象の関連に぀いお評䟡を行い、因果関係がある、又は吊定できないものが副䜜甚である。そのうち甚量を制限するものがDLTであるが、DLT皮類、皋床及びその頻床やMTD等の定矩ずその刀断芏準に぀いおは、治隓実斜蚈画曞においおあらかじめ明確に芏定しおおく。
分子暙的薬の䞭には連日長期投䞎するものが倚く、この堎合DLT盞圓の毒性が数コヌス投䞎埌に出珟するこずもある。これらも総合的に評䟡しおRDを最終的に決定するこずが望たしい。さらに、経口剀等、長期に亘り持続投䞎される薬剀の堎合には毒性も長期間に及ぶため、間欠投䞎される殺现胞性薬よりも皋床が軜くおも長期間に及ぶ毒性はDLTずする等、DLT自䜓も薬物の特性に合わせお定矩する必芁がある。
 薬物動態及び薬物動態/薬力孊の評䟡
甚法・甚量の決定、安党性の評䟡に必芁である。
 腫瘍瞮小効果
察象ずするがん皮の絞り蟌みやバむオマヌカヌの探玢的評䟡のために行うこずがある。
d初回投䞎量の決定
ヒトで初めお行うFirst in human詊隓での初回投䞎量及び投䞎スケゞュヌルは非臚床詊隓での結果に基づいお蚭定される必芁がある。ICH S9「抗悪性腫瘍薬の非臚床評䟡に関するガむドラむンに぀いお」平成22幎6月4日付け薬食審査発0604第1号、「「医薬品開発におけるヒト初回投䞎詊隓の安党性を確保するためのガむダンス」に぀いお」平成24幎4月2日付け薬食審査発0402第1号等を参考ずし、原則、げっ歯類で䟛詊動物の10%に重節な毒性が発珟する投䞎量severely toxic dose in 10% of animals、STD10の1/10量又は非げっ歯類で重節な毒性が発珟しない最倧投䞎量highest non-severely toxic dose、HNSTDの1/6量に基づいお初回投䞎量を蚭定する。たた、薬剀の投䞎経路、特性等に応じお、動物での投䞎量mg/kgを䜓衚面積mg/m2に換算した䞊で、初回投䞎量を蚭定するこずを怜蚎する。
免疫系に䜜甚する薬物のうち、ヒトに察しお高い特異性を瀺す抗䜓薬では、薬理䜜甚を瀺す動物皮が存圚せず、First in human詊隓の初回投䞎量の蚭定が困難な堎合も想定されるが、できる限り薬理評䟡ず毒性評䟡を行っおおくこずが望たしい。難しい堎合は、ヒト现胞を甚いたin vitroにおける薬理䜜甚の評䟡及びヒト組織亀差反応性詊隓等に基づく毒性評䟡を実斜しおおくこずが望たしい。免疫系に察しアゎニスト䜜甚を有する可胜性のある抗䜓薬に぀いおは、掚定最小薬理䜜甚量minimally anticipated biologic effect level、MABELに基づいお初回投䞎量を蚭定すべきである。
e増量蚈画ず芳察期間
䞀般的に现胞毒性を持぀抗悪性腫瘍薬は有効性の期埅できる治療域ず䞭毒域が近接しおいる。このこずに十分留意し、治隓薬の増量の方法を怜蚎すべきである。䞀般的な増量法ずしお䌝統的方法であるFibonacciの倉法を甚いた3䟋コホヌト法等を甚いるこずもあるが、Bayes流デザむン等、科孊の進歩に埓っお適切なデザむンを採甚するこずも可胜である。いずれにせよ、治隓薬の甚量増加は、非臚床詊隓における甚量‐毒性曲線の募配や薬理詊隓成瞟等に基づいお慎重に進めるべきである。その際には、甚量‐曝露‐反応曲線の募配や患者間の䞍均䞀性等も考慮し、既承認の類䌌薬がある堎合はその臚床詊隓や非臚床詊隓成瞟等も参考ずする。以䞊を螏たえた䞊で、投䞎量はMTDを決定するたで、又は生物孊的な効果が埗られる甚量レベルたで慎重に増量する。
原則ずしおDLT評䟡期間に出珟する治隓薬ずの因果関係がある、又は吊定できない有害事象で増量の可吊やMTDの評䟡を行うが、DLT評䟡期間以降に出珟する有害事象も評䟡し増量やMTDの評䟡の倉曎を行い、最終的にRDを決定する。治隓薬が非臚床詊隓で遅発性の毒性を有しおいた堎合には、その毒性から患者を守るために十分な芳察期間を蚭定する必芁がある。
f同䞀患者での増量蚈画
原則ずしお同䞀患者での増量は行わない。ただし、以䞋のような条件を満たす堎合、同䞀患者での増量が可胜なこずもある。
 圓該患者で治隓薬が忍容可胜であり、増量によっおさらに高い効果が期埅できる。
 圓該治隓薬の他に有効な治療薬がない。
 増量しお治療を継続するこずを患者が同意しおいる。
 増量する予定の甚量で治隓薬の忍容性が既に確認されおいる。
ただし、増量した患者の忍容性は安党性の評䟡には甚いおもDLT評䟡には甚いない。
g海倖においお既に臚床成瞟が瀺されおいる治隓薬の取扱いに぀いお
海倖においお信頌できる臚床成瞟が瀺されおいる治隓薬で、有効性や安党性、MTD、薬物動態/薬力孊等が明らかにされおいる治隓薬の囜内における第Ⅰ盞詊隓では、ICHE5ガむドラむンに基づきこれらの海倖の詊隓成瞟を利甚しお初回投䞎量、甚法及び増量蚈画を蚭定するこずが可胜である。ただし、薬物動態/薬力孊等の情報の利甚可胜性に぀いお詊隓開始時より慎重に評䟡するこずが必芁である。
第Ⅰ盞詊隓においお治隓薬の薬物動態/薬力孊や安党性等に民族差がないこずが予芋できる堎合は、ICH E5ガむドラむンに則り、その埌の治隓を効率よく行うこずを怜蚎する。
h薬物動態孊的怜蚎
詊隓開始前に、薬物濃床の枬定系の確立、掻性物質の同定、代謝様匏の怜蚎がなされおいるこずが必芁である。治隓薬のADMEabsorption、distribution、metabolism、excretionに関する諞指暙クリアランス、分垃容積、生物孊的利甚率、血䞭半枛期、代謝産物、血䞭蛋癜結合性等を評䟡し、未倉化䜓又は代謝物の蓄積の可胜性を怜蚎するずずもに、毒性出珟ずの関係、甚量曝露反応曲線の募配等に぀いおも怜蚎を行い、適切な投䞎経路、投䞎量及び投䞎スケゞュヌルを決めるための参考ずする。
i薬力孊的怜蚎
詊隓䞭に採取された血液怜䜓や腫瘍組織怜䜓を甚いお、期埅された薬理効果免疫療法においおは免疫反応が埗られおいるかどうかを評䟡する。
jRDの決定
DLT、詊隓党䜓で芳察された有害事象ずその頻床、薬物動態、抗腫瘍効果、治療匷床等を総合的に勘案しお次盞の詊隓で甚いるRDを決定する。免疫療法等の䞀郚の抗悪性腫瘍薬では、MTDの考え方に基づくRDの蚭定が適切ではないこずがある。そのような堎合、RDの決定には、掚定される薬理䜜甚又は免疫反応に基づくバむオマヌカヌの評䟡が適しおいる堎合もある。
k探玢的怜蚎
䞀぀の治隓実斜蚈画曞においお、第Ⅰ盞詊隓の増量蚈画に匕き続き、特定のがん皮における腫瘍瞮小効果の探玢的な評䟡や、圓該薬剀の代替甚法・甚量の評䟡他の抗悪性腫瘍薬ずの䜵甚も含む等を、拡倧コホヌトずしお䞀぀又は耇数のコホヌトで怜蚎するこずがある。ただし、特定のがん皮における腫瘍瞮小効果の探玢的な評䟡を行う堎合は第Ⅱ盞詊隓の考え方に準じる。有効性及び安党性を考慮した適切な䞭止芏準を蚭定する。
2第Ⅰ/Ⅱ盞詊隓
第Ⅰ盞詊隓においおRDを投䞎される患者数は限られるため、安党性、薬物動態、治療効果に関する情報が十分に収集できないこずがある。第Ⅰ/Ⅱ盞詊隓では、䞀぀の詊隓においお、第Ⅰ盞郚分ずしおRDの決定を行い、第Ⅱ盞郚分ずしお远加の察象患者に察しRDで投䞎した際の安党性、薬物動態孊的怜蚎、治療効果に぀いおデヌタ収集を行う。
察象患者や詊隓デザむン等は、第Ⅰ盞郚分は第Ⅰ盞詊隓に、第Ⅱ盞郚分は第Ⅱ盞詊隓に準じる。
3第Ⅱ盞詊隓
1目的
第Ⅰ盞詊隓で決定された甚法・甚量に埓っお、察象ずするがん皮における治隓薬の臚床的意矩のある治療効果及び安党性を評䟡し、治隓薬を組み入れた新しい治療ず既存の暙準的治療を比范する第Ⅲ盞詊隓等のさらなる評䟡を行うべきか刀断する。
察照矀をおいたランダム化比范詊隓が実斜されるこずがあるが、第Ⅲ盞詊隓の候補を遞択するための非怜蚌的詊隓デザむンである。たた、第Ⅰ盞詊隓で怜出できなかった頻床の䜎い副䜜甚や亜急性又は蓄積性に出珟する副䜜甚等も含めさらに怜蚎する。
2詊隓斜蚭
耇数又は単䞀の斜蚭で行う。
3察象患者
察象患者は、原則ずしお、䞋蚘の条件を満たすものずする。
a組織蚺又は现胞蚺により悪性腫瘍であるこずが確認されおいるこず。
b暙準的治療に䞍応、又は暙準的治療若しくはそれに盞圓する治療が存圚しない患者。ただし、治隓治療によっお暙準的治療ず同等以䞊の有効性が期埅される堎合や既存治療ずの䜵甚が科孊的及び倫理的に劥圓ず刀断される堎合には、暙準的治療未斜行の患者も蚱容される。
c適切な生理機胜造血噚、心臓、肺、肝、腎等及び党身状態を有する患者であるこず。
d前治療の圱響がないか、又は治隓薬投䞎時の有害事象を適確に評䟡し埗る皋床に軜床であるこず、すなわち詊隓開始時点では安定した生理状態にあるこず。前治療から臚床的に劥圓ず刀断される間隔をあけるこずが必芁である。
e腫瘍瞮小効果ず有害事象が芳察できるよう、十分な期間䟋えば2カ月以䞊の生存が期埅できるこず。
f重節な合䜵症、重耇がん、薬物動態に圱響する合䜵症等、効果や有害事象の刀定を困難にする芁因がないこず。
g䞻芁゚ンドポむントが奏効割合である堎合は、腫瘍瞮小効果を定量的に枬定するために、客芳的に枬定可胜な病倉を有するもの。
4評䟡指暙゚ンドポむント
 腫瘍瞮小効果
第Ⅱ盞詊隓における臚床的意矩のある治療効果ずは、通垞、䞀定の芏準で評䟡される腫瘍瞮小効果を指す。ただし、免疫系に䜜甚する抗悪性腫瘍薬の開発に関しおは効果が遅発性に出珟する堎合もあるこずから、埓来の腫瘍瞮小効果のみで評䟡した堎合に真の効果及び毒性を芋萜ずす可胜性があるこずも考慮した䞊で゚ンドポむントの蚭定を怜蚎する。たた、奏効期間も臚床的に重芁であり、評䟡する必芁がある。
 党生存期間、無増悪生存期間
党生存期間等、時間に䟝存する指暙を䞻芁゚ンドポむントずしお有効性を瀺そうずする堎合は察照を眮いたランダム化比范詊隓ずする。
 有害事象の皮類、皋床及び頻床
 QOL
第Ⅲ盞詊隓で QOL を評䟡するこずを蚈画しおいる堎合は、ランダム化第Ⅱ盞詊隓においおも QOL を評䟡し、第Ⅲ盞詊隓のデザむンの参考ずするこずも考慮する。
 バむオマヌカヌ
分子暙的薬等においお、治療効果を予枬するバむオマヌカヌのさらなる怜玢を行う。
 薬物動態ず副䜜甚の関連の怜蚎
第Ⅰ盞詊隓で怜蚎された ADME の諞性質ず特定の副䜜甚ずの関連を甚法・甚量毎に怜蚎するこずが望たしい。なお、副䜜甚をコントロヌルするために留意点をたずめた指針を䜜るこずが望たしい。
第Ⅰ盞詊隓で薬物動態ず特定の副䜜甚ずの関連性が瀺唆されるものに぀いおは、第Ⅱ盞詊隓でもさらに怜蚎し評䟡する。たた、サむトカむン攟出症候矀を含む免疫関連有害事象immune-related adverse event、irAEを誘発する可胜性のある薬剀では、その有無ず皋床、察凊法の怜蚎も行う。
5察象疟患の遞定ず患者数の蚭定
第Ⅰ盞詊隓で効果が認められた腫瘍、既存の抗悪性腫瘍薬ずの類䌌点やヒトがん现胞及びそれに由来する培逊株等を甚いた薬効薬理詊隓の結果等に基づいお、効果が期埅できるず考えられるがん皮を察象に詊隓を行う。
どの皋床の有効性を持぀抗悪性腫瘍薬を求めおいるのかを明らかにし、それに埓っお目暙ずする期埅奏効割合を定める。目暙ずする期埅奏効割合は、既治療薬ずの関連(亀差耐性等)を考慮しお慎重に蚭定する。蚱容できる閟倀奏効割合以䞊の効果が瀺されなければ有甚な抗悪性腫瘍薬ずしおは認められないず刀断される。閟倀奏効割合及び期埅奏効割合は、がん皮、察象ずなる患者等によっお異なるため、それぞれの蚭定根拠を科孊的に明確にするこずが必須である。
治療効果を評䟡するために科孊的に十分な粟床の評䟡が可胜ずなる患者数を統蚈孊的な掚論に基づいお蚭定する。
期埅する効果のない治隓薬では治隓を早期に䞭止できるよう、十分に倫理面を配慮した詊隓蚈画を立案すべきである。
6甚法・甚量
第Ⅰ盞詊隓の結果から適切ず刀断した甚法・甚量及び投䞎期間に基づいお詊隓を開始する。特に薬物動態に関䞎する臓噚の状態ずその圱響を十分に考慮する。治隓薬の安党性及び有効性の評䟡に支障を来す薬剀、治隓薬ず盞互䜜甚を瀺す可胜性のある薬剀の䜵甚は原則ずしお行わない。
さらに、適切な甚法・甚量を決定するためには、候補ずなる耇数の甚法・甚量を怜蚎する詊隓を行うこずもある。
7統蚈解析
奏効割合を䞻芁゚ンドポむントずする堎合、明確に芏定された察象患者で奏効割合を掚定し、算出された掚定倀の粟床信頌区間等を算出する。その際には、治隓薬の投䞎の有無によらない党適栌䟋、又は適切な堎合には治隓薬の投䞎を受けた適栌患者を察象ずし、奏効割合を算出する。
8効果刀定芏準
RECISTResponse Evaluation Criteria In Solid Tumorsによる効果刀定芏準等が暙準である。個々の患者の効果刀定は、独立効果刀定委員䌚等の第䞉者組織の確認を受けるこずが望たしい。なお、科孊の進歩に応じお、その治隓薬により適切な芏準を䜿甚する。たずえば、免疫療法特有の䜜甚機序により、遅発性の効果発珟が想定される堎合がある。その効果発珟パタヌンを考慮した効果刀定芏準も提唱されおおり、将来このような免疫療法特有の評䟡方法に぀いお、埌方芖的に怜蚌できるように評䟡しおおくこずも考えられる。
腫瘍が増悪した堎合は治療を終了するこずが原則である。しかし、免疫系に䜜甚する薬物等、遅発性の効果が想定される治療では停増悪pseudoprogressionや緩埐な腫瘍増倧、新病倉出珟等により治療を盎ちに終了するこずが適切でない堎合がある。そのような堎合には治療継続を蚱容する条件、治療を終了する芏準をあらかじめ明確にしおおく必芁がある。探玢的詊隓ではこれらも含んだ増悪たでの期間を䞻芁゚ンドポむントずするこずも想定されるが、その堎合でも゚ンドポむントの定矩を明確にしおおく必芁がある。
9有害事象の評䟡芏準
有害事象は囜際的に認知されおいる芏準CTCAE等を甚いお、その内容及び重症床を評䟡する。なお、有害事象ず治隓薬ずの関連性に぀いお評䟡しなければならない。有害事象のうち、治隓薬ずの因果関係がある、又は吊定できないものを副䜜甚ずする。 免疫療法におけるirAEにおいおは遅発性、もしくは治療終了埌に発生する可胜性を考慮した評䟡期間の蚭定が望たしい。
芳察項目には、各皮の䞀般臚床怜査、及び第Ⅱ盞詊隓の蚈画時たでに刀明した圓該治隓薬に特有ず思われる怜査項目を含める。

⅀怜蚌的詊隓
1第Ⅲ盞詊隓
1目的
第Ⅲ盞詊隓は、より優れた暙準的治療を確立するために行う臚床詊隓である。安党性、腫瘍瞮小効果、症状緩和効果等、䜕らかの臚床的有甚性が瀺唆された新しい薬剀や治療法、薬剀の新しい䜿い方等の詊隓治療を、珟圚の暙準的治療ず比范する詊隓である。
この比范詊隓では、詊隓治療の臚床的有甚性が明確に怜蚌できるよう詊隓を蚈画しなければならない。埓っお、第Ⅲ盞詊隓では党生存期間等の、臚床的有甚性を盎接反映する項目を䞻芁゚ンドポむントずする。他の゚ンドポむントずしお症状緩和や QOL の改善等があるが、十分に劥圓性が確認された評䟡方法を甚いる必芁がある。
第Ⅲ盞詊隓では明確に芏定された患者集団においお重芁な予埌因子等を考慮した適切な割付を行い、適切なデヌタ管理を実斜しお詊隓を遂行する必芁がある。特に囜際共同詊隓では、民族差に関する重芁な芁因を蚈画時に特定しおおくこずが重芁であり、治療効果に䞎える圱響を埌になっおも評䟡できるように、怜蚌的詊隓においおもそれらの情報を収集すべきである。
2詊隓担圓者及び詊隓斜蚭
䞀般に耇数の斜蚭で行う。
3察象患者
察象患者は、原則ずしお、以䞋の条件を満たすものずする。
a組織蚺又は现胞蚺により特定の悪性腫瘍であるこずが確認されおいるこず。
b既治療䟋を察象ずする堎合には、前治療に関する䞀定の芏準を満たすこず。
c適切な生理機胜造血噚、心臓、肺、肝、腎等及び党身状態を有する患者であるこず。
d治療効果を怜蚌できるよう、十分な期間の生存が期埅できるこず。
e重節な合䜵症、重耇がん、薬物動態に圱響する合䜵症等、効果の刀定を困難にする芁因がないこず。
4評䟡指暙゚ンドポむント
暙準的な゚ンドポむントは生存に関する指暙であり、党生存期間がその代衚である。非垞に予埌のよい集団を察象ずする堎合、党生存期間を䞻芁゚ンドポむントずするず倚くの患者登録や長期の远跡が必芁ずなるこず等から、無増悪生存期間や無病生存期間等を䞻芁゚ ンドポむントずする堎合がある。
無増悪生存期間、無病生存期間等を䞻芁゚ンドポむントずする堎合は、独立効果刀定委員䌚等の第䞉者組織の確認を受けるこずが望たしい。免疫療法では停増悪や遅発性の効果発珟が想定されるため、免疫療法特有の評䟡方法に぀いお埌に怜蚌できるよう探玢的゚ンドポむント等ずしお評䟡するこずが望たしい。
5察象疟患の遞定ず詊隓蚈画
第Ⅱ盞詊隓で有効性及び安党性が確認された堎合には、その察象ずした腫瘍に察しお詊隓治療の臚床的有甚性を党生存期間等の゚ンドポむントを甚いお適切な察照矀ず比范怜蚎する。
第Ⅲ盞詊隓では、患者を詊隓治療矀ず察照矀にランダムに割付け、薬剀等の特性に応じお適切か぀可胜ならば二重盲怜法を採甚する。
6察照矀の蚭定
察照矀は察象ずする腫瘍の暙準的治療である。察象ずする腫瘍、患者の状態、治隓薬の特性等によっお、察症療法、暙準的な薬物療法等が察照ずなる。これらには医孊的、科孊的、倫理的な劥圓性が必芁である。
確立した治療がある疟患を察象ずする堎合、暙準的治療に䜵甚する堎合を陀いお、プラセボを察照ずするこずは倫理的に蚱容されない。暙準的治療に䜵甚する堎合は、䜵甚する科孊的論拠が明確であるか、それを支持する根拠がそれたでの臚床詊隓等で瀺されおいる必芁がある。暙準的治療が無効ずなった疟患を察象ずする堎合はプラセボを察照ずするこずを考慮する。
察照ずする治療は必ずしも単䞀である必芁はない。囜際共同詊隓では暙準的治療が地域によっお異なるこずがある。たた、過去の治療歎や病態により異なる治療を察照ずするこずも考えられる。異なる治療を察照ずする堎合には、治療間で有効性及び安党性に明確な差異がないこずが前提であり、たた、評䟡のタむミングが異なるず無増悪生存期間等、時間に䟝存する゚ンドポむントの評䟡に圱響を䞎えるため、可胜な限り治療サむクルが同じものを察照ずするこずが望たしい。
7統蚈解析
生存期間等の䞻芁゚ンドポむントでの統蚈解析では、頑健性のある適切な解析法を甚いる。詊隓治療の察照矀に察する優越性や非劣性を怜蚌できるように、過去の察照矀の治療成瞟ず詊隓治療で期埅される治療成瞟に基づいた䞊で、適切な怜出力ず有意氎準を蚭定しお目暙患者数を決定する。治療効果に圱響を及がすず考えられる予埌因子は、ランダム化の段階で調敎されるべきである。䞇が䞀、䞍均䞀になった堎合、又は詊隓䞭に新たに重芁ず考えられる予埌因子が刀明した堎合には、適切な統蚈解析法を適甚し䞻芁解析結果の頑健性を怜蚎すべきである。
8有害事象の評䟡芏準
有害事象の評䟡芏準は囜際的に認知されおいる芏準CTCAE 等を甚い、その芏準に埓い有害事象の内容及び重症床を評䟡する。免疫療法における irAE においおは遅発性効果、又は治療終了埌に発生する可胜性を考慮した評䟡期間の蚭定が望たしい。
2第Ⅱ/Ⅲ盞詊隓
特定のがん皮に察する有効性、安党性を評䟡するための探玢的詊隓である第Ⅱ盞詊隓に匕き続き、暙準的治療法を確立するために行われる怜蚌詊隓である第Ⅲ盞詊隓を䞀連の詊隓ずしお行うこずもある。第Ⅱ盞郚分においお有効性及び安党性を解析し、第Ⅲ盞郚分に移行するこずの劥圓性に぀いお怜蚎する。第Ⅲ盞郚分の甚法・甚量は、第Ⅱ盞郚分の有効性及び安党性の成瞟を螏たえ決定する。

Ⅵ垌少がん、垌少なサブタむプの抗悪性腫瘍の臚床評䟡
1基本事項
垌少がんず垌少なサブタむプは、異なる疟患矀である。垌少がんは数が少なく、そのため蚺療及び受療䞊の課題が他のがんに比べお倧きい疟患矀ずされる。垌少なサブタむプは、明確な定矩はないものの、臚床病理孊的に定矩された比范的頻床が高いがんにおいお、その䞭の非垞に少ない患者の腫瘍で特城的で生物孊的に意矩のある遺䌝子異垞融合遺䌝子、突然倉異、遺䌝子増幅等が共通に認められる疟患矀ずされる。治療察象が「垌少がん」又は「垌少なサブタむプ」に該圓するかどうかは、その掚定眹患率のみで䞀埋に芏定するのではなく総合的に刀断するこずが望たしい。なお、「垌少がん」は眹患率によっお定矩されるので、特定の遺䌝子異垞等を有するがんを論ずる堎合には「垌少なサブタむプ」ずいう甚語を甚いる。
患者数が少ない察象においおは怜蚌的䜍眮付けの比范詊隓の実斜は困難であり、単矀の第Ⅱ盞詊隓で評䟡する堎合も考えられる。その堎合には、ヒストリカルデヌタず比范した䞊で臚床的有甚性を説明するこずが重芁であり、必芁に応じお、疟患レゞストリ等のデヌタの利甚も考えられる。ヒストリカルデヌタを利甚する際にはその信頌性ず臚床的劥圓性に泚意が必芁である。がんは自然退瞮がたれであるこずを考えるず、腫瘍瞮小は抗悪性腫瘍薬の薬理掻性を反映しおいるず考えられ、腫瘍瞮小奏効割合を䞻芁゚ンドポむントずするこずが原則である。その堎合、独立した第䞉者組織により腫瘍瞮小を評䟡するこずが必芁である。たた、腫瘍瞮小が長期間埗られるこずは患者のメリットに぀ながるず考えられるため、長期間持続する腫瘍瞮小を患者数が少ない疟患に察する単矀詊隓で評䟡するこずは劥圓ず考えられる。たた、奏効割合だけでなく、腫瘍瞮小の皋床、完党奏効割合及び奏効期間も有効性の評䟡の参考になる。党生存期間及び無増悪生存期間を評䟡するこずも必芁である。奏効割合は䜎くおも党生存期間又は無増悪生存期間を延長する薬剀や、腫瘍瞮小の評䟡が難しい腫瘍もある。患者数が少ない疟患を察象ずしおこのような薬剀開発をする堎合の評䟡方法は今埌の課題であり、゚ンドポむントは薬物の䜜甚機序や疟患の病態等を考慮しお適切に遞択する必芁がある。
2垌少がん
垌少性から考えお、患者集積に時間を芁する可胜性が高いこず、比范詊隓が難しい堎合があるこず等を鑑みお、適切な゚ンドポむントを遞択する。囜際共同詊隓も掚奚されるが、本邊からも䞀定の患者数の登録が必芁である。比范詊隓の実斜が困難な垌少がんに察しおは単矀の臚床詊隓で評䟡しヒストリカルデヌタず比范するこずも考慮するが、腫瘍瞮小奏効割合の他に党生存期間及び無増悪生存期間等も可胜な限り゚ンドポむントに加える。補造販売埌に質が高く適切で劥圓なデヌタを収集する必芁がある。
3垌少なサブタむプ
垌少性から考えお、単䞀のがん皮、単䞀の薬剀で臚床詊隓を実斜するこずが困難な堎合、単䞀の治隓実斜蚈画曞プロトコルで耇数の薬剀又は耇数のがん皮に関しお䞊行しお評䟡するマスタヌプロトコルによる詊隓デザむンを甚いるこずもあり埗る。皮々の詊隓デザむンによる囜際共同詊隓も掚奚されるが、本邊からも䞀定の患者数の登録が必芁である。
腫瘍瞮小奏効割合を䞻芁゚ンドポむントずしお蚭定するこずは可胜である。たた、その堎合、党生存期間、無増悪生存期間、奏効期間等も可胜な限り副次的゚ンドポむントに蚭定する。バむオマヌカヌを甚いた Proof of Concept の怜蚎を実斜するこずが望たしい。薬物の䜜甚機序や非臚床詊隓の成瞟に基づき有効性ずの関連性が瀺唆されたバむオマヌカヌがある堎合は、バむオマヌカヌを怜出するためのコンパニオン蚺断薬も臚床詊隓で評䟡する必芁がある。遺䌝子倉異等のバむオマヌカヌの怜出には、原則ずしお䞀定の分析性胜真床、粟床等を有するこずが確認された怜査薬を䜿甚する。
異なったがん皮でも圓該の遺䌝子異垞が有する生物孊的意矩が共通である堎合にはそれをバむオマヌカヌずしお、がん皮暪断的に䞀぀の臚床詊隓で有効性及び安党性を評䟡し薬事承認を埗るこずも考えられる。バむオマヌカヌで察象を芏定する堎合は、それが科孊的に劥圓であり明確に芏定される必芁がある。たた、開発方針に぀いお事前に芏制圓局ず盞談しおおくこずが望たれる。バむオマヌカヌに基づいおがん皮暪断的に承認される薬剀においおは、補造販売埌に質が高く適切で劥圓なデヌタを収集する必芁がある。
4マスタヌプロトコル
1基本的事項
マスタヌプロトコルは単䞀のプロトコルで耇数の薬剀又は耇数のがん皮を察象ずしお䞊行しお評䟡する詊隓デザむンの䞀぀であり、各々の薬剀又はがん皮に察する新しいプロトコルを立案する必芁がなく、医薬品開発を促進できるものず期埅される。マスタヌプロトコルには、バスケット詊隓、アンブレラ詊隓、プラットフォヌム詊隓等の詊隓デザむンが甚いられ、単䞀の臚床詊隓、単䞀のプロトコルを甚いお、柔軟性を保ち぀぀耇数の薬剀又はがん皮を同時に評䟡する。評䟡察象ずなる薬剀は、原則ずしお RD が明らかになっおいるものを甚いる。
2バスケット詊隓
単䞀の治療法を甚いた耇数の疟患を察象ずした詊隓であり、特定の遺䌝子異垞を有するがんの患者集団で耇数のがん皮暪断的に薬剀の臚床評䟡を実斜する。バスケット詊隓の基本的特城は探玢的な䜍眮付けであり、奏効割合を䞻芁゚ンドポむントずした単矀詊隓が基 本ずなる。
3アンブレラ詊隓
単䞀の疟患に察する耇数の治療法を察象ずした詊隓であり、様々な分子孊的異垞遺䌝子倉異等又は組織型を有する䞀぀のがん皮に察しお臚床評䟡を実斜する。それぞれのサブ詊隓副詊隓においお、分子孊的に定矩されたサブタむプに察しお遺䌝子異垞等に応じた薬剀の臚床評䟡を実斜する。
4プラットフォヌム詊隓
単䞀の疟患に察する耇数の治療法を察象ずした継続的な詊隓であり、事前に芏定されたアルゎリズムに基づき詊隓䞭に新たな薬剀又は察象患者の远加や削陀が蚱容される詊隓である。新たな薬剀又は察象患者の远加や削陀を柔軟に行うこずができるため、効率的に怜蚌的詊隓に移行できる反面、倧芏暡化又は長期化した詊隓構造になるこずもあり、詊隓のマネゞメント䞊の負荷が倧きくなるこずが課題である。

⅊結蚀
本ガむドラむンは日本医療研究開発機構医薬品等芏制調和・評䟡研究事業の研究費の補助を受けお䜜成され公衚されるものである。今埌も科孊の進歩により抗悪性腫瘍薬の臚床開発も倉化するこずが予想される。本ガむドラむンも科孊の進歩に応じお改定されるこずが望たれる。



難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合18 難
難易床3 ★★★
生掻圱響床2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性3 ★★★
理科系知識3 ★★★
䞋調芁吊3 ★★★
法什読蟌芁吊2 ★★☆


02.厚劎省 ①医薬品 #0212030

【12/4(金) 締切】その他 ドヌピング

スポヌツにおける䜿甚を犁止すべき物質及び囜際芏玄に違反する行為を定める省什の䞀郚を改正する省什
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001126&Mode=0

〇解説
囜際芏玄の倉曎に合わせお囜内法芏も倉曎するもの。

〇抂芁
文郚科孊省什第 号
スポヌツにおけるドヌピングの防止掻動の掚進に関する法埋平成䞉十幎法埋第五十八号第二条第䞉項の芏定に基づき、スポヌツにおける䜿甚を犁止すべき物質及び囜際芏玄に違反する行為を定める省什の䞀郚を改正する省什を次のように定める。
スポヌツにおける䜿甚を犁止すべき物質及び囜際芏玄に違反する行為を定める省什の䞀郚を改正する省什
スポヌツにおける䜿甚を犁止すべき物質及び囜際芏玄に違反する行為を定める省什平成䞉十幎文郚科孊省什第䞉十号の䞀郚を次のように改正する。
次の衚により、改正前欄に掲げる芏定の傍線を付した郚分をこれに察応する改正埌欄に掲げる芏定の傍線を付した郚分のように改める。
犁止物質
第二条法第二条第䞉項の文郚科孊省什で定める物質は、スポヌツにおけるドヌピングの防止に関する囜際芏玄次条においお「ドヌピング防止囜際芏玄」ずいう。附属曞Ⅰ二千二十䞀幎の犁止衚二千二十䞀幎䞀月䞀日に効力を生じる䞖界ドヌピング防止芏範に掲げるものずする。
囜際芏玄に違反する行為
第䞉条法第二条第䞉項の文郚科孊省什で定める行為は、次に掲げるものずする。ただし、ドヌピング防止囜際芏玄附属曞Ⅱ治療目的䜿甚に係る陀倖措眮の蚱䞎に関する基準及び手続䞖界ドヌピング防止機構WADAの「治療目的䜿甚に係る陀倖措眮に関する囜際基準」二千二十䞀幎䞀月䞀日発効から抜粋に定める治療目的䜿甚に係る陀倖措眮が蚱䞎される堎合は、この限りでない。
附則
この省什は、什和䞉幎䞀月䞀日から斜行する。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合14 䞊み
難易床2 ★★☆
生掻圱響床3 ★★★
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊2 ★★☆


06.文科省 ③その他 #0212029

【12/4(金) 締切】その他 抌印

たばこ耕䜜組合法斜行芏則の䞀郚を改正する省什案等に察する意芋募集に぀いお
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395110863&Mode=0

〇抂芁
改正の趣旚
○ たばこ耕䜜組合法、たばこ事業法及び塩事業法の芏定に基づき、申請者等に提出を求めおいる届出等に぀いお、芏制改革実斜蚈画什和二幎䞃月十䞃日閣議決定等においお、行政手続における抌印を原則䞍芁ずする方針が瀺されたこずを螏たえ、申請者等の抌印を求めないこずずする。

改正の抂芁
○ たばこ耕䜜組合法斜行芏則、たばこ事業法斜行芏則及び塩事業法斜行芏則においお、財務支局長等ぞの届出等の際に抌印を求めおいる省什別玙様匏に぀いお、抌印欄等を削陀する。

スケゞュヌル
公垃、斜行日 月䞭旬予定


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合12 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


09.その他 ⑊その他 #0212028

【12/4(金) 23時 締切】経産・囜亀省系 抌印

「蚱可割賊販売業者等の営業保蚌金等に関する芏則の䞀郚を改正する省什案」及び「割賊販売法の䞀郚を改正する法埋附則第五条第䞉項の芏定による営業保蚌金の取戻し等に関する省什の䞀郚を改正する省什案」に察する意芋募集に぀いお
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595120130&Mode=0

〇抂芁
改正の背景
今般の抌印芏制の芋盎しに向けた議論に関連しお、蚱可割賊販売業者等の営業保蚌金等に関する芏則以䞋「芏則」ずいう。及び割賊販売法の䞀郚を改正する法埋附則第五条第䞉項の芏定による営業保蚌金の取戻し等に関する省什以䞋「省什」ずいう。に぀いお、事業者からの届出等に関する様匏における抌印を廃止するため、同芏則及び同省什内様匏の改正案に察する意芋募集を行う。

改正の抂芁芏則
① 条文䞭口述曞に「眲名抌印」を求めおいる箇所に぀いお、単に「蚘名」のみをするよう条文を修正する。第五条関係
② 条文䞭「眲名抌印」の䞊で調曞の䜜成を求めおいる箇所に぀いお、「眲名抌印」を削る。第九条関係
③ 様匏内で、届出者の氏名の暪にある「印」及び「㊞」の文字を削る。様匏第䞀、第䞉第五関係

改正の抂芁省什
様匏内の「㊞」の文字を削る。別蚘様匏関係

斜行日予定
什和幎月日


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合12 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


07.経産省 ③その他 #0212027

【12/3(朚) 締切】経産・囜亀省系 抌印

䞍動産投資顧問業登録芏皋の䞀郚を改正する告瀺案に関する意芋募集に぀いお
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200332&Mode=0

〇抂芁
背景
「芏制改革実斜蚈画」什和幎月 17 日閣議決定においお、各府省は、所管する行政手続等のうち、法什等又は慣行により、囜民や事業者等に察しお抌印を求めおいるもの等に関しお、原則ずしお党おの手続に぀いお、幎内に、順次、必芁な怜蚎を行い、法什等の改正やオンラむン化を行うこずずされた。
こうした背景を螏たえ、䞍動産投資顧問業登録芏皋平成 12 幎建蚭省告瀺第 1828号に぀いお、様匏䞭の抌印に係る蚘茉を削陀する等、所芁の改正を行う必芁がある。

改正の抂芁
䞍動産投資顧問業登録芏皋に芏定する様匏に぀いお、
⑮ 事業者に䜜成・提出を求める曞面のうち、抌印を求めおいるものに぀いお、抌印に係る蚘茉を削陀する。
⑵ その他所芁の改正を行う。

今埌のスケゞュヌル予定
什和幎 12 月䞋旬 公垃・斜行


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合12 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


08.囜亀省 ③建蚭・建築 #0212026

【12/3(朚) 締切】経産・囜亀省系 車䞡怜査

「斜蚭及び車䞡の定期怜査に関する告瀺の特䟋に関する告瀺」に関する意芋募集に぀いお
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200808&Mode=0

〇解説
オリンピック期間䞭に定期点怜が終倜運転等の圱響でできなくなる可胜性があるこずから、その期間を倖しお点怜ができるようにするもの。

〇抂芁
背景
什和幎東京オリンピック競技倧䌚及び東京パラリンピック競技倧䌚の開催期間䞭、銖郜圏の鉄道事業者等においお深倜茞送通垞時の終電終了埌の茞送が行われる予定ずなっおいるが、この圱響等により終電埌に実斜される鉄道斜蚭の定期怜査に぀いお十分な䜜業時間の確保が困難ずなるおそれがある。
このため、安党を確保した䞊で怜査実斜時期に぀いお匟力的な運甚が行えるよう措眮する。

抂芁
○斜蚭及び車䞡の定期怜査に関する告瀺の特䟋に関する告瀺の制定
鉄道斜蚭の定期怜査に぀いおは、斜蚭の倉状等を適切に確認する必芁があるこずから、各幎の同じ時期に、斜蚭毎に定めた「怜査の基準日」怜査を行う時期の基準ずなる日の前埌䞀定期間内を「怜査を実斜する期間」ずしお定めお実斜するこずずしおいる。
ただし、怜査の基準日がオリンピック及びパラリンピック開催期間䞭の什和幎月月ずされおいる斜蚭の定期怜査に぀いお、深倜茞送の圱響等により䟋幎通りの定期怜査の実斜が困難な堎合は、怜査を実斜する期間を䞋衚のように拡倧し、匟力的な運甚が行えるよう措眮するこずずする。
その際、斜蚭及び車䞡の定期怜査に関する告瀺に基づく最長の怜査の間隔䟋えば、怜査呚期が幎のものは幎ヶ月を超えないこずずし、珟行ず同等の安党を確保する。
●怜査を実斜する期間告瀺により芏定
・珟行
怜査呚期 怜査を実斜する期間
幎以䞊 怜査の基準日の属する月及びその前埌月
月以䞊幎未満 怜査の基準日及びその前埌日
月未満 怜査の基準日及びその前埌日
・深倜茞送の圱響等により䟋幎通りの定期怜査の実斜が困難な堎合
什和幎月月が怜査の基準日のもの)
怜査呚期 怜査を実斜する期間
幎以䞊 怜査の基準日の属する月及びその前月・埌月
月以䞊幎未満 怜査の基準日及びその前日・埌日
月未満 怜査の基準日及びその前日・埌日

今埌のスケゞュヌル予定
斜行 什和幎月


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合12 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


08.囜亀省 ②亀通 #0212025

【12/3(朚) 締切】経産・囜亀省系 自動車燃費

自動車の燃費性胜の評䟡及び公衚に関する実斜芁領等の䞀郚を改正する告瀺案に぀いお
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200933&Mode=0

〇解説
プラグむンハむブリッド車や電気自動車の燃費基準が最近定められたらしいですが、䞀般の自動車ず同様、評䟡公衚制床を適甚するための改正です。ちなみにプラグむンハむブリッド車ずいうのはWikipediaによれば「コンセントから差蟌プラグを甚いお盎接バッテリヌに充電できるハむブリッド車であり、PHV (Plug-in Hybrid Vehicle) たたはPHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ず略されるプラグむンハむブリッド匏茞送機噚の䞀皮」ずうこずです。
2030幎の燃費基準25.4/はこちらのリンクでhttps://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000228.html

〇抂芁
改正の背景
囜土亀通省では、自動車の燃費性胜に察する䞀般消費者の関心ず理解を深め、これらの性胜の高い自動車の普及を促進するため、「自動車の燃費性胜の評䟡及び公衚に関する実斜芁領」平成16幎囜土亀通省告瀺第61号。以䞋「燃費公衚芁領」ずいう。に基づき、燃費性胜に関する評䟡・公衚を実斜しおいる。
総合資源゚ネルギヌ調査䌚省゚ネルギヌ・新゚ネルギヌ分科䌚省゚ネルギヌ小委員䌚自動車刀断基準ワヌキンググルヌプ経枈産業省及び亀通政策審議䌚陞䞊亀通分科䌚自動車郚䌚自動車燃費小委員䌚囜土亀通省の合同䌚議においお、什和12幎床を目暙幎床ずし、新たにプラグむンハむブリッド自動車及び電気自動車を察象に加えた乗甚車※の燃費基準が、什和元幎月にずりたずめられたずころ、今般、乗甚車の新たな燃費基準の達成床に応じた評䟡・公衚制床を远加する等のため、燃費公衚芁領、特定改造自動車の゚ネルギヌ消費効率盞圓倀の算定実斜芁領及び特定茞入自動車の゚ネルギヌ消費効率盞圓倀の算定実斜芁領の改正を行うこずずする。
※ 乗車定員人以䞋又は車䞡総重量3.5トン以䞋の乗甚自動車

改正の抂芁
以䞋の改正をはじめ、所芁の改正を行う。
○ 什和12幎床燃費基準の達成床に応じた評䟡・公衚制床を远加する改正を行う。
○ 評䟡・公衚制床にプラグむンハむブリッド自動車及び電気自動車を远加する改正を行う。
○ 特定改造自動車の゚ネルギヌ消費効率盞圓倀の算定制床※及び特定茞入自動車の゚ネルギヌ消費効率盞圓倀の算定制床※にプラグむンハむブリッド自動車及び電気自動車を远加する改正を行う。
※ 特定改造自動車原動機、䞀酞化炭玠等発散防止装眮、動力䌝達装眮及び燃料の皮類が同䞀の改造を行った自動車の補造者等からの申請に基づき、゚ネルギヌの䜿甚の合理化等に関する法埋第80条第号むに芏定する゚ネルギヌ消費効率に盞圓する数倀を算定する制床。自動車の゚ネルギヌ消費効率の算定等に関する省什附則第項の芏定に基づき措眮するもの。
※ 茞入自動車特別取扱制床幎間販売台数が5,000台以䞋の茞入自動車を察象ずした安党・環境基準の適合性確認を合理化する制床の䞋で茞入された自動車の補造者等からの申請に基づき、省゚ネ法第80条第号むに芏定する゚ネルギヌ消費効率に盞圓する数倀を算定する制床。燃費算定省什附則第項の芏定に基づき措眮するもの。

スケゞュヌル予定
公 垃  什和 2 幎 12 月 15 日
æ–œ 行  公垃の日


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合12 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


08.囜亀省 ②亀通 #0212024

【12/3(朚) 締切】厚劎省系 劎働安党

劎働安党衛生芏則第九十五条の六の芏定に基づき厚生劎働倧臣が定める物等の䞀郚を改正する件案に関する意芋募集に぀いお
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200272&Mode=0

〇解説
以䞋、Wikipedia等からコピペしたしたが、危険な物質ですね。これを扱う職堎に埓事されおいる方には氣を付けおいただきたいものです。

・トリクロロ゚タン広く化孊工業で溶媒溶剀ずしお䜿われおいた。メチルクロロホルム、クロロテン (chlorothene) ずも呌ばれ、商品名ずしお Solvent 111、Genklene ICI瀟の商暙も知られる。
初めお䜜り出したのはフランスの化孊者アンリ・ノィクトル・ルニョヌで、1840幎のこずであった。1950幎代の半ばから1995幎たで、工業的に倧芏暡に生産されおいた。モントリオヌル議定曞の採択に䌎い、䜿甚が芏制されるようになった。
倚くの有機化合物の良溶媒である。ハロゲン化炭化氎玠の䞭では毒性が䜎い。モントリオヌル議定曞以前には、金属郚品や回路基板の掗浄、電子工業におけるフォトレゞスト甚の溶媒、゚アロゟル掚進剀、むンク・ペンキ・接着剀や塗料などの溶剀ずしお利甚されおいた。
モントリオヌル議定曞䞭で1,1,1-トリクロロ゚タンはオゟン局砎壊物質のひず぀ずされ、1996幎からの䜿甚が犁止された。それ以来、䞖界のほずんどの地域で補造・䜿甚されるこずがなくなった。
1,1,1-トリクロロ゚タンは䞀般的に非極性溶媒に分類されるが、電気陰性床の倧きい塩玠原子 3 ぀が分子の片偎に偏っお配眮しおいるため、若干の極性を持っおいる。そのためヘキサンのような完党に無極性な溶媒よりも有機化合物を溶かす胜力に優れおいる。
他の類䌌した構造を持぀化合物ず比べお毒性は䜎いものの、吞入したり飲み蟌んだりするず䞭枢神経の抑制䜜甚をもたらし、䞭毒症状ずしお眩暈やせん劄などが珟れ、特に高濃床の堎合は意識喪倱が起こり死に至る堎合もある。
長い間皮膚に觊れさせるず衚面から脂肪を掗い流し、炎症が起こる。
動物実隓では䜓内に長時間ずどたらないこずが瀺されおいる。しかし、被曝し続けるず肝臓、腎臓、心臓に異垞が起こる原因ずなる。先倩性障害の原因ずなる堎合があるため、劊嚠しおいる者は接觊を避けるべきであるずされる。
昆虫に察しおは臎死性の効果を持぀。
・パラタヌシャリブチルトル゚ンパラ-タヌシャリヌブチルトル゚ン以䞋 p-t-ブチルトル゚ンず蚘すは、ポリマヌ添加
剀、防蝕剀原料、銙料・溶剀原料、化孊工業甚䞭間䜓などに甚いられおいる。ヒトぞの有害性に぀いおは、匷い県刺激、呌吞噚ぞの刺激のおそれ、眠気又はめたいのおそれ、生殖胜又は胎児ぞの悪圱響のおそれなどが挙げられおいる。たた、長期又は反埩ばく露により、神経系、血液、肝臓、心臓の障害のほか、粟巣、呌吞噚系、肝臓の障害のおそれがあり、化孊物質による劎働者の健康障害防止に係るリスク評䟡の察象物質に挙げられおいる。

〇抂芁
 改正の趣旚
珟圚、劎働安党衛生芏則第 95 条のの芏定により、劎働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生劎働倧臣が定めるものを補造し、又は取り扱う䜜業堎においお、劎働者を圓該物のガス等にばく露するおそれのある䜜業に埓事させた事業者に察し、所蜄劎働基準監督眲長ぞの所定事項の報告以䞋「有害物ばく露䜜業報告」ずいう。を矩務付けおいる。
今般、IARC囜際がん研究機関による発がん性評䟡等に基づき、厚生劎働省においお開催した有識者怜蚎䌚による怜蚎結果等を螏たえ、有害物ばく露䜜業報告の察象ずなる物及び期間を倉曎するため、劎働安党衛生芏則第九十五条の六の芏定に基づき厚生劎働倧臣が定める物等平成 18 幎厚生劎働省告瀺第 25 号の改正を行う。

 改正の内容
有害物ばく露䜜業報告の察象物に぀いお
安衛則第 95 条のの芏定に基づき厚生劎働倧臣が定める物ずしお、以䞋の衚の巊欄に掲げる物及びこれを含有する補剀その他の物巊欄に掲げる物の含有量が右欄に蚘茉された倀である物を陀く。以䞋「補剀その他の物」ずいう。を芏定する。
物 含有量重量
トリクロロ゚タン 0.1未満
パラタヌシャリブチルトル゚ン 0.1未満
有害物ばく露䜜業報告の察象期間等に぀いお
事業者は、什和幎月日から同幎 12 月 31 日たでの間に䞀の事業堎においお補造し、又は取り扱ったに掲げる物の量補剀その他の物に含有される量を含む。が 500 キログラム以䞊ずなったずきは、什和幎月日から同幎月 31 日たでの間に、安衛則第 95 条のの芏定による報告曞の提出を行わなければならないこずずする。

 根拠法什
安衛則第 95 条の

 斜行期日等
告瀺日什和幎 12 月予定
斜行期日什和幎月日


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合14 䞊み
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊2 ★★☆


02.厚劎省 ③劎働 #0212023

プロフィヌル

平成平成

Author:平成平成

【このブログの利甚法、意芋の出し方に぀いお】

1:意芋提出は簡単です。
 リンクをクリックしお、そこに意芋を曞いお、送信するだけです。名前や連絡先は曞かなくおも構いたせん。
意芋の分量が少なければ、1分かかりたせん。

2:重芁なのはご自分の意芋を衚明するこずです。
 ひずこず「賛成」あるいは「反察」だけでも倧䞈倫です。

3: 意芋を提出すれば、内容がどんなものでも読んでもらえるし、意芋数の䞀぀ずカりントされたす。
 意芋は䞀぀でも小さいながら圱響力はありたすが、倚くなれば斜策ぞの圱響力もさらに倧きくなりたす最近は「数ではなく内容だ」ず募集芁項に曞かれおいたすが・・・
 逆に出さないず、䜕にも反映されたせん。

4:結果は早ければ1週間埌、遅くずも数ヶ月埌には公瀺されたす。
 そこには意芋数がいく぀だったかはもちろん、具䜓的な意芋の内容もアップされたす。それに察する担圓府省からのコメントも出おきたす。意芋を出すず結果公瀺が楜しみになりたす。

5:ここに曞かれた解説やコメント䟋は、参考䟋です。匷制するものではありたせん。
 慣れるたでは参考にしおいただいおいいですが、そのうち芋なくおもご自分の蚀葉でご意芋が出せるようになりたす。


平成平成プロフィヌル
・昭和38(1963)幎生たれ
・岡山の田舎町(兌業蟲家)で育぀
・高校卒業埌䞊京。S台予備校、倧孊の経枈孊郚を経お某補造メヌカヌに入瀟
・2幎目より圓時の倧蔵省に2幎間出向
・20代終盀にはロンドンに2幎間滞圚
・40歳を機に倖資系医薬メヌカヌに転職
・その埌3床目の転職(内資系)を経お珟圚に至る

パブコメずの出䌚い
・2018幎の運転免蚱蚌の西暊衚瀺案件で初めおコメント送付。意芋が反映されるこずを経隓し、「今埌もコメント出し続ける」こずを決意。幎間癟件以䞊、コメント送付。
・仲間のサポヌトにより、ブログ立ち䞊げ。
・圓初は「自分䞀人だけでも出し続ける」ずいう感じだったが、コメントの茪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善䞭。

なぜこのブログをやっおるか
・個々人の意芋を行政や政府に気楜に出せる手段がパブコメです(パブコメ以倖にも、銖盞官邞、衆参䞡議院でも意芋受付しおいたす)。
・SNSや飲み䌚で愚痎っおいるだけでは䜕も倉わりたせん。
・たしおや「どうせ、なるようにしかならないから、䜕もしない」ずいう態床は、その筋の思惑通りで、「家畜化」ぞの道たっしぐらです。
・このたたでは日本は本圓にダメになっおしたいたす。行動あるのみ

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