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【9/18(金) 締切】その他 郵便料金改定手順

郵便法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210765&Mode=0

〇解説
従来は、施行規則の変更なしでは料金上限の変更はできませんでしたが、機動的に変更できるよう、規則変更によらず総務省への申請で(基準を満たせば)変更が可能となります。
ただ、郵便事業という公的な色合いの濃いものですから、柔軟に値上げされるというのは避けてもらいたいのが本音です。個人的には、ほとんど葉書や封書は送っていませんが、DM等のコストも上がって、物価への影響も出てくるので・・・

〇概要
総務省は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金の上限額に係る規制の見直し等を内容とする「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案」を第221回国会に提出しました。同法律案は、令和8年6月12日に可決成立の後、同月19日に公布されました(令和8年法律第42号。以下「改正法」といいます。)。
 本件は、改正法の施行に向けて、関係省令等の規定を整備するため、郵便法施行規則、国際郵便規則、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則、民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部改正並びに郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準の制定を行うものです。
●概要資料(2ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000319525
◆1. 改正の背景
日本郵便が 経営環境の変化に応じて郵便料金を機動的に変更できるようにする ため、 2026年6月19日に「郵便法等の改正法」が公布された。
これを受けて、料金上限の扱い・認可の審査基準・申請手続き などを省令で整備する必要がある。
◆2. 改正のポイント(大枠)
✔① 定形郵便物の「110円上限規制」を削除
従来は「定形郵便物の料金は110円以下」という上限が規則に明記されていたが、 これを 削除 する。
→ 今後は「上限額そのもの」を総務省が認可する仕組みに変更。
同様の改正を 定形信書便物 にも適用。
✔② 上限額の認可申請の手続き(申請事項・添付書類)を新設
上限額を認可してもらうために、 日本郵便が提出すべき 申請内容・添付書類 を省令で規定する。
✔③ 上限額の審査基準を新しく制定
改正法では、上限額は次の条件を満たす必要があると規定:
「能率的な経営の下での適正な原価+適正な利潤」を超えないこと
この基準を具体化するため、総務省は有識者検討会を開催し、 その議論を踏まえて 収入・総括原価・利潤の算定方法 を省令で定める。
◆3. 審査基準の具体的内容(重要)
✔(A)総括原価方式を継続
郵便の個別サービスごとではなく、 郵便事業全体の収支で判断する方式 を引き続き採用。
✔(B)原価計算期間は「3年間」
3年間の合計で「収入 ≤ 総括原価+適正利潤」かを審査。
✔(C)郵便事業と他事業(物流等)は明確に区分
郵便事業に関係する収入・費用だけを計上。
◆4. 収入・原価・利潤の算定方法(詳細)
✔(1)収入
毎年度の事業計画で使っている方法を用いて算定。
✔(2)適正な原価
過去実績+公的統計に基づき、 人件費・物価の変動を反映 して算定。
経営効率化による削減可能額を考慮し、 料金の上げ幅を抑制。
削減可能額の考慮は3種類:
郵便物減少を踏まえた削減可能額
日本郵便の効率化取組による削減可能額
DEA(包絡分析法)等による客観的分析で算出した削減可能額 → 最も効率的な支社を基準に非効率を算定する手法。
✔(3)適正な利潤
郵便事業に必要な資産(固定資産・営業費用・貯蔵品・商品)を「レートベース」とし、 そこに報酬率を乗じて算定。
報酬率は:
自己資本報酬率(公社債利回り、β値、全産業平均ROE)
他人資本報酬率(有利子負債利子率の過去平均) → これらを加重平均して決定。
◆5. 信書便事業の審査基準も同様に改正
定形信書便物の料金上限の認可基準も、 上記と同じ考え方で新設される。
◆6. 標準処理期間の設定
定形信書便物の料金上限認可 の標準処理期間を新設。 → 申請から認可までの期間を明確化するため。
◆7. 施行期日
改正法の施行日から施行。

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度1 ★☆☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080931 05.総務省、内閣 �Cその他

【9/6(日) 締切】食と健康・環境保全 日本薬局方

第二十改正日本薬局方作成基本方針(案)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260112&Mode=0

〇解説
「日本薬局方」っていうのは、日本で使われるすべての薬の「品質の基準書」。 いわば“薬の安全と品質を守るための国家ルールブック”で、
薬の成分が正しいか
不純物が入っていないか
安全な濃度か
どう検査すればいいか
どう保管すれば品質が保たれるか
こうした「薬の品質を保証するための決まり」を国がまとめたものが 日本薬局方。
医者・薬剤師・製薬会社・行政が 共通の基準として使うことで、 どこで買っても、誰が使っても、薬の品質が一定に保たれるものです。
第二十改正日本薬局方は、医療上重要な薬の収載拡大、最新技術の導入、国際整合の強化を柱とする。 試験法・規格を全面的に現代化し、必要時に迅速改正できる柔軟な薬局方へ進化させる。 目的は、日本の医薬品品質基準を“国際標準の公的規範書”として強化することになっています。

〇概要
日本薬局方は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第41条第1項の規定に基づき、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて定める医薬品の規格基準書です。
現行の第十九改正日本薬局方にあっては、「第十九改正日本薬局方作成基本方針について」(令和3年9月薬事・食品衛生審議会答申)を踏まえ、その内容の検討を行い、令和8年4月10日、令和8年厚生労働省告示第193号をもって公示されたところです。
今般、第二十改正日本薬局方の作成に向けて検討を行うにあたり、その作成のための基本方針を定めることとしています。

●基本方針案(7ページ)
Https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000319244
🔵 1. 日本薬局方の役割
公的・公共・公開の医薬品品質規範書
医薬品の品質を保証する国家基準
行政・企業・医療・研究・教育が共通で使う“公的ルールブック”
国民に品質情報を公開する透明性の高い書
国際的な品質確保にも貢献する基準書

🔵 2. 第二十改正の「5本の柱」
① 医療上重要な医薬品の優先収載(品目の充実)
有効性・安全性が高い薬
代替薬がない薬(希少疾病用含む)
国内外で広く使われている薬
国際整合の観点で重要な薬 → 収載品目を拡大し、古い品目は削除
② 最新の学問・技術の導入(質的向上)
新しい分析法の導入
国際的に使われている試験法の採用
クリーンアナリシス(環境・安全配慮)
動物を使わない試験法への移行 → 品質試験を現代化
③ 国際化の一層の推進(グローバル化対応)
USP・EPなど海外薬局方との調和
ICHガイドラインの取り込み
類縁物質情報の透明化
英文版の迅速発行 → 日本薬局方を国際標準へ
④ 必要に応じた迅速な部分改正(柔軟化)
従来の「5年ごとの大改正+追補」に加え、 必要時に即時部分改正を可能にする → 安定供給や国際調和に迅速対応
⑤ 改正過程の透明性・利便性向上(公開性)
意見募集の継続
オンライン公開の充実
分かりやすい文章表現
索引・附録の充実 → 国民・医療者・企業が使いやすい薬局方へ

🔵 3. 具体的な方策(要点だけ)
● 新規収載の強化
画期的医薬品
代替薬がない薬
国際的に広く使われる薬
日本発の医薬品 → 重要薬を迅速に薬局方へ
● 既収載品の見直し・削除
医療上の必要性が低下した薬
安全性問題で販売中止の薬
国際水準から遅れた規格 → 古い規格を整理し、最新化
● 試験法の大幅アップデート
国際調和(PDG、ICH)
新分析法の導入
動物試験の削減
環境負荷低減 → 試験法の国際標準化
● 生物薬品(バイオ医薬品)の整備
バイオ医薬品の収載拡大
不純物管理の高度化 → 先端医薬品への対応強化
● 標準品の品質管理強化
→ 日本薬局方の信頼性向上
● 参考情報の拡充
→ 利用者の利便性向上

🔵 4. 施行時期(turn0browsertab1)
令和13年4月施行予定
必要に応じて第19改正で追補・部分改正を実施

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合14 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080917 02.厚労省 �@医薬品

【8/2(日) 締切】外国人 在留許可手数料減額

「在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)」に係る意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000137&Mode=0

〇解説
外国人の生活困窮者に配慮する手数料減額ですが、なぜ生活困窮者が生まれているか、そもそもすべきことがあるのではないかというのは、皆さんとも共通した認識と思われます。
外国人を低賃金で雇用し、使い捨てる構造は、 外国人の困窮を生むだけでなく、 日本人の賃金停滞・労働環境悪化・社会保障費増加を招き、 日本社会全体の困窮につながっています。 応急的に在留許可手数料の減額は必要かもしれませんが、 根本原因である低賃金依存構造の是正が不可欠です。
現在のように、外国人の総量規制を行わず、目先の企業の人手不足を補うような形を継続していれば、次のような課題は残されたままとなります。

① 企業が「賃金を上げずに人手不足を埋める」
本来、人手不足なら賃金を上げるべきなのに、
日本人に賃上げすると→ コスト増になるが
外国人を低賃金で雇うと → コスト据え置きで行けるので
結果:賃金が上がらない → 日本人の生活が苦しくなる。日本の実質賃金が30年停滞しているのは、この構造が大きい。

② 労働環境が改善されない
外国人が低賃金で働いてくれると、企業はこう考える:
・労働環境を改善しなくても人が来る
・長時間労働でも外国人が埋めてくれる
・日本人が辞めても補充できる
結果:日本人が働きたくない職場が増える →余計、企業が外国人に頼る

③ 生産性が上がらない → 日本全体が貧しくなる
・低賃金労働力に依存すると、企業は投資しなくなる。
・自動化しない
・効率化しない
・技術革新しない
・付加価値を上げない
結果:日本の産業が低生産性のまま → 国全体が貧しくなる。これはOECDが日本に対して何度も警告していること。

④ 外国人困窮 → 社会保障費増加 → 日本人の税負担増
外国人が困窮すると、生活保護・医療費補助・就学援助(日本語教育)などの支援が必要になる。その財源は 日本人の税金。
低賃金依存 → 困窮者増加 → 社会保障費増加 → 日本人の負担増

⑤ 地域の治安・教育・住環境が悪化
困窮が特定の地域に集中すると、地域に以下の問題が起きる:
・貧困住居の密集・劣悪化
・子どもの教育格差
・地域の治安悪化
・行政負担増加
結果:日本人の生活の質が下がる → さらに困窮が広がる
それにしても、減額申請の対象者は何人いると見込んでいるんですかね。

〇概要
令和8年法律第32号による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第67条第3項において規定されている「経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者」は、出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号。以下「入管法施行令」という。)を改正し、第25条第2項各号に掲げることとしています。
本ガイドライン(案)は、入管法施行令案第25条第2項第1号に掲げる「生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの」に該当し、手数料減額の対象者になり得る者を示したものです。

●概要資料(1ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000317218

●ガイドライン案(4ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000317217

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080807 09.その他 �@出入国

【8/1(土) 締切】食と健康・環境保全 鳥獣保護区

令和8年度国指定鳥獣保護区の変更等に関する意見の募集(パブリック・コメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195260024&Mode=0

〇解説
鳥獣保護区の拡張は生息環境保全の観点から賛成ですが、
区域周辺における大規模開発(特に風力発電・大規模太陽光発電)は、 鳥類の衝突事故、反射光による行動阻害、湿地・干潟の環境改変などの影響が懸念されます。
法的にはこういう発電所の設置は禁止されていないようですので、特別保護地区およびその周辺において、 これらの施設の新設を許可しない方針を明確化してほしいところです。

〇概要
国指定鳥獣保護区及び国指定鳥獣保護区特別保護地区について、以下のとおり変更等を行う予定であり、この度、変更等を行う鳥獣保護区等の指定計画書の案を取りまとめました。
このことについて、国民の皆様から広く御意見を募集いたしますので、以下の意見募集要領に沿って御提出いただきますようお願いいたします。
※対象となる国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の変更等の概要
(1)国指定仙台海浜鳥獣保護区
①国指定仙台海浜鳥獣保護区
区域の拡張、保護に関する指針の変更
②国指定仙台海浜鳥獣保護区 蒲生特別保護地区
令和9年4月1日以降の指定(現行から区域拡張)
③国指定仙台海浜鳥獣保護区 井土浦特別保護地区
令和9年4月1日以降の指定(現行から区域拡張)
④国指定仙台海浜鳥獣保護区 広浦特別保護地区
令和9年4月1日以降の指定(新規指定)
(2)国指定屋我地鳥獣保護区
①国指定屋我地鳥獣保護区
区域の拡張
②国指定屋我地鳥獣保護区 屋我地特別保護地区
令和8年11月1日以降の指定

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合15 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080803 04.環境省 �Bその他

【7/26(日) 締切】食と健康・環境保全 飼料添加物

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令についての意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550004375&Mode=0

〇解説
用法を決めた根拠が示されていないのは問題です。

〇概要
(1)動物用医薬品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての農林水産大臣の承認を受けなければならないこととされています(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第83条第1項の規定により読み替えて適用する法第14条第1項)。
上記承認に係る動物用医薬品のうち、適正に使用されるのでなければ人の健康を損なうおそれのある肉、乳等が生産されるおそれのあるものについて、農林水産大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準を定めることができるとされています(法第 83 条の4第1項)。
具体的には、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成25年農林水産省令第44号。以下「省令」という。)第2条において、動物用医薬品ごとに「動物用医薬品使用対象動物」(第1号)、「用法及び用量」(第2号)、「使用禁止期間」(第3号)及び「使用禁止用途」(第4号)に関する基準を定めています。
(2)今般、酒石酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤に係る使用者が遵守すべき基準について、農林水産省の委託事業で蜜蜂への使用に係る残留試験を実施し、その内容から、当該動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準(「動物用医薬品使用対象動物」、「用法及び用量」及び「使用禁止期間」)を設定することとし、省令の一部を改正します。

●概要資料(2ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000316711
1 現行制度
動物用医薬品のうち、適正に使用されるのでなければ人の健康を損なうおそれのある肉、乳等が生産されるおそれのあるものについて、農林水産大臣は、薬事審議会及び内閣総理大臣の意見を聴いて、農林水産省令で、その動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準を定めることができるとされており(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第83条の4第1項及び第3項)、具体的には、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成25年農林水産省令第44号。以下「省令」という。)別表第1において、動物用医薬品ごとに「動物用医薬品使用対象動物」、「用法及び用量」及び「使用禁止期間」を定めている。

2 改正の理由
今般、酒石酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤に係る使用者が遵守すべき基準について、農林水産省の委託事業で蜜蜂への使用に係る残留試験を実施し、その内容から、当該動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準(「動物用医薬品使用対象動物」、「用法及び用量」及び「使用禁止期間」)を設定することとする。
なお、これについて法第83条の4第1項の規定に基づき薬事審議会の意見を聴いたところ、適当である旨の答申を得ており、同条第3項の規定に基づき、内閣総理大臣に意見を聴いたところ、特段の意見はない旨の回答を得ている。

3 改正の内容
省令別表第1において、「動物用医薬品」の欄に「酒石酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤」を追加する。その「使用対象動物」の欄に「蜜蜂」を追加し、「用法及び用量」の欄に「7日量として蜜蜂の成虫1万匹当たり50mg(力価)以下で、かつ育児箱(当該育児箱及びその継箱内に食用に供する蜂蜜及びその他の生産物を貯蔵しているものを除く。以下同じ。)1箱当たり200mg(力価)以下の量を、粉糖1g当たり10mg(力価)となるように混じて育児箱の上から散布して経口投与すること、又は7日量として蜜蜂の育児箱1箱当たり200mg(力価)以下の量を250gの代用花粉(飼料に砂糖及び水を混じたものをいう。)に混じて経口投与すること。」と追加する。また、使用禁止期間は設定しないため、「使用禁止期間」の欄には「-」と追加する。

4 施行期日
公布の日とする。

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合14 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080741 03.農水省 �Dその他

プロフィール

平成平成

Author:平成平成

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2:重要なのはご自分の意見を表明することです。
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3: 意見を提出すれば、内容がどんなものでも読んでもらえるし、意見数の一つとカウントされます。
 意見は一つでも小さいながら影響力はありますが、多くなれば施策への影響力もさらに大きくなります(最近は「数ではなく内容だ」と募集要項に書かれていますが・・・)
 逆に出さないと、何にも反映されません。

4:結果は早ければ1週間後、遅くとも数ヶ月後には公示されます。
 そこには意見数がいくつだったかはもちろん、具体的な意見の内容もアップされます。それに対する担当府省からのコメントも出てきます。意見を出すと結果公示が楽しみになります。

5:ここに書かれた解説やコメント例は、参考例です。強制するものではありません。
 慣れるまでは参考にしていただいていいですが、そのうち見なくてもご自分の言葉でご意見が出せるようになります。


平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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