2026/09/01
【9/18(金) 締切】その他 郵便料金改定手順
郵便法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210765&Mode=0
〇解説
従来は、施行規則の変更なしでは料金上限の変更はできませんでしたが、機動的に変更できるよう、規則変更によらず総務省への申請で(基準を満たせば)変更が可能となります。
ただ、郵便事業という公的な色合いの濃いものですから、柔軟に値上げされるというのは避けてもらいたいのが本音です。個人的には、ほとんど葉書や封書は送っていませんが、DM等のコストも上がって、物価への影響も出てくるので・・・
〇概要
総務省は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金の上限額に係る規制の見直し等を内容とする「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案」を第221回国会に提出しました。同法律案は、令和8年6月12日に可決成立の後、同月19日に公布されました(令和8年法律第42号。以下「改正法」といいます。)。
本件は、改正法の施行に向けて、関係省令等の規定を整備するため、郵便法施行規則、国際郵便規則、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則、民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部改正並びに郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準の制定を行うものです。
●概要資料(2ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000319525
◆1. 改正の背景
日本郵便が 経営環境の変化に応じて郵便料金を機動的に変更できるようにする ため、 2026年6月19日に「郵便法等の改正法」が公布された。
これを受けて、料金上限の扱い・認可の審査基準・申請手続き などを省令で整備する必要がある。
◆2. 改正のポイント(大枠)
✔① 定形郵便物の「110円上限規制」を削除
従来は「定形郵便物の料金は110円以下」という上限が規則に明記されていたが、 これを 削除 する。
→ 今後は「上限額そのもの」を総務省が認可する仕組みに変更。
同様の改正を 定形信書便物 にも適用。
✔② 上限額の認可申請の手続き(申請事項・添付書類)を新設
上限額を認可してもらうために、 日本郵便が提出すべき 申請内容・添付書類 を省令で規定する。
✔③ 上限額の審査基準を新しく制定
改正法では、上限額は次の条件を満たす必要があると規定:
「能率的な経営の下での適正な原価+適正な利潤」を超えないこと
この基準を具体化するため、総務省は有識者検討会を開催し、 その議論を踏まえて 収入・総括原価・利潤の算定方法 を省令で定める。
◆3. 審査基準の具体的内容(重要)
✔(A)総括原価方式を継続
郵便の個別サービスごとではなく、 郵便事業全体の収支で判断する方式 を引き続き採用。
✔(B)原価計算期間は「3年間」
3年間の合計で「収入 ≤ 総括原価+適正利潤」かを審査。
✔(C)郵便事業と他事業(物流等)は明確に区分
郵便事業に関係する収入・費用だけを計上。
◆4. 収入・原価・利潤の算定方法(詳細)
✔(1)収入
毎年度の事業計画で使っている方法を用いて算定。
✔(2)適正な原価
過去実績+公的統計に基づき、 人件費・物価の変動を反映 して算定。
経営効率化による削減可能額を考慮し、 料金の上げ幅を抑制。
削減可能額の考慮は3種類:
郵便物減少を踏まえた削減可能額
日本郵便の効率化取組による削減可能額
DEA(包絡分析法)等による客観的分析で算出した削減可能額 → 最も効率的な支社を基準に非効率を算定する手法。
✔(3)適正な利潤
郵便事業に必要な資産(固定資産・営業費用・貯蔵品・商品)を「レートベース」とし、 そこに報酬率を乗じて算定。
報酬率は:
自己資本報酬率(公社債利回り、β値、全産業平均ROE)
他人資本報酬率(有利子負債利子率の過去平均) → これらを加重平均して決定。
◆5. 信書便事業の審査基準も同様に改正
定形信書便物の料金上限の認可基準も、 上記と同じ考え方で新設される。
◆6. 標準処理期間の設定
定形信書便物の料金上限認可 の標準処理期間を新設。 → 申請から認可までの期間を明確化するため。
◆7. 施行期日
改正法の施行日から施行。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 1 ★☆☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#080931 05.総務省、内閣 �Cその他

