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【10/24(土) 締切】食と健康・環境保全 市町村福祉支援

社会福祉法施行令等の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260195&Mode=0

〇解説
令和8年改正の社会福祉法に合わせて、 小規模市町村の包括的支援体制を整備するための新事業を動かすため、 必要な政令(施行令)を一式整備するもの。
小規模市町村の地域支援連携協働体制整備事業(新設)
その事業に対する 国・都道府県の交付金制度の創設
介護保険特別会計の繰入れルール
准介護福祉士資格の廃止に伴う整理
厚労省組織令の整備
経過措置の設定
施行は令和9年4月1日

〇概要
●概要資料(3ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000321350
1. 社会福祉法施行令の改正
● 新事業:小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業
(社福法106条の6)
小規模市町村が、
介護
障害
子ども・子育て
生活困窮 の 4分野を横断して支援できる体制を整備する事業。
● 事業費の扱い
小規模市町村が自ら支弁
国・都道府県が交付金を交付(106条の9の2・9の3)
● 政令で定める内容
① 交付金の交付方法(28条の2・28条の4)
毎年度、施行令28条の3で算定した事業費を基に交付。
② 交付金額の算定方法(28条の3・28条の5・30条2項)
事業費を 介護・障害・子ども子育て・生活困窮の4分野で機械的に按分
その按分ルールを政令で明確化。
③ 介護保険特別会計 → 一般会計への繰入れルール(29条)
新事業に伴う繰入れの必要なルールを整備。

2. 補助金適正化法施行令の改正
新設される 「小規模市町村支援地域連携協働体制整備事業交付金」 を 補助金適正化法の対象に追加。

3. 介護保険の国庫負担金算定政令の改正
調整保険料の算定方法に、新事業創設に伴う必要な整備を反映。

4. 社会福祉士・介護福祉士法施行令の改正
● 准介護福祉士資格の廃止
改正法により廃止
施行令から関連規定を削除

5. 厚生労働省組織令の改正
准介護福祉士は廃止されるが、 既資格保有者は資格を保持する経過措置あり
組織令でもその事務を引き続き規定。

6. 経過措置(附則)
准介護福祉士資格を廃止するが、 施行時点で資格を持っている人は効力を維持する
そのための経過措置を施行令附則に規定。

7. 施行期日
公布:令和8年11月中旬(予定)
施行:令和9年4月1日(改正法と同日)

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#081034 02.厚労省 �その他

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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