fc2ブログ

什和2幎10月パブコメ䞀芧衚

10月のパブコメ䞀芧衚を䜜成したした。
各案件の締切や難易床を確認できたす。

リンク0210_パブコメ䞀芧衚.pdf

【曎新履歎】
・10/1 掲茉
・10/2 曎新 10/3締切2案件远加コロナ関連
・10/6 曎新 案件远加 10/19分たで
・10/21 曎新 案件远加 10/31分たで
・10/27 曎新 案件远加 10/31分たで


===================
圓ブログを初めお蚪れる方ぞ
===================
パブコメずはから提出方法たでをご玹介
○パブコメのいろは

自己玹介
○平成平成プロフィヌル

【11/2(月) 締切】厚劎省系 医療情報システム

医療情報システムの安党管理に関するガむドラむン第5.1版案に関する埡意芋の募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200238&Mode=0

〇解説
䞻にセキュリティを匷化するのが狙いです。

○抂芁
医療情報システムの安党管理に関するガむドラむン第5.1版の改定抂芁
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207281
●改定の背景
サむバヌ攻撃の手法の倚様化・巧劙化、地域医療連携や医療介護連携等の掚進、「IoTモノのむンタヌネット」ず称される新技術やサヌビス等の普及、各皮ガむドラむン等の倉曎等、医療情報システムを取り巻く環境の倉化に察応するため、「医療情報システムの安党管理に関するガむドラむン」以降、安党管理ガむドラむンの䞭で関連章を改定するずずもに、第5版の公衚以降に远加された暙準芏栌等ぞの察応等を行う。

●改定抂芁
【4章】
• クラりドサヌビスを利甚する堎合の責任分界の考え方等に぀いお、远蚘する。
【5章】
• 新たに加わった厚生劎働省暙準芏栌の内容を曎新する。
【6章】
• 「6.5 技術的安党察策」においお、二芁玠認蚌の導入促進に関する察応、パスワヌド芁件の明確化、サむバヌ攻撃に察する考え方、Bluetoothなどの近距離無線を利甚した機噚に関するセキュリティなどに぀いお远蚘、曎新を行う。
• 「6.10. 灜害、サむバヌ攻撃等の非垞時の察応」においお、非垞時に備えたセキュリティ䜓制の敎備、医療情報システムに障害が発生した堎合の医療機関等における報告等に関する責務に぀いお、远蚘、曎新を行う。
• 「6.11 倖郚ず個人情報を含む医療情報を亀換する堎合の安党管理」においお、内郚ネットワヌクの監芖等、無害化察応に぀いおの考え方等に぀いお、远蚘曎新を行う。たた暗号鍵に関する察応に぀いお、「④ 暗号化を行うための適切な鍵管理」を新蚭し、その考え方を瀺す。たた医療機関等がクラりドサヌビスを甚いた堎合に぀いおの察応に぀いおも、远蚘を行う。
【8章】
• 「8.1.2 倖郚保存を受蚗する事業者の遞定基準及び情報の取扱いに関する基準」においお、倖郚事業者の運営組織圢態の違いによっお定められおいた芁求事項等を、党おの運営組織圢態で䞀本化した。たた遞定時においお確認すべき事項に぀いお明瀺するほか、委蚗先ずなる倖郚事業者における囜内法の適甚等の確認を行う旚に぀いおも、明確化した。
䞊蚘の改定に加え、分かりやすさの芳点から党般的に衚珟の修正を行い、本ガむドラむンが参照しおいる資料に぀いお、最新の版に合わせ名称等を曎新する。

●改定テヌマ䞀芧
第5.1版では、䞋蚘の7テヌマを軞に所芁の改定を行う。次頁以降、改定テヌマごずに改定内容を説明する。
1 クラりドサヌビス利甚の拡倧ぞの察応
2 二芁玠認蚌の必芁性及びパスワヌドの芁件の明確化
3 Bluetooth等に関する安党察策ぞの察応
4 サむバヌセキュリティ事故情報の報告スキヌムの明確化
5 暗号鍵の管理芁件ぞの察応
6 近時のサむバヌ攻撃ぞの察応
 倖郚保存を受蚗する機関の遞定基準ぞの察応

クラりドサヌビスの利甚の利甚拡倧ぞの察応
[改定方針]
• クラりドサヌビスの拡倧に䌎い、クラりドサヌビスを利甚する堎合の責任分界点のあり方等を远蚘する。
[改定の意図及び改定案]
① オンラむン倖郚保存を委蚗する堎合の責任分界の考え方に関しお、クラりドサヌビスを利甚する堎合の責任分界点のあり方等を远蚘する。
・クラりドサヌビスを利甚した責任関係を明らかにするために、「4.3 䟋瀺による責任分界点の考え方の敎理」のB項においおクラりドサヌビスの抂芁説明を远蚘する。P30
・同B項においお、クラりドサヌビスの提䟛圢態に則した管理方法に基づく責任分界の蚭定が必芁な旚を远蚘する。P30
・ クラりドサヌビスの利甚においお、サヌビス間盞互に䟝存関係垂盎連携、氎平連携がある堎合の責任分界等の取決めの重芁性を瀺す。P30-31
② 医療機関等が、倖郚のネットワヌク䞊で提䟛される耇数のサヌビスを利甚する堎合等における安党性確保のための察応を明蚘する。
・「6.11 倖郚ず個人情報を含む医療情報を亀換する堎合の安党管理」のB項「B-2遞択すべきネットワヌクのセキュリティの考え方」においお、耇数のクラりドサヌビスの利甚などの堎合に、各利甚サヌビスの内容等を螏たえ、必芁に応じおネットワヌク分離を図るこずや、デヌタ亀換の管理を行う旚の考え方を远蚘する。P84、P86-P87
③ 医療機関等で管理する医療情報を、患者の䟝頌に基づき医療機関等から第䞉者クラりドさサヌビス事業者等に提䟛する際の責任分界等を敎理する。
・「6.11 倖郚ず個人情報を含む医療情報を亀換する堎合の安党管理」のB項「B-4.患者等に蚺療情報等を提䟛する堎合のネットワヌクに関する考え方」においお、医療機関等が、患者が契玄するクラりドサヌビス事業者に蚺療情報等の患者情報を送信等するよう患者から䟝頌された堎合の察応や、責任分界の取決め等を行う必芁性等に぀いお明蚘する。P93
④ 医療機関等がクラりドサヌビス等を利甚する際に、サヌビス利甚䞊必芁なCookie情報で、患者に関するものを受蚗事業者に提䟛した堎合の察応を明蚘する。
・「8.1.2 倖郚保存を受蚗する事業者の遞定基準及び情報の取扱いに関する基準」のB項「3.情報の提䟛」においお、受蚗事業者が取埗した患者に関するCookie情報に぀いお、受蚗事業者においお第䞉者提䟛等を犁止する取り決めを行う必芁性を明蚘する。P121

二芁玠認蚌の必芁性及びパスワヌドの芁件の明確化 [改定方針]
• より高いセキュリティが期埅できる二芁玠認蚌の導入を促進するため、第5版の蚘茉からさらに進めお蚘述する。
• パスワヌドの定期的倉曎を䞍芁ずする堎面も含め、パスワヌドの利甚方法等の違いによるリスクに応じた蚭定ルヌルを明蚘する。
[改定の意図及び改定案]
① より高いセキュリティが期埅できる二芁玠認蚌の導入を促進するため、第5版の蚘茉からさらに進めた蚘述ずする。
② パスワヌドの定期的倉曎を䞍芁ずする堎面も含め、パスワヌドの利甚方法等の違いによるリスクに応じたパスワヌド芁件を明蚘する。
・「6.5. 技術的安党察策」B項においお、パスワヌドを定期倉曎する堎合に぀いおは、埓来のパスワヌドに関するルヌルを螏襲するずずもに、定期倉曎しない堎合のパスワヌド蚭定等のルヌルに぀いお蚀及する。P53
・「6.5. 技術的安党察策」C項においお、パスワヌドの定期的倉曎の有無や二芁玠認蚌を採甚しおいる堎合等のリスクに応じたパスワヌド芁件を明確化する。P61

Bluetooth等に関する安党察策ぞの察応
[改定方針]
• 情報亀換においお甚いられるBluetoothなどの近距離無線を利甚した機噚に関するセキュリティ䞊の察応を明蚘する。
[改定の意図及び改定案]
• 情報亀換においお甚いられるBluetoothなどの近距離無線を利甚した機噚に関するセキュリティ䞊の察応を明蚘する。
・「6.5. 技術的安党察策」 」のB項「(6) 医療等分野におけるIoT機噚の利甚」においお、IoT機噚に察するセキュリティ察策ずしお、以䞋の3点に぀いお蚀及する。P59
- IoT機噚が甚いる通信芏栌の脆匱性を確認するこずが望たしい旚
- 䞍芁な接続は行わない旚
- IoT機噚の利甚状況に関する状況を収集しお䞍正に利甚者を特定されるリスク

サむバヌセキュリティ事故情報の報告スキヌムの明確化
[改定方針]
• サむバヌ攻撃やセキュリティ事故が発生した堎合に、必芁な察応を講じるための䜓制の圚り方や、報告のあり方に぀いお、明蚘する。
[改定の意図及び改定案]
① 非垞時に備えたセキュリティ䜓制の敎備を行うために、緊急時察応に必芁な䜓制の構築の必芁性を明蚘する。
・「6.10. 灜害、サむバヌ攻撃等の非垞時の察応」のB項においお、非垞時に備えたセキュリティ䜓制の敎備を行うための解説項目を蚭け、緊急時察応に必芁な䜓制の構築の必芁性を明蚘する。P75䜵せお、䞀定の医療機関等においお、情報セキュリティ責任者(CISO)や緊急察応䜓制(CSIRT等)の蚭眮の必芁性を明蚘する。 P75
② サむバヌ攻撃により医療情報システムに障害が発生し、個人情報の挏掩や医療提䟛䜓制に支障が生じるなどの事象が発生した堎合の医療機関等における報告等に関する責務を明蚘する。
・「6.10. 灜害、サむバヌ攻撃等の非垞時の察応」のC項4.における珟状の報告に関する芏定を、「医療機関等におけるサむバヌセキュリティ察策の匷化に぀いお平成30幎10月29日通知」で瀺す、サむバヌ攻撃により医療情報システムに障害が発生し、個人情報の挏掩や医療提䟛䜓制に支障が生じる又はそのおそれがある事案に぀いお厚劎省ぞ報告を行うこず、及びこれに必芁な䜓制を敎備する旚に倉曎する。P75

暗号鍵の管理芁件ぞの察応
[改定方針]
• 医療情報システムにおいお甚いられる暗号化を行うための各皮の鍵を管理するための察策を明蚘する。
[改定の意図及び改定案]
①暗号化を行うための各皮の鍵を管理するための察策を明蚘する。
・「6.11 倖郚ず個人情報を含む医療情報を亀換する堎合の安党管理」」のB項に、「④ 暗号化を行うための適切な鍵管理」を新たに蚭け、暗号鍵に぀いお、利甚堎面に応じた適切な管理を求める旚の考え方を明蚘する。
たたD項においお、同内容に぀いお、察策項目ずしお芏定する。P80,P96
② 電子眲名に甚いる秘密鍵の管理における察応を明蚘する。
・「6.11 倖郚ず個人情報を含む医療情報を亀換する堎合の安党管理」」のB項に、「④ 暗号化を行うための適切な鍵管理」を新たに蚭け、電子眲名に甚いる秘密鍵に぀いお、認蚌局のポリシヌに基づいお管理すべき旚ず、栌玍機噚の芁件に぀いお察策項目等で明蚘する。
たたC項においお、同内容に぀いお、察策項目ずしお芏定する。P80,P96
近時のサむバヌ攻撃ぞの察応
[改定方針]
• 近時のサむバヌ攻撃の高床化・倚様化を螏たえた察応措眮の必芁性、察応策等に぀いお明蚘する。
[改定の意図及び改定案]
① サむバヌ攻撃が行われた堎合に、迅速にこれを怜知し、アラヌトを䞊げるための仕組みの必芁性を明蚘する。
・「6.5 技術的安党察策」B項の「3アクセスの蚘録アクセスログ」においお、サむバヌ攻撃等が行われた堎合に、迅速にこれを怜知するために、ログ分析を行い、緊急時にアラヌトをあげる仕組みの必芁性に぀いお远蚘する。(P56)
② クロヌズドネットワヌクにおける䞍正な通信等による攻撃ぞの察応を明蚘する。
・「6.5 技術的安党察策」B項の「5ネットワヌク䞊からの䞍正アクセス」においお、近時のサむバヌ攻撃に察応するため、医療機関等の内郚における䞍正な通信等のモニタリング内郚脅嚁監芖を掚奚するこずの必芁性に぀いお、明蚘する。P57
・ たた「6.11 倖郚ず個人情報を含む医療情報を亀換する堎合の安党管理」のC項においお、内郚トラフィックにおける脅嚁の拡散等を防止するための措眮を講じるべき旚を芏定する。P96
③ 倖郚からのデヌタ取り蟌み等においお、暙的型攻撃等からのリスクを䜎枛するための措眮の必芁性を明蚘する。
・「6.11 倖郚ず個人情報を含む医療情報を亀換する堎合の安党管理」B項の「B-2遞択すべきネットワヌクのセキュリティの考え方」においお、倖郚からのデヌタ取り蟌み等においお、暙的型攻撃等からのリスクを䜎枛するために、無害化等の措眮を講じるこずを明蚘する。P86
④ 「TLS暗号蚭定ガむドラむン3.0.1版」の公衚を螏たえ、同ガむドラむンで求める高セキュリティ型に関する倉曎内容を反映する。
・「6.11 倖郚ず個人情報を含む医療情報を亀換する堎合の安党管理」B項の「B-2遞択すべきネットワヌクのセキュリティの考え方」及びC項においお、オヌプンネットワヌクにおいおHTTPSを利甚する堎合のTLSのプロトコルバヌゞョンをTLS1.2のみに限定しおいる第5版の蚘茉から、TLS1.3に限定し、システム・サヌビス等の察応が困難な堎合にはTLS1.2の蚭定によるこずも可胜であるこずず倉曎した。P85、P95

倖郚保存を受蚗する機関の遞定基準ぞの察応
[改定方針]
• 倖郚保存を行う事業者の実態の反映や、必芁なリスク管理を行う芳点から、倖郚保存を受蚗する機関の遞定基準の敎理等の察応を行う。
[改定の意図及び改定案]
① デヌタセンタヌ等の運営組織圢態の違いによっお定められおいた芁求事項等を、党おの運営組織圢態で䞀本化した芁求事項等ずする等の察応を行う。
・「8.1.2 倖郚保存を受蚗する機関の遞定基準及び情報の取扱いに関する基準」のB項においお行政機関が蚭眮するデヌタセンタヌず民間事業者が蚭眮するデヌタセンタヌの遞定基準を敎理し、統合する。
たたC項における察策項目に぀いおも、統合する。P119-P124
② 倖郚保存する医療情報を栌玍するシステム等に぀いお、囜内法が適甚されるこずを確認する必芁があるこずを明蚘する。
・「8.1.2 倖郚保存を受蚗する機関の遞定基準及び情報の取扱いに関する基準」のB項「1.倖郚保存を受蚗する事業者の遞定基準」においお、倖郚保存する医療情報を栌玍するシステム等に぀いお、囜内法が適甚されるこずを確認する必芁がある旚の考え方を瀺すずずもに、同C項においお䞊蚘内容を芁求事項ずしお明蚘する。P120、P123
③ 受蚗事業者における情報管理に係るリスク刀断をするのに必芁な情報を確認する必芁があるこずを明蚘する。
・ 「8.1.2 倖郚保存を受蚗する機関の遞定基準及び情報の取扱いに関する基準」のC項においお、受蚗事業者における情報管理等の状況や、認蚌の取埗状況などを確認すべき旚を明蚘する。P123
・ 「8.1.2 倖郚保存を受蚗する機関の遞定基準及び情報の取扱いに関する基準」のB項「1.倖郚保存を受蚗する事業者の遞定基準」においお、倖郚保存する医療情報を受蚗する事業者に囜倖法が適甚される可胜性を確認する旚の考え方を瀺すずずもに、同C項においお䞊蚘内容を芁求事項ずしお明蚘する。P120、P123 。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合18 難
難易床3 ★★★
生掻圱響床2 ★★☆
分量3 ★★★
専門性3 ★★★
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊3 ★★★
法什読蟌芁吊2 ★★☆


02.厚劎省 ④その他 #021104

【11/2(月) 締切】蟲氎・環境省系 珟堎技術業務他・入札

珟堎技術業務民間競争入札実斜芁項案及び発泚者支揎業務監督支揎業務民間競争入札実斜芁項案に぀いおの意芋・情報の募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003195&Mode=0

〇解説
ずにかく、入札は倖資排陀少なくずも内資系優先にしお欲しいですね。
䞇円芏暡ず、億䞇円芏暡の案件です。

○抂芁
●珟堎技術業務民間競争入札実斜芁項
珟堎技術業務民間競争入札実斜芁項
競争の導入による公共サヌビスの改革に関する法埋平成18幎法埋第51号。以䞋「法」ずいう。に基づく競争の導入による公共サヌビスの改革に぀いおは、公共サヌビスによる利益を享受する囜民の立堎に立っお、公共サヌビスの党般に぀いお䞍断の芋盎しを行い、その実斜に぀いお、透明か぀公正な競争の䞋で民間事業者の創意ず工倫を適切に反映させるこずにより、囜民のため、より良質か぀䜎廉な公共サヌビスを実珟するこずを目指すものである。
䞊蚘を螏たえ、蟲林氎産省及び内閣府は、公共サヌビス改革基本方針什和幎月日閣議決定別衚においお民間競争入札の察象ずしお遞定された囜営土地改良事業等における珟堎技術業務以䞋「本業務」ずいう。に぀いお、公共サヌビス改革基本方針に埓っお、本実斜芁項を定めるものずする。なお、本実斜芁項に蚘茉する蟲林氎産省等、各地方蟲政局等及び業務発泚担圓郚眲においおは、内閣府沖瞄総合事務局以䞋「沖瞄総合事務局」ずいう。を含むものずし、同様の芁項・芏定を運甚する。

 察象公共サヌビスの詳现な内容及びその実斜にあたり確保されるべき察象公共サヌビスの質に関する事項
 察象公共サヌビスの詳现な内容
業務抂芁
本業務は、業務発泚担圓郚眲地方蟲政局又は事業所等。別玙の「業務ボリュヌムの参考指暙」参照毎に発泚される囜営土地改良事業等における工事の蚭蚈、監督、関係機関ずの協議等及び事業実斜に関する補助的䜜業を行うものであり、適正か぀効率的な事業の執行ず公共工事の品質確保に資するこずを目的ずする業務である。
業務の内容
本業務は、以䞋に掲げる内容を行うものである。
指瀺及び承諟行為は業務の管理及び総括等を行う者以䞋「管理技術者」ずいう。に察しお行うため、実斜する䜜業員以䞋「珟堎技術員」ずいう。は管理技術者の管理䞋においお䜜業を行うものである。
たた、「入札の単䜍」毎の業務量に぀いおは、入札公告等においお瀺すものずする。
蚭蚈に関する業務
① 蚭蚈及び工事の積算に関する資料等の䜜成
② その他䞊蚘に準ずる事項
監督に関する業務
① 斜工蚈画の怜蚎
② 工皋管理の点怜
③ 出来圢管理及び品質管理の確認
④ 緊急を芁する蚭蚈及び蚭蚈倉曎に関する調査及び資料等の䜜成
â‘€ 工事斜工に関する資料等の䜜成
⑥ 工事斜工に関する立䌚、芳察、枬定
⑩ その他䞊蚘に準ずる事項
関係機関等ずの協議に関する業務
① 河川協議に関する資料等の䜜成
② 森林法協議に関する資料等の䜜成
③ その他䞊蚘に準ずる事項
事業実斜に関する業務
① 契玄図曞の敎理
② 積算参考資料等の䜜成
③ 入札契玄事務に関する資料等の䜜成
④ 事業蚈画倉曎に関する資料等の䜜成
â‘€ 事業再評䟡に関する資料等の䜜成
⑥ その他䞊蚘に準ずる事項
 確保されるべき察象公共サヌビスの質
本業務の実斜にあたり、達成すべき目暙は以䞋のずおりずする。
 達成目暙
蚭蚈に関する珟堎技術業務
蚭蚈及び工事の積算に関する資料等の䜜成
① 民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により蚭蚈及び工事の積算に必芁な珟地条件等の調査及び図面、その他の資料等の䜜成又は敎理を行い、その結果を監督職員に報告するものずする。
② 民間事業者は、その他䞊蚘に準ずる事項に぀いお資料等の䜜成又は敎理を行い、その結果を監督職員に報告するものずする。
監督に関する珟堎技術業務
斜工蚈画の怜蚎
民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により、工事受泚者から提出された曞類斜工蚈画曞、報告曞、各皮デヌタ、図面等を怜蚎し、その結果を監督職員に報告するものずする。
工皋管理の点怜
民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により、請負工事の進捗状況を把握し、工事が遅延する恐れがあれば、速やかに監督職員に報告するものずする。
出来圢管理及び品質管理の確認
① 怜枬
民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により、工事の斜工に぀いお蚭蚈図曞に瀺す適正な出来圢及び所定の品質を確保するために珟地で怜枬を行い、その結果を遅滞なく監督職員に報告するものずする。
② 出来圢管理及び品質管理
民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により、工事受泚者が土朚工事斜工管理基準等に基づく出来圢管理及び品質管理を確実に履行しおいるか確認し、その結果を監督職員に報告するものずする。
緊急を芁する蚭蚈及び蚭蚈倉曎に関する調査及び資料等の䜜成
① 蚭蚈図曞ず珟地の䞍䞀臎等
民間事業者は、業務遂行䞭に次の各号に掲げる事項又は、これに類する事項に぀き工事受泚者から通知を受けたずきは、遅滞なく監督職員に報告するものずする。
ア 蚭蚈図曞ず工事珟堎の状態が䞀臎しないこず。
ã‚€ 蚭蚈図曞の衚瀺が明確でないこず。図面ず仕様曞が亀互笊合しないこず及び蚭蚈図曞に誀謬又は脱挏があるこずを含む。
り 工事珟堎の地質、湧氎等の状態、斜工䞊の制玄等蚭蚈図曞に瀺された斜工条件が実際ず盞違するこず。
゚ 蚭蚈図曞で明瀺されおいない斜工条件に぀いお予期するこずができない特別の状態が生じた堎合。
オ 工事を䞀時䞭止し、又打ち切る必芁があるず認められる堎合。
② 蚭蚈倉曎等に関する資料
民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により、蚭蚈倉曎、工事完成怜査又は既枈郚分怜査等に必芁な枬量、枬定又は資料等の䜜成を行うものずする。
工事斜工に関する資料等の䜜成
民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により、工事斜工に必芁な調査、枬量、枬定又は資料等の䜜成を行うものずする。
工事斜工に必芁な立䌚、芳察、枬定
① 立䌚・芳察、枬定
民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により、完成埌、倖面から明芖するこずができない工事又は斜工の進行過皋を蚘録写真等の曞類的な方法では、その状況を把握するこずが十分でない工事等に぀いお、珟堎に立䌚、芳察、枬定し、蚭蚈図曞に適合しない堎合又は、工事受泚者が工事契玄の目的を達成するために圓然斜工しなければならないもので、実斜されおいない堎合には、その結果を監督職員に報告するものずする。
② 材料怜査
民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により、材料怜査を実斜し、次の各号に定める事項を付蚘しおその結果を監督職員に報告するものずする。
ア 怜査幎月日
ã‚€ 品名、寞法等
り 怜査数量
゚ 怜査結果及び合栌数量
オ その他必芁ず認められる事項
③ 工事怜査の立䌚
民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により、請負工事に係わる工事怜査に立䌚うものずする。
事故報告
民間事業者は、業務䞭に事故が発生した堎合は、速やかにその状況を監督職員に報告するものずする。
工事珟堎発生品
民間事業者は、工事受泚者の斜工によっお生じた珟堎発生品に぀いお監督職員ずの打合せや指瀺等により、工事受泚者の提出する調曞を照査しお監督職員に報告するものずする。
工事受泚者に察する支絊品等
① 民間事業者は、発泚者が工事受泚者に察しお支絊、又は貞䞎する物品に぀いお、監督職員ずの打合せや指瀺等により、その郜床、受領曞たたは借甚曞を工事受泚者から城しお、監督職員に提出するずずもに、その物品の状況を明らかにしおおくものずする。
② 民間事業者は、工事受泚者から発泚者に貞䞎品の返還があった堎合に監督職員ずの打合せや指瀺等により、その郜床、工事受泚者から返還曞を城しお監督職員に提出するずずもに、その物品の状況を明らかにしおおくものずする。
10その他事項
民間事業者は、その他、からに準ずる事項に぀いお資料等の䜜成又は敎理を行い、その結果を監督職員に報告するものずする。
関係機関等ずの協議に関する珟堎技術業務
関係機関等ずの協議に関する資料等
① 民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により、地元及び関係機関等ずの協議・調敎に必芁な枬量、調査又は資料等の䜜成を行い、その結果を監督職員に報告するものずする。
② 民間事業者は、監督職員の指瀺により、監督職員が前項の協議等を行う際、随行するものずする。
事業実斜に関する珟堎技術業務
事業実斜に関する資料等
民間事業者は、監督職員ずの打合せや指瀺等により、次の各号に定める事項に぀いお調査又は資料等の䜜成・敎理を行い、その結果を監督職員に報告するものずする。
① 蚭蚈・工事等の発泚に係る契玄図曞の敎理
② 蚭蚈・工事等の発泚に係る契玄図曞に必芁な枬量、調査又は資料等の䜜成
③ プロポヌザル方匏及び総合評䟡方匏等に関する技術提案曞・評䟡曞等の入札契玄事務に係る資料の䜜成又は敎理
④ 事業蚈画倉曎に必芁な調査又は資料等の䜜成
â‘€ 事業再評䟡に必芁な調査又は資料等の䜜成
⑥ その他䞊蚘に準ずる事項
 達成氎準のモニタリングの方法業務評䟡
業務発泚担圓郚眲は業務の目暙の達成状況を確認・評䟡するため、以䞋の評䟡項目により算定するものずし、業務成瞟評定に反映するものずする。なお、評䟡項目及び評䟡方法の詳现は、地方蟲政局等業務成瞟評定芁領によるものずする。
業務の執行状況にかかる評䟡項目
専門技術力
① 提案力・改善力
② 業務執行胜力
③ 斜工面の知識
④ 倚様な芖点
管理技術力
① 業務管理胜力
② 品質管理胜力
③ 迅速性、匟力性蚭蚈倉曎が生じた堎合
コミュニケヌション胜力
① 説明力、協調性、プレれンテヌション
取り組み姿勢
① 責任感、積極性、倫理芳
成果物の品質
業務執行䞊の過倱等にかかる評䟡項目
事故等
 創意工倫の発揮可胜性
業務を実斜するにあたっおは以䞋の芖点から民間事業者の創意工倫を発揮し、公共サヌビスの質の向䞊に努めるものずする。
業務の実斜方針に関する提案
民間事業者は、業務実斜の具䜓的な方法、業務の質の確保の方法等に぀いお業務党般に係る質の向䞊の芳点から取り組むべき事項等の提案を行うこずずする。別蚘様匏参照
 請負代金の支払い方法
民間事業者は、提出した業務蚈画曞に基づいお、業務を実斜するこずにより、達成目暙本実斜芁項参照の氎準を確保しなければならない。
業務発泚担圓郚眲は、䞊蚘の履行内容を確認し、怜査したうえで、䌚蚈幎床月日から翌幎月31日たでを基準ずし、業務芏暡により、民間事業者ずの協議・調敎により蚭定する期間毎に請負代金を支払うものずし、その支払いは適正な請求曞を受理した日から起算しお、業務の完了時においおは30日以内、業務の完了の前においおは14日以内ずする。ただし、怜査の結果、質及び氎準が確保されおいない堎合は、適切に業務を行うよう改善指瀺業務の履行䞭を含む。を行うこずずし、民間事業者は芁因分析を行い、業務改善蚈画曞を提出し、承諟を埗ない限り、請負代金の請求はできないものずする。
なお、民間事業者の運営維持管理の責任に拠らない事由により、達成目暙の氎準が未達成の堎合には、請負代金の枛額は行わない。
 費甚負担等に関するその他の留意事項
消耗品
本業務を行ううえで民間事業者が䜿甚する消耗品や付属品に぀いおは、党額を民間事業者の負担ずする。たた、提䟛斜蚭貞付物品本実斜芁項を参照のこずを損傷した堎合は民間事業者が負担し、業務発泚担圓郚眲ぞ返华するものずする。
法什等倉曎による増加費甚及び損害の負担
法什等の倉曎により民間事業者に生じた合理的な増加費甚及び損害は、以䞋のからのいずれかに該圓する堎合には業務発泚担圓郚眲が負担し、それ以倖の法什等倉曎による増加費甚及び損害に぀いおは民間事業者が負担する。
本業務に類型的又は特別に圱響を及がす法什、基準等の倉曎及び皎制床の新蚭
消費皎その類䌌の皎制床の新蚭・倉曎皎率の倉曎含む。
䞊蚘、のほか、法人皎その他類䌌の皎制床の新蚭・倉曎以倖の皎制床の新蚭・倉曎皎率の倉曎を含む。

 実斜期間に関する事項
本業務の実斜期間は、以䞋のずおり予定しおいる。
什和幎月日什和幎月31日【ヶ幎の耇数幎床契玄を想定】
什和幎月日什和幎月31日【ヶ幎の耇数幎床契玄を想定】
本業務の入札に係る萜札及び契玄締結は、圓該業務に係る什和幎床予算が成立し、予算瀺達がなされるこずを条件ずする。
ただし、業務の実斜䞊における新芏業務の発生や実斜状況に応じお、幎床途䞭に業務発泚を行うこずがある。
なお、「入札の単䜍」毎の業務の実斜期間に぀いおは、入札公告においお瀺すものずする。

 入札参加資栌に関する事項
 単䜓䌁業
法第15条においお準甚する法第10条各号第11号を陀く。に該圓する者でないこず。
予算決算及び䌚蚈什昭和22幎勅什第165号、以䞋「予決什」ずいう。第70条の芏定に該圓しない者であるこず。
なお、未成幎者、被保䜐人又は被補助人であっお、契玄締結のために必芁な同意を埗おいる者は、同条䞭、特別の理由がある堎合に該圓する。
予決什第71条の芏定に該圓しない者であるこず。
地方蟲政局における枬量・建蚭コンサルタント等契玄に係る什和・幎床䞀般競争指名競争参加資栌の定期受付においお申請を行い受理されおいる者、䞔぀、萜札決定時たでに等玚又は等玚の確認を受けおいる者であるこず。沖瞄総合事務局においおは、沖瞄総合事務局における枬量・建蚭コンサルタント等契玄に係る什和・幎床䞀般競争指名競争参加資栌の認定を受けおいるこず。
なお、地方蟲政局においおは、萜札決定時においお等玚又は等玚に認定されおいない者が行った入札は、競争に参加する資栌を有しない者が行った入札ずしお「無効」ずする。
䌚瀟曎生法平成14幎法埋第154号に基づき曎生手続開始の申立おがなされおいる者又は民事再生法平成11幎法埋第225号に基づき再生手続開始の申立おがなされおいる者でないこず。
なお、の確認を受けた埌にこれらの手続開始が決定された者にあっおは、地方蟲政局長等が別に定める手続に基づいお䞀般競争入札参加資栌の再確認を受けおいる者であるこずを芁する。
蟲林氎産省発泚工事等からの暎力団排陀の掚進に぀いお平成19幎12月日付け19経第1314号倧臣官房経理課長通知に基づき、譊察圓局から、郚局長に察し、暎力団員が実質的に経営を支配する建蚭業者又はこれに準ずるものずしお、蟲林氎産省発泚工事等からの排陀芁請があり、圓該状態が継続しおいる者でないこず。
地方蟲政局長等から枬量・建蚭コンサルタント等業務に関し指名停止を受けおいる期間䞭でないこず。
法人皎䞊びに消費皎及び地方消費皎の滞玍がないこず。
次の各号に掲げる制床が適甚される者にあっおは、この入札の入札曞提出期限の盎近幎間五及び六に぀いおは保険幎床の保険料に぀いお滞玍がないこず。
侀 厚生幎金保険
二 健康保険党囜健康保険協䌚が管掌するもの
侉 船員保険
四 囜民幎金
五 劎働者灜害補償保険
六 雇甚保険

 入札に参加する者の募集に関する事項
入札の単䜍
入札の単䜍は、別玙に瀺す業務発泚担圓郚眲を基本ずするが、具䜓の入札の単䜍に぀いおは、入札公告においお瀺すものずする。
入札契玄方匏
䞀般競争入札総合評䟡萜札方匏
本業務は、䞀般競争入札により、䟡栌に加え、䟡栌以倖の芁玠も総合的に評䟡しお萜札者を決定する総合評䟡萜札方匏で実斜するものである。
本業務は、入札説明曞の亀付、技術提案曞の提出・受領に関わる確認及び入札に぀いお原則ずしお電子入札方匏以䞋「電子入札方匏」ずいう。で行う察象業務である。ただし、電子入札方匏によりがたい者であっお、玙入札方匏
持参又は郵送の承諟に関する承諟願を提出し承諟を埗た者は玙入札方匏に代えるこずができる。
本業務は、入札曞ず技術提案曞等の提出を同時に行う業務である。
本業務は、ワヌク・ラむフ・バランス等掚進䌁業を評䟡する業務である。
本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳栌に評䟡するため、技術提案の評䟡項目に新たに「履行確実性」を乗じお技術評䟡を行う詊行察象業務である。
本業務は、䜎入札業務における品質確保察策の詊行察象業務であり、特別仕様曞に蚘茉する品質確保察策の履行状況に぀いおは、業務成瞟評定に厳栌に反映するずずもに、状況内容によっおは、「指名停止等措眮芁領」に基づき指名停止等の措眮を講じる。
電子契玄システムに぀いお
本件は、契玄手続きにかかる曞類の授受を原則ずしお電子契玄システムで行う察象業務である。
電子契玄システムによりがたく、玙での契玄手続きを垌望する者は、玙契玄方匏ぞの倉曎承諟願別蚘様匏を提出しなければならない。
電子契玄システムに障害等やむを埗ない事情が生じた堎合には、玙契玄方匏に倉曎する堎合がある。
申請曞及び技術提案曞の䜜成、提出等各個別様匏は別玙参照
申請曞及び技術提案曞
本入札に参加する者の競争参加資栌を確認するために、申請曞及び技術提案曞の提出を求める。
ただし、技術提案曞に぀いおは入札曞提出時に業務費内蚳曞ず合わせお提出するこず。
なお、提出期限たでに申請曞及び技術提案曞を提出しない者及び萜札決定時たでにの確認を受けおいなければ圓該競争に参加するこずができないものずする。
さらに、申請曞及び技術提案曞の提出者が、入札説明曞を入札公告に瀺す亀付期間、堎所及び方法により亀付を受けた事実が確認されない堎合は、圓該申請曞及び技術提案曞を無効ずし、競争参加資栌なしずする。
① 蚘茉䞊の留意事項
技術提案曞は簡朔に取りたずめるものずし、党䜓の頁数は、別途指定する。
なお、技術提案曞は、調査、怜蚎及び蚭蚈業務における具䜓的な取組み方法等に぀いお提案を求めるものであり、業務成果の䞀郚を求めるものではない。
ア 成果の確実性別蚘様匏に蚘茉するこず。
・圓該幎床を含めた過去幎間の業務の玍品埌における重倧な蚭蚈等のミスの発芚等による、蚭蚈等のやり盎し又は成果物の手盎しなど契玄䞍適合の有無を蚘茉する。
ã‚€ 䌁業の地域貢献掻動ぞの支揎別蚘様匏に蚘茉するこず。
・衚地には、管内での過去幎間に受けた「優良工事等衚地」における地域貢献掻動の衚地実瞟を蚘茉する。
・地域掻動に察する取組状況には、過去幎間の掻動実瞟内容を蚘茉する。
り 䌁業の灜害察応掻動の実瞟別蚘様匏に蚘茉するこず。
・過去幎間の土地改良斜蚭等に係る灜害協定等に基づく掻動実瞟内容を蚘茉する。
゚ ワヌク・ラむフ・バランス等の掚進に関する指暙に぀いおの適合状況
別蚘様匏に蚘茉するこず。たた、該圓する堎合は、認定蚌の写しを提出するこず。察象ずなる認定は以䞋の通り。
・女性掻躍掚進法に基づく認定等えるがし認定䌁業等女性の職業生掻における掻躍の掚進に関する法埋第条に基づく基準に適合するものず認定された䌁業劎働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。又は同法第条に基づく䞀般事業䞻行動蚈画蚈画期間が満了しおいないものに限る。を策定定・届出しおいる䌁業垞時雇甚する劎働者の数が300人以䞋のものに限る。をいう。
・次䞖代法に基づく認定くるみん・プラチナくるみん認定䌁業次䞖代育成支揎察策掚進法第13条又は第15条のに基づく基準に適合するものず認定された䌁業をいう。
・若者雇甚促進法に基づく認定ナヌス゚ヌル認定䌁業青少幎の雇甚の促進等に関する法埋第15条に基づく基準に適合するものず認定された䌁業をいう。
オ 業務実斜䜓制別蚘様匏に蚘茉するこず。
・他の建蚭コンサルタント等に再委蚗する堎合又は孊識経隓者等の技術協力を受けお業務を実斜する堎合は、その理由及び業務範囲を蚘茉する。なお、再委蚗先又は協力先が明らかな堎合は䜵せお蚘茉する。ただし、業務の䞻たる郚分を再委蚗しおはならない。
カ 予定管理技術者の経歎等別蚘様匏に蚘茉するこず。
・予定管理技術者に぀いお、経歎等を蚘茉する。
・契玄金額癟䞇円以䞊の圓該業務郚門の管理技術者ずしおの業務実瞟及び圓該業務郚門の業務をマネゞメントした実務経隓を蚘茉する。
なお、圓該業務郚門の業務をマネゞメントした実務経隓ずは、地方蟲政局請負工事等監督芁領第号に瀺す総括監督職員又は䞻任監督職員の経隓又はこれず同等皋床の経隓をいう。
たた、前述の業務実瞟、実務経隓がない堎合で、圓該業務郚門の担圓技術者ずしおの業務実瞟がある堎合はその実瞟を蚘茉する。
・衚地には、過去幎間に受けた衚地歎ずしお、圓該業務郚門に関連する蟲林氎産倧臣・蟲村振興局長・地方蟲政局長等衚地、技術者衚地蟲業蟲村工孊䌚、蟲業土朚技術研究䌚、党囜蟲村振興技術連盟、その他特に参考ずなるものを蚘茉する。
・手持ち業務は、本業務の公告開始日珟圚においお履行䞭の管理技術者ずしおの契玄金額千䞇円以䞊の党業務発泚者が他囜、他機関の業務を含むを蚘茉する。
キ 業務の実斜方針別蚘様匏に蚘茉するこず。
・業務の実斜方針に぀いお具䜓的に蚘茉する。ペヌゞ数は別途指定し、これを超える枚数は評䟡しない。
その他留意事項
① 技術提案曞の䜜成及び提出に係る費甚は、提出者の負担ずする。
② 萜札者ずならなかった堎合に、技術提案曞の返华を垌望する者は、その旚を技術提案者の提出文曞に明蚘するこず、なお、返华を垌望する旚の蚘茉がない堎合は、返华芁請の意思がないものずみなす。
③ 提出された技術提案曞は、技術提案曞の評䟡以倖に提出者に無断で䜿甚しない。
④ 提出期限日以降における技術提案曞の差し替え及び再提出は認めない。
â‘€ 技術提案曞に蚘茉した予定管理技術者は、原則ずしお倉曎できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむを埗ない理由により倉曎を行う堎合には、同等以䞊の技術者であるずの発泚者の了解を埗なければならない。
⑥ 技術提案曞に虚停の蚘茉をした堎合は、技術提案曞を無効ずするずずもに指名停止等措眮芁領に基づく指名停止を行うこずがある。

過去の請負代金
H29幎床68,796、H30幎床 77,069、R元幎床 90,688千円

●発泚者支揎業務監督支揎業務民間競争入札実斜芁項 競争の導入による公共サヌビスの改革に関する法埋平成 18 幎法埋第 51 号。以䞋「法」ずいう。に基づく競争の導入による公共サヌビスの改革に぀いおは、公共サヌビスによる利益を享受する囜民の立堎に立っお、公共サヌビスの党般に぀いお䞍断の芋盎しを行い、その実斜に぀いお、透明か぀公正な競争の䞋で民間事業者の創意ず工倫を適切に反映させるこずにより、囜民のため、より良質か぀䜎廉な公共サヌビスを実珟するこずを目指すものである。
䞊蚘を螏たえ、囜土亀通省北海道開発局は、公共サヌビス改革基本方針什和幎月日閣議決定別衚においお民間競争入札の察象ずしお遞定された囜営土地改良事業等における発泚者支揎業務のうち監督支揎業務以䞋「本業務」ずいう。に぀いお、公共サヌビス改革基本方針に埓っお、本実斜芁項を定めるものずする。

察象公共サヌビスの詳现な内容及びその実斜にあたり確保されるべき察象公共サヌビスの質に関する事項
察象公共サヌビスの詳现な内容
業務抂芁
本業務は、業務発泚担圓郚眲開発建蚭郚又は事務所等。別玙の「業務ボリュヌムの参考指暙」参照毎に発泚される囜営土地改良事業等に関する工事実斜の監督補助を行うものであり、調査職員を支揎し、圓該発泚工事の円滑な履行及び品質確保を図るこずを目的ずする業務である。
業務の内容
本業務は、工事毎に、以䞋に掲げる内容を行うものである。
指瀺及び承諟行為は、受泚者の代衚者以䞋「管理技術者」ずいう。に察しお行うため、実斜する䜜業員以䞋「担圓技術者」ずいう。は管理技術者の管理䞋においお䜜業を行うものである。
たた、「入札の単䜍」毎の業務量に぀いおは、入札公告等においお瀺すものずする。
請負工事の契玄の履行に必芁な資料䜜成等
①蚭蚈図曞等に基づく工事受泚者に察する指瀺・協議に必芁な資料䜜成
民間事業者は、工事の蚭蚈図曞等に基づく工事受泚者に察する指瀺、協議に必芁な資料構造蚈算、比范蚭蚈、詳现な構造図等は陀く。の䜜成を行い、提出するものずする。
②工事受泚者から提出された、承諟・協議事項などの蚭蚈図曞ずの照合
民間事業者は、工事受泚者から提出提出、承諟及び協議事項された資料ず蚭蚈図曞ずの照合を行い、報告するものずする。
③珟地の確認及び調査䞊びに怜蚎に必芁な資料䜜成
民間事業者は、次の各号に掲げる項目がある堎合は、珟地の確認及び調査䞊びに怜蚎に必芁な資料構造蚈算、比范蚭蚈、詳现な構造図等は陀く。の䜜成を行い、その結果を報告又は提出するものずする。
蚭蚈図曞、珟堎説明事項曞及び珟堎説明に察する質問回答曞が珟堎条件ず䞀臎しない堎合。
蚭蚈図曞に誀謬又は脱挏がある堎合。
蚭蚈図曞の衚瀺が明確でない堎合。
工事珟堎の圢状、地質、湧氎等の状態、斜工䞊の制玄等蚭蚈図曞に瀺された斜工条件ず実際の工事珟堎が䞀臎しない堎合。
蚭蚈図曞で明瀺されおいない斜工条件に぀いお予期するこずのできない特別な状態が生じた堎合。
工事を䞀時䞭止し、又は打ち切る必芁があるず認められる堎合。
④その他工事倉曎等に必芁な資料䜜成など
民間事業者は、工事の蚭蚈倉曎若しくは契玄担圓官等ぞの報告事項に必芁な調査、簡易な枬量及び図曞等の資料構造蚈算、比范蚭蚈、詳现な構造図等は陀く。䜜成を行い、提出するものずする。
請負工事の斜工状況の照合等
①䜿甚材料に぀いお蚭蚈図曞ず照合
民間事業者は、䜿甚材料支絊材料等を含む。に぀いおの蚭蚈図曞ずの照合を行い、その結果を報告するものずする。
②斜工状況に぀いお蚭蚈図曞ず照合
民間事業者は、斜工状況段階確認に぀いおの蚭蚈図曞ずの照合を行い、その結果を報告するものずする。
③斜工状況の把握、䞍可芖郚分や重芁構造物の確認
民間事業者は、斜工状況を把握し、その結果を報告するものずし、珟堎で照合等を行い蚭蚈図曞等に適合しない堎合は、その旚を工事受泚者に䌝えるずずもに、その結果を報告するものずする。
䞍可芖郚分や重芁構造物の確認等に぀いお、結果を速やかに報告するものずする。
地元及び関係機関ずの協議・調敎に必芁な資料の䜜成
民間事業者は、地元若しくは関係機関ずの協議・調敎に必芁な簡易な枬量、調査、資料構造蚈算、比范蚭蚈、詳现な構造図等は陀く。の䜜成及び立䌚いを行い、その結果を報告又は提出するものずする。
工事怜査等ぞの臚堎
民間事業者は、調査職員の指瀺に埓い、調査職員のもず、䞭間技術怜査、技術怜査を䌎う既枈郚分怜査完枈郚分怜査を含む。、完成怜査等に臚堎するものずする。
積算システムぞの積算デヌタ入力デヌタリストの䜜成
民間事業者は、土地改良工事積算基準土朚工事等の積算基準類を基に、積算システムぞのデヌタ入力を行い、その結果を蚘録媒䜓等に保存し提出するものずする。たた、入力デヌタリストは出力埌確認チェックを行うものずする。
その他
䞊蚘各条項においお工事契玄䞊重倧な事案等が発芋された堎合は、遅滞なく報告するものずする。灜害発生時及び、その恐れがある堎合など緊急時においおは調査職員の指瀺により、情報の収集等を行うものずする。
確保されるべき察象公共サヌビスの質
本業務の実斜にあたり、達成すべき目暙は以䞋のずおりずする。
 達成目暙
請負工事の契玄の履行に必芁な資料䜜成等
指定された業務内容を実斜し、業務発泚担圓郚眲から瀺された様匏、条件が的確に螏たえられおいるこず。
請負工事の斜工状況の照合等
業務の実斜にあたっおは、「北海道開発局請負工事監督技術基準」等を十分理解し、適正に実斜するこず。
業務の実斜にあたっお、工事受泚者又は倖郚ぞの連絡若しくは通知を行う堎合は、その内容を正確に盞手に䌝えるこず。
業務の実斜にあたっお、関係法什等、請負工事の契玄曞及び蚭蚈図曞等の内容を十分理解し、工事珟堎の状況に぀いおも粟通しおおくこず。
担圓技術者は、管理技術者に指瀺された内容を適正に実斜するものずし、蚭蚈図曞に定めのある他、工事受泚者に察しお指瀺、又は承諟を行っおはならない。
地元及び関係機関ずの協議・調敎に必芁な資料の䜜成
指定された業務内容を実斜し、業務発泚担圓郚眲から瀺された様匏、条件が的確に螏たえられおいるこず。
工事怜査等ぞの臚堎
䞭間技術怜査、技術怜査を䌎う既枈郚分怜査完枈郚分怜査を含む。、完成怜査等に臚堎するこず。
積算システムぞの積算デヌタ入力デヌタリストの䜜成
積算基準等を基に適正に積算デヌタの入力を行うこず。
その他
業務の実斜にあたっお、工事受泚者又は倖郚から通知等を受けた堎合は、速やかに調査職員にその内容を正確に䌝えるこず。
 達成氎準のモニタリングの方法業務評䟡
業務発泚担圓郚眲は、業務の目暙の達成状況を確認評䟡するため、以䞋の評䟡項目により算定するものずし、業務成瞟評定に反映するものずする。なお、評䟡項目及び評䟡方法の詳现は、「北海道開発局委蚗業務成瞟評定芁領」によるものずする。
業務の執行状況にかかる評䟡項目
専門技術力
①目的ず内容の理解  業務䞻旚の理解
②的確な履行  法什技術基準の知識、業務内容に぀いおの刀断、関係者ずのコミュニケヌション
③業務目的の達成床  必芁事項の蚘茉、的確な取りたずめ
管理技術力
①業務実斜䜓制の的確性
②打ち合わせの理解床
③指揮系統の迅速性、確実性
取組姿勢  責任感、積極性、倫理芳
業務執行䞊の過倱等にかかる評䟡項目
業務執行䞊の過倱
䞭立性・公平性に係る過倱
守秘性に係る過倱
事故等
損害賠償
 創意工倫の発揮可胜性
業務を実斜するにあたっおは以䞋の芖点から民間事業者の創意工倫を発揮し、公共サヌビスの質の向䞊に努めるものずする。
業務の実斜方針に関する提案
民間事業者は、業務実斜の具䜓的な方法、業務の質の確保の方法等に぀いお業務党般に係る質の向䞊の芳点から取り組むべき事項等の提案を行うこずずする。
業務に察する技術提案
民間事業者は、業務の特性に応じお、業務毎に蚭定する留意点を螏たえた技術提案を行うこずずする。
 委蚗費の支払い方法
民間事業者は、提出した業務蚈画曞に基づいお、業務を実斜するこずにより、達成目暙本実斜芁項参照の氎準を確保しなければならない。
業務発泚担圓郚眲は、䞊蚘の履行内容を確認し、怜査したうえで、䌚蚈幎床月日から翌幎月 31 日たでを基準ずし、業務芏暡により、民間事業者ずの協議調敎により蚭定する期間毎に委蚗費を支払うものずし、その支払いは適正な請求曞を受理した日から起算しお、業務の完了時においおは 30 日以内、業務の完了の前においおは 14 日以内ずする。ただし、怜査の結果、質及び氎準が確保されおいない堎合は、適切に業務を行うよう改善指瀺業務の履行䞭を含む。を行うこずずし、民間事業者は芁因分析を行い、業務改善蚈画曞を提出し、承諟を埗ない限り、委蚗費の請求はできないものずする。
なお、民間事業者の運営維持管理の責任に拠らない事由により、達成目暙の氎準が未達成の堎合には、委蚗費の枛額は行わない。
 費甚負担等に関するその他の留意事項
消耗品
本業務を行ううえで民間事業者が䜿甚する消耗品や付属品に぀いおは、党額を民間事業者の負担ずする。たた、提䟛斜蚭貞付物品本実斜芁項を参照のこず。を損傷した堎合は民間事業者が負担し、業務発泚担圓郚眲ぞ返华するものずする。
法什等倉曎による増加費甚及び損害の負担
法什等の倉曎により民間事業者に生じた合理的な増加費甚及び損害は、以䞋のからのいずれかに該圓する堎合には業務発泚担圓郚眲が負担し、それ以倖の法什等倉曎による増加費甚及び損害に぀いおは民間事業者が負担する。
本業務に類型的又は特別に圱響を及がす法什、基準等の倉曎及び皎制床の新蚭
消費皎その類䌌の皎制床の新蚭・倉曎皎率の倉曎含む。
䞊蚘、のほか、法人皎その他類䌌の皎制床の新蚭・倉曎以倖の皎制床の新蚭・倉曎皎率の倉曎を含む。

実斜期間に関する事項
本業務の実斜期間は、以䞋のずおり予定しおいる。
什和幎月日什和幎月 31 日【単幎床契玄を想定】
什和幎月日什和幎月 31 日【ヶ幎の耇数幎床契玄を想定】
什和幎月日什和幎月 31 日【ヶ幎の耇数幎床契玄を想定】
本業務の入札に係る萜札及び契玄締結は、圓該業務に係る什和幎床予算が成立し、予算瀺達がなされるこずを条件ずする。
ただし、業務の実斜䞊における新芏業務の発生や実斜状況に応じお、幎床途䞭に業務発泚を行うこずがある。
なお、「入札の単䜍」毎の業務の実斜期間に぀いおは、入札公告においお瀺すものずする。

入札参加資栌に関する事項
単䜓䌁業
法第 15 条においお準甚する法第 10 条各号第 11 号を陀く。に該圓する者でないこず。
予算決算及び䌚蚈什昭和 22 幎勅什第 165 号。以䞋「予決什」ずいう。第70 条及び第 71 条の芏定に該圓しない者であるこず。
北海道開発局における什和・幎床土朚関係建蚭コンサルタント業務に係る䞀般競争指名競争参加資栌の認定を受けおいる又は申請䞭であるこず。
競争参加資栌確認申請曞の提出期限の日から開札の時たでの期間に、北海道開発局長から建蚭コンサルタント業務等に関し、指名停止の措眮を受けおいる期間䞭でないこず。
譊察圓局から、暎力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものずしお、囜土亀通省公共事業等からの排陀芁請があり、圓該状態が継続しおいる者でないこず。
法人皎䞊びに消費皎及び地方消費皎の滞玍がないこず。
劎働保険、厚生幎金保険等の適甚を受けおいる堎合、保険料等の滞玍がないこず。

過去の契玄金額
H29幎床127,040、H30幎床 124,783、R元幎床 157,344千円


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合15 䞊み
難易床2 ★★☆
生掻圱響床3 ★★★
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


03.蟲氎省 ①蟲業 #021103

【11/2(月) 締切】総務・内閣府系 物䟡統蚈

小売物䟡統蚈調査芏則の䞀郚を改正する省什案に぀いおの意芋募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209572&Mode=0

〇解説
今回は調査品目の廃止がメむンで、昭和を感じる品目が倚いです。

○抂芁
小売物䟡統蚈調査芏則の䞀郚を改正する省什案の抂芁に぀いお
 小売物䟡統蚈調査の抂芁
小売物䟡統蚈調査統蚈法に基づく基幹統蚈調査は、囜民の消費生掻䞊重芁な支出の察象ずなる商品の小売䟡栌及びサヌビスの料金を調査し、消費者物䟡指数その他物䟡に関する基瀎資料を埗るこずを目的ずしお、小売物䟡統蚈調査芏則の定めるずころにより実斜する統蚈調査です。

 改正の抂芁
小売物䟡統蚈調査の結果を基に䜜成される消費者物䟡指数は、家蚈における消費構造の倉化、垂堎における商品の流通又はサヌビスの倉化等に察応しお、西暊幎の末尟が又はの幎に基準幎次を曎新する基準改定を行っおいたす。
今回の改正は、消費者物䟡指数の2020幎基準改定に圓たり、統蚈委員䌚の議論も螏たえ、調査する品目の廃止等の倉曎を行うずずもに、調査の効率化のための調査方法等の倉曎を行うものです。
品目の倉曎
ア 品目の廃止什和幎月日斜行
家蚈における消費構造の倉化に䌎い、次の品目を廃止したす。
・もち米
・ゆで沖瞄そば
・塩蟛
・ポヌク猶詰
・グレヌプフルヌツ
・果物猶詰
・沖瞄そば倖食
・敎理だんす
・宀内時蚈
・毛垃
・台所甚密閉容噚
・防虫剀
・男児甚ズボン
・女児甚スカヌト
・固定電話機
・携垯型オヌディオプレヌダヌ
・ビデオカメラ
・電子蟞曞
・蚘録型ディスク
・写真プリント代
・にがうり
・ずうが
・出産入院料
・幌皚園保育料
・文化斜蚭入堎料公立
・蟞曞
・文化斜蚭入堎料独立行政法人
たた、「公的統蚈の敎備に関する基本的な蚈画」什和幎月日閣議決定においお、消費者物䟡指数におけるむンタヌネット販売䟡栌の採甚拡倧が求められおいるこずを螏たえお、2020幎基準消費者物䟡指数の䜜成においお情報※及びりェブスクレむピング※を掻甚する、以䞋の品目を廃止したす。 ・テレビ
・ビデオレコヌダヌ
・カメラ
・パヌ゜ナルコンピュヌタ
・プリンタ
・宿泊料
・航空運賃
・倖囜パック旅行費
※ 民間の販売時点情報管理システムPoint of Sales systemにおいお収集された情報をいいたす。
※ りェブサむトから情報を抜出するコンピュヌタ゜フトりェア技術をいいたす。
ã‚€ 調査担圓者の倉曎什和幎月日斜行
調査担圓者が「調査員」ずなっおいる品目のうち、党囜又は地域的に均䞀な䟡栌を取集するこずが適切な以䞋の品目に぀いお、調査担圓者を「総務倧臣」に倉曎したす。
・携垯電話機
り 品目名の倉曎什和幎月日斜行
より代衚的な商品等の調査を可胜ずするため、以䞋のずおり、品目名を倉曎したす。
倉曎埌の品目名 珟行の品目名
手掗い甚石けん 化粧石けん
調査方法の倉曎什和幎月日斜行
実査環境の敎備等の芳点から、「民営家賃」に぀いお、調査の察象を「䞖垯」から「事業所」に倉曎し、事業所䞍動産管理䌚瀟等に質問するこず等により調査を行う方法に倉曎したす。
そのほか所芁の改正を行いたす。

 今埌の予定
公垃日 什和幎12月䞭
斜行日 什和幎月日ただし、品目の廃止及び調査担圓者の倉曎は什和幎月日


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合11 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


05.総務省、内閣 ④その他 #021102

【11/1(日) 締切】蟲氎・環境省系 持業

持業関係法什等の違反に察する蟲林氎産倧臣の凊分基準等案に係る意芋・情報の募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003185&Mode=0

〇解説

○抂芁
持業関係法什等の違反に察する蟲林氎産倧臣の凊分基準等
持業法又は持業の蚱可及び取締り等に関する省什の芏定に基づき蟲林氎産倧臣が行う次の①から⑀たでに掲げる凊分に関する凊分基準、凊分内容等に぀いおは、法及び蚱可省什の定めによるほか、以䞋のずおりずする。
① 法第54条第項の芏定に基づき蚱可又は起業の認可を倉曎し、取り消し、又はその効力の停止を呜ずる凊分
② 法第92条第項の芏定に基づき持業暩法第183条の芏定に基づくものに限る。を取り消し、又はその行䜿の停止を呜ずる凊分
③ 法第131条第項の芏定に基づき停泊を呜じ、又は持具等の䜿甚の犁止若しくは陞揚げを呜ずる凊分
④ 蚱可省什第104条第項の芏定に基づき船長等の乗組みを制限し、又は犁止する凊分
â‘€ 蚱可省什第108条第項の芏定に基づき倖囜呚蟺の海域においお持業を営み、又は持業に埓事するこずを犁止する凊分

第 蚱可等の倉曎、取消又は効力停止凊分法第54条第項関係
 蚱可等の倉曎凊分に぀いお
蟲林氎産倧臣による持業の蚱可又は起業の認可以䞋「蚱可等」ずいう。を受けた者が、法又は蚱可省什の芏定眰則がかかるものに限る。以䞋「持業関係法什」ずいう。に違反する行為以䞋「持業関係法什違反行為」ずいう。をした日から過去幎以内に、持業関係法什違反行為に係る蟲林氎産倧臣の凊分を少なくずも回受けおいた堎合には、蟲林氎産倧臣は、期間を定め、蚱可の内容の倉曎を呜ずるこずずする。
 蚱可等の取消凊分に぀いお
蚱可等を受けた者が持業関係法什に違反し、か぀、次の①から③たでのいずれかに該圓する堎合には、蟲林氎産倧臣は、圓該蚱可等の取消しを呜ずるこずずする。
① 圓該持業関係法什違反行為をした際に、持業監督公務員に察しお、その生呜又は身䜓に察しお危害を及がすおそれのある行為をした堎合
② 圓該持業関係法什違反行為をした日から過去幎以内に持業関係法什違反行為に係る蟲林氎産倧臣の凊分を少なくずも回受けおいた堎合であっお、か぀、圓該持業関係法什違反行為が蟲林氎産倧臣の凊分を受ける行為に盞圓するものである堎合
③ 圓該持業関係法什違反行為に察する第のに芏定する停泊凊分の日数が200日を超える堎合
 蚱可等の効力停止凊分に぀いお
蚱可等を受けた者が持業関係法什違反行為をした堎合には、蟲林氎産倧臣は、第のに芏定する停泊凊分ず䜵せお、圓該停泊凊分の期間䞭、圓該蚱可等の効力の停止を呜ずるこずずする。

第 持業暩の取消又は行䜿の停止凊分法第 92 条第項関係
 持業暩の取消凊分に぀いお
法第183条の芏定に基づき蟲林氎産倧臣が蚭定した持業暩を有する者が、持業関係法什に違反し、か぀、次の①から③たでのいずれかに該圓する堎合には、蟲林氎産倧臣は、圓該持業暩の取消しを呜ずるこずずする。
① 圓該持業関係法什違反行為をした際に、持業監督公務員に察しお、その生呜又は身䜓に察しお危害を及がすおそれのある行為をした堎合
② 圓該持業関係法什違反行為をした日から過去幎以内に持業関係法什違反行為に係る蟲林氎産倧臣の凊分を少なくずも回受けおいた堎合であっお、か぀、圓該持業関係法什違反行為が蟲林氎産倧臣の凊分を受ける行為に盞圓するものである堎合
③ に芏定する圓該持業関係法什違反行為に察する第のに芏定する凊分の日数が200日を超える堎合
 持業暩の行䜿の停止凊分に぀いお
圓該持業暩を有する者が、持業関係法什違反行為をした日から過去幎以内に、持業関係法什違反行為に係る蟲林氎産倧臣の凊分を少なくずも回受けおいた堎合には、蟲林氎産倧臣は、期間を定め、圓該持業暩の行䜿の停止凊分を呜ずるこずずする。

第 停泊凊分又は持具等の䜿甚犁止若しくは陞揚げ凊分法第131条第項関係
 停泊凊分に぀いお
持業者その他氎産動怍物を採捕し、又は逊殖する者以䞋第においお「持業者等」ずいう。が、持業に関係する法什の芏定又はこれらの芏定に基づく凊分に違反する行為以䞋「法什等違反行為」ずいう。をした堎合には、蟲林氎産倧臣は、次のからたでに定めるずころに埓い、停泊を呜ずるものずする。
適甚の範囲
蟲林氎産倧臣が停泊を呜ずる堎合は、次に掲げる堎合ずする。
① 倧臣蚱可持業又は蚱可省什における届出持業若しくは犁止持業法第119条第項の芏定により犁止されおいる持業をいう。を営む者若しくは営んだ者又はこれらの埓事者が法什等違反行為をした堎合
② 法第183条の芏定に基づき蟲林氎産倧臣が蚭定した持業暩を有する者若しくはこの埓事者、又は圓該持業暩に基づく組合員行䜿暩により区画持業若しくは共同持業を営む者若しくはこれらの埓事者が船舶を䜿甚しお法什等違反行為をした堎合であっお、これらの者に察しお停泊凊分を呜ずるこずが秩序維持に有効な堎合
③ 管蜄が明確でない又は管蜄のない持堎においお、法第57条第項の芏定により定められた事項に違反し知事蚱可持業を営んだ堎合その他の知事が管理する持業を営む者又はこの埓事者が船舶を䜿甚しお法什等違反行為をした堎合であっお、これらの者に察しお蟲林氎産倧臣が停泊凊分を呜ずるこずが特に必芁な堎合
「䜿甚する船舶」
持業者等が、圓該法什等違反行為に䜿甚した船舶圓該船舶の代船を含む。その他の圓該凊分を呜ずるこずが適圓ず認められる圓該持業者等が䜿甚する船舶ずする。
「停泊枯」
停泊凊分の履行の確認が可胜な枯であっお、圓該凊分の期間䞭、圓該持業者等が圓該凊分の察象船舶を管理するこずができる枯ずする。
「停泊期間」
① 凊分の実斜時期
停泊凊分は、圓該法什等違反行為の事実の確認及び手続期間終了埌速やかに行うものずし、圓該法什等違反行為に係る持業皮類における法什䞊の操業犁止期間その他䞀般的に䌑持期間ずみなされる期間以倖の時期に実斜するものずする。
ただし、圓該持業者等に察しお、停泊凊分の開始日を延期する特段の必芁があるず認められる堎合には、必芁最小限の範囲で開始日を延期するものずする。
② 凊分の日数
停泊凊分の日数は、次のアに定める日数に、む及びりに定める加算日数を加えた日数ずする。ただし、持業関係法什違反行為に察する停泊凊分の日数が、200日を超えた堎合には、第のの蚱可等の取消凊分を行うこずずする。
ア 基瀎ずなる凊分の日数
基瀎ずなる凊分の日数は、次のア又はむに定めるずころにより算出するものずする。
ア圓該法什等違反行為がの堎合には、90日以内の日数ずし、圓該法什等違反行為がの堎合であっお以䞊の法什等違反行為に該圓する堎合、又は圓該法什等違反行為が以䞊の堎合であっおこれらの行為の間に目的・手段等の密接な関連性がある堎合には、最も重い法什等違反行為の日数ずする。
む以䞊の法什等違反行為をした堎合アに芏定する堎合を陀く。には、圓該法什等違反行為の䞭で最も重い日数に、これ以倖の法什等違反行為に係る凊分日数を合蚈した日数の分のに盞圓する日数日未満の端数は、切り捚おる。を加えた日数ずする。
ã‚€ 环次の違反に係る加算日数
圓該法什等違反行為をした日から過去幎以内に、同皮の持業皮類に぀いお法什等違反行為に係る蟲林氎産倧臣の凊分を受けおいた堎合には、アの芏定により算出される日数の分のに盞圓する日数に、圓該期間における凊分次のア及びむに定めるものをいう。の回数を乗じお埗た日数日未満の端数は切り捚おる。ずする。
ア同皮の持業皮類に぀いお同䞀の持業者等に察しお行った凊分圓該法什等違反行為に係る船舶圓該船舶の代船を含む。の滅倱、譲枡その他の理由により事実䞊凊分を行うこずができなかったものを含む。
む経営の実態が同等ず認められる持業者等に察しお行った凊分
り 悪質な行為等に係る加算日数
圓該法什等違反行為においお次のアからキたでのいずれかの行為を䌎う堎合、又は圓該法什等違反行為をした持業者等が次のクからシたでのいずれかに該圓する堎合には、150日以内の日数ずする。ただし、過去の法什等違反行為に係る蟲林氎産倧臣の凊分に察しお履行しなかった日数がある堎合には、圓該日数をさらに加算するものずする。
ア蚱可番号、船名、暙識等の党郚又は䞀郚の停称、停装又は抹消
む停船呜什無芖又は逃走
り操業区域の甚だしい逞脱
゚法什等違反行為に䜿甚した持具等の投棄
オ持業監督公務員に察する劚害、脅迫その他の危険行為
カロヌプを流し、若しくは蛇行しながらの航走又は取締船ぞの投光噚の照射、急接近若しくは接觊その他の取締船に察する劚害
キ衛星船䜍枬定送信機及びその配線等の損壊及び無断改造
ク圓該法什等違反行為をした日から過去幎以内に法什等違反行為に係る蟲林氎産倧臣の凊分を受けおいた堎合
ケ圓該法什等違反行為をした日から過去幎以内に眰則芏定がある法什等違反行為により蟲林氎産倧臣の凊分を少なくずも回受けおいた堎合
コ圓該法什等違反行為が埓前の法什等違反行為に係る蟲林氎産倧臣の凊分に違反したものである堎合
サ我が囜が締結した他囜ずの持業に関する条玄その他の囜際玄束に基づき定められた芏定又は蚱可省什第106条に芏定する倖囜の法什の遵守矩務に違反し、か぀、我が囜の囜際的信甚を倱墜させる行為である堎合
シその他悪質ず認められる行為を行った堎合
 持具等の䜿甚犁止凊分又は陞揚げ凊分
持業者等が、法什等違反行為のうち、次の①から③たでに掲げる堎合には、蟲林氎産倧臣は、䜿甚した持具その他氎産動怍物の採捕若しくは逊殖の甚に䟛される物以䞋「持具等」ずいう。に぀いお、次のからたでに定めるずころに埓い、䜿甚犁止凊分又は陞揚げを呜ずるものずする。
① 無蚱可操業法第36条第項の芏定に違反しお倧臣蚱可持業を営むこずをいう。以䞋同じ。又は䜿甚が犁止されおいる持具等を䜿甚し、か぀、圓該法什等違反行為をした日から過去幎以内に同様の法什等違反行為により蟲林氎産倧臣の凊分を受けおいた堎合
② 法第 183 条の芏定に基づき蟲林氎産倧臣が蚭定した持業暩を有する者若しくはこの埓事者、又は圓該持業暩に基づく組合員行䜿暩により区画持業若しくは共同持業を営む者若しくはこれらの埓事者が法什等違反行為以䞋「持業暩の法什等違反行為」ずいう。をした堎合であっお、これらの者に察しお持具等の䜿甚犁止凊分又は陞揚げ凊分を呜ずるこずが秩序維持に有効な堎合
③ 管蜄が明確でない又は管蜄のない持堎においお、知事が管理する持業を営む者又はこれらの埓事者が法什等違反行為以䞋「知事管理持業の法什等違反行為」ずいう。をした堎合であっお、これらの者に察しお蟲林氎産倧臣が持具等の䜿甚犁止凊分又は陞揚げ凊分を呜ずるこずが特に必芁な堎合
凊分の察象ずなる持具等
珟に圓該法什等違反行為に䜿甚した持具等だけではなく、圓該持具等に付随するもの及びこれず同様の機胜を有するものも含むものずする。
陞揚げを行う堎所
陞揚げ凊分の履行の確認が可胜な堎所であっお、圓該凊分の期間䞭、圓該凊分を受けた者が圓該凊分の察象の持具等を管理するこずができる堎所ずする。
凊分の実斜時期
無蚱可操業をしたこず又は犁止持具等を䜿甚したこずによる持具等の䜿甚犁止凊分又は陞揚げ凊分にあっおは、第の①に芏定する停泊を呜じた時期以倖の時期ずする。
凊分の実斜期間
無蚱可操業をしたこず又は犁止されおいる持具等を䜿甚したこずによる持具等の䜿甚犁止凊分又は陞揚げ凊分にあっおは幎以内の期間ずし、持業暩の法什等違反行為又は知事管理持業の法什等違反行為に係る持具等の䜿甚犁止凊分又は陞揚げ凊分にあっおは第の②の芏定を準甚した期間ずする。

第 船長等の乗組み犁止凊分蚱可省什第104条第項関係
持業者その他氎産動怍物を採捕する者が、法什等違反行為を以䞊した堎合、又は法什等違反行為をした日から過去幎以内に蟲林氎産倧臣の凊分を少なくずも回受けおいた堎合には、蟲林氎産倧臣は、圓該法什等違反行為をした者が䜿甚する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者基地匏捕鯚業又は母船匏捕鯚業における砲手を含む。に察し、次のからたでに定めるずころに埓いこれらの者の乗組みを制限し、又は犁止するものずする。
凊分の察象者
操業を指揮する者基地匏捕鯚業又は母船匏捕鯚業における砲手を含む。を凊分するこずずし、圓該者に察し凊分を行うこずができなかった堎合は、船舶の船長又は船長の職務を行う者を凊分するこずずする。
凊分の実斜時期
第の①の芏定を準甚する。
凊分の日数
第の②の芏定を準甚する。

第 倖囜呚蟺の海域における操業等の犁止凊分蚱可省什第108条第項関係
持業者が、蚱可省什第107条の芏定にする違反行為をし、圓該行為をした日から過去幎以内に同条の芏定の違反行為に係る蟲林氎産倧臣の凊分を少なくずも回受けおいた堎合には、蟲林氎産倧臣は、圓該持業者及び圓該持業者の䜿甚に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に察し、次のからたでに定めるずころに埓い、圓該違反行為に係る同条の区域の呚蟺海域に぀き持業を営み、又は持業に埓事するこずを犁止する区域及び期間を指定しお、持業を営み、又は持業に埓事するこずを犁止するものずする。
凊分の範囲
① 圓該持業者に察しおは圓該持業を営むこずを犁止する凊分を行うものずする。
② ①の凊分に加え、操業を指揮する者に察し持業に埓事するこずを犁止する凊分を行うこずずし、圓該凊分を行うこずができなかった堎合には、船長又は船長の職務を行う者に察し圓該凊分を行うこずずする。
凊分の実斜時期
第の①の芏定を準甚する。
凊分の日数
第の②の芏定を準甚する。

第 情状が認められる堎合又は軜埮なものず認められる堎合の察応
圓該法什等違反行為が䞍可抗力によるものであるこず等情状が認められる堎合又は軜埮なものず認められる堎合には、蟲林氎産倧臣は、圓該凊分を枛軜し、又は圓該凊分をせず譊告に留めるこずができる。
たた、法第54条第項の芏定に基づき適栌性を喪倱した者の蚱可を取り消した堎合であっお、か぀、本凊分基準に基づく凊分の必芁性が認められない堎合には、蟲林氎産倧臣は、圓該凊分を行わないこずができる。

附 則
斜行期日
 この凊分基準は、持業法等の䞀郚を改正する等の法埋平成30幎法埋第95号の斜行の日什和幎12月日から斜行する。
凊分の適甚に関する経過措眮
 この凊分基準の斜行の日前にした持業関係法什違反行為又は法什等違反行為に察する基準の適甚に぀いおは、なお埓前の䟋による。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合12 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊2 ★★☆


03.蟲氎省 ②持業 #021101

【10/31(土) 締切】蟲氎・環境省系 持業

資源管理基本方針の䞀郚を改正する告瀺案に぀いおの意芋・情報の募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003184&Mode=0

〇解説
さんた、たあじ、たいわしの資源管理に぀いお定めるもの。

○抂芁
「資源管理基本方針」は、持業法等の䞀郚を改正する等の法埋第条の芏定による改正埌の持業法第11条第項の芏定に基づき、蟲林氎産倧臣が定めるものです。
この床、新法第11条第項の芏定に基づき、資源管理基本方針の倉曎を行うものです。 ●資源管理基本方針の䞀郚を改正する告瀺
資源管理基本方針の䞀郚を次のように改正する。
次の衚により、改正前欄に掲げる芏定の傍線を付した郚分以䞋「傍線郚分」ずいう。でこれに察応す
る改正埌欄に掲げる芏定の傍線郚分があるものは、これを圓該傍線郚分のように改め、改正埌欄に掲げる芏
定の傍線郚分でこれに察応する改正前欄に掲げる芏定の傍線郚分がないものは、これを加える。
第   特 定 æ°Ž 産 資 源 ご ず の 持 獲 可 胜 量 の 郜 道 府 県 及 び 倧 臣 管 理 区 分 ぞ の 配 分 の 基 準
 郜 道 府 県 ぞ の 配 分
⑵  ⑎ に 該 圓 し な い 郜 道 府 県 に ぀ い お は 珟 行 æ°Ž 準 の 持 獲 量 であ れ ば そ の 資 源 に 侎 え る 圱 響 は 少 な い も の ず し お 配 分 数 量 を 瀺 さ ず 目 安 ず な る 数 量 を 瀺 し お 隻 数 ・ 操 業 日 数 等 の 持 獲 努 力 量 を 通 じ た 管 理 を 行 う も の ず し 珟 行 æ°Ž 準 に よ る 配 分 を 行 う た だ し 目 安 ず な る 数 量 に ぀ い お 圓 該 郜 道 府 県 が 垌 望 す る å Ž 合 又 は 持 業 構 造 の 倧 幅 な 倉 化 等 管 理 侊 必 芁 ず な る å Ž 合 に は 配 分 数 量 を 明 瀺 す る こ ず ず す る。
第 10 個 別 の æ°Ž 産 資 源 に ぀ い お の 具 䜓 的 な 資 源 管 理 方 針
特 定 æ°Ž 産 資 源 に ぀ い お の 具 䜓 的 な 資 源 管 理 方 針 は 特 定 æ°Ž 産 資 源 ご ず に 別 箙    く ろ た ぐ ろ小 型 魚か ら 別 箙   た い わ し 察 銬 暖 流 ç³» 矀 た で に 特 定 æ°Ž 産 資 源 以 倖 の 氎産 資 源 に ぀ い お の 具 䜓 的 な 資 源 管 理 方 針 は æ°Ž 産 資 源 ご ず に 別玙    め ば ち䞭 西 郚 倪 å¹³ 掋 条 箄 æµ· 域に そ れ ぞ れ 定 め る も の ず す る。
「別 箙    み な み た ぐ ろ」の次に次の別玙を加える。

別玙 さんた
第 特定氎産資源の名称
さんた

第 管理幎床
月日から同幎12月末日たで

第 資源管理の目暙
 目暙管理基準倀 北倪平掋持業委員䌚以䞋「」ずいう。においお決定されおいる資源管理の目暙を考慮しお定める。
 限界管理基準倀 においお決定されおいる資源管理の目暙を考慮しお定める。

第 持獲シナリオ
 目暙管理基準倀に係る持獲シナリオ においお決定されおいる保存管理措眮を考慮しお定める。
 限界管理基準倀に係る持獲シナリオ においお決定されおいる保存管理措眮を考慮しお定める。

第 倧臣管理区分及び倧臣管理区分ごずの持獲量の管理の手法等
倧臣管理区分は、北倪平掋さんた持業及びその他倧臣蚱可持業ずし、それぞれの倧臣管理区分に配分された持獲可胜量を超えないように行われる、持獲量の管理の手法は、持獲量の総量の管理ずする。
 さんた北倪平掋さんた持業
⑮ 圓該倧臣管理区分に関する事項
① 氎域
北倪平掋さんた持業の蚱可に係る操業区域
② 持業の皮類
北倪平掋さんた持業蚱可省什第条第14号に掲げる持業をいう。以䞋同じ。
③ 持獲可胜期間
呚幎
⑵ 持獲量の管理の手法等
① 圓該倧臣管理区分における管理の手法は、持獲量の総量の管理ずする。
② 持獲量等の報告に係る期限は、次のずおりずする。
ア 圓該管理幎床䞭むに芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌月の10日たで
ã‚€ 蟲林氎産倧臣が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により圓該倧臣管理区分の持獲量の総量が圓該倧臣管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内
 さんたその他倧臣蚱可持業
⑮ 圓該倧臣管理区分に関する事項
① 氎域
圓該持業の蚱可に係る操業区域のうち倪平掋の海域倖囜の領海及び排他的経枈氎域倧韓民囜にあっおは蚱可省什別衚第の11の項の䞊欄に掲げる区域、䞭華人民共和囜にあっおは同衚の12の項の䞊欄に掲げる区域を陀く。
② 持業の皮類
倧臣蚱可持業のうち、北倪平掋さんた持業を陀いたもの
③ 持獲可胜期間
呚幎
⑵ 持獲量の管理の手法等
① 圓該倧臣管理区分における持獲量の管理の手法は、珟行の氎準以䞊に持獲量を増加させない管理ずする。
② 持獲量等の報告に係る期限は、次のずおりずする。
ア 圓該管理幎床䞭むに芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌月の10日たで
ã‚€ 蟲林氎産倧臣が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により圓該倧臣管理区分の持獲量の総量が圓該倧臣管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内

第 持獲可胜量の郜道府県及び倧臣管理区分ぞの配分の基準等
 持獲可胜量の郜道府県及び倧臣管理区分ぞの配分の基準
持獲可胜量から囜の留保を陀いた数量を、平成29幎2017幎から什和元幎2019幎たでの持獲実瞟の平均倀に基づく比率を甚いお比䟋配分するこずを基瀎ずし、配分を受ける者の間で別途の合意がある堎合には、圓該合意による数量を甚いお、配分量を算出する。
 郜道府県ぞの配分方法
郜道府県ぞの配分方法に぀いおは、次の⑎及び⑵に定めるずころによる。
⑮ 平成29幎2017幎から什和元幎2019幎たでの持獲実瞟の平均倀においお、党䜓の持獲量のうちおおむね80パヌセントの持獲量を構成する持獲量䞊䜍の郜道府県に぀いおは、原則ずしお配分数量を明瀺する。
⑵ ⑎に該圓しない郜道府県に぀いおは、「珟行氎準」による配分を行う。ただし、目安ずなる数量に぀いお圓該郜道府県が垌望する堎合又は持業構造の倧幅な倉化等管理䞊必芁ずなる堎合には、配分数量を明瀺するこずずする。
 郜道府県別持獲可胜量及び倧臣管理持獲可胜量の超過分に぀いお
前管理幎床で郜道府県別持獲可胜量又は倧臣管理持獲可胜量を超過した堎合には、前管理幎床終了埌月以内に超過量を確定し、圓該管理幎床の持獲可胜量を前管理幎床における超過量を差し匕いた量に倉曎する。この堎合においお、原則ずしお超過量の党量を䞀括で差し匕くこずずし、䞀括で差し匕くこずができない堎合には翌管理幎床以降に分割で差し匕くこずずする。

第 郜道府県知事から蟲林氎産倧臣に報告する事項
 郜道府県知事は、持獲割圓管理区分にあっおは、法第26条第項の芏定に基づき、陞揚げした日からその属する月の翌々月の10日たでに芏則第16条第項の芏定においお定める方法により、次の⑎から⑞たでに掲げる事項に぀いお報告するものずする。
⑮ 幎次持獲割圓量蚭定者ごずの持獲量
⑵ 幎次持獲割圓量蚭定者の氏名及び䜏所法人にあっおは、その名称、代衚者の氏名及び䞻たる事務所の所圚地
⑶ 持獲割圓管理区分
⑷ 採捕に係るさんたを陞揚げした日
⑾ その他参考ずなるべき事項持獲割圓割合蚭定者がさんたに぀いお぀以䞊の持獲割圓割合の蚭定を受けおいる堎合にあっおは、持獲割圓割合蚭定通知曞の番号等圓該持獲量等の報告の察象ずなった幎次持獲割圓量が区別できるもの
 郜道府県知事は、非持獲割圓管理区分にあっおは、法第30条第項の芏定に基づき、芏則第19条第項においお準甚する芏則第16条第項の芏定においお定める方法により、圓該管理区分における持獲量の総量を次に掲げる期限たでに報告するものずする。
⑮ 圓該管理幎床䞭⑵に芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌々月の10日たで
⑵ 郜道府県知事が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により知事管理区分の持獲量の総量が圓該知事管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内

第 持獲可胜量による管理以倖の手法による資源管理に関する事項
 第ののさんたその他倧臣蚱可持業管理区分においおは、法第36条第項の蚱可をする船舶の隻数に䞊限を蚭けるこずを通じお、持獲努力量を制限する。
 持業者自身による自䞻的な資源管理の取組は匕き続き重芁であるこずから、蟲林氎産倧臣及び郜道府県知事は、持業者による法第124条第項の協定の締結を促進し、認定した協定を公衚するずずもに、圓該協定に参加しおいる者自らによる実斜状況の怜蚌及び取組内容の改良䞊びにこれらの結果の蟲林氎産倧臣及び郜道府県知事ぞの報告が行われるよう指導を行うものずする。

第 その他資源管理に関する重芁事項
法第31条に定める堎合に該圓するか吊かに぀いおは、圓該倧臣管理区分の持獲量が圓該倧臣管理持獲可胜量の85パヌセントを超えるずきを基準ずしお、持獲量の掚移に応じお刀断する。

別玙 たあじ
第 特定氎産資源の名称 たあじ

第 管理幎床
月日から同幎12月末日たで

第 資源管理の目暙
たあじ資源は埓来から倪平掋系矀ず察銬暖流系矀の系矀に分けた資源評䟡が行われおきたが、どちらの系矀も䞻芁産卵堎は東シナ海の共通の氎域であり、䞡系矀が独立した系矀であるず刀別できないだけでなく、倪平掋系矀の資源氎準を巊右するのは東シナ海からの加入矀の倚寡によるずも考えられおいる旚、資源評䟡報告においおも蚘茉されおいる。
このような特性から、たあじに぀いおは぀の系矀ずしお資源評䟡を行う方向も怜蚎䞭であるこずも螏たえ、什和幎床のたあじ資源の管理に関しおは、資源管理の目暙、持獲シナリオ、持獲圧力及び生物孊的持獲可胜量は系矀別に定めるものの、持獲可胜量は、䞡系矀の生物孊的持獲可胜量の合蚈倀の範囲内で䞀括しお行うこずずする。なお、持獲可胜量の配分に際しおは、倪平掋系矀ぞの持獲圧力の増倧を避けるためにも、過去の持獲実瞟の比率に基づくこずずする。
 目暙管理基準倀
⑮ たあじのうち資源評䟡においお倪平掋系矀ずしお扱われたもの以䞋この別玙においお「たあじ倪平掋系矀」ずいう。 60千トン最倧持続生産量を達成するために必芁な芪魚量
⑵ たあじのうち資源評䟡においお察銬暖流系矀ずしお扱われたもの以䞋この別玙においお「たあじ察銬暖流系矀」ずいう。 254千トン最倧持続生産量を達成するために必芁な芪魚量
 限界管理基準倀
⑮ たあじ倪平掋系矀 15千トン最倧持続生産量の60パヌセントを達成するために必芁な芪魚量
⑵ たあじ察銬暖流系矀 107千トン最倧持続生産量の60パヌセントを達成するために必芁な芪魚量

第 持獲シナリオ
 目暙管理基準倀に係る持獲シナリオ
⑮ たあじ倪平掋系矀 什和幎2020幎の資源評䟡に基づき、芪魚量が什和13幎2031幎に、少なくずも50パヌセントの確率で、第の⑎の目暙管理基準倀を䞊回るよう、持獲圧力を調敎する。
⑵ たあじ察銬暖流系矀 什和幎2020幎の資源評䟡に基づき、芪魚量が什和13幎2031幎に、少なくずも50パヌセントの確率で、第の⑵の目暙管理基準倀を䞊回る状態を維持するよう、持獲圧力を調敎する。
 持獲圧力
⑮ たあじ倪平掋系矀 ⑎の芏定を螏たえたたあじ倪平掋系矀の持獲圧力は、以䞋のずおりずする。
① 芪魚量の倀が限界管理基準倀を䞊回っおいる堎合には、最倧持続生産量を達成する持獲圧力の氎準に0.80を乗じた倀ずする。
② 芪魚量の倀が限界管理基準倀を䞋回っおいる堎合には、圓該芪魚量の倀から、最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量1.7千トン。次の③においお同じ。の倀を枛じた倀を、限界管理基準倀から最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量の倀を枛じた倀で陀すこずにより算出した係数を①の持獲圧力の氎準に乗じた倀ずする。
③ ②の芏定にかかわらず、芪魚量の倀が最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量を䞋回っおいる堎合には、ずする。
⑵ たあじ察銬暖流系矀 ⑵の芏定を螏たえたたあじ察銬暖流系矀の持獲圧力は、以䞋のずおりずする。
① 芪魚量の倀が限界管理基準倀を䞊回っおいる堎合には、最倧持続生産量を達成する持獲圧力の氎準に0.95を乗じた倀ずする。
② 芪魚量の倀が限界管理基準倀を䞋回っおいる堎合には、圓該芪魚量の倀から、最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量16千トン。次の③においお同じ。の倀を枛じた倀を、限界管理基準倀から最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量の倀を枛じた倀で陀すこずにより算出した係数を①の持獲圧力の氎準に乗じた倀ずする。
③ ②の芏定にかかわらず、芪魚量の倀が最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量を䞋回っおいる堎合には、ずする。
 持獲可胜量の算定方法
生物孊的持獲可胜量は、次の⑎及び⑵に掲げる倀の合蚈倀ずし、持獲可胜量は圓該倀を超えない量ずする。
⑮ たあじ倪平掋系矀 資源評䟡においお瀺される圓該管理幎床の資源量に、⑎の持獲圧力を乗じた倀
⑵ たあじ察銬暖流系矀 資源評䟡においお瀺される圓該管理幎床の資源量に、⑵の持獲圧力及び資源評䟡察象氎域における倖囜による持獲を考慮するために0.89を乗じた倀
第 倧臣管理区分及び倧臣管理区分ごずの持獲量の管理の手法等
倧臣管理区分は、倧䞭型たき網持業及びその他倧臣蚱可持業ずし、それぞれの倧臣管理区分に配分された持獲可胜量を超えないように行われる、持獲量の管理の手法は、持獲量の総量の管理ずする。
 たあじ倧䞭型たき網持業
⑮ 圓該倧臣管理区分に関する事項
① 氎域
倧䞭型たき網持業の蚱可に係る操業区域倪平掋䞭倮海区及びむンド掋海区䞊びに倖囜の領海及び排他的経枈氎域倧韓民囜にあっおは蚱可省什別衚第の11の項の䞊欄に掲げる区域、䞭華人民共和囜にあっおは同衚の12の項の䞊欄に掲げる区域を陀く。
② 持業の皮類
倧䞭型たき網持業
③ 持獲可胜期間
呚幎
⑵ 持獲量の管理の手法等
① 圓該倧臣管理区分における持獲量の管理の手法は、持獲量の総量の管理ずする。
② 持獲量等の報告に係る期限は、次のずおりずする。
ア 圓該管理幎床䞭むに芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌月の10日たで
ã‚€ 蟲林氎産倧臣が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により圓該倧臣管理区分の持獲量の総量が圓該倧臣管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内
 たあじその他倧臣蚱可持業
⑮ 圓該倧臣管理区分に関する事項
① 氎域
圓該持業の蚱可に係る操業区域のうち倪平掋の海域倖囜の領海及び排他的経枈氎域倧韓民囜にあっおは蚱可省什別衚第の11の項の䞊欄に掲げる区域、䞭華人民共和囜にあっおは同衚の12の項の䞊欄に掲げる区域を陀く。
② 持業の皮類
倧臣蚱可持業のうち、倧䞭型たき網持業を陀いたもの
③ 持獲可胜期間
呚幎
⑵ 持獲量の管理の手法等
① 圓該倧臣管理区分における持獲量の管理の手法は、珟行の氎準以䞊に持獲量を増加させない管理ずする。
② 持獲量等の報告に係る期限は、次のずおりずする。
ア 圓該管理幎床䞭むに芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌月の10日たで
ã‚€ 蟲林氎産倧臣が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により圓該倧臣管理区分の持獲量の総量が圓該倧臣管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内

第 持獲可胜量の郜道府県及び倧臣管理区分ぞの配分の基準等
 持獲可胜量の郜道府県及び倧臣管理区分ぞの配分の基準
⑮ 郜道府県及び倧臣管理区分ぞの配分の基準
持獲可胜量から囜の留保を陀いた数量を、平成29幎2017幎から什和元幎2019幎たでの持獲実瞟の平均倀に基づく比率を甚いお比䟋配分するこずを基瀎ずし、配分を受ける者の間で別途の合意がある堎合には、圓該合意による数量を甚いお、配分量を算出する。
⑵ 囜の留保
囜の留保は、幎によっお異なる持堎圢成の倉動や想定倖の来遊の可胜性等を勘案しお定めるものずし、囜際亀枉においお必芁ずなる数量もここに含めるものずする。
 郜道府県ぞの配分方法
郜道府県ぞの配分方法に぀いおは、次の⑎及び⑵に定めるずころによる。
⑮ 平成29幎2017幎から什和元幎2019幎たでの持獲実瞟の平均倀においお、党䜓の持獲量のうちおおむね80パヌセントの持獲量を構成する持獲量䞊䜍の郜道府県に぀いおは、原則ずしお配分数量を明瀺する。
⑵ ⑎に該圓しない郜道府県に぀いおは、「珟行氎準」による配分を行う。ただし、目安ずなる数量に぀いお圓該郜道府県が垌望する堎合又は持業構造の倧幅な倉化等管理䞊必芁ずなる堎合には、配分数量を明瀺するこずずする。
 郜道府県別持獲可胜量及び倧臣管理持獲可胜量の超過分に぀いお
前管理幎床で郜道府県別持獲可胜量又は倧臣管理持獲可胜量を超過した堎合には、前管理幎床終了埌月以内に超過量を確定し、圓該管理幎床の持獲可胜量を前管理幎床における超過量を差し匕いた量に倉曎する。この堎合においお、原則ずしお超過量の党量を䞀括で差し匕くこずずし、䞀括で差し匕くこずができない堎合には翌管理幎床以降に分割で差し匕くこずずする。
 囜の留保からの配分に぀いお
囜の留保分に぀いおは、各郜道府県及び倧臣管理区分に察しお、次の⑎から⑶たでに定めるずころにより配分する。ただし、管理幎床の末日たでに囜の留保分が䞍足するず芋蟌たれる堎合又は囜際亀枉䞊支障がある堎合には、この限りでない。
⑮ 配分の時期及びその方法
次の①又は②に掲げる日⑵においお「基準日」ずいう。のいずれかを経過した堎合には、それぞれ圓該①又は②に定める数量を配分する。
① 䞀の郜道府県数量を明瀺したものに限る。における持獲量の総量の圓該郜道府県別持獲可胜
量に占める割合が75パヌセントを超えた日 ⑵に定める期間予枬持獲量ず圓該郜道府県別持獲可胜量ずの差又は圓該管理幎床における圓初の郜道府県別持獲可胜量のうちいずれか小さい数量
② 倧臣管理区分数量を明瀺したものに限る。における持獲量の総量の圓該倧臣管理持獲可胜量に占める割合が75パヌセントを超えた日 ⑵に定める期間予枬持獲量ず圓該倧臣管理持獲可胜量ずの差又は圓該管理幎床における圓初の倧臣管理持獲可胜量のうちいずれか小さい数量
⑵ 期間予枬持獲量の算出匏
期間予枬持獲量は、次の①から③たでに掲げる期間の区分に応じお、圓該①から③たでに定める倀を加えた倀により算出する。
① 圓該管理幎床における持獲可胜期間の開始日から基準日の属する月の前月たで 実瞟倀
② 基準日の属する月 基準日の属する月の最初の日から基準日たでの日数を基瀎ずしお日割りによっお蚈算した基準日の属する月の日圓たりの持獲実瞟の倀に、基準日の属する月の日数を乗じお埗た倀
③ 基準日の属する月の翌月 次のア又はむに掲げる堎合の区分に応じお、圓該ア又はむに定める倀
ア 特異率圓該持期の来遊状況の特異性を衚す比率であっお、①に定める実瞟倀を、①に掲げる期間ず同じ期間の過去幎間の持獲実瞟の倀のうち月ごずに䞊䜍幎間の平均の持獲実瞟の倀で陀しお算出する。ア及びむにおいお同じ。が以䞊の堎合 圓該基準日の属する月の翌月の過去幎間の持獲実瞟の倀のうち䞊䜍幎間の平均の持獲実瞟の倀に圓該特異率を乗じお埗た倀
ã‚€ 特異率が未満の堎合 圓該基準日の属する月の翌月の過去幎間の持獲実瞟の倀のうち䞊䜍幎間の持獲実瞟の倀を平均した倀
⑶ ⑎に定める堎合のほか、蟲林氎産倧臣が必芁ず認める堎合に配分する。

第 郜道府県知事から蟲林氎産倧臣に報告する事項
 郜道府県知事は、持獲割圓管理区分にあっおは、法第26条第項の芏定に基づき、陞揚げした日からその属する月の翌々月の10日たでに芏則第16条第項の芏定においお定める方法により、次の⑎から⑞たでに掲げる事項に぀いお報告するものずする。
⑮ 幎次持獲割圓量蚭定者ごずの持獲量
⑵ 幎次持獲割圓量蚭定者の氏名及び䜏所法人にあっおは、その名称、代衚者の氏名及び䞻たる事務所の所圚地
⑶ 持獲割圓管理区分
⑷ 採捕に係るたあじを陞揚げした日
⑾ その他参考ずなるべき事項持獲割圓割合蚭定者がたあじに぀いお぀以䞊の持獲割圓割合の蚭定を受けおいる堎合にあっおは、持獲割圓割合蚭定通知曞の番号等圓該持獲量等の報告の察象ずなった幎次持獲割圓量が区別できるもの
 郜道府県知事は、非持獲割圓管理区分にあっおは、法第30条第項の芏定に基づき、芏則第19条第項においお準甚する芏則第16条第項の芏定においお定める方法により、圓該管理区分における持獲量の総量を次に掲げる期限たでに報告するものずする。
⑮ 圓該管理幎床䞭⑵に芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌々月の10日たで
⑵ 郜道府県知事が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により知事管理区分の持獲量の総量が圓該知事管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内

第 持獲可胜量による管理以倖の手法による資源管理に関する事項
 第ののたあじその他倧臣蚱可持業管理区分においおは、法第36条第項の蚱可をする船舶の隻数に䞊限を蚭けるこずを通じお、持獲努力量を制限する。
 持業者自身による自䞻的な資源管理の取組は匕き続き重芁であるこずから、蟲林氎産倧臣及び郜道府県知事は、持業者による法第124条第項の協定の締結を促進し、認定した協定を公衚するずずもに、圓該協定に参加しおいる者自らによる実斜状況の怜蚌及び取組内容の改良䞊びにこれらの結果の蟲林氎産倧臣及び郜道府県知事ぞの報告が行われるよう指導を行うものずする。

第 その他資源管理に関する重芁事項
法第31条に定める堎合に該圓するか吊かに぀いおは、圓該倧臣管理区分の持獲量が圓該倧臣管理持獲可胜量の85パヌセントを超えるずきを基準ずしお、持獲量の掚移に応じお刀断する。

別玙 たいわし倪平掋系矀
第 特定氎産資源の名称
たいわし倪平掋系矀

第 管理幎床
月日から同幎12月末日たで

第 資源管理の目暙
 目暙管理基準倀 1,187千トン最倧持続生産量を達成するために必芁な芪魚量
 限界管理基準倀 487千トン最倧持続生産量の60パヌセントを達成するために必芁な芪魚量

第 持獲シナリオ
 目暙管理基準倀に係る持獲シナリオ
什和幎2020幎の資源評䟡に基づき、芪魚量が什和13幎2031幎に、少なくずも50パヌセントの確率で、第のの目暙管理基準倀を䞊回る状態を維持するよう、持獲圧力を調敎する。
 持獲圧力
の芏定を螏たえたたいわし倪平掋系矀の持獲圧力は、以䞋のずおりずする。
⑮ 什和幎2021幎から什和幎2023幎たでは、什和幎2020幎の資源評䟡の結果、盎近の芪魚量が目暙管理基準倀を倧きく䞊回っおいるこずを螏たえ、最倧持続生産量を達成する持獲圧力の氎準に1.2を乗じた倀ずする。ただし、毎幎の資源評䟡の結果、圓該期間及び什和幎2024幎のいずれかの幎の芪魚量が、目暙管理基準倀を䞋回る堎合には、資源管理の方針に関する怜蚎䌚を開催し、これを芋盎す。
⑵ 什和幎2024幎から什和13幎2031幎たでは、以䞋のずおりずする。
① 芪魚量の倀が限界管理基準倀を䞊回っおいる堎合には、最倧持続生産量を達成する持獲圧力の氎準に0.85を乗じた倀ずする。
② 芪魚量の倀が限界管理基準倀を䞋回っおいる堎合には、圓該芪魚量の倀から、最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量69千トン。③においお同じ。の倀を枛じた倀を、限界管理基準倀から最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量の倀を枛じた倀で陀すこずにより算出した係数を①の持獲圧力の氎準に乗じた倀ずする。
③ ②の芏定にかかわらず、芪魚量の倀が最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量を䞋回っおいる堎合には、ずする。
 持獲可胜量の算定方法
生物孊的持獲可胜量は、資源評䟡においお瀺される圓該管理幎床の資源量に、䞊蚘の持獲圧力を乗じた倀ずし、持獲可胜量は圓該倀を超えない量ずする。

第 倧臣管理区分及び倧臣管理区分ごずの持獲量の管理の手法等
倧臣管理区分は、倧䞭型たき網持業及びその他倧臣蚱可持業ずし、それぞれの倧臣管理区分に配分された持獲可胜量を超えないように行われる、持獲量の管理の手法は、持獲量の総量の管理ずする。
 たいわし倪平掋系矀倧䞭型たき網持業
⑮ 圓該倧臣管理区分に関する事項
① 氎域
倪平掋の海域日本海、オホヌツク海及びベヌリング海を陀く。に定める倧臣管理区分においお同じ。のうち、宮厎県䞲間垂郜井岬灯台正南の線ず東経179床59分43秒の線ずの䞡線間の氎域
② 持業の皮類
倧䞭型たき網持業
③ 持獲可胜期間
呚幎
⑵ 持獲量の管理の手法等
① 圓該倧臣管理区分における持獲量の管理の手法は、持獲量の総量の管理ずする。
② 持獲量等の報告に係る期限は、次のずおりずする。
ア 圓該管理幎床䞭むに芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌月の10日たで
ã‚€ 蟲林氎産倧臣が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により圓該倧臣管理区分の持獲量の総量が圓該倧臣管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内
 たいわし倪平掋系矀その他倧臣蚱可持業
⑮ 圓該倧臣管理区分に関する事項
① 氎域
倪平掋の海域のうち、次のアからりたでに掲げる線以東の氎域
ア 宮厎県ず鹿児島県の最倧高朮時海岞線における境界点から北緯31床25分29秒東経癟131床分44秒の点むにおいお「点」ずいう。に至る盎線
ã‚€ 点から北緯31床13分秒東経131床20分44秒の点りにおいお「点」ずいう。に至る盎線
り 点から正南の線
② 持業の皮類
倧臣蚱可持業のうち、倧䞭型たき網持業を陀いたもの
③ 持獲可胜期間
呚幎
⑵ 持獲量の管理の手法等
① 圓該倧臣管理区分における持獲量の管理の手法は、珟行の氎準以䞊に持獲量を増加させない管理ずする。
② 持獲量等の報告に係る期限は、次のずおりずする。
ア 圓該管理幎床䞭むに芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌月の10日たで
ã‚€ 蟲林氎産倧臣が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により圓該倧臣管理区分の持獲量の総量が圓該倧臣管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内

第 持獲可胜量の郜道府県及び倧臣管理区分ぞの配分の基準等
 持獲可胜量の郜道府県及び倧臣管理区分ぞの配分の基準
⑮ 郜道府県及び倧臣管理区分ぞの配分の基準
持獲可胜量から囜の留保を陀いた数量を、平成29幎2017幎から什和元幎2019幎たでの持獲実瞟の平均倀に基づく比率を甚いお比䟋配分するこずを基瀎ずし、配分を受ける者の間で別段の合意がある堎合には、圓該合意による数量を甚いお、配分量を算出する。
⑵ 囜の留保
囜の留保は、幎によっお異なる持堎圢成の倉動や想定倖の来遊の可胜性等を勘案しお定めるものずし、囜際亀枉においお必芁ずなる数量もここに含めるものずする。
 郜道府県ぞの配分方法
郜道府県ぞの配分方法に぀いおは、次の⑎から⑶たでに定めるずころによる。
⑮ 配分の察象ずなる郜道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、犏島県、茚城県、千葉県、東京郜、神奈川県、静岡県、愛知県、䞉重県、倧阪府、和歌山県、岡山県、広島県、埳島県、銙川県、愛媛県、高知県、倧分県及び宮厎県ずする。
⑵ 平成29幎2017幎から什和元幎2019幎たでの持獲実瞟の平均倀においお、党䜓の持獲量のうちおおむね80パヌセントの持獲量を構成する持獲量䞊䜍の郜道府県に぀いおは、原則ずしお配分数量を明瀺する。
⑶ ⑵に該圓しない郜道府県に぀いおは、「珟行氎準」による配分を行う。ただし、目安ずなる数量に぀いお圓該郜道府県が垌望する堎合又は持業構造の倧幅な倉化等管理䞊必芁ずなる堎合には、配分数量を明瀺するこずずする。
 郜道府県別持獲可胜量及び倧臣管理持獲可胜量の超過分に぀いお
前管理幎床で郜道府県別持獲可胜量又は倧臣管理持獲可胜量を超過した堎合には、前管理幎床終了埌月以内に超過量を確定し、圓該管理幎床の持獲可胜量を前管理幎床における超過量を差し匕いた量に倉曎する。この堎合においお、原則ずしお超過量の党量を䞀括で差し匕くこずずし、䞀括で差し匕くこずができない堎合には翌管理幎床以降に分割で差し匕くこずずする。
 囜の留保からの配分に぀いお
囜の留保分に぀いおは、各郜道府県及び倧臣管理区分に察しお、次の⑎から⑶たでに定めるずころにより配分する。ただし、管理幎床の末日たでに囜の留保分が䞍足するず芋蟌たれる堎合又は囜際亀枉䞊支障がある堎合には、この限りでない。
⑮ 配分の時期及びその方法
次の①又は②に掲げる日⑵においお「基準日」ずいう。のいずれかを経過した堎合には、それぞれ圓該①又は②に定める数量を配分する。
① 䞀の郜道府県数量を明瀺したものに限る。における持獲量の総量の圓該郜道府県別持獲可胜量に占める割合が75パヌセントを超えた日 ⑵に定める期間予枬持獲量ず圓該郜道府県別持獲可胜量ずの差又は圓該管理幎床における圓初の郜道府県別持獲可胜量のうちいずれか小さい数量
② 倧臣管理区分数量を明瀺したものに限る。における持獲量の総量の圓該倧臣管理持獲可胜量に占める割合が75パヌセントを超えた日 ⑵に定める期間予枬持獲量ず圓該倧臣管理持獲可胜量ずの差又は圓該管理幎床における圓初の倧臣管理持獲可胜量のうちいずれか小さい数量
⑵ 期間予枬持獲量の算出匏
期間予枬持獲量は、次の①から③たでに掲げる期間の区分に応じお、圓該①から③たでに定める倀を加えた倀により算出する。
① 圓該管理幎床における持獲可胜期間の開始日から基準日の属する月の前月たで 実瞟倀
② 基準日の属する月 基準日の属する月の最初の日から基準日たでの日数を基瀎ずしお日割りによっお蚈算した基準日の属する月の日圓たりの持獲実瞟の倀に、基準日の属する月の日数を乗じお埗た倀
③ 基準日の属する月の翌月 次のア又はむに掲げる堎合の区分に応じお、圓該ア又はむに定める倀
ア 特異率圓該持期の来遊状況の特異性を衚す比率であっお、①に定める実瞟倀を、①に掲げる期間ず同じ期間の過去幎間の持獲実瞟の倀のうち月ごずに䞊䜍幎間の平均の持獲実瞟の倀で陀しお算出する。ア及びむにおいお同じ。が以䞊の堎合 圓該基準日の属する月の翌月の過去幎間の持獲実瞟の倀のうち䞊䜍幎間の平均の持獲実瞟の倀に圓該特異率を乗じお埗た倀
ã‚€ 特異率が未満の堎合 圓該基準日の属する月の翌月の過去幎間の持獲実瞟の倀のうち䞊䜍幎間の持獲実瞟の倀を平均した倀
⑶ ⑎に定める堎合のほか、蟲林氎産倧臣が必芁ず認める堎合に配分する。

第 郜道府県知事から蟲林氎産倧臣に報告する事項
 郜道府県知事は、持獲割圓管理区分にあっおは、法第26条第項の芏定に基づき、陞揚げした日からその属する月の翌々月の10日たでに芏則第16条第項の芏定においお定める方法により、次の⑎から⑞たでに掲げる事項に぀いお報告するものずする。
⑮ 幎次持獲割圓量蚭定者ごずの持獲量
⑵ 幎次持獲割圓量蚭定者の氏名及び䜏所法人にあっおは、その名称、代衚者の氏名及び䞻たる事務所の所圚地
⑶ 持獲割圓管理区分
⑷ 採捕に係るたいわし倪平掋系矀を陞揚げした日
⑾ その他参考ずなるべき事項持獲割圓割合蚭定者がたいわし倪平掋系矀に぀いお぀以䞊の持獲割圓割合の蚭定を受けおいる堎合にあっおは、持獲割圓割合蚭定通知曞の番号等圓該持獲量等の報告の察象ずなった幎次持獲割圓量が区別できるもの
 郜道府県知事は、非持獲割圓管理区分にあっおは、法第30条第項の芏定に基づき、芏則第19条第項においお準甚する芏則第16条第項の芏定においお定める方法により、圓該管理区分における持獲量の総量を次に掲げる期限たでに報告するものずする。
⑮ 圓該管理幎床䞭⑵に芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌々月の10日たで
⑵ 郜道府県知事が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により知事管理区分の持獲量の総量が圓該知事管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内

第 持獲可胜量による管理以倖の手法による資源管理に関する事項
 第ののたいわし倪平掋系矀その他倧臣蚱可持業管理区分においおは、法第36条第項の蚱可をする船舶の隻数に䞊限を蚭けるこずを通じお、持獲努力量を制限する。
 持業者自身による自䞻的な資源管理の取組は匕き続き重芁であるこずから、蟲林氎産倧臣及び郜道府県知事は、持業者による法第124条第項の協定の締結を促進し、認定した協定を公衚するずずもに、圓該協定に参加しおいる者自らによる実斜状況の怜蚌及び取組内容の改良䞊びにこれらの結果の蟲林氎産倧臣及び郜道府県知事ぞの報告が行われるよう指導を行うものずする。

第 その他資源管理に関する重芁事項
法第31条に定める堎合に該圓するか吊かに぀いおは、圓該倧臣管理区分の持獲量が圓該倧臣管理持獲可胜量の85パヌセントを超えるずきを基準ずしお、持獲量の掚移に応じお刀断する。

別玙 たいわし察銬暖流系矀
第 特定氎産資源の名称 たいわし察銬暖流系矀

第 管理幎床
月日から同幎12月末日たで

第 資源管理の目暙
 目暙管理基準倀 1,093千トン最倧持続生産量を達成するために必芁な芪魚量
 限界管理基準倀 465千トン最倧持続生産量の60パヌセントを達成するために必芁な芪魚量

第 持獲シナリオ
 目暙管理基準倀に係る持獲シナリオ
什和幎2020幎の資源評䟡に基づき、芪魚量が什和13幎2031幎に、少なくずも50パヌセントの確率で、第のの目暙管理基準倀を䞊回るよう、持獲圧力を調敎する。なお、資源再建蚈画の策定に応じお、必芁な堎合には、持獲シナリオの芋盎しを行うものずする。
 持獲圧力
の芏定を螏たえたたいわし察銬暖流系矀の持獲圧力は、以䞋のずおりずする。
⑮ 什和幎2021幎から什和幎2023幎たでは、最倧持続生産量を達成する持獲圧力の氎準に、0.8を乗じた倀ずする。
⑵ 什和幎2024幎から什和13幎2031幎たでは、以䞋のずおりずする。
① 芪魚量の倀が限界管理基準倀を䞊回っおいる堎合には、最倧持続生産量を達成する持獲圧力の氎準に0.75を乗じた倀ずする。
② 芪魚量の倀が限界管理基準倀を䞋回っおいる堎合には、圓該芪魚量の倀から、最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量66千トン。③においお同じ。の倀を枛じた倀を、限界管理基準倀から最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量の倀を枛じた倀で陀すこずにより算出した係数を①の持獲圧力の氎準に乗じた倀ずする。
③ ②の芏定にかかわらず、芪魚量の倀が最倧持続生産量の10パヌセントが埗られる芪魚量を䞋回っおいる堎合には、ずする。
 持獲可胜量の算定方法
生物孊的持獲可胜量は、資源評䟡においお瀺される圓該管理幎床の資源量に、䞊蚘の持獲圧力を乗じた倀ずし、持獲可胜量は圓該倀を超えない量ずする。

第 倧臣管理区分及び倧臣管理区分ごずの持獲量の管理の手法等
倧臣管理区分は、倧䞭型たき網持業及びその他倧臣蚱可持業ずし、それぞれの倧臣管理区分に配分された持獲可胜量を超えないように行われる、持獲量の管理の手法は、持獲量の総量の管理ずする。
 たいわし察銬暖流系矀倧䞭型たき網持業
⑮ 圓該倧臣管理区分に関する事項
① 氎域
日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海䞊びに倪平掋の海域日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海を陀くのうち宮厎県䞲間垂郜井岬灯台正南の線以西、北緯27床分14秒の線以北の氎域倖囜の領海及び排他的経枈氎域倧韓民囜にあっおは蚱可省什別衚第の11の項の䞊欄に掲げる区域、䞭華人民共和囜にあっおは同衚の12の項の䞊欄に掲げる区域を陀く。
② 持業の皮類
倧䞭型たき網持業
③ 持獲可胜期間
呚幎
⑵ 持獲量の管理の手法等
① 圓該倧臣管理区分における持獲量の管理の手法は、持獲量の総量の管理ずする。
② 持獲量等の報告に係る期限は、次のずおりずする。
ア 圓該管理幎床䞭むに芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌月の10日たで
ã‚€ 蟲林氎産倧臣が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により圓該倧臣管理区分の持獲量の総量が圓該倧臣管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内
 たいわし察銬暖流系矀その他倧臣蚱可持業
⑮ 圓該倧臣管理区分に関する事項
① 氎域
オホヌツク海、日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海䞊びに倪平掋の海域オホヌツク海、日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海を陀くのうち、次のアからりたでに掲げる線以西の氎域倖囜の領海及び排他的経枈氎域倧韓民囜にあっおは蚱可省什別衚第の11の項の䞊欄に掲げる区域、䞭華人民共和囜にあっおは同衚の12の項の䞊欄に掲げる区域を陀く。
ア 宮厎県ず鹿児島県の最倧高朮時海岞線における境界点から北緯31床25分29秒東経癟131床分44秒の点むにおいお「点」ずいう。に至る盎線
ã‚€ 点から北緯31床13分秒東経131床20分44秒の点りにおいお「点」ずいう。に至る盎線
り 点から正南の線
② 持業の皮類
倧臣蚱可持業のうち、倧䞭型たき網持業を陀いたもの
③ 持獲可胜期間
呚幎
⑵ 持獲量の管理の手法等
① 圓該倧臣管理区分における持獲量の管理の手法は、珟行の氎準以䞊に持獲量を増加させない管理ずする。
② 持獲量等の報告に係る期限は、次のずおりずする。
ア 圓該管理幎床䞭むに芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌月の10日たで
ã‚€ 蟲林氎産倧臣が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により圓該倧臣管理区分の持獲量の総量が圓該倧臣管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内

第 持獲可胜量の郜道府県及び倧臣管理区分ぞの配分の基準等
 持獲可胜量の郜道府県及び倧臣管理区分ぞの配分の基準
⑮ 郜道府県及び倧臣管理区分ぞの配分の基準
持獲可胜量から囜の留保を陀いた数量を、平成29幎2017幎から什和元幎2019幎たでの持獲実瞟の平均倀に基づく比率を甚いお比䟋配分するこずを基瀎ずし、配分を受ける者の間で別段の合意がある堎合には、圓該合意による数量を甚いお、配分量を算出する。
⑵ 囜の留保
囜の留保は、幎によっお異なる持堎圢成の倉動や想定倖の来遊の可胜性等を勘案しお定めるものずし、囜際亀枉においお必芁ずなる数量もここに含めるものずする。
 郜道府県ぞの配分方法
郜道府県ぞの配分方法に぀いおは、次の⑎から⑶たでに定めるずころによる。
⑮ 配分の察象ずなる郜道府県は、秋田県、山圢県、新期県、富山県、石川県、犏井県、京郜府、兵庫県、鳥取県、島根県、山口県、犏岡県、䜐賀県、長厎県、熊本県、鹿児島県及び沖瞄県ずする。
⑵ 平成29幎2017幎から什和元幎2019幎たでの持獲実瞟の平均倀においお、党䜓の持獲量のうちおおむね80パヌセントの持獲量を構成する持獲量䞊䜍の郜道府県に぀いおは、原則ずしお配分数量を明瀺する。
⑶ ⑵に該圓しない郜道府県に぀いおは、「珟行氎準」による配分を行う。ただし、目安ずなる数量に぀いお圓該郜道府県が垌望する堎合又は持業構造の倧幅な倉化等管理䞊必芁ずなる堎合には、配分数量を明瀺するこずずする。
 郜道府県別持獲可胜量及び倧臣管理持獲可胜量の超過分に぀いお
前管理幎床で郜道府県別持獲可胜量又は倧臣管理持獲可胜量を超過した堎合には、前管理幎床終了埌月以内に超過量を確定し、圓該管理幎床の持獲可胜量を前管理幎床における超過量を差し匕いた量に倉曎する。この堎合においお、原則ずしお超過量の党量を䞀括で差し匕くこずずし、䞀括で差し匕くこずができない堎合には翌管理幎床以降に分割で差し匕くこずずする。
 囜の留保からの配分に぀いお
囜の留保分に぀いおは、各郜道府県及び倧臣管理区分に察しお、次の⑎から⑶たでに定めるずころにより配分する。ただし、管理幎床の末日たでに囜の留保分が䞍足するず芋蟌たれる堎合又は囜際亀枉䞊支障がある堎合には、この限りでない。
⑮ 配分の時期及びその方法
次の①又は②に掲げる日⑵においお「基準日」ずいう。のいずれかを経過した堎合には、それぞれ圓該①又は②に定める数量を配分する。ただし、管理幎床の開始日から月末日たでに配分する数量の䞊限は、囜の留保分の割ずする。たた、特定の郜道府県又は倧臣管理区分が受けられる配分の䞊限は、囜の留保分の半分ずする。
① 䞀の郜道府県数量を明瀺したものに限る。における持獲量の総量の圓該郜道府県別持獲可胜量に占める割合が75パヌセントを超えた日又は圓該郜道府県別持獲可胜量ず圓該郜道府県における圓該管理幎床の開始日からの持獲量の総量ずの差が千トンを䞋回った日 ⑵に定める期間予枬持獲量ず圓該郜道府県別持獲可胜量ずの差又は圓該管理幎床における圓初の郜道府県別持獲可胜量のうちいずれか小さい数量
② 倧臣管理区分数量を明瀺したものに限る。における持獲量の総量の圓該倧臣管理持獲可胜量に占める割合が75パヌセントを超えた日又は圓該倧臣管理持獲量ず圓該倧臣管理区分における圓該管理幎床の開始日からの持獲量の総量ずの差が千トンを䞋回った日 ⑵に定める期間予枬持獲量ず圓該倧臣管理持獲可胜量ずの差又は圓該管理幎床における圓初の倧臣管理持獲可胜量のうちいずれか小さい数量
⑵ 期間予枬持獲量の算出匏
期間予枬持獲量は、次の①から③たでに掲げる期間の区分に応じお、圓該①から③たでに定める倀を加えた倀により算出する。
① 圓該管理幎床における持獲可胜期間の開始日から基準日の属する月の前月たで 実瞟倀
② 基準日の属する月 基準日の属する月の最初の日から基準日たでの日数を基瀎ずしお日割りによっお蚈算した基準日の属する月の日圓たりの持獲実瞟の倀に、基準日の属する月の日数を乗じお埗た倀
③ 基準日の属する月の翌月 次のア又はむに掲げる堎合の区分に応じお、圓該ア又はむに定める倀
ア 特異率圓該持期の来遊状況の特異性を衚す比率であっお、①に定める実瞟倀を、①に掲げる期間ず同じ期間の過去幎間の持獲実瞟の倀のうち月ごずに䞊䜍幎間の平均の持獲実瞟の倀で陀しお算出する。ア及びむにおいお同じ。が以䞊の堎合 圓該基準日の属する月の翌月の過去幎間の持獲実瞟の倀のうち䞊䜍幎間の平均の持獲実瞟の倀に圓該特異率を乗じお埗た倀
ã‚€ 特異率が未満の堎合 圓該基準日の属する月の翌月の過去幎間の持獲実瞟の倀のうち䞊䜍幎間の持獲実瞟の倀を平均した倀
⑶ ⑎に定める堎合のほか、蟲林氎産倧臣が必芁ず認める堎合に配分する。

第 郜道府県知事から蟲林氎産倧臣に報告する事項
 郜道府県知事は、持獲割圓管理区分にあっおは、法第26条第項の芏定に基づき、陞揚げした日からその属する月の翌々月の10日たでに芏則第16条第項の芏定においお定める方法により、次の⑎から⑞たでに掲げる事項に぀いお報告するものずする。
⑮ 幎次持獲割圓量蚭定者ごずの持獲量
⑵ 幎次持獲割圓量蚭定者の氏名及び䜏所法人にあっおは、その名称、代衚者の氏名及び䞻たる事務所の所圚地
⑶ 持獲割圓管理区分
⑷ 採捕に係るたいわし察銬暖流系矀を陞揚げした日
⑾ その他参考ずなるべき事項持獲割圓割合蚭定者がたいわし察銬暖流系矀に぀いお぀以䞊の持獲割圓割合の蚭定を受けおいる堎合にあっおは、持獲割圓割合蚭定通知曞の番号等圓該持獲量等の報告の察象ずなった幎次持獲割圓量が区別できるもの
 郜道府県知事は、非持獲割圓管理区分にあっおは、法第30条第項の芏定に基づき、芏則第19条第項においお準甚する芏則第16条第項の芏定においお定める方法により、圓該管理区分における持獲量の総量を次に掲げる期限たでに報告するものずする。
⑮ 圓該管理幎床䞭⑵に芏定する堎合を陀く。
陞揚げした日からその属する月の翌々月の10日たで
⑵ 郜道府県知事が法第31条の芏定に基づく公衚をした日から圓該管理幎床の末日たで持獲可胜量の远加配分等により知事管理区分の持獲量の総量が圓該知事管理持獲可胜量を超えるおそれがなくなったず認めるずきは、この限りではない。
陞揚げした日から日以内

第 持獲可胜量による管理以倖の手法による資源管理に関する事項
 第ののたいわし察銬暖流系矀その他倧臣蚱可持業管理区分においおは、法第36条第項の蚱可をする船舶の隻数に䞊限を蚭けるこずを通じお、持獲努力量を制限する。
 持業者自身による自䞻的な資源管理の取組は匕き続き重芁であるこずから、蟲林氎産倧臣及び郜道府県知事は、持業者による法第124条第項の協定の締結を促進し、認定した協定を公衚するずずもに、圓該協定に参加しおいる者自らによる実斜状況の怜蚌及び取組内容の改良䞊びにこれらの結果の蟲林氎産倧臣及び郜道府県知事ぞの報告が行われるよう指導を行うものずする。

第 その他資源管理に関する重芁事項
法第31条に定める堎合に該圓するか吊かに぀いおは、圓該倧臣管理区分の持獲量が圓該倧臣管理持獲可胜量の85パヌセントを超えるずきを基準ずしお、持獲量の掚移に応じお刀断する。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合15 䞊み
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊3 ★★★


03.蟲氎省 ②持業 #021089

【10/30(金) 締切】経産・囜亀省系 宿泊旅行統蚈調査・入札

「宿泊旅行統蚈調査の実査・集蚈・分析業務に関する民間競争入札実斜芁項案」に関する意芋の募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665101630&Mode=0

〇解説
実斜芁項、コピペできず本リンクで確認するしかありたせんが、ポむントは入札参加資栌で内資系䌁業を優先しお欲しいこずですね。

○抂芁
囜土亀通省芳光庁では、競争の導入による公共サヌビスの改革に関する法埋に基づき、什和幎床より、宿泊旅行統蚈調査の実査・集蚈・分析業務に぀いお、民間競争入札による業務委蚗を実斜する予定ずしおいたす。
本業務の実斜にあたっおは、法第14条に基づき民間競争入札実斜芁項を定めるこずずされおおりたすが、実斜芁項が囜民の皆様のご意芋を十分に考慮しお定められるよう、珟圚怜蚎を行っおいる実斜芁項案を公衚しお、広く囜民の皆様からのご意芋を募集し、そのご意芋を十分に考慮した䞊で、官民競争入札等監理委員䌚以䞋、「監理委員䌚」ずいう。の審議を経るこずず臎したした。
぀きたしおは、「実斜芁項(案)」に察するご意芋をお寄せ願いたす。


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合16 難
難易床2 ★★☆
生掻圱響床3 ★★★
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊2 ★★☆


08.囜亀省 ④その他 #021088

【10/30(金) 締切】その他 自衛隊定幎

自衛隊法斜行什の䞀郚を改正する政什案に関する意芋の募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=170000159&Mode=0

〇解説
人も足りおいないようですし、䜓力的にも前ならバリバリでしょう。

○抂芁
 改正の趣旚
自衛隊に求められる倚様な掻動を適時適切に行っおいくため、自衛隊の掻動を支える人的基盀を䞀局匷化しおいくこずが重芁であり、防衛力を支える自衛官に぀いおは、装備品の高床化や任務の囜際化などに察応できる知芋等を豊富に備えた人材の䞀局の有効掻甚を図る必芁があるこずから、若幎定幎制自衛官の定幎の幎霢を匕き䞊げるため、自衛隊法斜行什に぀いお、所芁の改正を行う。
なお、若幎定幎制自衛官の定幎幎霢の匕䞊げに぀いお、防衛倧綱期間䞭什和元幎床什和幎床に定幎の幎霢を幎匕き䞊げるこずずしおおり、珟䞭期防期間䞭什和元幎床什和幎床に幎、次期䞭期防期間䞭什和幎床什和幎床に幎の定幎幎霢を匕き䞊げる予定であり、珟䞭期防においおは、什和元幎に尉から曹の定幎の幎霢を匕き䞊げ、什和幎に今般の改正を行い、什和幎に曹及び曹の定幎の幎霢を匕き䞊げる予定である。次期䞭期防期間䞭の定幎幎霢の匕䞊げに぀いおは、珟䞭期防期間䞭の定幎幎霢の匕䞊げを螏たえ、匕き䞊げる時期等の芁領を決定するこずずしおいる。

 改正の抂芁
䜐の階玚にある自衛官の定幎を幎霢幎から幎霢幎に、䜐及び䜐の階玚にある自衛官の定幎を幎霢幎から幎霢幎に、それぞれ幎匕き䞊げる。別衚第関係

 斜行期日
什和幎月日予定

 閣議予定日
什和幎月䞭旬


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合8 簡単
難易床1 ★☆☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性1 ★☆☆
理科系知識1 ★☆☆
䞋調芁吊1 ★☆☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


09.その他 ⑊その他 #021087

【10/30(金) 締切】蟲氎・環境省系 野鳥獣保護区

什和幎床囜指定出氎・高尟野鳥獣保護区等の倉曎に関する意芋の募集パブリックコメントに぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195200044&Mode=0

〇解説
九州の2箇所で、野鳥獣保護゚リアを拡倧するものです。「管理方針」の曞き方が「努める」ずか「目指す」など、曖昧なのが気になりたす。

○抂芁
囜指定出氎・高尟野鳥獣保護区及び同出氎・高尟野特別保護地区に぀いおは、保護区や呚蟺地域の状況等を螏たえた怜蚎及び地元関係者ずの調敎を行った結果、区域を拡匵し倉曎する予定です。
 このため、環境省で取りたずめた䞊蚘保護区及び特別保護地区の各蚈画曞の倉曎の案に぀いお、囜民の皆様から意芋を募集したす。

●囜指定出氎・高尟野鳥獣保護区蚈画曞【倉曎区域拡匵及び保護の指針の倉曎】環境省案  囜指定鳥獣保護区の抂芁
囜指定鳥獣保護区の名称
出氎・高尟野鳥獣保護区
囜指定鳥獣保護区の区域
鹿児島県出氎垂の野田川巊岞ず県道脇本荘線ずの亀点を起点ずし、同所から同県道を北西に進み、県道荒厎黒之浜枯線ずの東偎亀点に至り・・・略
囜指定鳥獣保護区の存続期間
平成 29 幎 11 月日から什和幎 10 月 31 日たで10 幎間

 囜指定鳥獣保護区の保護に関する指針
囜指定鳥獣保護区の指定区分
集団枡来地の保護区
囜指定鳥獣保護区の指定目的
圓該区域は、鹿児島県の北西郚の出氎平野に䜍眮し、高尟野川、野田川及び江内川の本の河川が流れ蟌む八代海に面する、干拓地を䞭心ずした田園地垯で、倏季は氎皲、冬季は野菜等が栜培されおいる。
このような自然環境を反映しお、絶滅のおそれのある野生動怍物の皮の保存に関する法埋に基づく囜際垌少野生動怍物皮であり、文化財保護法の特別倩然蚘念物に指定されおいるナベヅル、マナヅルが倚く飛来しおいる。近幎、ナベヅルは党䞖界の総個䜓数の玄割に圓たる玄 8,000 から 10,000 矜、マナヅルは党䞖界の総個䜓数の玄割に圓たる玄 2,000から 3,000 矜の枡来が確認されおおり、圓該区域はツル類にずっお囜際的に重芁な越冬地ずなっおいる。たた、ツル類以倖の枡り鳥も倚く、鳥類は玄 150 皮が確認されおおり、環境省レッドリストの絶滅危惧ⅠB 類のクロツラヘラサギ、絶滅危惧Ⅱ類のツクシガモ等の垌少皮の枡来も確認されおいる。
たた、圓該区域䞀垯は、人の暮らしに身近な田園地垯で、特に、圓該区域呚蟺は県内有数の逊鶏地垯でもあるこずから、人ず鳥獣の軋蜢が生じやすい。そのため、囜や地域によるツル類の保護管理を図るための取組が実斜されおいる。
このように、圓該区域は、ツル類を始めずする枡り鳥の越冬地ずしお重芁であるこずから、圓該区域を集団枡来地の保護区ずしお、鳥獣の保護及び管理䞊びに狩猟の適正化に関する法埋第 28 条第項に芏定する鳥獣保護区に指定し、圓該区域に枡来する鳥類の保護を図るものである。
管理方針
ア 集団枡来地の保護区ずしお、ツル類を始め、倚様な鳥類盞を保護するため、囜指定鳥獣保護区管理員等による定期的な巡芖等による適切な管理に努める。
ã‚€ 鳥獣を驚かすような人の䞍甚意な行動等による鳥獣の生息ぞの圱響を防止するため、関係地方公共団䜓、関係機関等ず連携協力しお利甚者及び地域䜏民ぞの普及啓発を行う。
り ツル類を含む鳥類生息状況のモニタリング調査、鳥獣保護区内の巡芖、鳥むンフル゚ンザサヌベむランス等を通じお、区域内の鳥獣の生息状況及び生息環境を把握し、関係地方公共団䜓、関係機関等ず連携した適切な鳥類の保護管理に努める。
゚ ツル類の䞀極集䞭・過密状態の解消に向けお、地域の合意に基づく絊逌の調敎を含めた分散化の取組を進めた䞊で、垌少鳥獣保護蚈画の策定を目指す。
オ 高病原性鳥むンフル゚ンザリスクの管理匷化及び颚評被害の予防のため、地元逊鶏蟲家、マスコミ関係者等ぞの正確な情報発信を行う。
カ ツル類ずの持続的な共存を図るため、ツル類が越冬するこずにより地域瀟䌚がメリットを享受できる仕組みを、関係地方公共団䜓、関係機関等ずずもに掚進する。

 囜指定鳥獣保護区の面積内蚳
別衚のずおり
 圓該区域における鳥獣の生息状況
圓該区域の抂芁
ア 囜指定鳥獣保護区の䜍眮
圓該区域は、鹿児島県北西郚の北薩地方に䜍眮する出氎干拓地の北郚にあたる。
ã‚€ 地圢、地質等
圓該区域は、高尟野川、野田川及び江内川の本の河川が流れ蟌む出氎扇状地の終端に圓たり、倧郚分がこれらの河川の河口に䜜られた干拓地である。地圢分類ずしおは海抜から 10未満の䞉角州性䜎地ずなっおいる。地質は、倚くは措積䞖火砕流堆積物で、その他曎新䞖火山岩からなり、土壌の倧郚分が還元型の玠粒グラむ土壌である。
り 怍物盞の抂芁
圓該区域の怍生に぀いおは、倧半が氎田雑草矀萜ずなっおいお、河川沿いや呚蟺の解攟氎域近くの湿地にペシ矀萜が分垃しおいる。その他では、垞緑果暹園及びスギ・ヒノキ怍林地が圓該保護区北西郚に䜍眮する䞘陵地の䞀郚に芋られる。
環境省レッドリスト掲茉皮ずしおは、むヌタヌキモ、りラギク、コギシギシ、シバナ、ナガ゚ミクリ、ノタヌキモ、ハマナツメ、フクド、ダマトミクリ等の生育が確認されおいる。
゚ 動物盞の抂芁
鳥類では、留鳥ずしおタマシギ、ヒペドリ、ミサゎ等が、春、秋の枡り鳥ずしおダむれン、ムナグロ等のチドリ類、トりネン、ハマシギ等のシギ類が、倏鳥ずしお、アマツバメ、オオペシキリ、コムクドリ等が、冬鳥ずしお、ナベヅル、マナヅル等のツル類、ヒドリガモ、ツクシガモ等のカモ類、ハむむロチュりヒ、チョりゲンボり等の猛犜類、クロツラヘラサギ等が芋られる。獣類では、むタチ、キツネ、むノシシが生息しおいる。
生息する鳥獣類
ア 鳥類
別衚のずおり
ã‚€ 獣類
別衚のずおり
圓該区域の蟲林氎産物の被害状況
ツル類による蟲䜜物の螏み倒し、あぜ道の砎損等が芋られる。
たた、カラスやカモ類による蟲䜜物の螏み倒しや、食害が芋られる。

最近における有害鳥獣捕獲実斜状況 件数件、矜数矜
平成 28 幎床 平成 29 幎床 平成 30 幎床
鳥獣名 蚱可件数 捕獲等数 蚱可件数 捕獲等数 蚱可件数 捕獲等数
カラス      430       194        
カモ類      1,200      1,800      2,600

 斜蚭敎備に関する事項
鳥獣保護区甚制札 25 本
案内板 基

 倉曎区域拡匵の理由
高尟野川河口付近では、干朮時には䞭掲が珟れ、採逌、䌑憩堎ずしおツル類やシギ・チドリ類等の倚くの枡り鳥が利甚しおいる。
そのため、圓該河川を鳥獣保護区に指定し、既保護区ず䞀䜓的な保護及び管理を行うこずが必芁である。

●囜指定出氎・高尟野鳥獣保護区 出氎・高尟野特別保護地区蚈画曞【倉曎区域拡匵及び保護の指針の倉曎】環境省案
 特別保護地区の抂芁
特別保護地区の名称
出氎・高尟野特別保護地区
特別保護地区の区域
出氎干拓東工区北偎
出氎干拓東工区南偎
出氎干拓西工区西偎
出氎干拓西工区東偎
荒厎
特別保護地区の存続期間
平成 29 幎 11 月日から什和幎 10 月 31 日たで10 幎間
 特別保護地区の保護に関する指針
特別保護地区の指定区分
集団枡来地の保護区
特別保護地区の指定目的
圓該区域は、鹿児島県の北西郚の出氎平野に䜍眮し、高尟野川、野田川及び江内川の本の河川が流れ蟌む八代海に面する、干拓地を䞭心ずした田園地垯で、倏季は氎皲、冬季は野菜等が栜培されおいる。
このような自然環境を反映しお、絶滅のおそれのある野生動怍物の皮の保存に関する法埋に基づく囜際垌少野生動物皮であり、文化財保護法の特別倩然蚘念物に指定されおいるナベヅル、マナヅルが倚く飛来しおいる。近幎、ナベヅルは党䞖界の総個䜓数の玄割に圓たる玄 8,000 から 10,000 䞇矜、マナヅルは党䞖界の総個䜓数の玄割に圓たる玄2,000 から 3,000 矜の枡来が確認されおいる。たた、ツル類以倖の枡り鳥も倚く、玄 150 皮の鳥類が確認されおおり、環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅰ類のクロツラヘラサギ、絶滅危惧Ⅱ類のツクシガモ等の垌少皮の枡来も確認されおいる。
たた、圓該区域䞀垯は、人の暮らしに身近な田園地垯で、特に、圓該区域呚蟺は県内有数の逊鶏地垯でもあるこずから、人ず鳥獣の軋蜢が生じやすい。そのため、圓該区域の䞀郚においお環境省ではツルの保護管理を図るため、生息地の保党敎備するためにねぐら等の確保を目的ずした土地の借り䞊げ、ツルの䜓力回埩等を目的ずした絊逌等の保護管理を図るための取組を実斜しおいる。
このように、圓該区域は、出氎・高尟野鳥獣保護区の䞭でも特にツル類等の枡り鳥の保護を図る䞊で栞心的な区域であるず認められるこずから、鳥獣の保護及び管理䞊びに狩猟の適正化に関する法埋第 29 条第項に芏定する特別保護地区に指定し、枡り鳥の枡来地の保護を図るものである。
管理方針
ア 集団枡来地の保護区ずしお、ツル類を始め、倚様な鳥類盞を保護するため、囜指定鳥獣保護区管理員等による定期的な巡芖等による適切な管理に努める。
ã‚€ 鳥獣を驚かすような人の䞍甚意な行動等による鳥獣の生息ぞの圱響を防止するため、関係地方公共団䜓、関係機関等ず連携協力しお利甚者及び地域䜏民ぞの普及啓発を行う。
り ツル類を含む鳥類生息状況のモニタリング調査、特別保護地区内の巡芖、鳥むンフル゚ンザサヌベむランス等を通じお、区域内の鳥獣の生息状況及び生息環境を把握し、関係地方公共団䜓、関係機関等ず連携した適切な鳥類の保護管理に努める。
゚ ツル類の䞀極集䞭・過密状態の解消に向けお、地域の合意に基づく絊逌の調敎を含めた分散化の取組を進めた䞊で、垌少鳥獣保護蚈画の策定を目指す。
オ 高病原性鳥むンフル゚ンザリスクの管理匷化及び颚評被害の予防のため、地元逊鶏蟲家、マスコミ関係者等ぞの正確な情報発信を行う。
カ ツル類ずの持続的な共存を図るため、ツル類が越冬するこずにより地域瀟䌚がメリットを享受できる仕組を、関係地方公共団䜓、関係機関等ずずもに掚進する。

 特別保護地区の面積内蚳
別衚のずおり。

 圓該区域における鳥獣の生息状況
圓該区域の抂芁
ア 特別保護地区の䜍眮
圓該区域は、鹿児島県北西郚の北薩地方に䜍眮する出氎干拓地の北郚に圓たる。
ã‚€ 地圢、地質等
圓該区域は、高尟野川、野田川及び江内川の本の河川が流れ蟌む出氎扇状地の終端に圓たり、倧郚分がこれらの河川の河口に䜜られた干拓地である。地圢分類ずしおは海抜から 10未満の䞉角州性䜎地ずなっおいる。地質は、倚くは沖積䞖火砕流堆積物で、その他曎新䞖火山岩からなり、土壌の倧郚分が還元型の玠粒グラむ土壌である。
り 怍物盞の抂芁
圓該区域の怍生に぀いおは、倧半は氎田雑草矀萜ずなっおいる。
゚ 動物盞の抂芁
鳥類では、留鳥ずしおタマシギ、ヒペドリ、ミサゎ等が、春、秋の枡り鳥ずしおダむれン、ムナグロ等のチドリ類、トりネン、ハマシギ等のシギ類が、倏鳥ずしお、アマツバメ、オオペシキリ、コムクドリ等が、冬鳥ずしお、ナベヅル、マナヅル等のツル類、ヒドリガモ、ツクシガモ等のカモ類、ハむむロチュりヒ、チョりゲンボり等の猛犜類、クロツラヘラサギ等が芋られる。
獣類では、むタチ、キツネ、むノシシが生息しおいる。
生息する鳥獣類
ア 鳥類
別衚のずおり。
ã‚€ 獣類
別衚のずおり。
圓該区域の蟲林氎産物の被害状況
ツル類による蟲䜜物の螏み倒し、あぜ道の砎損等が芋られる。
たた、カラスやカモ類による蟲䜜物の螏み倒しや、食害等が芋られる。

最近における有害鳥獣捕獲実斜状況 件数件、矜数矜
平成 28 幎床   平成 29 幎床   平成 30 幎床
鳥獣名 蚱可件数 捕獲等数 蚱可件数 捕獲等数 蚱可件数 捕獲等数
カラス       430       194         
カモ類      1,200      1,800       2,600

 倉曎区域拡匵の理由
既蚭の特別保護地区では、ツル類保護のためのねぐらの敎備及び絊逌が行われおいるが、近幎、越冬するツル類が䌑息及び採逌で利甚する範囲が広がり、既蚭特別保護地区倖においおも既蚭特別保護地区ず同等皋床のツル類の利甚が確認されおいるこずから、このようなツル類の越冬状況を螏たえ、特別保護地区を拡匵し、既蚭特別保護地区ず䞀䜓的な保護管理を行うため区域を拡匵するもの

 斜蚭敎備に関する事項
特別保護地区甚制札 20 本
案内板 基


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合13 䞊み
難易床2 ★★☆
生掻圱響床3 ★★★
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


04.環境省 ③その他 #021086

【10/30(金) 締切】その他 バリアフリヌ

バリアフリヌ察応に取り組む芳光斜蚭を認定する仕組み案に関する意芋募集に぀いお
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665202018&Mode=0

〇解説
バリアフリヌ斜蚭の敎備は、できる限りのこずはすべきでしょうね。やりすぎるのはどうかず思いたすが。

○抂芁
Ⅰ 背景
本幎月 13 日に成立した、高霢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法埋の䞀郚を改正する法埋に基づき、移動等円滑化の促進に関する基本方針においお、囜は、宿泊斜蚭、飲食店等の芳光斜蚭に぀いお、高霢者、障害者等が円滑に利甚するために必芁な措眮を講じおいる斜蚭を認定する仕組みを敎備するこずずしおいる。

Ⅱ 必芁性
生掻の本拠の呚蟺地域以倖の堎所における移動等円滑化が高霢者、障害者等の自立した日垞生掻及び瀟䌚生掻を確保する䞊で重芁な圹割を果たすこずに鑑み、高霢者、障害者等が日垞生掻でなじみのない斜蚭を利甚しようずする際に、事前にハヌド・゜フト䞡面のバリアフリヌ情報を的確に把握できる環境を敎備する必芁がある。

Ⅲ 仕組みの抂芁
高霢者、障害者等の方々がご旅行䞭に利甚する宿泊斜蚭、飲食店及び芳光案内所で積極的にバリアフリヌ察応に取り組む斜蚭を芳光庁が認定する。

Ⅳ 効果
民間のノりハりやネットワヌクを掻甚し぀぀、認定を受けた旚を倖圢䞊わかりやすく衚瀺するこずで、芳光斜蚭のバリアフリヌ状況をわかりやすく高霢者、障害者等に提䟛するこずができるようになり、高霢者、障害者等はより安党で快適な旅行が可胜になる。

â…€ 申請開始時期
什和幎月䞊旬予定

●認定基準案
【認定申請するこずができる者】
宿泊斜蚭、飲食店、芳光案内所
【認定基準】
○ 高霢者、障害者等が察象ずなる芳光斜蚭を安党で快適に利甚できるよう、以䞋に掲げる措眮を党お行っおいるこず。
① 備品の備付け、貞出等により斜蚭内の段差解消やコミュニケヌションの円滑化を図る取組等斜蚭のバリアフリヌ性胜を補完するための措眮を぀以䞊行い、高霢者、障害者等が斜蚭を安党か぀円滑に利甚できるような工倫を行っおいるこず
② 斜蚭の埓業員に察し、高霢者、障害者等ぞのコミュニケヌションやサポヌトの仕方に関する研修を実斜するこず等バリアフリヌに関する教育蚓緎を行っおいるこず
③ 自らのりェブサむト以倖のりェブサむトで、斜蚭のバリアに関する情報等のバリアフリヌ情報を、積極的に発信しおいるこず
※ 各措眮の具䜓䟋は別玙のずおり

●高霢者、障害者等が斜蚭を安党で快適に利甚できる措眮の䟋
① 斜蚭のバリアフリヌ性胜を補完するための措眮
・移動匏のスロヌプの貞出し
・発達障害者向けのパヌテヌションの貞出し
・聎芚障害者向けにテレビの字幕を衚瀺できるリモコンの備付け
・聎芚障害者向けの宀内信号装眮の備付け
・筆談噚具・コミュニケヌションボヌドを甚いた斜蚭の案内
・車怅子利甚者の介助 等
② バリアフリヌに関する教育蚓緎
・自瀟の職員に察し、幎に䞀床、身䜓障害者の顧客ぞのコミュニケヌションやサポヌトの仕方に関するセミナヌを実斜しおいる
・手話通蚳士の資栌を持った職員を雇甚しおいる 等
③斜蚭のりェブサむト以倖の手段を通じた情報発信
・予玄サむトにおいお自瀟の斜蚭におけるバリアフリヌ情報を発信しおいる 等


難易床分類数字が䜎いほどコメントしやすいすべきもの
総合10 易
難易床2 ★★☆
生掻圱響床2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性1 ★☆☆
理科系知識1 ★☆☆
䞋調芁吊2 ★★☆
法什読蟌芁吊1 ★☆☆


09.その他 ⑊その他 #021085

プロフィヌル

平成平成

Author:平成平成

【このブログの利甚法、意芋の出し方に぀いお】

1:意芋提出は簡単です。
 リンクをクリックしお、そこに意芋を曞いお、送信するだけです。名前や連絡先は曞かなくおも構いたせん。
意芋の分量が少なければ、1分かかりたせん。

2:重芁なのはご自分の意芋を衚明するこずです。
 ひずこず「賛成」あるいは「反察」だけでも倧䞈倫です。

3: 意芋を提出すれば、内容がどんなものでも読んでもらえるし、意芋数の䞀぀ずカりントされたす。
 意芋は䞀぀でも小さいながら圱響力はありたすが、倚くなれば斜策ぞの圱響力もさらに倧きくなりたす最近は「数ではなく内容だ」ず募集芁項に曞かれおいたすが・・・
 逆に出さないず、䜕にも反映されたせん。

4:結果は早ければ1週間埌、遅くずも数ヶ月埌には公瀺されたす。
 そこには意芋数がいく぀だったかはもちろん、具䜓的な意芋の内容もアップされたす。それに察する担圓府省からのコメントも出おきたす。意芋を出すず結果公瀺が楜しみになりたす。

5:ここに曞かれた解説やコメント䟋は、参考䟋です。匷制するものではありたせん。
 慣れるたでは参考にしおいただいおいいですが、そのうち芋なくおもご自分の蚀葉でご意芋が出せるようになりたす。


平成平成プロフィヌル
・昭和38(1963)幎生たれ
・岡山の田舎町(兌業蟲家)で育぀
・高校卒業埌䞊京。S台予備校、倧孊の経枈孊郚を経お某補造メヌカヌに入瀟
・2幎目より圓時の倧蔵省に2幎間出向
・20代終盀にはロンドンに2幎間滞圚
・40歳を機に倖資系医薬メヌカヌに転職
・その埌3床目の転職(内資系)を経お珟圚に至る

パブコメずの出䌚い
・2018幎の運転免蚱蚌の西暊衚瀺案件で初めおコメント送付。意芋が反映されるこずを経隓し、「今埌もコメント出し続ける」こずを決意。幎間癟件以䞊、コメント送付。
・仲間のサポヌトにより、ブログ立ち䞊げ。
・圓初は「自分䞀人だけでも出し続ける」ずいう感じだったが、コメントの茪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善䞭。

なぜこのブログをやっおるか
・個々人の意芋を行政や政府に気楜に出せる手段がパブコメです(パブコメ以倖にも、銖盞官邞、衆参䞡議院でも意芋受付しおいたす)。
・SNSや飲み䌚で愚痎っおいるだけでは䜕も倉わりたせん。
・たしおや「どうせ、なるようにしかならないから、䜕もしない」ずいう態床は、その筋の思惑通りで、「家畜化」ぞの道たっしぐらです。
・このたたでは日本は本圓にダメになっおしたいたす。行動あるのみ

怜玢フォヌム

ブロずも申請フォヌム

コヌド

QR