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【9/23(水) 締切】エネルギー・インフラ整備(国土強靭化) 発電事業建替え

「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」等に関する意見の募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195260051&Mode=0
〇解説
今回の改正は、環境影響評価法の改正(令和7年法律第73号)で新設された「建替事業」に関する環境配慮書の制度を実際に運用できるようにするため、施行令と指針(基本的事項)を整備するもの。
つまり、建替事業(既存施設を壊して同種の施設を近接地に新設する事業)に対し、どの範囲・どの規模なら配慮書が必要かを政令で明確化し、その配慮書に書くべき内容の“指針の基本的事項”を告示で整備する改正。
建て替え事業は「環境影響評価書(本格評価)」が不要で、 “計画段階環境配慮書”だけで済むため、 新規・増設と比べて手続の負担・期間・調査量が大幅に軽い。
ただし、 環境配慮の観点(何を考慮すべきか)は新規と同じ枠組みで求められるものです。
事業別に一覧にすると:
種類: 必要書類: 調査量: 手続期間: 行政関与
・第一種事業(新規・大規模):環境影響評価書: 最大: 最長(1年以上): 知事・大臣の意見、縦覧、説明会
・第二種事業(新規・中規模): 配慮書 → 必要なら評価書へ移行: 中: 数か月〜1年: 知事判断で評価書へ移行
・建て替え事業(今回新設): 配慮書のみ: 小: 数か月: 評価書への移行なし

〇概要
●概要資料(2ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000319757
1.背景
令和7年に環境影響評価法が改正
新たに 「建替事業」 が制度化
既存工作物を除却し
同種の工作物を
同一または近接区域に新設する事業
この建替事業について、 計画段階環境配慮書(配慮書)を作成する義務 が新設された
そのため、
施行令(政令)で「近接区域の距離」「規模の比率」を定める必要
指針(告示)で「配慮書に書くべき基本的事項」を整備する必要 が生じた。

2.施行令(政令)の改正内容
(1)建替事業の「近接区域の距離」と「規模比率」を政令で明確化
建替事業に該当するかどうかを判断するための基準を新設。
🔹 火力発電所
距離:300m
規模比率:2.0 → 新設する発電所の出力が既存の2倍以内なら「建替事業」
🔹 地熱発電所
距離:300m
規模比率:1.3
🔹 風力発電所
距離:300m
規模比率:1.1
👉 これにより、どの範囲・規模なら配慮書が必要かが明確化される。
(2)ダムの改築に関する第一種・第二種事業の要件を整備
施行令別表の改正。
→ ダム改築事業の環境影響評価の対象範囲を整理する改正。

3.指針(基本的事項)の改正内容
環境影響評価法では、 計画段階配慮事項の選定等に関する指針は主務省令で定める → その「基本的事項」を環境大臣が告示で定める仕組み。
今回の改正では:
✔ 建替事業に関する配慮書の記載事項が法改正で新設
→ それに対応するため、 指針の基本的事項(告示第63号)を改正し、 建替事業の配慮事項の考え方を追加する。
つまり、 建替事業の配慮書に何を書くべきか(環境配慮の観点)を整理する改正。

4.施行期日
令和9年4月1日(改正法の施行日)から施行


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#80941 04.環境省 ③その他

【9/22(火) 締切】食と健康・環境保全 伊勢湾水質

環境基本法第16条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を定める件(平成14年3月環境省告示19号)の一部を改正する案に対する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195260050&Mode=0

〇解説
伊勢湾(ニ)は、現行の類型Ⅱでは栄養塩が不足し、 ノリ・アサリ・イカナゴなどの漁業生産に悪影響が出ている。 告示改正で柔軟な運用が可能になったため、 地域ニーズと科学的知見に基づき、 類型Ⅱ → 類型Ⅲへ見直すことが適当と整理された。
注)伊勢湾(ニ)のエリアは資料の7P参照

〇概要
●概要資料(24ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000319641

◆ 1.なぜ見直すのか(背景)
✔ ① 地域ニーズに応じた柔軟な環境基準運用が可能になった
令和7年の告示改正で、
水域類型は地域の利用目的に応じて柔軟に見直せる
「水浴」は類型の判断要素から削除
類型を上げる(基準値を緩める)ことも可能 という制度変更が行われた。
✔ ② 伊勢湾の漁業生産が低迷
ノリ生産量が半減
アサリ漁獲量が激減
イカナゴは禁漁継続 など、漁業資源が大きく減少。
原因の一つとして 栄養塩不足(窒素・燐の不足) が指摘されている。
✔ ③ 現行の類型Ⅱ(N=0.3、P=0.03)が「栄養塩不足」
漁業に必要な濃度は
全窒素 0.4 mg/L以上
全燐 0.04 mg/L以上 と整理されているが、 伊勢湾(ニ)は 類型Ⅱ(N=0.3、P=0.03) に指定されており、 漁業に必要な濃度を下回っている。

◆ 2.伊勢湾(ニ)の現状
資料の分析では次が示されている:
✔ 全窒素・全燐は「環境基準は達成している」
→ つまり水質は良い(=栄養塩が少ない)。
✔ しかし漁業生産には「不足」
→ 魚介類の餌環境が悪化 → 肥満度の低下 → 資源量の減少につながっている可能性
✔ 漁業者のヒアリングでも「栄養塩増加を望む」
通年で類型を見直すべき
沿岸だけでなく湾全体で増加が必要
貧酸素より栄養塩不足の方が影響が大きい と明確に述べられている。
◆ 3.見直し案の内容(結論)
資料の最後で明確に示されているとおり、
伊勢湾(ニ)の水域類型を 類型Ⅱ → 類型Ⅲ に見直すことが適当。
✔ 類型Ⅲの基準値
全窒素:0.6 mg/L以下
全燐:0.05 mg/L以下
→ 類型Ⅱより「栄養塩を多く許容する」類型。
✔ 見直しの理由
漁業生産に必要な栄養塩濃度を満たすため
地域ニーズ(漁業者の要望)
科学的知見(資源減少の要因)
告示改正で柔軟な運用が可能になった
◆ 4.その他の重要点(資料に記載)
✔ 水浴場の水質は問題なし
→ 類型見直しによる水浴への悪影響はない。
✔ 季別類型は採用しない
→ 伊勢湾は通年で栄養塩管理が必要。
✔ CODの達成評価は「必ずしも行わなくてよい」
→ 有機汚濁による利水支障がないため。
◆ 5.今後の予定
資料に明記:
令和8年8月頃:パブリックコメント
令和8年10月頃:告示改正

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合15 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080939 04.環境省 ③その他

【8/23(日) 12時 締切】国防・外交・防災 災害廃棄物

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリック・コメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195260048&Mode=0

〇解説
AIによる、まとめはこちら:
① 非常災害廃棄物の委託基準の整備(新法6条の2関係)
災害時、市町村は大量の廃棄物を処理するために民間業者へ委託する。 その民間業者(=非常災害廃棄物処理受託者)が さらに別の業者へ再委託する場合の基準 を整備する。
● 何が変わる?
市町村が一般廃棄物を委託する際の基準(政令基準)に従うことが必須
再委託する業者(非常災害廃棄物処理再受託者)も同じ基準に従う
特別管理一般廃棄物(危険性の高い廃棄物)についても同様の基準を整備
● なぜ必要?
災害時は委託・再委託が多段階になるため、 ずさんな委託で不適正処理が起きないように、委託基準を統一するため。

② 生活環境への影響が少ない災害廃棄物処理施設の指定(新法9条の3の3関係)
災害時は大量の瓦礫・廃材を処理するため、 臨時に廃棄物処理施設を設置することがある。
その際、通常必要な「生活環境影響調査」を省略できる施設を政令で指定する。
● 指定される施設
災害で壊れた建物から出る廃材を処理する施設で、 以下の方法で処理するもの:
廃プラスチック類 → 切断
紙くず → 破砕
繊維くず → 破砕または切断
ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず → 破砕
コンクリート破片など → 選別
● なぜこの施設だけ特例?
これらは 生活環境への影響が比較的少ない処理方法 とされているため、 災害時の迅速な処理を優先するために調査を省略できる。

③ 災害時臨時最終処分場の指定更新期間を「5年」に設定(新法9条の3の4関係)
災害時に大量の廃棄物を埋め立てるため、 都道府県知事が「非常災害廃棄物最終処分場」を指定できる。
その指定の更新期間を 政令で5年と定める。
● なぜ5年?
災害廃棄物処理は長期化することが多い
しかし永続的な指定は不適切 → 5年ごとに見直すことで、適正性を確保するため。

〇概要
1.改正の趣旨
第221回国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第43号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)を改正し、改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「新法」という。)第6条の2第3項の非常災害廃棄物処理受託者等が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を他人に委託する場合の基準等についての所要の整備を行うとともに、新法第9条の3の3第1項の政令で定める特例の対象施設及び新法第9条の3の4第3項の政令で定める非常災害廃棄物最終処分場の設置者の指定の更新期間等について定めるものである。この他、必要な整備を行う。

2.改正の内容
(1)非常災害廃棄物処理に係る委託基準について(新法第4条及び第4条の3関係)
○ 新法第6条の2第3項において、市町村から非常災害廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(以下「非常災害廃棄物処理受託者」という。)は、市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の同条第2項の政令で定める基準に従う場合に限り、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託することができるとともに、当該非常災害廃棄物処理受託者から非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(以下「非常災害廃棄物処理再受託者」という。)が、一般廃棄物処理計画に従い、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託するときも、同様とすることとしているところ、非常災害廃棄物処理に係る委託基準の規定について所要の整備を行う。
〇 新法第6条の2第5項に規定する特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物についても、同条第3項と同様の所要の整備を行う。
〇 また、新法第9条の3の4において、非常災害廃棄物の処分のための最終処分場の設置者の指定制度を新設し、指定に当たってはあらかじめ委託先となる処分又は再生が行われる施設が立地する市町村へ通知する旨を規定している。
手続きの重複を避けるため、当該指定制度により指定された最終処分場で非常災害廃棄物の処分を行うに当たり施行令第4条第9号イに規定する管轄市町村への通知を不要とすることを併せて行うこととする。
(2)新法第9条の3の3第1項の特例の対象施設について(新第5条の6の2関係)
○ 新法第9条の3の3第1項において、同項の非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出制度につき、当該一般廃棄物処理施設が繊維くずの破砕施設その他の生活環境の保全上の支障を及ぼすおそれが少ない一般廃棄物処理施設として政令で定めるものである場合は、生活環境影響調査の結果を記載した書類の添付を省略し、施行令第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類のみを添えて届け出ることができることとしている。
〇当該政令で定める生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設は、多量の廃畳、廃瓦、廃石膏ボードその他非常災害により損壊した建物において生ずるこれらに類する非常災害廃棄物を処理するものとして、次の各号に掲げる非常災害廃棄物の種類に応じ、当該各号に定める方法により処理するものを定めることとする。
一 廃プラスチック類 切断
二 紙くず 破砕
三 繊維くず 破砕又は切断
四 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず 破砕
五 コンクリートの破片その他これに類する不要物 選別
(3)非常災害時最終処分場の更新期間(新第5条の6の4関係)
○ 新法第9条の3の4において、都道府県知事は、非常災害廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に行うため、当該都道府県の区域内の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設であって、同条に掲げる基準に適合すると認められるものの設置者を、その申請に基づき、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定することができる。当該指定は、同条第3項において、政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととしているところ、当該政令において、非常災害時最終処分場の更新期間を5年と定めることとする。
(4)その他
○ 条の新設に伴う定義規定の移動や条ずれ等、必要な整備を行う。

3.今後のスケジュール(予定)
令和8年9月上旬 公布
令和8年9月中旬 施行
※スケジュールは今後変更の可能性がございますので、あらかじめ御了承ください。 

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080834 04.環境省 ②廃棄物

【8/19(水) 締切】食と健康・環境保全 家電リサイクル

小型家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195260042&Mode=0
〇解説
・対象の小型家電は資源価値の高い電気電子機器28品目
・スマホ・PC・ゲーム機・カメラなど、家庭でよく使う小型電気製品が中心
・最近増えている 電子たばこ・モバイルバッテリー等は対象外だが、追加が提案されている

〇概要
前回(令和元年(2019)年2月)の小型家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討から7年が経過したところ、産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会小型家電リサイクルワーキンググループ及び中央環境審議会循環型社会部会小型家電リサイクル小委員会の合同会合を開催し、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第517号)関連の項目を対象に、今後の小型家電リサイクル制度の評価・点検を行ってまいりました。

●報告書案(24ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000318012
1. 制度の目的(なぜ小型家電をリサイクルするのか)
日本はレアメタル・レアアースを 輸入に依存
資源確保・経済安全保障の観点から、使用済製品から 有用金属を回収する必要性が高まった
小型家電には金・銀・銅・レアメタルなどが多く含まれる
不適正な海外流出や廃棄物増加を防ぎ、循環型社会を形成するための制度

2. 制度の現状(13年間の成果と課題)
■ 成果
認定事業者:全国61者
市町村参加率:市町村数ベース86%、人口ベース95%
回収ルートが多様化(ボックス回収、ステーション回収、ピックアップ回収、店頭回収、宅配回収)
令和6年度:約8.7万トン回収、4.4万トンの金属を再資源化
■ 課題
回収量はピーク(令和2年度10.2万トン)から減少
目標の 14万トンに未達
プラスチックの再資源化率が低い(約6割が熱回収)
リチウム蓄電池の発火事故が急増(令和6年度 312件)
認定事業者への引渡しが「逆有償」(市町村が費用を払う)に転じている
新製品(電子タバコ、モバイルバッテリー等)が制度対象外で増加中

3. 制度を取り巻く環境変化
中国の廃プラ輸入禁止 → 処理コスト増
資源価格の変動(鉄・銅・金など)
リチウム蓄電池の普及と発火事故増加
GIGAスクール端末の大量廃棄
経済安全保障推進法で重要鉱物の確保が国家課題に
新制度(資源有効利用促進法、高度化法)で回収ルートがさらに多様化

4. 目指すべき方向性(制度の改善方針)
① 回収量の拡大
ステーション回収・ピックアップ回収の導入が鍵
1人1kg達成市町村の78%がこの方式
小売店・認定事業者の直接回収を強化
違法回収業者・不適正スクラップヤード対策を強化
消費者の認知度向上(現在約6割)
② 認定事業者のリサイクル効率向上
プラスチックリサイクルの高度化
重要鉱物(リチウム・コバルト等)の回収強化
リユース(再使用)の推進
認定事業者の取組評価・実績公表
業種間連携(自治体・小売・製造・製錬)を強化
③ リチウム蓄電池の発火対策
消費者への周知(ごみカレンダー等)
製品への電池表示義務化の方向
認定事業者への検知機・消火システム導入支援
電池一体型製品は「取り外さず廃棄」、取外可能型は「電池を外して廃棄」
④ 新製品への対応
加熱式たばこデバイス
電子たばこ
モバイルバッテリー
ポータブル電源 → 制度対象品目に追加すべき

5. 今後の目標
回収量目標:現状維持(14万トンは据え置き)
新制度で回収された小型家電も「総和」で評価
次回評価:令和12年度
目標年度:令和11年度


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度1 ★☆☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#80823 04.環境省 ③その他

【8/7(金) 締切】食と健康・環境保全 農薬水質影響

「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195260041&Mode=0

〇解説
今回の案件は、
水質汚濁に係る農薬登録基準で
→ 人の飲料水・水道水源の安全性
→ 水濁PEC(流域希釈後の濃度)で評価しています。
先ほどの生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準は
→ 水生生物(魚類・甲殻類・藻類など)の保全
→ LC50、NOEC、急性毒性などで評価するものでした。

参考までに農水省の「農薬をめぐる情勢」(R8/1)リンク、見ておいてください
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/noyaku/attach/pdf/index-8.pdf

〇概要
環境大臣は、法第4条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が登録の申請を受けた際に、その農薬の登録を拒否する場合(法第4条第1項第6号から第9号まで)の基準(農薬登録基準)を定めて告示することとされております(参考1参照)。
この度、水質汚濁に係る農薬登録基準のうち、令和8年6月17日開催の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第101回)において審議された1種類の農薬(アラクロール)の基準値案について、広く国民の皆様からの御意見を募集することとします。

●評価資料(7ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000317731
Ⅰ.評価対象農薬の概要
2.作用機構等
アラクロールは、アセトアニリド構造を持つ酸アミド系除草剤であり、超長鎖脂肪酸の生合成阻害を起こすHRAC:15に分類される。申請者より提出された資料によれば、成長部位での正常な細胞分裂ができなくなるために枯死に至るものと考えられる。
本邦での初回登録は1970年である。
製剤は粒剤及び乳剤が、適用農作物等は穀類、果樹、野菜、飼料作物、芝等がある。
原体の輸入量は41.5 t(令和4年度)、308.0 t(令和5年度)、154.0 t(令和6年度)であった。

Ⅱ-1.安全性評価
許容一日摂取量(ADI) 0.01 mg/kg体重/日
食品安全委員会は、令和8年5月13日付けで、アラクロールのADIを0.01 mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を農林水産省に通知した。
なお、この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量1mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定された。

Ⅳ.総 合 評 価
水濁PECは0.00024 mg/Lであり、登録基準値0.02 mg/Lを超えないことを確認した。

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合14 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080812 04.環境省 ③その他

プロフィール

平成平成

Author:平成平成

【このブログの利用法、意見の出し方について】

1:意見提出は簡単です。
 リンクをクリックして、そこに意見を書いて、送信するだけです。名前や連絡先は書かなくても構いません。
意見の分量が少なければ、1分かかりません。

2:重要なのはご自分の意見を表明することです。
 ひとこと「賛成」あるいは「反対」だけでも大丈夫です。

3: 意見を提出すれば、内容がどんなものでも読んでもらえるし、意見数の一つとカウントされます。
 意見は一つでも小さいながら影響力はありますが、多くなれば施策への影響力もさらに大きくなります(最近は「数ではなく内容だ」と募集要項に書かれていますが・・・)
 逆に出さないと、何にも反映されません。

4:結果は早ければ1週間後、遅くとも数ヶ月後には公示されます。
 そこには意見数がいくつだったかはもちろん、具体的な意見の内容もアップされます。それに対する担当府省からのコメントも出てきます。意見を出すと結果公示が楽しみになります。

5:ここに書かれた解説やコメント例は、参考例です。強制するものではありません。
 慣れるまでは参考にしていただいていいですが、そのうち見なくてもご自分の言葉でご意見が出せるようになります。


平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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