2026/09/12
【9/23(水) 締切】エネルギー・インフラ整備(国土強靭化) 発電事業建替え
「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」等に関する意見の募集(パブリックコメント)についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195260051&Mode=0
〇解説
今回の改正は、環境影響評価法の改正(令和7年法律第73号)で新設された「建替事業」に関する環境配慮書の制度を実際に運用できるようにするため、施行令と指針(基本的事項)を整備するもの。
つまり、建替事業(既存施設を壊して同種の施設を近接地に新設する事業)に対し、どの範囲・どの規模なら配慮書が必要かを政令で明確化し、その配慮書に書くべき内容の“指針の基本的事項”を告示で整備する改正。
建て替え事業は「環境影響評価書(本格評価)」が不要で、 “計画段階環境配慮書”だけで済むため、 新規・増設と比べて手続の負担・期間・調査量が大幅に軽い。
ただし、 環境配慮の観点(何を考慮すべきか)は新規と同じ枠組みで求められるものです。
事業別に一覧にすると:
種類: 必要書類: 調査量: 手続期間: 行政関与
・第一種事業(新規・大規模):環境影響評価書: 最大: 最長(1年以上): 知事・大臣の意見、縦覧、説明会
・第二種事業(新規・中規模): 配慮書 → 必要なら評価書へ移行: 中: 数か月〜1年: 知事判断で評価書へ移行
・建て替え事業(今回新設): 配慮書のみ: 小: 数か月: 評価書への移行なし
〇概要
●概要資料(2ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000319757
1.背景
令和7年に環境影響評価法が改正
新たに 「建替事業」 が制度化
既存工作物を除却し
同種の工作物を
同一または近接区域に新設する事業
この建替事業について、 計画段階環境配慮書(配慮書)を作成する義務 が新設された
そのため、
施行令(政令)で「近接区域の距離」「規模の比率」を定める必要
指針(告示)で「配慮書に書くべき基本的事項」を整備する必要 が生じた。
2.施行令(政令)の改正内容
(1)建替事業の「近接区域の距離」と「規模比率」を政令で明確化
建替事業に該当するかどうかを判断するための基準を新設。
🔹 火力発電所
距離:300m
規模比率:2.0 → 新設する発電所の出力が既存の2倍以内なら「建替事業」
🔹 地熱発電所
距離:300m
規模比率:1.3
🔹 風力発電所
距離:300m
規模比率:1.1
👉 これにより、どの範囲・規模なら配慮書が必要かが明確化される。
(2)ダムの改築に関する第一種・第二種事業の要件を整備
施行令別表の改正。
→ ダム改築事業の環境影響評価の対象範囲を整理する改正。
3.指針(基本的事項)の改正内容
環境影響評価法では、 計画段階配慮事項の選定等に関する指針は主務省令で定める → その「基本的事項」を環境大臣が告示で定める仕組み。
今回の改正では:
✔ 建替事業に関する配慮書の記載事項が法改正で新設
→ それに対応するため、 指針の基本的事項(告示第63号)を改正し、 建替事業の配慮事項の考え方を追加する。
つまり、 建替事業の配慮書に何を書くべきか(環境配慮の観点)を整理する改正。
4.施行期日
令和9年4月1日(改正法の施行日)から施行
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#80941 04.環境省 ③その他

