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【3/5(金) 締切】農水・環境省系 ゲノム編集飼料

ゲノム編集飼料及び飼料添加物の飼料安全上の取扱要領の一部改正案に係る意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003263&Mode=0

〇解説
今回の変更は、「ゲノム編集飼料として届け出た品種に対して従来品種等を伝統的な育種法により掛け合わせた後代交配種について」、念のため届け出を義務付けていたが、「後代交配種の取扱いに関する検討から概ね1年が経過したことから、改めて審議会において検討を行った結果」、「届出を求めない取扱いとする」ものです。わずか1年経過した段階で「飼料安全上の問題が生じる可能性は考えにくい」と結論づけることに大いなる不安を感じます。ゲノム編集技術なんて、わずか数十年程度の知見しかない一方、家畜を通じて人体に影響が出るかどうかは、そんな短期間でわかりえないでしょうに。


○概要
ゲノム編集技術を利用した飼料及び飼料添加物の取扱いについては、農業資材審議会飼料分科会及び同遺伝子組換え飼料部会(以下「審議会」という。)において検討の上で、令和2年2月に制定しました。検討の中で、ゲノム編集飼料として届け出た品種に対して従来品種等を伝統的な育種法により掛け合わせた後代交配種については、飼料安全上の問題が生じる可能性は考えにくいものの、様々な意見が寄せられた ことから、当該後代交配種のうち、定めた条件に該当するものは、届出を求める こととしました。
今般、後代交配種の取扱いに関する検討から概ね1年が経過したことから、改めて審議会において検討を行った結果、届出されたゲノム編集飼料の後代交配種については、飼料安全上の問題が生じる可能性は考えにくいことから、届出を求めない取扱いとする結論 とされました。
ついでに、「取扱要領」全文も目を通しておいてください。専門用語も入っていて、若干読みずらいですが。
消費者の立場からすると、ゲノム編集飼料で育てられた家畜の畜産物かどうかの判断ができないことは、何とかしてほしいものです。まあ、畜産物摂らなければ済む話ではありますが。

●取扱要領(変更部分)
6.後代交配種の取扱い
ゲノム編集飼料として届け出た品種に対して従来品種等※を伝統的な育種法により掛け合わせた後代交配種については、事前相談及び届出は求めないこととする。 後代交配種であって、次の①から③までのいずれかに該当するものは、届出を求めることとする。
① ゲノム編集技術により新たに獲得された性質が後代交配種において変化しているもの。
② 亜種間での交配が行われているもの。
③ 形質を変化させたことにより、家畜等への給与量、飼料として使用する部位又は加工法等の変更があるもの。
なお、これまで食品又は飼料として安全に使用された実績又は安全確認の実績がある生物以外のもの(魚介類等)については、その後代交配種について、事前に畜水産安全管理課へ問い合わせることとし、ゲノム編集飼料等として届け出る必要があると審議会等により判断された場合は、届出を求めることとする。

※ 従来品種に加え、既にゲノム編集飼料として届け出た品種、及び組換え技術を利用して得られた飼料等の安全確認を受けた品種

●取扱要領(現行)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000213992

1.定 義
(1)ゲノム編集技術
ゲノム編集技術とは、特定の機能を付与又は不活化することを目的として、染色体上の特定の塩基配列を認識する酵素を用いてその塩基配列上の特定の部位を改変する技術と定義 する。なお、最終的に、外来の遺伝子及びその一部を含む場合は組換え DNA 技術 (飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和 51 年農林省令第 35 号。以下「成分規格等省令」という。)に規定する技術をいう。以下同じ。)に該当するもの とする。
(2)ゲノム編集飼料
ゲノム編集飼料とは、以下のいずれかに該当する飼料 とする。
① ゲノム編集技術によって得られた生物の全部又は一部
② ゲノム編集技術によって得られた生物の全部又は一部を含むもの
③ ゲノム編集技術によって得られた微生物を利用して製造されたもの又は当該物を含むもの
(3)ゲノム編集飼料添加物
ゲノム編集飼料添加物とは、飼料添加物であり、ゲノム編集技術によって得られた生物を利用して製造されたもの又は当該物を含むもの と定義する。
なお、ゲノム編集飼料添加物のうち、アミノ酸及びビタミン等で、次に示す①から⑤までの条件をいずれも満たす場合は、組換え DNA 技術により得られた生物を利用した飼料添加物 (組換え DNA 技術応用飼料添加物)と同様に「高度精製飼料添加物」として取り扱う ものとする。
① 製造方法の概要 (製造に利用したゲノム編集技術により得られた生物(以下「ゲノム編集生物」という。)の作製方法並びに飼料添加物の抽出方法及び精製方法)、用途、化学構造、化学組成、物理的・化学的性質及び品質が明らか であること。
② 既存の飼料添加物と比較し、同等以上の高度な精製度 であること。
③ 既存の飼料添加物に含まれる非有効成分を安全上問題となる程度まで含有していない こと。
④ 有害性が示唆される、既存の飼料添加物に含まれない非有効成分を含有していない こと。
⑤ ゲノム編集生物が混入していない こと。

2.届出の対象となるゲノム編集飼料
ゲノム編集飼料の中で、その飼料が
① ゲノム編集技術によって得られた生物の全部又は一部 である場合
② ゲノム編集技術によって得られた微生物を利用して製造されたもの である場合
のいずれかに該当し、その生物又は微生物の遺伝子の状況が、外来の遺伝子及びその一部が残存せず、かつ、特定の塩基配列を認識する酵素の切断等に伴う塩基の欠失、数塩基の置換、挿入、さらに結果として1~数塩基の変異が挿入されるもの を届出の対象とする。
また、遺伝子の状況が最終的に、外来の遺伝子及びその一部を含む場合は、組換え DNA 技術に該当 するものとして、組換え DNA 技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続(平成 14 年農林水産省告示第 1780号。以下「安全確認告示」という。)に従い、安全確認を受ける必要がある。
それ以外のものの届出又は安全確認の要否の別については、農林水産省において個別具体的に判断することとする。
なお、届出されたゲノム編集飼料を利用して製造加工された飼料については、届出を要しない 。

3.届出の対象となるゲノム編集飼料添加物
(1)微生物由来のゲノム編集飼料添加物 の場合
飼料添加物については、成分規格等省令に定められた成分規格に適合していることを前提とする。
ゲノム編集飼料添加物の中で、飼料添加物の製造に使用する微生物の遺伝子の状況が、外来の遺伝子及びその一部が残存せず、かつ、特定の塩基配列を認識する酵素の切断等に伴う塩基の欠失、数塩基の置換、挿入、さらに結果として1~数塩基の変異が挿入される場合は4.の届出の対象とする。
ただし、次の①又は②に該当するものについては、届出は不要 とする。
① 当該添加物がゲノム編集技術により得られた微生物を利用して製造されたもの であり、当該微生物が分類学上同一の種に属する微生物又は自然界に存在する微生物と同等の遺伝子構成であることが明らか である場合
② 当該添加物がゲノム編集技術により得られた微生物を利用して製造されたもの であり、高度精製飼料添加物 である場合
また、遺伝子の状況が最終的に、外来の遺伝子及びその一部を含む場合は、組換え DNA 技術に該当するものとして、安全確認告示に従い、安全確認を受ける必要 がある。
さらに、遺伝子の状況が上記のいずれにも該当しない場合は、届出又は安全確認の要否の別については、農林水産省において個別具体的に判断 することとする。
(2)微生物以外由来のゲノム編集飼料添加物の場合
2.の取扱いに準ずる。

4.届出等の方法(別添参照)
(1)上記2.及び3.に示す届出の対象となるゲノム編集飼料及び飼料添加物 (以下「ゲノム編集飼料等」という。)については、その開発者、その代理人、その他適切な資料を提出することができる者 (以下「開発者等」という。)が、当該飼料等が届出又は安全確認のいずれかの対象に該当するか否かを確認するため、届出等に先立ち、開発者等は農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課に、 飼料については別紙1-1、飼料添加物については別紙1-2により事前相談を申し込むこと 。
なお、事前相談の対象となるゲノム編集飼料等は、原則として商品化を目的として既に開発されたものに限る ものとする。また、相談に際しては、可能な範囲で5.(1)又は(2)の情報を添えて行うこととする。
(2)農林水産省は、事前相談の飼料等が届出あるいは安全確認のいずれかの対象に該当するか否かについて、必要に応じて農業資材審議会飼料分科会遺伝子組換え飼料部会(以下「遺伝子組換え飼料部会」という。)に確認の上、開発者等に別紙2により結果を回答する。
なお、遺伝子組換え飼料部会における確認の過程で、内閣府食品安全委員会(以下「食品安全委員会」という。)に意見を聴く必要があると判断された場合、農林水産大臣は食品安全委員会に諮問を行い、その答申を踏まえ取扱いを決定し、開発者等に結果を回答するものとする。
(3)事前相談において、届出に該当すると確認されたゲノム編集飼料等については、開発者等は上市する前に、別紙3により5.(1)又は(2)に掲げる情報を、必要な添付資料とともに農林水産省に届出を行うこと。ただし、上市年月については、当該飼料等を上市した段階で、別紙4により後日報告すること。
(4)農林水産省は(3)の届出を受理した後、遅滞なく5.(3)又は(4)に掲げる情報を農林水産省ホームページに掲載、公表する。ただし、上市年月については、開発者等から別紙4の報告を受けた後に公表する。
(5)輸入品についても手続は同様とする。可能な場合には、開発者等に代わり輸入者等が行うことでも差し支えない。
(6)届出対象となるゲノム編集飼料添加物のうち、開発者等が3.(1)①又は②に該当すると判断したものについては、その理由に加え、必要に応じて資料を添付し、事前相談を行うこと。事前相談の結果3.(1)①又は②に該当するとされたものについては、上記(3)及び(4)の手続きは不要とする。

5.届出及び公表する情報
(1)届出対象となるゲノム編集飼料 について、開発者等が農林水産省に届出を行う情報 は以下のとおりとする。
① 開発したゲノム編集飼料の品目・品種及び概要 (利用方法・目的)
② 利用したゲノム編集の方法及び遺伝子改変の情報
③ 外来遺伝子及びその一部の残存がないことの確認に関する情報
④ 確認された DNA の変化が既知の毒性物質の増加を生じないことの確認 に関する情報
⑤ 特定の成分を増加・低減させるため代謝系に影響を及ぼす改変を行ったものについては、標的とする代謝系に関連する主要成分(栄養成分に限る。)の変化に関する情報
⑥ 上市年月(※上市後に農林水産省へ届出)
(2)ゲノム編集飼料添加物 について、開発者等が農林水産省に届出を行う情報は以下のとおりとする。
① 開発したゲノム編集飼料添加物の品目・品種及び概要 (利用方法・目的)
② 利用したゲノム編集の方法及び遺伝子改変の情報
③ 外来遺伝子及びその一部の残存がないことの確認 に関する情報
④ 成分規格等省令に定められた成分規格に適合している旨
⑤ 上市年月(※上市後に農林水産省へ届出)
(3)ゲノム編集飼料 について、農林水産省が公表する情報 は以下のとおりとする。
① 届出者名・開発者名、届出年月日
② 品目・品種名及び概要 (利用方法、利用目的)
③ 利用したゲノム編集の方法及び遺伝子改変の概要
④ 確認された DNA の変化が家畜の健康及び畜産物を通して人の健康に悪影響を及ぼすおそれがないことを確認した旨
⑤ 標的とする代謝系に関連する主要成分(栄養成分に限る。)の変化の概要
⑥ 上市年月(※5.(1)⑥の届出受理後に公表)
(4)ゲノム編集飼料添加物について、農林水産省が公表する情報 は以下のとおりとする。
① 届出者名・開発者名及び届出年月日
② 品目名
③ 利用したゲノム編集技術と遺伝子改変の概要
④ 成分規格等省令に定められた成分規格に適合している旨
⑤ 上市年月(※5.(2)⑤の届出受理後に公表)

6.後代交配種の取扱い(略)

7.その他
本要領に定める事項は、ゲノム編集飼料等に関する科学的知見の蓄積及び開発状況等の把握に資するためのものであり、科学的知見が蓄積した段階で、飼料としての利用実績又は国際的動向等を踏まえ必要に応じて見直しを行う こととする。
また、本通知に従わない事実が確認された場合にあっては、従わなかった者に対し、当該手続きを執るよう求めることとする。なお、飼料安全法に違反する場合にあっては、当該開発者等の情報を公表する場合があるので留意すること。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合15 並み
難易度3 ★★★
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性3 ★★★
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否1 ★☆☆


#30317  03.農水省 ⑤その他

【3/4(木) 締切】経産・国交省系 土地区分・災害リスク

地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の一部を改正する告示案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210301&Mode=0

〇解説
「市街化調整区域において重点促進区域及び土地利用調整区域を定めるに当たって」、「災害発生のおそれ」を勘案するのは当然のことですね。

○概要
1.背景
令和2年6月 10 日に公布された都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により、都市計画法等が改正され、市街化調整区域における開発許可に際し、災害の防止その他の事情を考慮して行うこととされた ところ。
これを踏まえ、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の一部についても改正を行い、上記の都市計画法等の改正の趣旨を反映するもの。

2.改正内容
市街化調整区域における土地利用の調整に関する基本的な考え方に、市街化調整区域において重点促進区域及び土地利用調整区域を定めるに当たっての勘案事項として、「災害の発生のおそれ」を追加するとともに、その他所要の改正を行う。

3.スケジュール(予定)
令和3年3月中に公布・施行の予定


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合11 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否1 ★☆☆


#30316 08.国交省 ①国土強靭化

【3/4(木) 締切】厚労省系 医療機器該当性

「プログラムの医療機器該当性に関するガイドライン」(案)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200424&Mode=0

〇解説
「プログラム」って目に見えませんから、「医療機器」として扱うことには違和感はどうしても出てきますが、「人の疾病の診断、治療管理等に使用されるプログラムの開発が進められ」ていることからすると、医療機器として扱うこともありなのかなという気もしてきます。
このような「プログラム」が浸透していくと、ますます医者は「患者」を見なくなりますね。あくまで補助的に使用してほしいものです。

○概要
プログラムが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における医療機器に該当するか否かについては、「プログラムの医療機器への該当性に関する基本的な考え方について」(平成 26 年 11 月 14日付け薬食監麻発 1114 第5号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)において、医療機器への該当性の判断に当たっての基本的な考え方等を示しているところです。
その後、汎用コンピュータや携帯情報端末等にインストールして人の疾病の診断、治療管理等に使用されるプログラムの開発が進められた ことや、諸外国におけるプログラムの医療機器該当性やクラス分類の判断に関するガイダンス等が発出された こと等を契機として、我が国におけるプログラムの医療機器への該当性判断に係るより一層の明確化・精緻化が求められたことから、今般、プログラムの医療機器該当性に関するガイドライン案について、別添のとおり作成し、通知として発出することを検討しております。

1 はじめに
近年、科学技術の発展により、様々な新しいプログラムが開発され、利用されるようになってきた。そのような新しい製品の中には、従来の医療機器と同様に、疾病の診断、治療、予防を目的としたものも現れてきたことから、平成25 年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の改正により、単体プログラムについても医薬品医療機器等法の規制対象としている。医薬品医療機器等法に基づき規制される医療機器プログラムは、医療機器としての目的性を有しており、かつ、意図したとおりに機能しない場合に患者 (又は使用者)の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるプログラム (ソフトウェア機能)(人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないもの(一般医療機器に相当するもの)を除く。)であり、その基本的な考え方等は、「プログラムの医療機器への該当性に関する基本的な考え方について」(平成 26 年11 月 14 日付け薬食監麻発 1114 第5号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)において示してきたところである。
本ガイドラインは、プログラムの開発者に対して、医薬品医療機器等法における規制の基本的要素と判断の参考となる情報を提供することで、医療機器プログラム開発に係る事業の予見可能性を高めることを目的とするものである。
なお、本ガイドラインは、発出時点での規制及び相談事例等に基づいて作成されたものであり、随時更新される可能性があることに留意する必要がある。

2 基本的考え方
(1)医療機器プログラムの範囲
医薬品医療機器等法において、医療機器は「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等 (再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるもの」と定義されている。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和 36 年政令第 11 号)別表第一において、疾病診断用プログラム、疾病治療用プログラム及び疾病予防用プログラム(プログラムを記録した記録媒体も同様)が医療機器として定められている 。
一方、各プログラムの定義において、「副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く」旨、併せて規定されており、その機能等が一般医療機器(クラスⅠ医療機器)に該当するものについては、医療機器プログラムの範囲から除かれ、医薬品医療機器等法に基づく規制を受けない取扱いとなっている。
(2)医療機器プログラムの基本的考え方
医薬品医療機器等法に基づき規制される医療機器プログラムは、疾病の診断、治療等に寄与するなど、医療機器としての目的性を有しており、かつ、意図したとおりに機能しない場合に患者(又は使用者)の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるプログラム(ソフトウェア機能) である。
これは、医療機器プログラムが意図したとおりに機能しない場合(適切な情報提供がなされない場合や不適切な広告に基づいて使用者が誤った理解に基づき使用した場合等を含む。)には、有体物である医療機器と同様の潜在的リスクを公衆衛生に及ぼす可能性があるためである。
上記の考え方に基づき、医療機器プログラムは、原則、医療機器の定義に該当する使用目的を有する、以下のいずれかのものが該当 する。
①インストール等1することによってデスクトップパソコン等の汎用コンピュータ又はスマートフォン等の携帯情報端末 (以下「汎用コンピュータ等」という。)に医療機器としての機能を与えるもの
②有体物である医療機器と組み合わせて2使用するもの
医療機器プログラムを含むプログラムは、汎用コンピュータや携帯情報端末、各種の外部接続機器等の多様化、高度化等とも相まって、様々な仕様、用途、目的のものが日々開発されている。そのため、本ガイドラインで対象とするプログラムの考え方や規制範囲等については、これら新たな仕様や使用目的等のプログラムが開発されることによって変更が生じうることについて留意する必要がある。

3 該当性判断
特定のプログラムが、医薬品医療機器等法の医療機器に該当するか否かは、製造販売業者等による当該製品の表示、説明資料、広告等に基づき、当該プログラムの使用目的及びリスクの程度が医療機器の定義に該当するかにより判断 される。
複数の機能を有するプログラムの医療機器該当性の判断に当たっては、少なくとも1つの機能が医療機器プログラムの定義を満たす場合、全体として医療機器としての規制を受けることになる。この場合、医療機器の定義を満たす機能と医療機器ではない機能を適切に区別した上で表示、広告等を行うなど、利用者に誤認を与えないように留意する必要がある。
汎用コンピュータ等の Web カメラ等の内部又は外部センサ(以下「汎用センサ等」という。)と連動して、医療機器としての機能を発揮するプログラムは、汎用センサ等を含めた一体の製品として見たときに、医療機器の定義を満たすか否かにより判断される。
1使用者にアクセス権を付与し、オンライン上で運用するものも含む。
2特定の医療機器(有体物)と組み合わせて使用するプログラムをいい、専用の医療機器(有体物)を起動、操作するプログラムも含まれる。


4 除外基準
以下を使用目的とするプログラムは、医療機器の定義を満たさないため、医薬品医療機器等法の規制対象とはならない。
医薬品医療機器等法の規制対象とならないプログラムの例については、別添1に掲載しているが、これらの例示は全てのプログラムを網羅しているわけではなく、今後、事例が追加される場合があることに留意する必要がある。
なお、治験の対象とされるプログラム(被験機器たるプログラム)については、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 17 年厚生労働省令第 36 号)等に基づき適切に管理・提供すること。また、臨床研究等において有効性・安全性評価の対象となるプログラムについては、医療機器の定義に当てはまるものであっても、医薬品医療機器等法が適用されない場合がある(「7臨床研究等における取扱いについて」参照)。
(1)患者説明を目的とするプログラム
①医療関係者が患者や家族に治療方法等を理解してもらうための患者説明用プログラム
(2)院内業務支援、メンテナンスを目的 とするプログラム
①医療関係者が患者の健康記録等を閲覧等するプログラム
過去に実施した患者への処置、治療内容、健康情報等を記録、閲覧又は転送するもの
②診療予約や受付、会計業務など医療機関における一般事務作業の負担軽減などを目的とした院内業務支援プログラム
③医療機関に医療機器の保守点検や消耗品の交換の時期等を伝達するメンテナンス用プログラム
(3)使用者(患者や健常者)が自らの医療・健康情報を閲覧等することを目的 とするプログラム
①個人の健康記録を保存、管理、表示するプログラム
医療機器等から取得したデータ3(血糖値、血圧、心拍数、体重など)を使用者が記録(収集及びログ作成)し、そのデータを医療関係者と共有したり、オンラインのデータベースに登録、記録したりすることを可能にするもの
②スポーツや健康維持を目的とするプログラム
3テキストデータ以外の全てのデータも含み、医科向け及び家庭向けに販売される医療機器の別を問わない。
使用目的がスポーツや健康維持であるもの(診断等に用いることが可能な情報を用いる場合を含む。なお、入力情報を元に、医療機関への受診勧奨等を行うものは、医療機器に該当するため留意すること。)
(4)生命及び健康に影響を与えるリスクが低い と考えられるプログラム
①有体物の一般医療機器(クラスⅠ)と同等の処理を行うプログラムプログラムに不具合が生じることなどにより副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないもの
<以下略>


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合15 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性3 ★★★
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#30315 02.厚労省 ①医薬品

【3/4(木) 締切】厚労省系 介護

介護保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する御意見募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200427&Mode=0

〇解説
認知症の定義を定めています。
『診断名がついて「疾患」として明確なものだけではなく、何かしらの症状はあるが原因が「特定不能」のようなものも含む』
って、何でも認知症にできそうですが、これでいいんでしょうか?

○概要
1.趣旨
本政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律)の施行に伴い、令和2年改正法による改正後の介護保険法及び令和2年改正法による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第 130 条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 26 条の規定による改正前の介護保険法において政令で定めることとされた認知症の定義 を、介護保険法施行令及び平成 18年健保法改正法附則第 130 条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令にそれぞれ規定する等の措置を講じるものである。

2.政令案の概要
(1)認知症の定義の新設(介護保険法施行令及び旧介護保険法施行令)
新法第5条の2第1項等の規定に基づき、認知症の定義を定める こととする。
具体的には、
・ 診断名がついて「疾患」として明確なものだけではなく、何かしらの症状はあるが原因が「特定不能」のようなものも含む こと、
・ せん妄や鬱病等の認知症以外の精神疾患によるものを含まない こと
について、規定することとする。
(2)その他所要の改正を行う。

3 根拠法令
新法第5条の2第1項及び旧介護保険法第8条第 16 項

4 施行期日等
公布日 :令和3年3月(予定)
施行期日:令和3年4月1日(令和2年改正法の施行の日)


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合10 易
難易度2 ★★☆
生活影響度1 ★☆☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否1 ★☆☆


#30314  02.厚労省 ④その他

【3/4(木) 締切】厚労省系 障害者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200425&Mode=0

〇解説
経過措置は、激変緩和のための経過措置でしょうから、3年間も延長するのであれば、もはや「経過措置」とはいいがたいですね。この支援に頼っている障害者がいて、かつ必要な措置であれば「経過措置」ではなく堂々と「支援策」として定めればいいのではないでしょうか?

○概要
1.改正の趣旨
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第 24 項に規定する自立支援医療及び同条第6項に規定する療養介護医療については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令附則において次の経過措置が定められている。
・自立支援医療費の支給要件 に係る経過的特例(令附則第 12 条)
・指定自立支援医療に係る負担上限月額 の経過的特例(令附則第 13 条)
・指定療養介護医療等に係る負担上限月額 の経過措置(令附則第 13 条の2)
○ これらの経過的特例及び経過措置の期限は令和3年3月 31 日までとされているところ、当該期限の延長 を行うもの。

2.改正の概要
○ 令附則第 12 条から第 13 条の2までに規定する経過的特例及び経過措置の期限を令和6年3月 31 日まで延 長する。
○ その他所要の改正を行う。

3.根拠規定
○ 法第 54 条第1項及び第 58 条第3項第1号(法第 70 条第2項及び第 71 条第2項において準用する場合を含む。)

4.施行期日等
○公 布 日:令和3年3月中旬(予定)
○施行期日:公布の日

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合11 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否1 ★☆☆


#30313  02.厚労省 ④その他

【3/3(水) 締切】総務・内閣府系 電磁波

令和3年度から実施する生体電磁環境研究及び電波の安全性に関する評価技術研究の基本計画書(案)に係る意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209690&Mode=0

〇解説
5G以降の電波が人体にどのような影響を与えるか、はっきりしていませんから、この研究は重要です。
細かなコメントをする知識はありませんが、どういう使い方をすればいいのかだけでもはっきりさせてほしいですね。

包丁や火と同様、5Gも使い方さえ誤らなければ便利なものであり、「5G怖い怖い」というのは商売のため(5G対策品を売るため、あるいは、先行している○○社への嫌がらせ)という説もあります。

○概要
●基本計画書
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000213965
1 目的
電波の生物学的影響に関する研究を実施し、電波が人体へ及ぼす影響を科学的に解明することで、国民の電波利用に関する不安を解消し、より安全・安心に電波を利用できる環境を確保することを目的 とする。

2 政策的位置付け
我が国では、電波の人体への安全性に関する基本的な考え方や基準値を定めた電波防護指針を策定し、これに基づき電波法令による規制を行うことにより、安全・安心な電波利用環境を確保している。指針における基準値等は、世界保健機関(WHO)が推奨する国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)※が策定した国際ガイドラインにも準拠したものである。
一方で、我が国においては、第5世代移動通信システム(5G)が 2020 年 3 月にサービスを開始するなど、超高周波帯を中心に電波利用の多様化が進展し続けており、これに対応した安全・安心な電波利用環境の整備が求められているところである。
これに対し、我が国においては、5G を始めとする超高周波帯を使用する無線システムの実用化を見据え、2018 年に指針の改定を行い、6GHz から 300 GHz までの周波数帯における局所吸収指針を新たに定めたところである。また、ICNIRP においても同様に、高周波電磁界のばく露制限に関する新たなガイドラインが 2020 年に策定され、主に6GHzから 300 GHz までの周波数帯の電波ばく露に対する基準値の見直しが行われたところである。
このように、超高周波帯については、安全・安心な電波利用環境の整備が国内外で進みつつある一方で、生体へ及ぼす作用が十分に解明できていないという課題 があるほか、人体への電波ばく露量を簡便かつ再現性を有する形で評価する手法が必要とされており、更なる研究が求められている 。さらに、「Beyond 5G 推進戦略-6G へのロードマップ-」(令和2年6月 30 日総務省)にも掲げられているとおり、5G の次の世代の移動通信システムである Beyond 5G/第6世代移動通信システム(6G)は、強靭で活力のある社会を 2030 年代に実現することを念頭に、サイバー空間を現実世界(フィジカル空間)と一体化させるための社会基盤として中核的な機能を担うことが期待されており、早期かつ円滑な導入が求められていることから、こうした次世代の移動通信システムに対応した電波利用環境の整備が急務となっている。
本研究では、これらの動向を考慮して、指針の評価・検証や国際ガイドラインの改定等に資するために必要な研究を実施するものである。
※「International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection」:ICNIRP が定める電波防護ガイドラインは、WHO が推奨するほか、日本を始めとする多くの国が電波防護基準として採用している。

3 研究内容及び実施期間
令和3年度より以下の研究課題について取り組む。詳細は別添1及び別添2をそれぞれ参照すること。

4 その他
(1)研究の提案に当たっての留意点
本研究の提案に当たっては、以下の点に留意すること。
・企業、大学、法人等が単独で提案又は複数機関が共同で提案することが可能。
・研究課題への提案に当たっては、全体提案に加え、検討課題(ア、イなど)ごとの提案や、各検討課題のうち一部項目のみの提案も可能。
・本研究において目標を達成するための具体的な研究方法、実用的な成果を導出するための共同研究体制又は研究協力体制について、研究計画書の中にできるだけ具体的に記載すること。
・本基本計画書に記されている到達目標に対する達成度を毎年度評価することが可能となるよう、具体的な評価項目を設定すること。さらに、各評価項目に対して可能な限り毎年度の数値目標を定めること。
(2)研究の実施に当たっての留意点
本研究実施に当たっては、以下の点に留意すること。
・採択後、各研究機関等は、本基本計画書に記されている到達目標を達成するため、かつ、実用的な成果を導出するために必要な共同研究体制又は研究協力体制を構築すること。
・原則として検討課題アの代表実施者が、研究全体の取りまとめを行うものとすること。ただし、実施者間の調整により変更は可能。
・当該研究と関連のある総務省委託研究「生体電磁環境研究及び電波の安全性に関する評価技術研究」の各研究実施者と密に連携を図って相補的に進めるとともに、効率的かつ効果的に研究を実施すること。
・国内及び国際的な生体電磁環境の健康リスク評価及び基準の策定に資することを目的として、WHO が発行している高品質の電磁界研究に関するガイドライン(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/64013/1/WHO_EHG_98.13.pdf)を踏まえて、生体電磁環境の影響評価のための研究において研究者が考慮すべき要件等をまとめた「生体電磁環境の影響評価のための研究の手引き」(参考資料)を参照すること。
・研究の成果を基に、WHO におけるリスク評価に関する活動や国際的なガイドラインの検討に貢献するため、査読がある学術雑誌への投稿を積極的に行うとともに、生体電磁環境に関する検討会や情報通信審議会における電波防護指針等に関する審議に貢献すること。

【別添1】
1.調査研究課題名
ミリ波ばく露時の温熱生理や細胞機能の変化 等に関する研究

2.実施期間
4年以内

3.概要
ミリ波帯における電波利用は、5G、超高速無線 LAN 等を始めとして、今後急速に進展することが見込まれているため、ミリ波帯の電波ばく露が生体に及ぼす影響を評価していくことが必要である。
ミリ波帯の電波は、その波長特性から体表面に吸収されやすいという特徴 を有している。準ミリ波・ミリ波の電波が及ぼす生体影響については、平成 29 年度から令和 2 年度までの間に「準ミリ波・ミリ波ばく露時の生体作用の調査」を実施し、電波ばく露される被験者の年齢によってその温度変化や血流変化に違いが見られる等のデータが得られた ところであるが、その原因の解明にまでは至っておらず、更なる研究が必要 である。体表面に存在する皮膚は、発汗や血流を介する熱交換機能や外界因子に対する保護機能等を有しており、生体の恒常性維持に重要な役割を果たしている。そのため、ミリ波帯の電波ばく露が生体に及ぼす影響を評価するためには、これらの皮膚が有する機能を対象に解明を進めていくことが必要である。しかしながら、ミリ波帯の電波ばく露が皮膚に及ぼす影響については十分な研究データが得られておらず、WHO、ICNIRP 等の国際機関からも影響評価に必要なエビデンスの必要性が指摘されているところである。
そこで、本研究課題では、国際ガイドラインにおいてミリ波帯の電波ばく露の安全性に関するエビデンスとなり得る皮膚への生体影響について調査を行う。対象とする電波は、今後の更なる利用が見込まれている 60 GHz 帯を中心とし、現実的なばく露条件(複数箇所への局所ばく露等)の下で動物及びヒトを対象とした実験を実施 し、温熱生理や細胞動態等の両面からその影響を調査するとともに、国際的なリスク評価に貢献する。

4.検討課題
以下の課題に取り組み、電波防護指針に基づく基準値の妥当性及び改定の必要性等について検証を行う。また、ICNIRP の国際ガイドラインとの整合性を確認し、必要に応じて研究データを提供する。
ア 60 GHz 帯の電波を局所ばく露された実験動物及び人体に対する影響評価手法の開発及び調査研究
イ 60 GHz 帯の電波ばく露を行うための装置開発及び電波ばく露量評価
ウ 電波ばく露条件の種類に対応した皮膚温熱生理モデルの開発

5.到達目標 (最終年度末)
ア 60 GHz 帯電波を現実的な条件下(複数発射源等を想定)で実験動物に局所ばく露し、温熱生理や細胞機能等の生体反応を取得・解析 すること。60 GHz 帯電波を同条件下で人体に局所ばく露し、発汗や血流等の生体反応を取得・解析 すること。
イ 生体反応の取得に必要な実験動物及び人体の皮膚表面への 60 GHz 帯ミリ波ばく露について、強度、偏波、ばく露領域寸法の制御等による複数個所同時ばく露に対応する装置を開発し、ドシメトリ結果を提 供すること。
ウ 実験で取得される生体反応及びドシメトリ評価から取得したデータに基づき、血流等の効果を考慮した皮膚温熱生理モデルを構築し、その汎用性を検証 すること。

【別添2】
1.調査研究課題名
Beyond 5G/6G 等の多様化する新たな無線システムに対応した電波ばく露評価技術 に関する研究

2.実施期間
5年以内

3.概要
電波の人体への安全性に関して、我が国では電波防護指針を策定し、基本的な考え方や基準値を示すとともに、電波法令に基づく規制を行い、適切な電波利用環境を構築している。電波防護指針に基づく基準値を遵守していくためには、人体への電波ばく露量を評価する技術や電波防護指針との適合性を確認するための技術が必要 である。また、これらの技術については、国際的な整合性も確保されていることが重要である。
一方で、今後は、2020 年にサービスが開始された 5G や、IoT(Internet of Things)等を始めとして、超高周波帯への拡張や電波利用の多様化が更に進展していくことが想定される。そのため、これらの多様化した波源から発射される電波に対し、国際的な整合性を図りつつ、人体への電波ばく露量を簡便かつ再現性を有する形で評価するための技術を開発していくことが必要 である。
また、現在開発が進められている Beyond 5G/6G では、300 GHz を超えるテラヘルツ帯までの電波が使用されることが想定されているが、300 GHz を超える周波数領域においては人体への電波ばく露量を適切に評価するための技術がまだ確立されていない 。今後も継続して安全・安心な電波利用環境を構築していくためには、テラヘルツ帯までの人体の電波へのばく露特性について研究を進め、データを蓄積していく必要がある。
そのため本研究では、多様化する電波利用に対して、様々な利用環境下で、電波防護指針への適合性を簡便かつ再現性を有する形で評価するための手法を開発する。また、テラヘルツ帯までの電波について、人体へのばく露特性を明らかにし、人体への電波ばく露評価技術を開発する。加えて、電波防護に関する国内の技術基準の検討や国際機関におけるガイドライン・国際規格等の策定にも貢献する。

4.検討課題
ア 電波利用の多様化に対応した電波ばく露量評価技術及び適合性評価技術の開発
イ テラヘルツ帯までの電波に対するばく露評価技術の開発
ウ 人体への電波ばく露特性の高精度化に向けた調査
エ 電波防護に関する国内の技術基準の検討 及び国際機関におけるガイドライン・国際規格等の策定・改定への寄与

5.到達目標 (最終年度末)
ア 5G を含む電波利用の多様化に対応した電波ばく露量評価技術及び適合性評価技術を開発 すること。運用が開始された 5G 無線端末からのばく露評価及び適合性評価法の確認・改良に加え、国際ガイドラインにおいて 6 GHz 以上の指標として新たに定められた局所吸収電力密度の評価法について準ミリ波帯・ミリ波帯を中心に開発を行う こと。また、今後利用が拡大すると考えられるワイヤレス電力伝送システムや IoT デバイス等からのばく露量評価も実施 すること。
イ テラヘルツ帯までの電波に対するばく露評価技術を開発 すること。国際的にも275-450GHz が陸上移動用及び固定業務用として新たに分配されたことを踏まえ、概ね 600 GHzまでの電波に対する入射電力密度の評価技術を開発すること。
ウ Beyond 5G/6G での使用が想定される周波数領域までの人体ばく露特性を高精度に評価する手法を確立 するとともに、人体ばく露量特性の詳細な検討を実施し、電波防護指針や国際ガイドライン等の根拠となる人体への電波ばく露特性の高精度化に向けた検討 を行うこと。
エ 得られた成果に基づいて、電波防護に関する国内の技術基準の検討や国際機関※におけるガイドライン・国際規格等の策定・改定等に寄与すること。
※ ICNIRP、
IEC(International Electrotechnical Commission)、
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)、
GLORE(Global Coordination of Research and Health Policy on RF Electromagnetic Fields:
電磁界の健康影響に関する国際コーディネート会合)
等


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度1 ★☆☆
分量2 ★★☆
専門性3 ★★★
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否1 ★☆☆


#30312  05.総務省、内閣 ④その他

【3/3(水) 17時 締切】総務・内閣府系 知財

「知的財産推進計画2021」の策定に向けた意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095210110&Mode=0
意見提出先 https://form.cao.go.jp/chitekizaisan/opinion-0005.html

〇解説
知財関係で、こんなのやってほしいというものがあれば、自由に意見が出せます。
「自由に」というのは、いつも批判ばかりしていると意見出しづらいですが、自分のアイディアをアピールするチャンスです。
個人的には、コンテンツクリエーション関係に興味ありです。

○概要
●募集テーマ
「知的財産推進計画 2021」の策定に向けた意見募集
(「知的財産推進計画 2020」について見直すべき点や、「知的財産推進計画 2021」に新たに盛り込むべき政策事項等について)
●参考情報
ア) 《「知的財産推進計画2020」重点事項》
(1)イノベーションエコシステムにおける戦略的な知財活用の推進
① 創造性の涵養・尖った人材の活躍
② 産学連携の推進/大学における知財戦略の強化
③ 地域のエコシステム/中小・ベンチャー企業及び農業分野における知財戦略の強化
④ DX の加速化/AI・データ等の利活用の推進
⑤ 戦略的な標準の活用
⑥ オープンイノベーションに向けた知財マネジメントの推進
⑦ 価値デザイン経営の考え方の普及と実践の促進
⑧ 知財の戦略的な活用と社会実装に向けた環境整備

(2)CJ 戦略の実行
① CJ 関連分野の存続を図る
② 反転攻勢に向け、既存の施策を柔軟に活用

(3)コンテンツ・クリエーション・エコシステムの構築
① デジタル時代のコンテンツ戦略
② 模倣品・海賊版対策の強化
③ デジタルアーカイブ 社会の実現
④ ロケ撮影環境改善等を通じた国内外の映像作品支援

イ) 《構想委員会の主要検討事項》
※第 1 回構想委員会(令和2年7月 28 日開催)における配布資料
「構想委員会における論点案」
(URL)http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2021/dai1/gijisidai.html
第 2 回構想委員会(令和2年 12 月 21 日開催)における配布資料
(URL)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2021/dai2/gijisidai.html
第 3 回構想委員会(令和3年 1 月 29 日開催)における配布資料
(URL)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2021/dai3/gijisidai.html

ウ)《参考 URL》
・知的財産戦略本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kaisai.html
・構想委員会
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度3 ★★★
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否1 ★☆☆


#30311  05.総務省、内閣 ④その他

【3/2(火) 締切】その他 酒ブランド

「酒類の地理的表示として萩を指定する件(案)」に対する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020077&Mode=0

〇解説
地元の酒は、地元でとれた肴で味わいたいものですね。

○概要
第1 名称
萩
(注) 酒類の地理的表示に関する表示基準第9項((地理的表示の保護))の規定に基づき、その翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となる。

第2 産地の範囲
山口県萩市及び阿武郡阿武町

第3 酒類区分
清酒

第4 生産基準
1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項
(1) 酒類の特性について
萩の清酒は、総じて米由来のふくよかで上品な旨味と爽やかな酸味を主体 とする、はつらつとした味わい に特徴がある。
香りは芳醇なバナナ、メロン、ライチに加えて青竹、新緑のものを感じる 事ができる。その中でも吟醸酒はさらにリンゴやパイナップル等の果物の爽やかな香りを感じる 事が出来る。
余韻には一定の旨味が残るが酸味・苦み・アルコール感の切れの良さを有しているため、食事の邪魔にならず、続けて呑んでも呑み疲れしない 酒質である。
萩の清酒は、そのはつらつとした味わいから、萩の特産品である白身魚や蒲鉾等の淡白な味の食品と合わせることで、食品が持つ繊細な味を引き立たせ てくれる。
(2)酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられることについて
イ 自然的要因
萩の産地は、本州最西端に位置する山口県の北部に位置しており、北側が日本海に面している他は、標高 400 メートル程度の山に囲まれた、平地の少ない地域である。
この地域には、「阿武火山群」の火山活動により作り上げられた小規模な溶岩台地が点在しており、その間を縫うように複雑な流路形状で阿武川、蔵目喜川や田万川等が流れている。これら溶岩台地と河川の浸食により、むつみ地域や福栄地域を中心として、山間部には面積は狭いが水はけが良い粘質土壌による平らな台地が存在しており、稲作が盛んに行われてきた。
気候面では、日本海を流れる暖流の対馬海流の影響もあり、比較的温暖な気候である。特に、稲作が盛んな中山間地域では、7月から8月の気温の日較差が大きく、成熟した米の生産に向いているといえる。
酒造りに必要な水には、この地域に広く分布する、火山からの噴出物や地下のマグマが冷え固まった花崗岩等の火山性の岩石に起因する、ミネラル分が少なく、柔らかで良質な水を用いることができる。
酒造りが行われる冬季は、日照時間が短くなるが降水量は多いため、平均湿度が比較的高くなることから、この地域での酒造りに特徴的な影響を与えていると考えられる。
このような自然環境により、地元で採れた米と良質な水を原料とし醸造される萩の清酒は、米由来のふくよかで上品な旨味と爽やかな酸味を有する酒質となる。
ロ 人的要因
この地域を流れる阿武川下流には三角州が広がっており、17 世紀には毛利輝元により萩城下町が築かれ、長州藩の拠点として発展してきた。
長州藩は、財政状況を改善するため、米の生産量を向上させるとともに、塩や紙等の特産物の生産にも注力していった。この地域でも、水田が開墾されるとともに、日本海の新鮮な魚を加工した蒲鉾等の特産物が生産された。
こうして発展した萩城下町で消費される酒は、三方を山に囲まれている地理的要因から、海路又は峠を越えて輸送することが必要であったが、萩城下町の周辺地域で稲作が行われるようになったことにより、この地域で収穫した米を原料とした酒造りも行われるようになっていった。
酒造りの技術は、山口県長門市(旧大津郡日置町)周辺に存在する大津杜氏によりもたらされ、その影響を強く受けながらこの地域に適した酒造りの方法を確立していった。
現在でも、酒蔵に在籍する醸造学や発酵学を学んだ技術者と大津杜氏の交流を活発に行っており、大津杜氏の有する高度な醸造技術について、科学的見地による裏付けを行いながらこの地域の環境に合わせた技術とすることで、萩の特性の維持や向上に努めている。
また、1990 年頃から蔵元主導で現地の農家と組んでタンパク質の含有量の少ない酒米作りの取組をしており、さらに、蔵元と現地の農家が出資する萩酒米みがき協同組合が、酒米精米施設である「萩酒米とう精工場」を整備するなど、良質な原料米の確保に一役を買っている。
このように、江戸時代から続く地産地消の伝統を踏まえながら、酒類製造業者や酒米生産者のみならず、地域の流通業者や消費者が大勢参加し、田植えや稲刈り作業をするなど、地域全体で酒造りに取り組む機運も醸成されている。

2 酒類の原料及び製法に関する事項
(1)原料
イ 米及び米こうじに、産地の範囲内で収穫した米(農産物検査法により3等以上に格付けされたもの)のみを用いたものであること。
ロ 水に産地の範囲内で採水した水のみを用いたものであること。
ハ 酒税法第3条第7号に規定する「清酒」の原料を用いたものであること。
ただし、酒税法施行令第2条に規定する清酒の原料のうち、アルコール (原料中、アルコールの重量が米(こうじ米を含む。)の重量の 100 分の 50 を超えない量で用いる場合に限る。)以外は用いることができないものとする。
(2)製法
イ 酒税法第3条第7号に規定する清酒の製造方法により、産地の範囲内において製造したものであること。
ロ 製造工程上、貯蔵する場合は産地の範囲内で行うこと。
ハ 消費者に引き渡すことを予定した容器に産地の範囲内で詰めること。

3 酒類の特性を維持するための管理に関する事項
地理的表示「萩」を使用するためには、当該使用する酒類を酒類の製造場(酒税法(昭和 28 年法律第6号)第 28 条第6項又は第 28 条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出 (酒税法第 28 条第 1 項の規定の適用を受けるものを除く。)するまでに、当該使用する酒類が「酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項」及び「酒類の原料及び製法に関する事項」を満たしていることについて、次の団体(以下「管理機関」という。)により、当該管理機関が作成する業務実施要領に基づく確認を受ける必要がある。
管理機関の名称:萩地区地理的表示管理委員会
住所:山口県山口市小郡上郷 1755 番地 1
電話番号:083-973-1710
ウェブサイトアドレス:http://y-shuzo.com

4 酒類の品目に関する事項
清酒


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合11 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否1 ★☆☆


#30310  09.その他

【3/2(火) 締切】文科・出入国系 教員免許

教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001146&Mode=0

〇解説
わいせつ教師が何年か経つと復職できるのは問題だと、最近言われていますが、これに関連するのか・・・
わいせつ行為等で懲戒免職になったものは、その旨も官報に記載されるようになります。
そういう奴は、二度と教壇に立たせてはいけません。別の職業に従事させてください。

○概要
Ⅰ 改正の趣旨
官報公告される教員免許状の失効・取上げの情報を活用し、教員採用権者においてより適切な採用選考に資するよう、失効・取上げ事由である懲戒免職等の具体的事由等を官報公告事項として規定 するほか、所要の改正を行うもの。

Ⅱ 改正の概要
1.教育職員免許法第 13 条第1項の規定による公告は、次の事項を官報に掲載して行うものとする。
(1)氏名、(2)本籍地、(3)免許状の種類、(4)授与権者、(5)授与年月日、
(6)免許状の番号、(7)失効・取上げの年月日、(8)失効・取上げの事由
(失効・取上げの事由が懲戒免職又はこれに相当する解雇であるときは、次の①~⑤のいずれに該当するかの別も含む。)
① 18 歳未満の者又は自らが勤務する学校に在籍する幼児、児童若しくは生徒に対するわいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント
② わいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント(①に該当するものを除く。)
③ 交通法規違反又は交通事故
④ 教員の職務に関し行った非違行為(①~③に該当するものを除く。)

⑤ その他の事由
2.所轄庁(免許管理者を除く。)が法第 14 条の規定による免許管理者への通知を行う場合(懲戒免職処分があったとき又はこれに相当する解雇があったと思料するときに限る。)又は学校法人等が法第 14 条の2の規定による所轄庁への報告を行う場合(その行った解雇の事由が懲戒免職に相当する解雇と思料するときに限る。)には、その通知又は報告には、懲戒免職又は解雇の事由が上記1.①~⑤のいずれに該当すると思料するかの別を付して行うものとする。
3.上記に併せて、原簿記載事項の規定の整備を行うこととする。

Ⅲ 施行日等
令和3年4月1日
※ Ⅱの1.は施行日以後に免許状が失効・取上げとなった者について、Ⅱの2.は施行日以後に懲戒免職処分を受け又は解雇された者について適用する。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合10 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性1 ★☆☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否1 ★☆☆


#30309  06.文科省 ①教育

【3/2(火) 締切】農水・環境省系 種苗法

平成14年4月1日農林水産省告示第933号(指定種苗の生産等に関する基準)の一部を改正する告示案についての意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003260&Mode=0

〇解説
種の純度を保つようにというものです。

○概要
1 改正の趣旨
種苗法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成 14 年4月1日農林水産省告示第 933 号(指定種苗の生産等に関する基準)の一部を改正する。

2 改正の概要
(1) 今般の種苗法の改正及び高品質な種子が安定的に生産・供給される体制が構築されることの重要性の高まりを踏まえ、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守するべき基準のうち、稲、麦類及び大豆に係るものについて、以下の規定を追加 する。
① 原原種の採種ほ場において使用する種子は、生産する品種の育成者若しくはその者の所属する機関の直接の管理の下に適正に生産 され、当該育成者若しくは当該機関が適正と認める旨の書状が添付された育種家種子又は系統別に保存されている原原種 であること。
② 原種の採種ほ場において使用する種子は原原種であること 。
③ 一般種子の採種ほ場において使用する種子は原種 であること。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(2) その他所要の規定の整備を行う。

3 今後の予定
令和3年4月1日に公布・施行予定。

(参考)指定種苗の生産等に関する基準
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000214040
種苗法第五十二条(現行:六十一条(平成十九年五月法律第四十九号により改正))第一項の規定に基づき、指定種苗の生産等に関する基準を次のように定め、昭和五十八年九月十三日農林水産省告示第千六百六十六号(野菜の指定種苗の生産等に関する基準)は、廃止する。
一  稲、麦類 (大麦、裸麦及び小麦をいう。以下同じ。)及び大豆(いずれも食用又は酒造用に限る。以下同じ。)並びに野菜 (別表一及び別表二の種類の欄に掲げるものに限る。以下同じ。)の種子の生産に関し、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準
次に掲げる事項を遵守すること等により、品種の純度 (異種、異品種及び品種特性が明らかに変化した変異株の種子(以下「異種等種子」という。)を除いた種子の全体の種子に対する粒数割合をいう。以下同じ。)が稲、麦類及び大豆にあっては百パーセント、野菜にあっては九十五パーセント以上になるよう努める こと(購入した種子(委託生産に係る種子を除く。)について種苗法第五十九条第一項の規定に基づく表示をする種苗業者にあっては、品種の純度が稲、麦類及び大豆にあっては百パーセント、野菜にあっては九十五パーセント以上になるように管理された生産が行われたことを確認するよう努めること。)。
(一) 採種ほ場の隔離の程度 は、次のとおりとなるようにすること。
ア 稲、麦類及び大豆
(ア) 同一のほ場において前作と同じ農作物の種子を生産する場合には、前作の収穫後一年以上経過した後に栽培が開始 されていること。ただし、前作で生じた異種等種子がほ場に残存しないための措置を講じている場合は、この限りでない。
(イ) 隣接して同じ農作物を生産するほ場がある場合には、当該ほ場と畦畔、障害物等によって区分され、かつ、十分な距離が確保 されるようにすること。ただし、交雑を防止するためのその他の措置を講じている場合は、この限りでない。
イ 野菜
採種ほ場の位置の適切な選定、採種ほ場周辺における父本以外の交雑花粉源の除去等により、母本の開花期に母本が父本以外の交雑花粉源から別表一に掲げる距離以上隔離 されるようにすること。ただし、被覆材、障害物等により隔離される場合は、この限りでない。
(二) 品種の純度が高い優良な原種を使用 すること。
(三) 採種ほ場における異種株、異品種株及び品種特性が明らかに変異した変異株 (以下「異種株等」という。)について、次のとおり措置を講ずること。
ア 稲、麦類及び大豆
採種ほ場において、異種株等を除去すること。
イ 野菜
採種ほ場において、異種株等を開花前に除去すること。
(四) 種子伝染性の病虫害の防除を徹底するとともに、病虫害(種子伝染性の病虫害を除く。)及び雑草が農作物の生育に影響を及ぼさないよう管理すること。
(五) 採種ほ場において、一代雑種の種子を生産する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
ア 稲
母本の開花期に母本が父本以外の交雑花粉源から十分に隔離されるようにすること。
ただし、被覆材、障害物等により隔離される場合はこの限りではない。
イ 野菜
必要に応じ、除雄並びに人工交配しなかった花及び果実の除去を的確に行うこと。
(六) 収穫後の管理を適切に行い、異種及び異品種の混入を防止すること。

二  稲、麦類及び大豆並びに野菜の種子の調整に関し、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準
(一) 作業場の適切な管理を図ること、種子の搬入及び搬出の記録その他調整作業に関する記録を保存すること等により、調整時における品種の混同並びに異種及び異品種の混入を防止すること。
(二) 純潔種子(異種種子、異品種種子及びきょう雑物を除いた種子をいう。以下同じ。)の全体に対する重量割合(以下「純潔種子率」という。)が、技術的に困難な場合を除き、次のとおりとなるよう精選すること。
ア 稲、麦類及び大豆
百パーセント。ただし、きょう雑物のうち、雑草種子及び病虫害種子の混入の限度は、次のとおりとする。
(ア) 雑草種子
稲及び麦類にあっては、〇.二パーセント
(イ) 病虫害種子
稲及び麦類にあっては、〇.五パーセント、大豆にあっては十パーセント。ただし、種子伝染性の病虫害種子は混入していないこと。
イ 野菜
しゅんぎく及びにんじんにあっては九十五パーセント以上、その他の野菜にあっては九十八パーセント以上
(三) 発芽率(純潔種子のうち正常芽生を生ずる種子の全体の種子に対する粒数割合をいう。以下同じ。)が、技術的に困難な場合を除き、別表二の発芽率の欄に掲げる数値以上になるよう調整すること。
(四) 気密包装種子である旨の表示をする種子については、発芽率が、 (三)にかかわらず、別表二の発芽率の欄に掲げる数値以上に、含水量(種子の水分の種子全体に対する重量割合をいう。以下同じ。)が、別表二の含水量の欄に掲げる数値以下になるよう調整すること。
(五) 台木用のゆうがおの種子については、熱処理又は薬剤処理によりつる割病菌を対象とした消毒を行うこと。

三  稲、麦類及び大豆並びに野菜の種子の保管に関し、種苗業者が遵守すべき基準
(一) 保管期間(輸送期間及び店頭販売期間を含む。以下同じ。)中における品種の混同並びに異種及び異品種の混入を防止すること。
(二) 保管期間中に純潔種子率及び含水量に大きな影響を及ぼす事故があった場合には、再度所要の調整又は発芽試験を行い、発芽率については種苗法第五十九条第一項の規定に基づく表示を変更すること。
(三) 保管期間中は、種苗法第五十九条第一項の規定に基づく表示について、種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第二十三条第一項第一号又は第二号の規定により発芽率を表示した場合にあっては当該表示をしてから一年以内(気密包装種子である旨の表示をした種子については二年以内)に、同項第三号の規定により発芽率を表示した場合にあっては当該表示と併せて表示されている有効期限内に、それぞれ再度発芽試験を行い、表示を変更すること。

四  野菜の種子の包装に関し、種苗業者が遵守すべき基準
気密包装種子である旨の表示をする種子は、日本工業規格Z一五二〇に該当するはり合せアルミニウムはく又はこれと同等以上の防湿性能を有する包装材料を用いて密封すること。

五  遺伝子組換え技術によって得られた作物の種子の取扱いに関し、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準
遺伝子組換え技術によって得られたとうもろこしであって平成十二年五月一日厚生省告示第二百三十三号(組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続)第三条第二項の規定に基づく安全性の審査を経た旨の公表がなされていないものの種子の混入を防止すること。

別表一
種 類 :最小隔離距離
か ぶ 、 かぼちゃ 、 からしな 、 カリフラワー 、 キャベツ 、 きゅうり 、在来なたね、すいか、だいこん、とうもろこし、はくさい、ブロッコリー、ほうれんそう、ゆうがお、めキャベツ、メロン:六〇〇メートル
アスパラガス、おくら、ごぼう、セロリー、たまねぎ、にら、 にんじん、ねぎ、パセリ、みつば:三〇〇メートル
しゅんぎく、そらまめ、とうがらし、レタス: 一〇〇メートル
トマト、なす: 五〇メートル:
いんげんまめ、えだまめ、えんどう: 一〇メートル

別表二
種類: 発芽率: 含水量
アスパラガス: 七〇%: 七 .〇%
稲: 九〇% :-
いんげんまめ: 八〇 %: 八 .〇パーセント
えだまめ: 七五 %: 八 .〇 %
えんどう: 七五 %: 八 .〇 %
おくら: 七〇 %: 七 .〇 %
かぶ: 八五 %: 六 .〇 %
かぼちゃ: 八〇 %: 六 .五 %
からしな: 八五 %: 六 .〇 %
カリフラワー: 七五 %: 六 .〇 %
キャベツ: 七五 %: 六 .〇 %
きゅうり: 八五 %: 六 .五 %
ごぼう: 八〇 %: 七 .〇 %
在来なたね: 八五 %: 六 .〇 %
しゅんぎく: 五〇 %: 七 .〇 %
すいか: 八〇 %: 七 .〇 %
セロリー: 七〇 %: 八 .〇 %
そらまめ: 七五 % :八 .〇 %
だいこん: 八五 % :六 .〇 %
大豆: 八〇 %: -
たまねぎ: 七〇 %: 七 .五パーセント
とうがらし: 七五 %: 五 .五 %
とうもろこし: 七五 %: 八 .五 %
トマト: 八〇 %: 六 .五 %
なす: 七五 %: 七 .〇 %
にら: 七〇 %: 八 .〇 %
にんじん: 五五 %: 八 .〇 %
ねぎ: 七五 %: 七 .五 %
はくさい: 八五 %: 六 .〇 %
パセリ: 六〇 %: 八 .〇 %
ブロッコリー: 七五 %: 六 .〇 %
ほうれんそう: 七五 %: 九 .〇 %
みつば: 六五 %: 八 .〇 %
麦類: 八〇 %: -
めキャベツ: 七五 %: 六 .〇パーセント
メロン: 八五 %: 六 .五 %
ゆうがお: 七五 %: 七 .〇 %
レタス: 八〇 %: 六 .五 %



難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合11 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否1 ★☆☆


#30308  03.農水省 ①農業

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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