2021/02/28
【3/4(木) 締切】厚労省系 障害者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見募集(パブリックコメント)についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200425&Mode=0
〇解説
経過措置は、激変緩和のための経過措置でしょうから、3年間も延長するのであれば、もはや「経過措置」とはいいがたいですね。この支援に頼っている障害者がいて、かつ必要な措置であれば「経過措置」ではなく堂々と「支援策」として定めればいいのではないでしょうか?
○概要
1.改正の趣旨
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第 24 項に規定する自立支援医療及び同条第6項に規定する療養介護医療については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令附則において次の経過措置が定められている。
・自立支援医療費の支給要件 に係る経過的特例(令附則第 12 条)
・指定自立支援医療に係る負担上限月額 の経過的特例(令附則第 13 条)
・指定療養介護医療等に係る負担上限月額 の経過措置(令附則第 13 条の2)
○ これらの経過的特例及び経過措置の期限は令和3年3月 31 日までとされているところ、当該期限の延長 を行うもの。
2.改正の概要
○ 令附則第 12 条から第 13 条の2までに規定する経過的特例及び経過措置の期限を令和6年3月 31 日まで延 長する。
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠規定
○ 法第 54 条第1項及び第 58 条第3項第1号(法第 70 条第2項及び第 71 条第2項において準用する場合を含む。)
4.施行期日等
○公 布 日:令和3年3月中旬(予定)
○施行期日:公布の日
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 11 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 1 ★☆☆ |
#30313 02.厚労省 ④その他


コメント