fc2ブログ

【10/19(月) 締切】教育・少子化対策・子育て支援 教員養成

中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について(審議のまとめ)」に関する意見募集の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001508&Mode=0

〇解説
免許制度・教職課程・採用・研修を一体化し、 多様な専門性を持つ質の高い教師を大量に育てるための“総合改革パッケージ”。
特に重要なのは:
教職課程の再構造化(強み専門性20単位)
免許ルートの多様化(特別免許状・大学院プログラム・認定試験)
CBT導入と採用試験の共同実施
専修免許状の取得促進
社会人参入の大幅拡大
生成AI時代の教師像の再定義

〇概要
●方策案(16ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000321111

Ⅰ.この改革の位置付け(何を目指すのか)
生成AI時代の「学びをデザインする高度専門職としての教師」への転換
明治期・戦後に続く “第三の抜本改革”
教員養成・採用・研修を 大学と教育委員会が一体で設計する新体制へ
質と量の両方を確保し、持続可能な教職員集団をつくる
👉 教師の専門性を再定義し、免許制度・養成制度を全面的に作り直す改革。

Ⅱ.改革の方向性(5つの柱)
免許制度の再定義
入職時点で必要な資質能力を厳選
免許は「最低限の基礎」を担保するものへ
教職課程の質保証
大学の教職課程を抜本的に再構造化
「強み専門性」20単位を新設(学位課程と連動)
免許取得ルートの拡大
多様な学部・社会人が免許を取れるようにする
特別免許状・認定試験・大学院プログラムなど多様化
教職生涯で学び続ける設計
初任研・中堅研・大学院・研修を一体化
資質能力を継続的に伸ばす仕組みへ
大学と教育委員会の役割を統合
養成・採用・研修を一体で設計
教員養成大学を地域のハブに
👉 免許 → 養成 → 採用 → 研修を一本化する“新しい教職モデル”を作る。

Ⅲ.主な改革事項
① 教職課程の質と量の担保
● 教職課程の再構造化
基礎科目を厳選し再編
施行規則66条の科目の一部を教職課程に内在化
介護等体験を教育実習に統合
教育実習ガイドラインを新設
「強み専門性」20単位を必修化
小学校免許は全教科必修化
● 次期学習指導要領と連動
情報・技術科の新設に対応
ICT・AI活用を教職課程に組み込む
特別支援の科目を拡充(2単位化)
● 教職課程の質保証
大学・教育委員会・学校が共同で質保証
コアカリキュラムを刷新
CBT(全国共通試験)を導入し、採用試験と連動
教職課程の実地調査を強化
② 教師の資質能力の恒常的向上
初任研・中堅研を再設計
学力調査を授業改善に活用
形成的評価を重視
大学院修学休業を拡大(青年海外協力隊なども対象)
専修免許状の取得を促進(単位の逓減制度など)
小規模校でも学び続けられる研修体制を整備
デジタル基盤を整備し、学校間連携研修を可能に
③ 社会人の参入を促進(免許ルートの多様化)
特別免許状の授与基準を明確化
教員資格認定試験の拡充
通信制教職課程の質保証
大学院新教育課程(履修証明プログラム)を創設
在籍型出向(社会人が勤務しながら学校で働く)を推進
社会人の給与・処遇の改善を検討
博士人材・オリパラ人材など高度専門人材の参入促進
④ 免許制度の再編
基礎免許(短大)
標準免許(学士+強み専門性)
上級免許(専修免許状)
小学校に専科免許(算数・理科など)を新設する方向
隣接免許・隣接校種を取りやすくする制度へ
⑤ 児童生徒性暴力防止の強化
教職課程で性暴力防止を必修化
日本版DBS(こども性暴力防止システム)との連携
失効者の再授与・採用の厳格化
免許の有効性確認システムを整備
⑥ 今後の検討課題(制度の根幹に関わる部分)
国と地方の免許事務の役割分担
特別免許状の授与権限を指定都市へ拡大するか
NITS(教職員支援機構)の役割強化
教員養成フラッグシップ大学の設計
附属学校の役割再定義
生成AI時代の教師・学校の役割の再構築
奨学金返還支援制度の全国化

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#081031 09.その他 ⑦その他

【10/18(日) 17時 締切】経済・財政・金融 貸付不動産評価

「貸付用不動産の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410080055&Mode=0
〇解説
<背景>
相続税評価額と市場価格が大きく乖離している → 特に「貸家」「貸付用不動産」で乖離が深刻。
乖離を利用した相続税対策が横行 → “貸家建付地評価”を使った節税スキームが広く喧伝されていた。
訴訟が増加し、予測可能性が低下 → 財産評価基本通達6項(例外評価)の適否が争われるケースが増えていた。
政府税調でも「早急に見直すべき」と指摘 → 令和7年11月13日の専門家会合で明確に問題視。
👉 要するに、「貸付用不動産の評価が低すぎて相続税対策に使われている」ため、評価方法を正常化する必要があるということ。

貸付用不動産の評価が市場価格に近づく → 相続税の節税効果が大幅に縮小
短期取得(5年以内)や小口化商品を使った節税スキームがほぼ封じられる
通達6項(例外評価)を使った争いが減り、予測可能性が上がる
👉 相続税の「貸家建付地節税」が事実上終わる。

〇概要
1. 新しい評価方法のポイント
今回の通達案は、貸付用不動産の評価を 2つのケースに分けて新設している。
① 課税時期前5年以内に取得した貸付用不動産の評価
● 原則
課税時期の「通常の取引価額」で評価する。
つまり、 市場価格ベースで評価する → 従来の“貸家建付地の大幅減額”が使えなくなる。
● 例外
取得価額が「取得時の通常の取引価額」と認められる場合は、取得価額で評価可。
👉 短期取得(5年以内)の節税目的の不動産購入を封じる狙いが明確。
② 小口化された不動産(不動産特定共同事業など)の評価
● 原則
課税時期の通常の取引価額で評価。
● 例外
元本等相当額が適正な価格情報に基づく場合は、精通者意見価格等を参酌して評価可。
● 特殊ケース
事業者破綻などで価格情報がない場合は、
①のルール(5年以内取得の評価)に準じて評価。
👉 小口化商品を使った相続税対策(評価圧縮)も封じる構造。

2.適用時期
令和9年1月1日以後に取得した財産の評価に適用。
つまり、 2027年末までに駆け込みで不動産を買っても、令和9年以降の相続では新ルールが適用される。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#81027 09.その他 ③財務省

【10/16(木) 17時 締切】経済・財政・金融 財務諸表

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225026064&Mode=0
〇解説
財務諸表規則の改正案(別紙1〜7)を“7つまとめて”俯瞰すると:
◆ 全体像:ASBJの最新会計基準に合わせて、財務諸表規則を一括アップデートする改正
今回の改正は、 企業会計基準委員会(ASBJ)が2024〜2025年に公表した複数の会計基準の改正を、財務諸表規則側に反映するための一括調整。
つまり、「会計基準が変わったので、財務諸表の様式・用語・作成方法もそれに合わせて更新します」という性質の改正。

〇概要
① 別紙1:財務諸表等規則の一部改正(単体財務諸表)
主に反映される基準:
改正企業会計基準第27号(法人税等に関する会計基準)
電子決済手段の会計処理(実務対応報告案)
ポイント:
法人税等の会計処理の変更に伴う表示・注記の修正
電子決済手段(資金決済法)の新しい会計処理を反映
税効果会計の注記方法の更新
② 別紙2:連結財務諸表規則の一部改正(連結財務諸表)
主に反映される基準:
改正企業会計基準第22号(連結財務諸表)
改正企業会計基準第44号(連結キャッシュ・フロー計算書)
ポイント:
連結税効果会計の扱いの変更
連結キャッシュ・フロー計算書の作成基準の更新
連結注記の整理
③ 別紙3:附則(施行日など)
公布日施行(即日適用)
ただしキャッシュ・フロー計算書の改正(公開草案第99号)は、ASBJの最終決定後に別途施行
④ 別紙4:財務諸表等規則ガイドライン(単体)
実務向けの「解説書」部分の改正。
ポイント:
新しい税効果会計の注記例を追加
電子決済手段の表示例を追加
法人税等の会計処理変更に伴う実務留意点の整理
⑤ 別紙5:連結財務諸表規則ガイドライン(連結)
ポイント:
連結税効果会計の注記例を更新
連結キャッシュ・フロー計算書の新しい取扱いを反映
グループ内取引の税効果の扱いを整理
⑥ 別紙6:金融庁告示(単体)—「公正妥当な会計基準」の指定
金融庁が「この会計基準は公正妥当と認める」と指定する告示の更新。
対象:
金融商品に関する会計基準
連結財務諸表基準
法人税等に関する会計基準
税効果会計の一部改正 など、ASBJが2024〜2025年に公表したもの一式
⑦ 別紙7:金融庁告示(連結)—連結財務諸表基準の指定
別紙6の「連結版」。

まとめると:7つの資料は“3つの目的”に分類できる
① 規則そのものの改正(別紙1・2)
財務諸表の様式・注記・用語を最新基準に合わせる。
② 実務ガイドラインの改正(別紙4・5)
企業が実際に財務諸表を作るときの「手引き」を更新。
③ 会計基準の指定(別紙6・7)
ASBJが公表した基準を「公正妥当な会計基準」として正式に採用。

★重要ポイント
税効果会計(法人税等)の大幅な見直しが反映される
電子決済手段(資金決済法)の新しい会計処理が追加される
連結キャッシュ・フロー計算書の基準が更新される
単体・連結ともに注記の書き方が変わる
ASBJの最新基準を金融庁が正式に「公正妥当」と指定する
つまり、
財務諸表の“書き方”が2024〜2025年の会計基準に合わせて一気にアップデートされる改正


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合14 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#81024 09.その他 ④金融庁

【10/1(木) 締切】食と健康・環境保全 酢酸カリウム

「食品衛生法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(案)」(添加物の新規指定及び規格基準の改正)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235110034&Mode=0
〇解説
酢酸カリウムは「安全性に懸念なし」で、その理由は:
① 体内で「酢酸イオン+カリウムイオン」に分かれる
どちらも 人体で通常代謝される成分。
酢酸:酢や発酵食品に普通に含まれる
カリウム:野菜・果物に含まれるミネラル
→ 特別な毒性を示す化学構造ではない。
② 酢酸イオンは国際機関(JECFA)でも「ADI設定不要」
ADI(許容一日摂取量)が不要というのは、 「通常の摂取量では毒性の懸念がない」という意味。
食品安全委員会も同じ評価を採用している。
③ カリウムイオンも通常摂取量の範囲
添加物として使われても、 食事由来の摂取量の数%増える程度と推計されている。
→ 健康影響は「大きくない」と評価。
④ 毒性試験で問題なし
概要書には以下の試験結果がまとまっているが、 いずれも 有害性を示す所見なし。
急性毒性
亜急性毒性
慢性毒性
発がん性
生殖毒性
遺伝毒性
一般薬理作用
→ 長期摂取でも特段の毒性は確認されていない。
⑤ 食品安全委員会の最終結論
「人の健康を損なうおそれはない添加物として指定して差し支えない」 (食品安全委員会 → 消費者庁 → 厚労省の審査プロセス)

〇概要
1.改正の趣旨
○ 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第12条において、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)については、人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除き、販売・製造等を行ってはならないとされており、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第12条及び別表第1において、人の健康を損なうおそれのない添加物が定められている。
○ また、内閣総理大臣は、法第13条第1項の規定に基づき、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売用の食品等の製造等の方法の基準又は成分の規格(以下「規格基準」という。)を定めることができる。規格基準は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)において示されており、同条2項において、規格基準が定められたものは、規格基準に合わなければ販売等を行ってはならないこととされている。
○ 今般、事業者から添加物の新規指定に係る要請を受け、内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価が行われ、指定案及び規格基準案が食品衛生基準審議会添加物部会(令和8年6月2日)及び食品衛生基準審議会(令和8年8月26日)の審議において了承されたことを受け、人の健康を損なうおそれのない添加物として「酢酸カリウム」を指定し、当該添加物に係る規格基準を定めるため、所要の改正を行う。

2.改正の概要
○ 規則別表第1に「酢酸カリウム」を追加する。
○ 添加物(酢酸カリウム)に係る規格基準について、別紙のように設定する(規格基準告示 第2のD関係)。

3.根拠条項
○ 法第12条及び13条第1項

4.施行期日等
○ 公布日及び告示日:令和8年12月(予定)
○ 施行期日 :公布日及び告示日


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#81003 09.その他 ②消費者

【9/22(火) 締切】外国人 ワーホリ

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」に係る意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000143&Mode=0

〇解説
ワーキング・ホリデー制度の対象国・地域に、パナマ共和国を加えるもので、もう1件、ブラジルの件も出ています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000144&Mode=0
現時点の締結国は32ヶ国です:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html?_fsi=aDRB9vDR&utm_source=copilot.com


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合11 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性1 ★☆☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080938 09.その他 ①出入国

プロフィール

平成平成

Author:平成平成

【このブログの利用法、意見の出し方について】

1:意見提出は簡単です。
 リンクをクリックして、そこに意見を書いて、送信するだけです。名前や連絡先は書かなくても構いません。
意見の分量が少なければ、1分かかりません。

2:重要なのはご自分の意見を表明することです。
 ひとこと「賛成」あるいは「反対」だけでも大丈夫です。

3: 意見を提出すれば、内容がどんなものでも読んでもらえるし、意見数の一つとカウントされます。
 意見は一つでも小さいながら影響力はありますが、多くなれば施策への影響力もさらに大きくなります(最近は「数ではなく内容だ」と募集要項に書かれていますが・・・)
 逆に出さないと、何にも反映されません。

4:結果は早ければ1週間後、遅くとも数ヶ月後には公示されます。
 そこには意見数がいくつだったかはもちろん、具体的な意見の内容もアップされます。それに対する担当府省からのコメントも出てきます。意見を出すと結果公示が楽しみになります。

5:ここに書かれた解説やコメント例は、参考例です。強制するものではありません。
 慣れるまでは参考にしていただいていいですが、そのうち見なくてもご自分の言葉でご意見が出せるようになります。


平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

検索フォーム

ブロとも申請フォーム

QRコード

QR