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【3/2(火) 締切】農水・環境省系 種苗法

平成14年4月1日農林水産省告示第933号(指定種苗の生産等に関する基準)の一部を改正する告示案についての意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003260&Mode=0

〇解説
種の純度を保つようにというものです。

○概要
1 改正の趣旨
種苗法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成 14 年4月1日農林水産省告示第 933 号(指定種苗の生産等に関する基準)の一部を改正する。

2 改正の概要
(1) 今般の種苗法の改正及び高品質な種子が安定的に生産・供給される体制が構築されることの重要性の高まりを踏まえ、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守するべき基準のうち、稲、麦類及び大豆に係るものについて、以下の規定を追加 する。
① 原原種の採種ほ場において使用する種子は、生産する品種の育成者若しくはその者の所属する機関の直接の管理の下に適正に生産 され、当該育成者若しくは当該機関が適正と認める旨の書状が添付された育種家種子又は系統別に保存されている原原種 であること。
② 原種の採種ほ場において使用する種子は原原種であること 。
③ 一般種子の採種ほ場において使用する種子は原種 であること。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(2) その他所要の規定の整備を行う。

3 今後の予定
令和3年4月1日に公布・施行予定。

(参考)指定種苗の生産等に関する基準
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000214040
種苗法第五十二条(現行:六十一条(平成十九年五月法律第四十九号により改正))第一項の規定に基づき、指定種苗の生産等に関する基準を次のように定め、昭和五十八年九月十三日農林水産省告示第千六百六十六号(野菜の指定種苗の生産等に関する基準)は、廃止する。
一  稲、麦類 (大麦、裸麦及び小麦をいう。以下同じ。)及び大豆(いずれも食用又は酒造用に限る。以下同じ。)並びに野菜 (別表一及び別表二の種類の欄に掲げるものに限る。以下同じ。)の種子の生産に関し、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準
次に掲げる事項を遵守すること等により、品種の純度 (異種、異品種及び品種特性が明らかに変化した変異株の種子(以下「異種等種子」という。)を除いた種子の全体の種子に対する粒数割合をいう。以下同じ。)が稲、麦類及び大豆にあっては百パーセント、野菜にあっては九十五パーセント以上になるよう努める こと(購入した種子(委託生産に係る種子を除く。)について種苗法第五十九条第一項の規定に基づく表示をする種苗業者にあっては、品種の純度が稲、麦類及び大豆にあっては百パーセント、野菜にあっては九十五パーセント以上になるように管理された生産が行われたことを確認するよう努めること。)。
(一) 採種ほ場の隔離の程度 は、次のとおりとなるようにすること。
ア 稲、麦類及び大豆
(ア) 同一のほ場において前作と同じ農作物の種子を生産する場合には、前作の収穫後一年以上経過した後に栽培が開始 されていること。ただし、前作で生じた異種等種子がほ場に残存しないための措置を講じている場合は、この限りでない。
(イ) 隣接して同じ農作物を生産するほ場がある場合には、当該ほ場と畦畔、障害物等によって区分され、かつ、十分な距離が確保 されるようにすること。ただし、交雑を防止するためのその他の措置を講じている場合は、この限りでない。
イ 野菜
採種ほ場の位置の適切な選定、採種ほ場周辺における父本以外の交雑花粉源の除去等により、母本の開花期に母本が父本以外の交雑花粉源から別表一に掲げる距離以上隔離 されるようにすること。ただし、被覆材、障害物等により隔離される場合は、この限りでない。
(二) 品種の純度が高い優良な原種を使用 すること。
(三) 採種ほ場における異種株、異品種株及び品種特性が明らかに変異した変異株 (以下「異種株等」という。)について、次のとおり措置を講ずること。
ア 稲、麦類及び大豆
採種ほ場において、異種株等を除去すること。
イ 野菜
採種ほ場において、異種株等を開花前に除去すること。
(四) 種子伝染性の病虫害の防除を徹底するとともに、病虫害(種子伝染性の病虫害を除く。)及び雑草が農作物の生育に影響を及ぼさないよう管理すること。
(五) 採種ほ場において、一代雑種の種子を生産する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
ア 稲
母本の開花期に母本が父本以外の交雑花粉源から十分に隔離されるようにすること。
ただし、被覆材、障害物等により隔離される場合はこの限りではない。
イ 野菜
必要に応じ、除雄並びに人工交配しなかった花及び果実の除去を的確に行うこと。
(六) 収穫後の管理を適切に行い、異種及び異品種の混入を防止すること。

二  稲、麦類及び大豆並びに野菜の種子の調整に関し、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準
(一) 作業場の適切な管理を図ること、種子の搬入及び搬出の記録その他調整作業に関する記録を保存すること等により、調整時における品種の混同並びに異種及び異品種の混入を防止すること。
(二) 純潔種子(異種種子、異品種種子及びきょう雑物を除いた種子をいう。以下同じ。)の全体に対する重量割合(以下「純潔種子率」という。)が、技術的に困難な場合を除き、次のとおりとなるよう精選すること。
ア 稲、麦類及び大豆
百パーセント。ただし、きょう雑物のうち、雑草種子及び病虫害種子の混入の限度は、次のとおりとする。
(ア) 雑草種子
稲及び麦類にあっては、〇.二パーセント
(イ) 病虫害種子
稲及び麦類にあっては、〇.五パーセント、大豆にあっては十パーセント。ただし、種子伝染性の病虫害種子は混入していないこと。
イ 野菜
しゅんぎく及びにんじんにあっては九十五パーセント以上、その他の野菜にあっては九十八パーセント以上
(三) 発芽率(純潔種子のうち正常芽生を生ずる種子の全体の種子に対する粒数割合をいう。以下同じ。)が、技術的に困難な場合を除き、別表二の発芽率の欄に掲げる数値以上になるよう調整すること。
(四) 気密包装種子である旨の表示をする種子については、発芽率が、 (三)にかかわらず、別表二の発芽率の欄に掲げる数値以上に、含水量(種子の水分の種子全体に対する重量割合をいう。以下同じ。)が、別表二の含水量の欄に掲げる数値以下になるよう調整すること。
(五) 台木用のゆうがおの種子については、熱処理又は薬剤処理によりつる割病菌を対象とした消毒を行うこと。

三  稲、麦類及び大豆並びに野菜の種子の保管に関し、種苗業者が遵守すべき基準
(一) 保管期間(輸送期間及び店頭販売期間を含む。以下同じ。)中における品種の混同並びに異種及び異品種の混入を防止すること。
(二) 保管期間中に純潔種子率及び含水量に大きな影響を及ぼす事故があった場合には、再度所要の調整又は発芽試験を行い、発芽率については種苗法第五十九条第一項の規定に基づく表示を変更すること。
(三) 保管期間中は、種苗法第五十九条第一項の規定に基づく表示について、種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第二十三条第一項第一号又は第二号の規定により発芽率を表示した場合にあっては当該表示をしてから一年以内(気密包装種子である旨の表示をした種子については二年以内)に、同項第三号の規定により発芽率を表示した場合にあっては当該表示と併せて表示されている有効期限内に、それぞれ再度発芽試験を行い、表示を変更すること。

四  野菜の種子の包装に関し、種苗業者が遵守すべき基準
気密包装種子である旨の表示をする種子は、日本工業規格Z一五二〇に該当するはり合せアルミニウムはく又はこれと同等以上の防湿性能を有する包装材料を用いて密封すること。

五  遺伝子組換え技術によって得られた作物の種子の取扱いに関し、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準
遺伝子組換え技術によって得られたとうもろこしであって平成十二年五月一日厚生省告示第二百三十三号(組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続)第三条第二項の規定に基づく安全性の審査を経た旨の公表がなされていないものの種子の混入を防止すること。

別表一
種 類 :最小隔離距離
か ぶ 、 かぼちゃ 、 からしな 、 カリフラワー 、 キャベツ 、 きゅうり 、在来なたね、すいか、だいこん、とうもろこし、はくさい、ブロッコリー、ほうれんそう、ゆうがお、めキャベツ、メロン:六〇〇メートル
アスパラガス、おくら、ごぼう、セロリー、たまねぎ、にら、 にんじん、ねぎ、パセリ、みつば:三〇〇メートル
しゅんぎく、そらまめ、とうがらし、レタス: 一〇〇メートル
トマト、なす: 五〇メートル:
いんげんまめ、えだまめ、えんどう: 一〇メートル

別表二
種類: 発芽率: 含水量
アスパラガス: 七〇%: 七 .〇%
稲: 九〇% :-
いんげんまめ: 八〇 %: 八 .〇パーセント
えだまめ: 七五 %: 八 .〇 %
えんどう: 七五 %: 八 .〇 %
おくら: 七〇 %: 七 .〇 %
かぶ: 八五 %: 六 .〇 %
かぼちゃ: 八〇 %: 六 .五 %
からしな: 八五 %: 六 .〇 %
カリフラワー: 七五 %: 六 .〇 %
キャベツ: 七五 %: 六 .〇 %
きゅうり: 八五 %: 六 .五 %
ごぼう: 八〇 %: 七 .〇 %
在来なたね: 八五 %: 六 .〇 %
しゅんぎく: 五〇 %: 七 .〇 %
すいか: 八〇 %: 七 .〇 %
セロリー: 七〇 %: 八 .〇 %
そらまめ: 七五 % :八 .〇 %
だいこん: 八五 % :六 .〇 %
大豆: 八〇 %: -
たまねぎ: 七〇 %: 七 .五パーセント
とうがらし: 七五 %: 五 .五 %
とうもろこし: 七五 %: 八 .五 %
トマト: 八〇 %: 六 .五 %
なす: 七五 %: 七 .〇 %
にら: 七〇 %: 八 .〇 %
にんじん: 五五 %: 八 .〇 %
ねぎ: 七五 %: 七 .五 %
はくさい: 八五 %: 六 .〇 %
パセリ: 六〇 %: 八 .〇 %
ブロッコリー: 七五 %: 六 .〇 %
ほうれんそう: 七五 %: 九 .〇 %
みつば: 六五 %: 八 .〇 %
麦類: 八〇 %: -
めキャベツ: 七五 %: 六 .〇パーセント
メロン: 八五 %: 六 .五 %
ゆうがお: 七五 %: 七 .〇 %
レタス: 八〇 %: 六 .五 %



難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合11 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否1 ★☆☆


#30308  03.農水省 ①農業

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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