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【8/23(日) 12時 締切】国防・外交・防災 災害廃棄物

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリック・コメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195260048&Mode=0

〇解説
AIによる、まとめはこちら:
① 非常災害廃棄物の委託基準の整備(新法6条の2関係)
災害時、市町村は大量の廃棄物を処理するために民間業者へ委託する。 その民間業者(=非常災害廃棄物処理受託者)が さらに別の業者へ再委託する場合の基準 を整備する。
● 何が変わる?
市町村が一般廃棄物を委託する際の基準(政令基準)に従うことが必須
再委託する業者(非常災害廃棄物処理再受託者)も同じ基準に従う
特別管理一般廃棄物(危険性の高い廃棄物)についても同様の基準を整備
● なぜ必要?
災害時は委託・再委託が多段階になるため、 ずさんな委託で不適正処理が起きないように、委託基準を統一するため。

② 生活環境への影響が少ない災害廃棄物処理施設の指定(新法9条の3の3関係)
災害時は大量の瓦礫・廃材を処理するため、 臨時に廃棄物処理施設を設置することがある。
その際、通常必要な「生活環境影響調査」を省略できる施設を政令で指定する。
● 指定される施設
災害で壊れた建物から出る廃材を処理する施設で、 以下の方法で処理するもの:
廃プラスチック類 → 切断
紙くず → 破砕
繊維くず → 破砕または切断
ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず → 破砕
コンクリート破片など → 選別
● なぜこの施設だけ特例?
これらは 生活環境への影響が比較的少ない処理方法 とされているため、 災害時の迅速な処理を優先するために調査を省略できる。

③ 災害時臨時最終処分場の指定更新期間を「5年」に設定(新法9条の3の4関係)
災害時に大量の廃棄物を埋め立てるため、 都道府県知事が「非常災害廃棄物最終処分場」を指定できる。
その指定の更新期間を 政令で5年と定める。
● なぜ5年?
災害廃棄物処理は長期化することが多い
しかし永続的な指定は不適切 → 5年ごとに見直すことで、適正性を確保するため。

〇概要
1.改正の趣旨
第221回国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第43号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)を改正し、改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「新法」という。)第6条の2第3項の非常災害廃棄物処理受託者等が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を他人に委託する場合の基準等についての所要の整備を行うとともに、新法第9条の3の3第1項の政令で定める特例の対象施設及び新法第9条の3の4第3項の政令で定める非常災害廃棄物最終処分場の設置者の指定の更新期間等について定めるものである。この他、必要な整備を行う。

2.改正の内容
(1)非常災害廃棄物処理に係る委託基準について(新法第4条及び第4条の3関係)
○ 新法第6条の2第3項において、市町村から非常災害廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(以下「非常災害廃棄物処理受託者」という。)は、市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の同条第2項の政令で定める基準に従う場合に限り、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託することができるとともに、当該非常災害廃棄物処理受託者から非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(以下「非常災害廃棄物処理再受託者」という。)が、一般廃棄物処理計画に従い、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託するときも、同様とすることとしているところ、非常災害廃棄物処理に係る委託基準の規定について所要の整備を行う。
〇 新法第6条の2第5項に規定する特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物についても、同条第3項と同様の所要の整備を行う。
〇 また、新法第9条の3の4において、非常災害廃棄物の処分のための最終処分場の設置者の指定制度を新設し、指定に当たってはあらかじめ委託先となる処分又は再生が行われる施設が立地する市町村へ通知する旨を規定している。
手続きの重複を避けるため、当該指定制度により指定された最終処分場で非常災害廃棄物の処分を行うに当たり施行令第4条第9号イに規定する管轄市町村への通知を不要とすることを併せて行うこととする。
(2)新法第9条の3の3第1項の特例の対象施設について(新第5条の6の2関係)
○ 新法第9条の3の3第1項において、同項の非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出制度につき、当該一般廃棄物処理施設が繊維くずの破砕施設その他の生活環境の保全上の支障を及ぼすおそれが少ない一般廃棄物処理施設として政令で定めるものである場合は、生活環境影響調査の結果を記載した書類の添付を省略し、施行令第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類のみを添えて届け出ることができることとしている。
〇当該政令で定める生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設は、多量の廃畳、廃瓦、廃石膏ボードその他非常災害により損壊した建物において生ずるこれらに類する非常災害廃棄物を処理するものとして、次の各号に掲げる非常災害廃棄物の種類に応じ、当該各号に定める方法により処理するものを定めることとする。
一 廃プラスチック類 切断
二 紙くず 破砕
三 繊維くず 破砕又は切断
四 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず 破砕
五 コンクリートの破片その他これに類する不要物 選別
(3)非常災害時最終処分場の更新期間(新第5条の6の4関係)
○ 新法第9条の3の4において、都道府県知事は、非常災害廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に行うため、当該都道府県の区域内の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設であって、同条に掲げる基準に適合すると認められるものの設置者を、その申請に基づき、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定することができる。当該指定は、同条第3項において、政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととしているところ、当該政令において、非常災害時最終処分場の更新期間を5年と定めることとする。
(4)その他
○ 条の新設に伴う定義規定の移動や条ずれ等、必要な整備を行う。

3.今後のスケジュール(予定)
令和8年9月上旬 公布
令和8年9月中旬 施行
※スケジュールは今後変更の可能性がございますので、あらかじめ御了承ください。 

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#080834 04.環境省 ②廃棄物

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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