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【1/24(火) 締切】厚労省系 金属アーク溶接

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(案)及び化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部を改正する件(案)について(概要)」に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220297&Mode=0
○解説
○概要
1.改正の趣旨
○ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 14 条において、事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令 318 号。以下「令」という。)第6条に掲げる作業については、技能講習を修了した者のうちから、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせることを義務付けている。
○ また、特定化学物質に係る作業主任者については、特定化学物質障害予防規則(昭和 47 年労働省令第 39 号。以下「特化則」という。)第 27 条において、事業者は、令第6条第 18 号の作業について、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化技能講習」という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされている。しかし、現在、当該講習の受講者の多くが、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングす
る作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)のみに従事する者となっており、これらの者は、溶接ヒュームしか取り扱わないにもかかわらず、特化技能講習においては溶接ヒューム以外の特定化学物質及び四アルキル鉛に係る科目を受講する必要がある等、受講者の負担が大きく、金属アーク溶接等作業に限定した講習の新設が強く要望されている
ところである。
○ このため、講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特化技能講習(以下「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、当該講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとし、特化則等について所要の改正を行う。

2.改正の概要
(1)労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)の一部改正作業主任者の選任に関し、作業の区分、資格及び名称について掲げている別表第1に金属アーク溶接等作業主任者に係るものを追加することとする。
(2)特化則の一部改正
① 金属アーク溶接等作業については、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとする。
② 金属アーク溶接等作業主任者の新設に伴い、当該作業主任者の職務を新たに規定する。
③ 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習に関する学科講習の科目等は特化技能講習のものを準用することとする。

(3)労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)の一部改正
登録省令で定める登録教習機関の区分に「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」を追加することとする。
(4)化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)の一部改正
(2)③の科目の範囲、講習時間等を以下のとおり規定する。
・講習科目 範囲 講習時間
・健康障害及びその予防措置に関する知識

溶接ヒュームによる健康障害の病理、症状、予防方法及び応急措置
2時間
・作業環境の改善方法に関する知識
溶接ヒュームの性質 金属アーク溶接等作業に係る器具その他の設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法
2時間
・保護具に関する知識
金属アーク溶接等作業に係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理
1時間
・関係法令法、令及び労働安全衛生規則中の関係条項 特化則
1時間
(5)その他所要の改正を行うとともに、必要な経過措置を定める。

3.根拠法令
法第 14 条、第 76 条第3項、第 77 条第1項及び第 113 条
特化則第 51 条第4項において読み替えて準用する同条第3項

4.施行期日等
公布(告示)日:令和5年3月下旬(予定)
施行(適用)期日:令和6年1月1日(一部規定は公布の日)


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050175 02.厚労省 ③労働

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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