2023/01/23
【1/24(火) 締切】厚労省系 金属アーク溶接
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(案)及び化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部を改正する件(案)について(概要)」に関する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220297&Mode=0
○解説
○概要
1.改正の趣旨
○ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 14 条において、事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令 318 号。以下「令」という。)第6条に掲げる作業については、技能講習を修了した者のうちから、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせることを義務付けている。
○ また、特定化学物質に係る作業主任者については、特定化学物質障害予防規則(昭和 47 年労働省令第 39 号。以下「特化則」という。)第 27 条において、事業者は、令第6条第 18 号の作業について、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化技能講習」という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされている。しかし、現在、当該講習の受講者の多くが、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングす
る作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)のみに従事する者となっており、これらの者は、溶接ヒュームしか取り扱わないにもかかわらず、特化技能講習においては溶接ヒューム以外の特定化学物質及び四アルキル鉛に係る科目を受講する必要がある等、受講者の負担が大きく、金属アーク溶接等作業に限定した講習の新設が強く要望されているところである。
○ このため、講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特化技能講習(以下「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、当該講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとし、特化則等について所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1)労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)の一部改正作業主任者の選任に関し、作業の区分、資格及び名称について掲げている別表第1に金属アーク溶接等作業主任者に係るものを追加することとする。
(2)特化則の一部改正
① 金属アーク溶接等作業については、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとする。
② 金属アーク溶接等作業主任者の新設に伴い、当該作業主任者の職務を新たに規定する。
③ 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習に関する学科講習の科目等は特化技能講習のものを準用することとする。
(3)労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)の一部改正
登録省令で定める登録教習機関の区分に「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」を追加することとする。
(4)化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)の一部改正
(2)③の科目の範囲、講習時間等を以下のとおり規定する。
・講習科目 範囲 講習時間
・健康障害及びその予防措置に関する知識
溶接ヒュームによる健康障害の病理、症状、予防方法及び応急措置
2時間
・作業環境の改善方法に関する知識
溶接ヒュームの性質 金属アーク溶接等作業に係る器具その他の設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法
2時間
・保護具に関する知識
金属アーク溶接等作業に係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理
1時間
・関係法令法、令及び労働安全衛生規則中の関係条項 特化則
1時間
(5)その他所要の改正を行うとともに、必要な経過措置を定める。
3.根拠法令
法第 14 条、第 76 条第3項、第 77 条第1項及び第 113 条
特化則第 51 条第4項において読み替えて準用する同条第3項
4.施行期日等
公布(告示)日:令和5年3月下旬(予定)
施行(適用)期日:令和6年1月1日(一部規定は公布の日)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#050175 02.厚労省 ③労働


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