2023/01/24
【1/27(金) 締切】厚労省系 給与振込対象口座
資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン案に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220296&Mode=0
○解説
○概要
●ガイドライン案(55ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000246005
第1 はじめに
賃金の支払方法については、従来から、通貨のほか、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号。以下「規則」という。)第7条の2第1項において、使用者は、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座(以下「預貯金口座」という。)への振込み及び証券会社の一定の要件を満たす預り金に該当する証券総合口座(以下「証券総合口座」という。)への払込みによることが可能とされてきた。
他方で、昨今では、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られるようになってきている。
このような状況を踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣が指定した資金移動業者(以下「指定資金移動業者」という。)の口座(以下「指定資金移動業者口座」という。)への資金移動による賃金支払をできることとする制度改正(省令改正)を行ったものである。具体的には、指定資金移動業者口座への賃金支払は、労働者
の同意を前提として、労働者が指定する指定資金移動業者口座(以下「労働者指定口座」という。)への資金移動により行われる場合に限り認められることとなる。今般の改正は、賃金の支払方法に係る新たな選択肢を追加し、労働者及び使用者の双方が希望する場合に限り、賃金の支払方法として、指定資金移動業者口座への資金移動によることを可能とするものであり、当該支払手段を希望しない労働者及び使用者に対して強制するものではないことは言うまでもない。
本ガイドラインは、指定資金移動業者による賃金支払いに係る業務の適正な運営を確保するため、指定要件、指定手続等に関する詳細や、業務上の留意点について整理したものである。指定資金移動業者においては、本ガイドラインに則り、適正な業務運営が求められる。また、指定を受けようとする資金移動業者においては、本ガイドラインに従って指定の申請をされたい。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 3 ★★★ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#0501004 03.農水省 ⑤その他


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