2023/01/24
【1/27(金) 締切】農水・環境省系 養殖業者届け出
内水面漁業の振興に関する法律施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003622&Mode=0
○解説
○概要
Ⅰ.趣旨
内水面漁業の振興に関する法律(平成 26 年法律第 103 号。以下「法」という。)において、内水面漁業の有する機能の発揮に資するように内水面漁業を持続的かつ健全に発展させるため、漁業法の規定が適用される水面以外の水面で営まれる養殖業のうち、その実態を把握する必要があると認められるものを、政令において届出養殖業として定め、当該養殖業を営もうとする者に対して、養殖場の所在地等を届け出させる旨が規定されている。(法第3条第1項並びに第 28 条第1項及び第4項)
近年では、多額の投資と高度な技術を用い、陸地において海面と同様の生育環境を整備した養殖場を設置して海水魚等を養殖するなど、陸地において新たな養殖方法を取り入れた養殖業が営まれ始めており、内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成26 年政令第 324 号。以下「施行令」という。)を改正して、これらの陸地において営まれる養殖の事業(以下「陸上養殖」という。)のうち新たな養殖方法を取り入れたものを、届出養殖業として規定することとしている。
改正後の施行令において、届出養殖業となる陸上養殖は、
① 食用の水産動植物(うなぎを除く。)を養殖するものであって、
② 水質に変更を加えた水若しくは海水を養殖の用に供するもの又は養殖の用に供した水を餌料の投与等によって生じた物質を除去することなく養殖場から排出するものであり、養殖の方法、養殖する水産動植物の種類や養殖する事業年度は一様ではない。
本案は、施行令の一部改正に伴い、陸上養殖を届出養殖業と規定した趣旨に適うよう、届け出なければならない事項等が規定されている内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成 26 年農林水産省令第 43 号。以下「施行規則」という。)について、所要の規定の整備等を行うものである。
Ⅱ.改正の概要
(1)陸上養殖業者が届け出なければならない事項について(第 18 条第2項、第 19条第2項関係)
施行規則第 18 条第2項を改正し、陸上養殖を営む者の届出書の記載事項として新たに把握すべき事項を規定する。
(2)実績報告書の対象となる事業年度等について(第 21 条関係)
施行規則第21条を改正し、報告の対象となる事業年度や報告期限を規定する。
Ⅲ.施行期日
施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#0501005 03.農水省 ②漁業


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