2023/01/24
【1/25(水) 締切】厚労省系 労働安全
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220300&Mode=0
○解説
○概要
1.改正の趣旨
○ 建設業においては、高所からの墜落・転落災害発生の危険性があることから、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)において、墜落・転落災害を防止するため、事業者に対し、足場に手すり、中さん、幅木等の設置、足場の点検や、フルハーネス型墜落制止用器具を労働者に着用させること等を義務付けいる。
○ しかしながら、建設業における死亡災害は墜落・転落災害が最も多く、今なお年間 100 人程度が死亡している状況にあり、その防止について実効性のある対策を講ずることが急務となっている。
○ このような状況を踏まえ、墜落・転落災害の防止対策に必要な方策を検討するため、厚生労働省において、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」が開催され、令和4年 10 月 28 日に報告書が取りまとめられた。
○ 本省令案は、当該報告書を踏まえ、足場上での作業に従事する労働者の安全確保のため、所要の改正を行うものである。
2.改正の概要
(1)一側足場の使用範囲を明確化(安衛則第 561 条の2(新設))
主に狭あいな現場で使用される一側足場(建築物の外壁面等に沿って、建地(支柱)を一列設置して組み立てる足場。)については、その構造上、安衛則第 563 条に定める手すりの設置等の墜落防止措置が適用されないところであるが、一側足場からの墜落・転落災害が発生していることを踏まえ、本足場(建築物の外壁面等に沿って、建地(支柱)を二列設置して組み立てる足場。)を使用するために十分幅がある場所(幅が1メートル以上の場所)においては、本足場の使用を義務付ける。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。
(2)足場の点検を行う際、点検者を指名することを義務付け(安衛則第 567 条、第 568 条及び第655 条)
足場(つり足場を含む。以下同じ。)からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、安衛則第 567 条、第 568 条及び第 655 条の規定で義務付けられている足場の点検が行われていない事例が散見されていることを踏まえ、事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われるようにするため、点検者をあらかじめ指名することを義務付ける。
(3)足場の完成後等の足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加(安衛則第 567 条及び第 655 条)
現行の安衛則では、悪天候若しくは地震又は足場の変更等の後の足場の点検を行ったときに、当該点検の結果及び点検の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては当該措置の内容を記録及び保存することが義務付けられている。
事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われるようにするため、(2)により点検者の指名を義務付けたことに伴い、当該記録及び保存すべき事項に、当該点検者の氏名を追加する。
3.根拠条項
○ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 27 条第1項、第 36 条及び第 103 条第1項
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年3月中旬(予定)
○ 施行期日:令和5年 10 月1日(一部規定は令和6年4月1日)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 11 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 1 ★☆☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#050191 02.厚労省 �B労働


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