2026/02/17
【2/26(木) 締切】エネルギー・インフラ整備(国土強靭化) 架線耐震性
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案」、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準の一部改正案」に関する意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155260802&Mode=0
〇解説
過去の震災時の被害を踏まえ、鉄道に関しては土木工作物のみならず電線等の工作物についても耐震性能を備えていれば、被害が抑えられたとの経験から、その要件を追加するもの。
〇概要
1.背景
鉄道における地震対策については、鉄道営業法(明治33年法律第65号)第1条に基づく、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号。以下「技術基準省令」という。)第24条において、土木構造物に対する耐震性能に係る要件が規定されている。
一方、電車に動力用の電気を供給するための電線及びそれを支持する工作物(以下「電車線路」という。)に対する耐震性能に係る要件は技術基準省令に規定されておらず、鉄道事業者は必要に応じて(公財)鉄道総合技術研究所が策定した「電車線路設備耐震設計指針・同解説」(以下「耐震指針」という。)を活用してきたところである。
こうした中、令和4年3月の福島県沖地震において東北新幹線の脱線及び施設被害が発生したことから、新幹線の地震対策の検証委員会が立ち上げられた。当該地震で電線の支持物が損傷・倒壊し、列車の走行路を支障する事態が発生したが、同委員会においては、平成23年の東北地方太平洋沖地震で得られた知見等を踏まえ改訂された耐震指針に基づいて設計されていれば、電車線路は福島県沖地震に対して十分な耐震性能を有すると評価され、耐震指針の有効性が確認された。これを受けて、令和7年3月、耐震指針を基にした日本産業規格JIS E 2011「電車線路設備耐震設計」を制定し、電車線路における耐震設計手法の標準化を実施したところである。
以上を踏まえ、地震に対する更なる安全性の向上を図る対策を推進するため、新設等を行う電車線路については「電車線路設備耐震設計」に基づいた設計が行われるよう、技術基準省令において電車線路の耐震性能に係る所要の改正を行うこととする。
2.概要
(1)電車線路等の施設等(第41条関係)
電車線路を施設するときの要件に、耐震性能に係る事項を追加する。なお、具体的な耐震設計手法については通達に定めることとする。
(2)経過措置(附則関係)
電車線路の耐震設計の円滑な導入を図るため、必要な経過措置を設ける。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和8年3月31日(火)
施 行:令和8年7月1日(水)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#080248 08.国交省 ②交通


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