2026/02/17
【2/24(火) 締切】食と健康・環境保全 さめ採捕制限
漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550004262&Mode=0
〇解説
インド洋協定海域で漁獲されたサメのひれを切り離して所持することが、生鮮の状態で陸揚げする場合のみならず、冷凍の状態で陸揚げする場合も禁止となること(意味はよく分かりませんが)及び
大西洋条約海域で漁獲されるうばざめ及びほほじろざめの船上保持、転載、陸揚げが禁止されます。
〇概要
1 インド洋協定海域におけるさめの魚体の所持等の制限関係
(1) 経緯
インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定(平成8年条約第3号)に基づき設置されたインド洋まぐろ類委員会(以下「IOTC」という。)は、同協定第2条に規定する海域(以下「インド洋協定海域」という。)において漁獲されるまぐろ類やさめ類等の資源管理に必要な措置を講じ、締約国は、それらの措置を実施することが求められている。
令和7年4月に開催された IOTC 年次会合において、インド洋協定海域におけるさめ類に関する保存管理措置の改正が合意された。これにより、従来は、さめを生鮮の状態で陸揚げする場合のみ、そのひれを切り離して所持することが原則禁止とされていたが、同改正により、さめを冷凍の状態で陸揚げする場合にあっても、そのひれを切り離して所持することが原則禁止となった。
これを受け、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「許可省令」という。)の一部改正を行う。
(2) 改正の概要
許可省令第62条において、かつお・まぐろ漁業者が採捕したさめの魚体の所持等の制限を定めており、同条第2号において、ひれを切り離して所持することを原則禁止する旨を規定している。
本省令改正により、同条第2号について、インド洋協定海域において採捕したさめについて、船上で冷凍保存するものを含め、ひれを切り離して所持することが原則禁止となるよう、所要の改正を行うほか、修辞上の修正を行う。
2 大西洋条約海域におけるうばざめ及びほほじろざめの採捕禁止関係
(1) 経緯
大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約(昭和 44 年条約第1号)に基づき設置された大西洋まぐろ類保存国際委員会(以下「ICCAT」という。)は、同条約第1条に規定する海域(以下「大西洋条約海域」という。)において漁獲されるまぐろ類やさめ類等の資源管理に必要な措置を講じ、締約国は、それらの措置を実施することが求められている。
令和7年11 月に開催されたICCAT 年次会合において、大西洋条約海域で漁獲されるうばざめ及びほほじろざめの船上保持、転載、陸揚げを禁止する保存管理措置が採択された。
これを受け、許可省令の一部改正を行う。
(2) 改正の概要
許可省令第 23 条及び同条に関する別表第4のかつお・まぐろ漁業の項の規定において、かつお・まぐろ漁業における操業上の制限又は禁止が定められている。
このため、本省令改正により、許可省令別表第4のかつお・まぐろ漁業の項新第16号- 1 - 及び新第 23 号として、大西洋条約海域におけるうばざめ及びほほじろざめの採捕を禁止する旨の規定を追加する。
3 許可省令別表8中の「くろまぐろ」の整理
(1) 経緯
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律 66 号)において新設された特別管理特定水産資源として、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第16条の2において、太平洋に生息するクロマグロ(Thunnus orientalis)を「くろまぐろ」として指定した。
これを受け、許可省令別表第4中、大西洋に生息するタイセイヨウクロマグロ(Thunnus thynnus)を意図して、「くろまぐろ」と表記していたものについて、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令(令和7年農林水産省令第 24 号。以下「整備省令」という。令和7年5月30日公布、令和8年4月1日施行)により、これを「大西洋くろまぐろ」と改めている※。
このため、許可省令別表第8中、タイセイヨウクロマグロ(Thunnus thynnus)を意図して表記していた「くろまぐろ」についても、本省令改正により、同様に「大西洋くろまぐろ」と改める。
※ 整備省令について、令和7年12月1日施行の漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年農林水産省令第29号。)により、許可省令別表第4の「かつお・まぐろ漁業」の項に新第18号及び新第22号が追加されたことで、対象となる箇所に号ずれが生じたため、整備省令の施行(令和8年4月1日)までに当該号ずれを踏まえた改正を予定。
(2) 改正の概要
許可省令別表第8「大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内」の項及び「大西洋条約海域」の項中、「くろまぐろ」を「大西洋くろまぐろ」に改める。
4 スケジュール
令和8年4月下旬 公布・施行※
※ 別表第4の改正規定は、令和8年6月18日施行
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#80235 09.その他 ⑦その他


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