2026/02/17
【2/24(火) 締切】その他 貨客混載
「旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について」の一部改正に関する意見公募についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155260903&Mode=0
〇解説
貨客混載の推進のため、「荷主を代表し得る者による協議は不要とする」とのことです。
荷主を代表するものが協議に入らなくても、事業者がしっかり協議すればいいだろうということらしい。
〇概要
1.背景
○ 現在、貨客混載の実施については、乗合バス事業者(一般乗合旅客自動車運送 事業者)、タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者)、貸切バス事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者)及びトラック事業者(貨物自動車運送事業者)は、全国において、地域の関係者との協議が整えられている場合に認められている。
○ 地域の住民生活や経済活動と密接に関連する「ラストマイル配送」を切り口として、地域にとって不可欠な輸送能力の確保や物流サービスの持続可能な提供などの実現に向けた施策の具体化・深度化を図るため、令和7年6月に「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」(以下「ラストマイル検討会」という。)を設置し、令和7年11月に今後の対策の方向性がとりまとめられたところ。
○ 今般、ラストマイル検討会において、Eコマース市場の拡大やライフスタイルの変化、人口減少の進展等によって、運送サービスの需要・供給の双方の観点から、持続可能なサービスの維持が難しくなる中で、これまでに寄せられた要望等を踏まえ、関係者の実情や制度運用上の課題等を考慮しつつ協議対象に「荷主を代表する者」を必ずしも含めなくてもよいこととする方向で検討を進めるよう記載されたことを踏まえ、協議対象を見直すこととする。
2.概要
○ 乗合バス事業者、貸切バス事業者及びタクシー事業者によるトラック事業の許可の取扱い並びにトラック事業者による乗合バス事業、貸切バス事業及びタクシー 事業の許可の取扱いについて、地域の物流網の維持の観点から荷主を代表し得る者による協議は不要とする。
3.今後のスケジュール(予定)
通達発出:令和8年3月
通達施行:令和8年4月
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 11 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 1 ★☆☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#80234 08.国交省 ④その他


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