2026/02/17
【2/25(水) 締切】エネルギー・インフラ整備(国土強靭化) 水道施設地震対応
「水道施設の技術的基準を定める省令」の一部改正案に関する意見の募集https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155260501&Mode=0
〇解説
能登半島地震で明らかになった「配水支管を含む水道施設が甚大な被害を受けたことを踏まえ、医療施設や避難所等の災害時に特に給水を確保する必要がある施設の配水支管並びにこれに接続するポンプ場及び配水池等については、配水本管と同様にその耐震化対策を講ずる必要性があること」を踏まえ、関連法規を整備するもの。
〇概要
1.背景
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)第1条第1項第7号では、水道施設の重要度に応じて、レベル1地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。)又はレベル2地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して備えるべき施設要件を定めている。
同号イおいては、レベル1地震動に対して当該施設の健全な機能を損なわず、かつ、レベル2地震動に対して生ずる損傷が軽微であって当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないように対策を講ずべき対象施設を列挙しており、水道施設の根幹を構成する配水施設等が対象となっている。
現行規定では配水施設のうち、配水本管並びにこれに接続するポンプ場及び配水池等は上記対象施設になっているものの、配水本管から分岐して給水管に接続する配水支管並びにこれに接続するポンプ場及び配水池等については対象となっていない。しかしながら、令和6年能登半島地震において、配水支管を含む水道施設が甚大な被害を受けたことを踏まえ、医療施設や避難所等の災害時に特に給水を確保する必要がある施設の配水支管並びにこれに接続するポンプ場及び配水池等については、配水本管と同様にその耐震化対策を講ずる必要性があることが明らかとなった。
なお、学識経験者等が参画する「上下水道地震対策検討委員会」の最終とりまとめ(令和6年9月)においても、避難所等の施設の給水管に接続する管路の耐震化の必要性が提言され、また、令和7年度第1回水道の諸課題に係る有識者検討会(令和7年12 月)においても、避難所等の施設の給水管に接続する配水支管に対して基幹管路と同等の耐震性を求めていくべきと意見があった。上記を踏まえ、省令について所要の改正を行う必要がある。
2.改正の概要
省令第1条第1項第7号イの対象施設に、災害時に特に給水を確保する必要がある施設の配水支管並びにこれに接続するポンプ場及び配水池等を追加する。
3.今後のスケジュール(予定)
公布:令和8年4月1日(水)
施行:令和8年10月1日(水)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 11 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 1 ★☆☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#080243 08.国交省 ①国土強靭化


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