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【3/21(木) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 漁業資源管理

漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案等についての意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003873&Mode=0

○解説
漁業先進国のノルウェーとかは、漁船に冷凍設備等も完備しているので、転載とかしなくて、そのまま操業を続けられるそうですが日本の漁船の実態はどうなってるんですかね。
サンマ等については、資源の管理のために、禁漁期間等が国際的に決まったようですが、しっかり順守して、漁業資源が枯渇することのないようにしてもらいたいですね。

○概要
Ⅰ 趣旨
我が国が締約している北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約(以下「NPFC条約」という。)第4条の1に規定する海域(以下「条約海域」という。)については、同条約に基づく北太平洋漁業委員会(以下「NPFC」という。)において、条約海域内における漁業資源の長期的な持続可能性を確保するため、保存管理措置の実施が求められている。
また、同条約の締約国等は、条約海域において操業する自国等の旗を掲げる権利を有する漁船が同条約及びこれに基づいて採択される保存管理措置の遵守を確保するため、必要な措置を取ることが求められている。
令和5年3月に開催された第7回NPFC年次会合においては、以下の保存管理措置の採択及び改正(以下「採択等」という。)が行われた。
(1)転載に関する保存管理措置(CMM2023-03)(新規採択)
(2)サメ類に関する保存管理措置(CMM2023-14)(新規採択)
(3)サンマに関する保存管理措置(CMM2023-08)(改正)
(4)マイワシ、アカイカ及びスルメイカに関する保存管理措置(CMM2023-11)(改正)
(5)マサバに関する保存管理措置(CMM2023-07)(改正)
これらの保存管理措置の採択等を踏まえ、我が国では、これらを担保し、国際約束の履行を確保するため、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「許可省令」という。)の一部改正を行う。また関係する告示についても、所要の規定の制定及び改正を行う。
なお、条約海域においては、我が国の遠洋底びき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業(許可省令第2条各号に定める大臣許可漁業の種類をいう。以下同じ。)の漁船が、NPFC条約管理対象種の採捕を目的とした操業を行っている。

Ⅱ 改正の概要
(1)漁獲物等の転載制限及び転載の届出の規定の新設
上記Ⅰ(1)の採択により、条約海域内での洋上転載(条約水域において採捕された漁業資源又は漁業資源の製品を海上において漁船から他の漁船に積み下ろすことをいう。以下同じ。)並びに条約海域内で漁獲された漁獲物を対象とした港内転載及び条約海域以外の海域での洋上転載等を対象に、以下の措置を主な内容とする保存管理措置が定められた。
① 荷受けをする船舶(以下「荷受け船」という。)及び荷下ろしをする船舶(以下「荷下ろし船」という。)の双方がそれぞれの旗国等により許可され、NPFC船舶登録に掲載されている場合を除き、条約海域において転載に従事してはならない。
② NPFC構成国等又は協力的非加盟国等(以下「構成国等」という。)は、転載に従事する荷受け船にオブザーバーを乗船させなければならない。
③ 荷受け船及び荷下ろし船の双方は、転載が行われる遅くとも24 時間前に、当該船舶の旗国等及びNPFC事務局(以下「委員会事務局」という。)に対して事前通知を行わなければならない。ただし、委員会事務局に対しては、当該船舶の旗国等である構成国等が、当該船舶の代わりに通知を行うことも可能である。
④ 転載を行った船舶又は当該船舶の旗国等である構成国等は、当該船舶の旗国等である構成国等及び委員会事務局に対し、転載後遅くとも10日以内に、転載申告書を提出しなければならない。
⑤ 転載を行った船舶は、当該転載の記録を電子媒体又は物理媒体により、当該転載を行った航海期間中、当該船舶内に保持しなければならない。
上記①、②、④及び⑤の規定に関して、許可省令の遠洋底びき網漁業の節に、遠洋底びき網漁業者が、許可省令別表第8の2において定める海域及び場合以外で、当該漁業の漁獲物又はその製品の転載を行うことを禁止する規定を新設する。
また、遠洋底びき網漁業同様に条約海域において操業を行う、太平洋底刺し網等漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の節において、同規定を当該漁業に準用する旨の規定をそれぞれ新設する。
加えて、許可省令別表第8の2において、条約海域及び条約海域以外の海域において転載を行う場合の制限を以下のとおり規定する。
【条約海域で転載を行う場合】
(ⅰ)NPFCに登録された船舶以外の船舶に転載しないこと。
(ⅱ)構成国等が派遣するオブザーバーが乗船する船舶以外の船舶に転載しないこと。
(ⅲ)転載申告書(その電磁的記録でも可。以下同じ。)の写しを当該転載終了後10日以内に農林水産大臣宛てに提出すること。
(ⅳ)転載申告書を、当該転載を行った航海期間中、船内に保持すること。
【条約海域以外の海域及び港内で転載を行う場合】
(ⅰ)条約海域で採捕した漁獲物又はその製品を構成国等が派遣するオブザーバーが乗船する船舶以外の船舶に転載しないこと。
(ⅱ)条約海域で採捕した漁獲物又はその製品を転載する場合にあっては、転載申告書の写しを当該転載終了後10日以内に農林水産大臣宛てに提出すること。
(ⅲ)転載申告書を、当該転載を行った航海期間中、船内に保持すること。

また、上記③の規定に関して、遠洋底びき網漁業者が、転載を行う10日前までに、以下の(ⅰ)から(ⅴ)の事項を農林水産大臣に届け出る規定を新設し、遠洋底びき網漁業同様に条約海域において操業を行う、太平洋底刺し網等漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の節において、同規定を当該漁業に準用する旨の規定をそれぞれ新設する。加えて、届け出た事項に変更があった場合、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない旨も併せて規定する。
(ⅰ)当該転載の年月日
(ⅱ)当該転載を行う港の名称又は海域
(ⅲ)当該転載を行う魚種ごとの漁獲物の量又はその製品の状態及びその量
(ⅳ)当該転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号
(ⅴ)当該転載に係る運搬船の名称及び信号符字

(2)運搬船の届出の規定の新設
上記Ⅱ(1)の規定と関連して、上記Ⅰ(1)の採択により、条約海域で荷受けをする我が国を旗国とする船舶についても、NPFCの船舶登録を行う必要
が生じている。
このことを受け、条約海域において、条約海域で操業を行う遠洋底びき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の漁獲物又はその製品の転載を受ける日本船舶を運行する者に対し、NPFCへの登録に必要な情報を届出させる規定を新設し、当該届出に必要な手続き等を新たに定めることとする。また、当該届出に係る様式を新設する。

(3)北太平洋さんま漁業の操業可能期間以外の期間の操業禁止規定の新設及び操業可能期間を定める告示の制定
上記Ⅰ(3)の保存管理措置において、サンマを漁獲する構成国等は、下記a,bのいずれかの措置を実施しなければならない旨が規定された。
a.条約海域において操業する自国等の旗を掲げるサンマ漁船の隻数を2018年から10%削減すること。
b.自国等の旗を掲げるサンマ漁船が、条約海域において、毎年指定された連続する180日以外の期間においてサンマ漁業を行うことを禁止
すること。
我が国はbの措置を採択することとしており、採択に当たり、委員会事務局に対して、毎年5月1日までに当該年の連続する180日間のサンマ漁業の操業可能期間を通知する必要がある。
条約海域においては、我が国では、北太平洋さんま漁業のみがサンマを目的とした操業を実施しており、許可省令第23条及び同条に関する別表第四の北太平洋さんま漁業の項の規定において、北太平洋さんま漁業における操業上の制限又は禁止が定められている。
このため、許可省令別表第四の北太平洋さんま漁業の項に規定を新設し、条約海域において、農林水産大臣が告示により定めた期間以外の期間における北太平洋さんま漁業の操業を禁止する旨を定める。併せて、我が国の令和6年漁期の操業可能期間を定める告示を新規に制定する。

(4)北太平洋さんま漁業の6~7月における東経170度以東の条約海域での操業の禁止に係る操業制限の規定の新設
上記Ⅰ(3)の保存管理措置において、サンマの小型魚を保護するため、構成国等は、条約海域のうち東経170度以東の条約海域で自国等の旗を掲げるサンマ漁船が6月1日から7月末日の間にサンマ漁業を行ってはならないとする措置を担保する旨が規定された。
このため、上記Ⅱ(3)の規定に加えて、許可省令別表第四の北太平洋さんま漁業の項の規定を新設し、東経170度の線以東の条約海域において、毎年6月1日から7月末日までの期間において北太平洋さんま漁業の操業を禁止する旨の規定を追加する。

(5)操業日誌の記載義務に係る告示(平成19年農林水産省告示第965号)の改正
上記Ⅰ(3)、(4)及び(5)の保存管理措置において、構成国等は条約海域において、サンマ、マイワシ、マサバ、アカイカ及びスルメイカを漁獲する自国等の旗を掲げる漁船に対して、漁獲量を船上で記録することが義務付けられた。我が国においては、サンマ、マイワシ、マサバ、アカイカ又はスルメイカを漁獲する、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業が同保存管理措置の対象となる。
さらに、上記Ⅰ(2)の保存管理措置において、サメ類についても、条約海域における全てのサメ類の漁獲を可能な限り種ごとに記録し、当該航海の期間中、記録を船上に保持することが義務付けられた。条約海域において、サメ類を混獲する可能性のある遠洋底びき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業が同保存管理措置の対象となる。
許可省令第26条第1項においては、大臣許可漁業の種類ごとに農林水産大臣が定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を記載しなければならない旨が規定されており、「操業日誌の記載義務について海域、記載時期及び記載事項を定める件」(平成19年農林水産省告示第965号。以下「日誌告示」という。)において、操業日誌の記載時期及び記載事項を大臣許可漁業種類ごとに定めている。
これらを受け、日誌告示を改正し、遠洋底びき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業に対して、条約海域で操業を実施する場合には、当該航海において、航海中毎日、操業年月日、投網場所及び自動いか釣り機の作動開始の場所並びに魚種別漁獲量等を船上で記録する旨を規定する。
なお、上記Ⅰ(2)、(4)及び(5)の保存管理措置の対象となる大中型まき網漁業については、現行の日誌告示において、条約海域における操業日誌の記載時期及び記載事項が既に規定されている。

Ⅲ 施行期日
上記Ⅱ(1)~(5)の改正事項及び制定事項は、公布日(令和6年4月上旬頃を予定)から施行する。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#060372 03.農水省 ②漁業

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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