2024/03/20
【3/24(日) 締切】四の柱_人づくり 日本語教育機関
日本語教育機関の告示基準の一部改定案について(意見募集)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000083&Mode=0
○解説
この日本語教育機関からは、不良留学生は出ていないんですかね。
いまだに「新型コロナウイルス感染症の影響による日本語教育機関の経営状況に鑑み」、などといっていますが、必要ですかね?
そのような甘い対応をしているから、不良留学生が出てくるのではないでしょうか?
○概要
1 改正等の趣旨
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄第6号の規定に基づき法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いた上で告示をもって定める日本語教育機関の告示基準(以下「告示基準」という。)については、平成29年8月1日から運用しているところ、運用状況を踏まえて次のとおり改定するもの。
2 改正の内容
(1)日本語教育機関認定法(令和5年法律第41号)の施行に伴う修正
新たな日本語教育機関の新規告示を行わないこと、引き続き留学生を受け入れるためには令和11年3月31日までに文部科学大臣からの認定(留学のための課程に限る。)を受ける必要があること等、日本語教育機関認定法の施行に伴う修正を加えたもの。
(2)「専任教員」に係る規定の変更
「専任教員」の規定については、デジタル原則に基づき変更が必要となっているところ、認定日本語教育機関認定基準(令和5年文部科学省令第40号)と同様に「本務等教員」として名称等を変更するもの。
(3)教員要件の追加
日本語教育機関認定法の趣旨に基づき、教員要件の選択肢として「登録日本語教員」を追加し、日本語教育能力検定試験については令和6年3月31日までに実施されたものとするもの。
※ 日本語教育に関する研修については令和6年3月31日までにその内容について文化庁に届出がなされたものとする。
(4)第1条第1項第12号の適用延長
新型コロナウイルス感染症の影響による日本語教育機関の経営状況に鑑み、同号における定員数あたりの専任教員数に係る経過措置を延長するもの。令和7年3月31日までは生徒の定員60人につき1人、令和10年3月31日までは生徒の定員50人につき1人の専任教員を確保することとする。
(5)その他形式的な修正
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060389 06.文科省 �@教育


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