2024/03/20
【3/25(日) 12時 締切】六の柱_国防力と危機管理力づくり 港湾システムセキュリティ
「港湾運送事業法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う関係通達の改正」に関する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155241104&Mode=0
○解説
去年から、この名古屋港がらみでのセキュリティ強化の案件はいくつか出てきています。
悪意を持ったものが、この事業の許可を取って、いざという時にプログラムの時限爆弾を仕掛けられることのないよう、ターミナルシステム自体の強靭性は強化してほしいところです。
○概要
1.背景
○ 令和5年7月4日、名古屋港の5つのコンテナターミナル及び集中管理ゲートで運用されている名古屋港統一ターミナルシステム(以下「NUTS」という。)が、不正プログラムへの感染により停止し、約3日間にわたり名古屋港のコンテナの搬入・搬出が止まるなど物流に大きな影響を及ぼすこととなった。
○ これを受け、国土交通省港湾局において調査を実施したところ、NUTS と同様のターミナルオペレーションシステム※(以下「TOS」という。)が長期間にわたって停止した場合、港湾運送役務の安定的な提供が困難になることが判明した。
○ このような状況を踏まえ、TOS の情報セキュリティ対策を強化し、港湾運送役務の安定的な提供を確保する必要があることから、一般港湾運送事業の許可を受けようとする者(以下単に「申請者」という。)が事業の実施に当たり TOS を使用しようとする場合は、当該許可の申請の際に提出する事業計画において TOS の概要及びサイバーセキュリティの確保に関する事項を記載させることとする等、港湾運送事業法施行規則(昭和 34 年運輸省令第 46 号。以下「規則」という。)について所要の改正を行ったところ。
○ 当該規則を施行するにあたり、一般港湾運送事業者からの申請項目、許可基準等を規定する必要があることから、関係通達の改正を行うもの。
※コンテナ埠頭において、①船舶へのコンテナの積込に関する計画を作成する機能②コンテナの配置に関する計画を作成する機能③コンテナの配置の状況の管理を行うための機能の全てを有する情報処理システム。
2.改正の概要
○ 港湾運送事業法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第10号)の施行に伴い、関係通達を以下の通り改正する。
(1)一般港湾運送事業者からの申請様式について、別添「申請様式(案)」の通り定める。
(2)申請に対する許可基準について、別添「申請に対する許可基準(案)」の通り定める。
(3)その他所要の改正を行うこととする。
3.今後のスケジュール(予定)
公布:令和6年3月下旬
施行:令和6年3月下旬
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060390 08.国交省 �A交通


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