2025/06/19
【6/24(火) 締切】食と健康・環境保全 家畜伝染病
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条の疾病の種類として指定する等の政令案等についての意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550004131&Mode=0
〇解説
聞きなれない家畜の病気ですが、人為的に変異させて、ヒトに流行らせることがないように要チェックです(考えすぎか?)
〇概要
1 趣旨
牛・水牛の伝染性疾病であるランピースキン病について、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第62条の疾病の種類として指定すること等を内容とした政令を制定するとともに、これに伴う省令の制定及び改正を行うもの。
2 制定・改正の概要
(1)ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条の疾病の種類として指定する等の政令【新規制定】
牛・水牛の伝染性疾病であるランピースキン病については、現在、法における届出伝染病であるが、家畜伝染病に準じた措置を講ずることができるよう、全国の区域を対象として1年間に限り、法第62条の疾病の種類として指定するとともに、法の規定の一部の準用及び所要の読替えを行う。
(2)ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条の疾病の種類として指定する等の政令施行規則【新規制定】
(1)に伴う所要の規定の整備を行う。
(3)ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条の疾病の種類として指定する等の政令の施行に伴う関係省令の整備に関する省令【一部改正】
(1)に伴い、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)においてランピースキン病を届出伝染病から削除するとともに、その他の省令において所要の規定の整備を行う。
3 今後の予定
公布:令和7年7月上旬予定
施行:令和7年7月下旬予定
●事前評価書(4ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000293266
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#070623 03.農水省 �Dその他


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