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【6/24(火) 締切】その他 アジャイル・ガバナンス

「アジャイル・ガバナンスの社会実装に向けた「規制・制裁・責任の一体的改革」」報告書(案)に対する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595225018&Mode=0

〇解説
アジャイル・ガバナンスってなんぞや?
https://www.sbbit.jp/article/cont1/55051
によると
アジャイル・ガバナンスとは、常に周囲の環境変化を踏まえてゴールやシステムをアップデートしていくガバナンスモデルである。経済産業省の「Society5.0における新たなガバナンスモデル検討会」での議論をまとめた報告書「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2」において、提唱されたモデルであり、この報告書での正式な定義は以下の通りだ。
政府、企業、個人・コミュニティといったさまざまなステークホルダーが、自らの置かれた社会的状況を継続的に分析し、目指すゴールを設定した上で、それを実現するためのシステムや法規制、市場、インフラといったさまざまなガバナンスシステムをデザインし、その結果を対話に基づき継続的に評価し改善していくモデル
だそうです。
ちゃんと読み込むべき案件ですが・・・

〇概要
●報告書案(54ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000293159
はじめに
「新たなガバナンスモデル検討会」では、これまで、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させるシステムによって、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会であるSociety5.0 の下における新たなガバナンスモデルを提示することを目的として、以下の3編の報告書を公表してきた。
・ 「GOVERNANCE INNOVATION: Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン」(Ver.1.1)(以下「Ver.1報告書」という。)
・ 「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2: アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」(Ver.2.1)(以下「Ver.2報告書」という。)
・ 「GOVERNANCE INNOVATION Ver.3: アジャイル・ガバナンスの概要と現状」( Ver.3.1)(以下「Ver.3報告書」という。)
そのうち最新の報告書であるVer.3報告書においては、①Ver.1報告書及びVer.2報告書で示した「アジャイル・ガバナンス」の全体像並びに、②アジャイル・ガバナンスの実践プロセスを整理したうえ、③アジャイル・ガバナンスを実装するために必要な環境整備とインセンティブ設計について国内外の具体例も踏まえつつ提示した。
このような議論の進展と並行して、国内外においてもアジャイル・ガバナンスに対する関心が高まるとともに、その実践も着実に進行している。たとえば、Ver.3報告書においてデジタルプラットフォーム事業者におけるアジャイル・ガバナンスのサイクルを後押しするものとして紹介した「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」に関しても、2022年12月、経済産業大臣によるプラットフォームの運営状況のレビューが初めて行われた。また、2023 年4月29日及び30日に開催されたG7群馬高崎デジタル・技術大臣会合においても、アジャイル・ガバナンスの必要性等について、G7各国間で合意がなされた。そして、2024年6月には、デジタルライフライン全国総合整備計画が策定され、アジャイル・ガバナンスの実践を含め、デジタル実装の前提となる基盤整備が強力に推進されている。また、いわゆる生成AIの急速な普及を受けて、国際的な場面や国内においても、ルールの在り方に関する議論が急速に進められ、2023 年 12 月には広島 AI プロセス6包括的政策枠組み等が取りまとめられ、2024年4月19日にはAI事業者ガイドラインが取りまとめられている。そのような局面でも、マルチステークホルダーアプローチの重要性が共有されており、アジャイル・ガバナンスの重要性はますます高まっているといえる。
アジャイル・ガバナンスのもとにおいては、サービスや商品の提供を通じて価値創出に貢献している企業が、最適なガバナンスを自主的に設計・実施していくことが重要となる。他方で、現状の制裁制度や損害賠償制度は、必ずしも企業が最適なガバナンスを自主的に設計・実施することを促すことを意識して設計されているわけではない。これまで、一連の報告書において、企業等の適切な行動を誘引するためのインセンティブストラクチャを設計する必要があることを述べてきたが、Ver.3報告書では、このようなインセンティブ設計の一例として、不確実性の高い製品・サービスに関する事故について、厳格責任制度に加えて、訴追延期合意制度と類似した仕組みの制裁制度を併せて導入することで、イノベーションとリスクをリバランスし続けるインセンティブを与えるよう制度設計することが考えられることを示した。
そのような議論を踏まえ、Ver.3報告書の公表以降、「新たなガバナンスモデル検討会」の下に、「アジャイル・ガバナンス実装のための環境整備に関するワーキンググループ」を設置した上で、上記のインセンティブ設計等のあり方を含め、アジャイル・ガバナンスと法の支配の理念との関係についても整理をしつつ、アジャイル・ガバナンスのもとにおける規制・制裁・責任制度等のあるべき姿を中心に検討を行った。具体的には、Ver.3報告書第3部「アジャイル・ガバナンス実践のための環境整備」のうち、「イノベーションとリスクをバランスし続けるインセンティブを与える制裁制度」(Ver.3報告書6.1.1)において議論された内容の実装を含む、「規制・制裁・責任の一体的改革」へ向けた考え方の整理や、既存の制裁・責任制度等に関する課題の整理等のための検討を行った。
本報告書では、まず、第1章において、一連の報告書の内容を踏まえつつ、アジャイル・ガバナンスの意義・目的・必要性等従前の議論を簡単に確認した上で、アジャイル・ガバナンスとの関係における「規制・制裁・責任の一体的改革」の意義・必要性について説明する。そして、アジャイル・ガバナンスがガバナンスシステムの基盤原理である法の支配の理念に基づくものであることについて説明する。(第2章)、その上で、アジャイル・ガバナンス実践のインセンティブという観点から既存の規制・制裁・責任制度を評価・見直す際の視点について整理を行い(第3章)、アジャイル・ガバナンスの実践に適合的な「責任」概念についての検討を含む「規制・制裁・責任の一体的改革」の方向性について検討を行う(第4章・第5章)。
本報告書が示すガバナンスモデルの変化や法の支配との関係を図示すると以下のとおりである。「規制・制裁・責任」制度は、アジャイル・ガバナンスの下で、マルチステークホルダーの「理」(ことわり)に基づく<法>の支配を促進するものとして再構築されることとなる。

■エグゼクティブ・サマリー
<第1章 「規制・制裁・責任の一体的改革」の必要性>
世界が直面する様々な課題をデジタル技術によって解決するSociety 5.0を実現するためには、サイバー空間とフィジカル空間を融合するシステム(たとえば、街中のセンサー等から気象情報、交通情報その他のリアルタイムの情報が収集・解析されながら、災害が生じた際には、それらの解析結果等が災害支援システム・公共交通システム・自動運転システムなどに活用され、人々の安全等を確保する仕組みなど)であるサイバー・フィジカルシステム(「CPS」) の社会実装を進めつつ、その適切なガバナンスを確保することが不可欠である。
CPSを基盤とする社会は、複雑で変化が速く、リスクの統制が困難であり、ガバナンスが目指すゴールも常に変化していくという特徴を持っている。
このような社会においては、政府がビジネスモデルを業界ごとに区切り、一律の詳細な行為義務を課し、監督をした上で、行為義務に違反した者には制裁を科すという伝統的なガバナンスモデルでは、適切なガバナンスを確保することが困難となる。
そこで、様々な社会システムにおいて、「環境・リスク分析」「ゴール設定」「システムデザイン」「運用」「評価」「改善」といったサイクルを、マルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていくガバナンスモデルである、アジャイル・ガバナンスを実践していくことが重要となる。
本検討会においては、アジャイル・ガバナンスは、伝統的なガバナンスモデルを前提に発展してきた既存の法制度(規制・制裁・責任制度)の下では、促進することが難しいとの指摘があった。
これは、伝統的なガバナンスモデルの下における「規制・制裁・責任」制度は、望ましい判断や行為(「正解」)を事前に明確にし、実施できるという前提になっているところ、Society 5.0が活用しようとするCPSのような動態的で複雑なシステムにおいては、そのような前提が成り立たないことを理由とするものである。
アジャイル・ガバナンスの社会実装を進め、リスク管理とイノベーションを両立できるガバナンスシステムを具現化するためには、主として行政規制・刑事制裁・民事責任のそれぞれの制度を、必要に応じて、アジャイル・ガバナンスの実践に適合的な行為や判断が促されるようインセンティブの導入へと改革(「規制・制裁・責任の一体的改革」)する必要がある。
アジャイル・ガバナンスの実践を促進するインセンティブの設計という観点からは、①ガバナンス主体が自ら主体的かつ誠実にアジャイル・ガバナンスのサイクルを実施していたか否かを正面から考慮し、②真摯な情報開示を行ったうえで、他のステークホルダーと相互に協調した方が有利に働くような、③実効的な責任・制裁制度が必要となる。これらの政策と、④アジャイルな規制のあり方とが相乗効果を起こすことにより、アジャイル・ガバナンスを社会実装するためのインセンティブが法制度一体として与えられることになる。

<第2章 アジャイル・ガバナンスと法の支配>
アジャイル・ガバナンスの要素(①主体:マルチステークホルダー、②手順:アジャイル、③構造:マルチレイヤー)を踏まえると、アジャイル・ガバナンスが我が国の基盤的な法原理を否定するものではなく、むしろそれに服するものであることを示すために、法の支配との関係を整理する必要がある。
法の支配とは、人でも力でもなく、「理」(ことわり)に基づく法による一貫した統治を実現するという理念であると考えられる。この意味での法の支配の理念こそが、アジャイル・ガバナンスの実践においても貫かれるべき、ガバナンスシステムの基盤原理となる。
アジャイル・ガバナンスの実践を通じて、CPSの技術的影響力を「理」(ことわり)に適うように統べることで、これまで以上に、自由で開かれた民主主義社会を維持し、人々の幸福追求権の保障を確かなものとすることとなる。この意味で、法の支配は<法>(憲法・法律・政令・規則などに代表されるハードローだけではなく、標準・ガイドライン・申し合わせといったソフトロー、さらにはアルゴリズムや各種コードなどCPSの統制に関係する統制手法一切)の支配へとアップデートされることになる。
法の支配の理念を実現するための法原理である適正手続原則との関係では、技術的影響力を迅速かつ民主的に統制するための手法であるアジャイル・ガバナンスを適切に実践していくことが、<法>の支配の実現に向けて適正手続を具現化し、履行することと重なり合うということができる。これによって、正しく定立され正しく執行されるべき法の範囲とその担い手が広がっていくこととなる。
上記のような意味の<法>には、憲法から各種コードなどに至るまでさまざまな階層が存在し、何が「適正」であるかは階層によっても異なり、また、その内容も流動的なものとなる。それぞれの<法>によって統制されるCPSの挙動の影響範囲に応じて、必要なステークホルダーが適切に画定され、議論の密度や粒度も問題の性質に応じて定められる必要がある。
このように、アジャイル・ガバナンスは、Society 5.0という新たな事態に即して「法の支配」の理念を引き続き維持するための新たな統治システムであり、それを促進するべく再構築される「規制・制裁・責任」といった基本的法制度も、引き続き法の支配の理念の下に存在する。これにより、これまで、別個独立に存在・運用されていた「規制・制裁・責任」という制度が、リスク管理とイノベーションを両立できるガバナンスシステムを支える三位一体のものとして存在・運用されていくことが求められる。

<第3章 既存の規制・制裁・責任制度を評価・見直す際の視点―アジャイル・ガバナンス実践のインセンティブという観点から>
上記のとおり、アジャイル・ガバナンスの実践を促進するインセンティブの設計という観点からは、①ガバナンス主体が自ら主体的かつ誠実にアジャイル・ガバナンスのサイクルを実施していたか否かを正面から考慮し、②真摯な情報開示を行ったうえで、他のステークホルダーと相互に協調した方が有利に働くような、③実効的な責任・制裁制度が必要となる。したがって、既存の規制・制裁・責任制度が抱える課題について、必要に応じて、自律的かつ協調的なガバナンスの実践等の望ましい行為を促進するという観点と、望ましくない行為を実効的に回避させるという観点から評価・見直すことが求められる。
前者(望ましい行為の促進)の観点からは、制度の仕組みが、企業等のガバナンス主体の自主的な改善等を促すものとなっているかどうか(制裁・責任の決定が自主的な改善等に取り組んだか否かと無関係に決まるものとなっていないかどうか)、という点が問題となる。
後者(望ましくない行為の回避)の観点からは、制度上必要かつ十分な制裁を科すことができるものとなっているか、運用上適時適切に法執行が行われているか、法執行に必要な人的リソースが確保されているか、司法の場における討議が適切に機能しているか、司法アクセスが確保されているか、民事・刑事・行政の各手続がインセンティブ設計という観点から一体的・整合的に運用されているか、などといった点が問題となる(これらの点は、必ずしもSociety5.0が想定する社会を前提としなくても、既存の規制・制裁・責任制度が抱える課題としてこれまでも議論されてきたものも含まれるが、Society5.0が想定する社会において、より一層深刻な課題として現れるものと考えられる。)。

<第4章 「規制・制裁・責任の一体的改革」の目指すべき方向性>
「規制・制裁・責任の一体的改革」が、<法>の支配や適正手続原則と整合的に行われるため
には、「責任」という概念について、その意義を再検討する必要がある。
「責任」という概念は多義的であるが、従来の法制度との関係では、主として「責任」は、負担の分配・帰属と責任概念の理解を関係させる「負担責任」と一応の非難可能性を意味する「有責責任」とが結びつけられて理解されてきた。
この非難可能性の意義について、一般に、人に重大な影響力を及ぼすにもかかわらず、正当に理由づけられているとはいえない判断・行為に対して、非難が向けられるべきであるということができる。
従来は、基本的に、(結果を予見できたにもかかわらず)不注意により結果を発生させたこと自体に対して非難が向けられていたといえるが、アジャイル・ガバナンスの核心が、予期できない技術的影響力の発現に対して迅速かつ民主的に対応することで、透明性やアカウンタビリティを確保しながら、技術的影響力を人々が受容可能な「理」の下におくという点にあるとすれば、ある種の応答責任(当事者間でのコミュニケーションとして、ある行為に対する正当化理由を問われたものが、その理由を明らかにすることを重視する責任概念)を中心として、責任概念を再構築することが求められる。
そうすると、有責責任の成立や制裁の賦課は、応答責任が果たされないことに対してなされるべきであり、損害賠償責任の分配・帰属という分配責任についても、非難可能性との結びつきは必然ではなく、アジャイル・ガバナンスという形態での応答責任の実践と関連付けて、適切に実施されるべきであるといえる。
「負担責任」に関し、伝統的な禁止・規制制度や民事過失責任制度は、裁判所を含む国家機関の情報・能力の限界により、社会的便益が最大になるような規範が設定される保障がないなどの点で、問題が生じる。
これに対して、民事厳格責任ルール(後記4.2.2)を採用すれば、CPSの開発・供給(運用・利用等も含み、以下単に「開発・供給」という。)主体は、自ら各種の統制手法(<法>)を見出し、実施する十分なインセンティブを与えられ、そのような活動を通じて、CPSによる人々の幸福という価値の実現が最もよく図られることになる。
加えて、CPSにおける悪影響は各構成要素の相互作用によっても生じるところ、民事厳格責任ルールを採用し、これを適切に設計することができれば、CPSの構成要素を開発・供給する主体には、各主体同士の相互のコミュニケーションを適切に行うインセンティブも与えられる。他方で、当事者である開発・供給主体がコミュニケーションを行うべき対象範囲を判断するのが困難な場合もあり、コミュニケーションに要する費用を低下させ、円滑にコミュニケーションを取ることができるようにすることも重要となる。
他方で、民事厳格責任ルールは、開発・供給主体が直面するリスクが、リスクの存在も認識されておらず、かつ、当然対処法も確立されていないもの(unknown unknown)である場合には、リスクの金銭評価が不可能であり、適切に機能しない。したがって、過度な萎縮効果等を回避すべく、リスクの探索・特定活動を適切に行っていたにもかかわらず認識できなかったリスク(unknown unknownのリスク)が発現した場合には責任を免れるとすべきである。
さらに、開発・供給主体のリスク回避性と賠償資力の限界による弊害へ対応するために、保険制度の整備・導入が考えられる。保険制度の導入が成功するためには、保険者が、開発・供給主体のリスク状態を正確に把握し、それに応じた保険料を設定できなければならない。したがって、unknown unknownの場合には、通常の保険とは別に、集団的補償システムを導入・整備することが考えられる。
本検討会においては、「有責責任」に関し、応答責任に基づいて刑事責任を軽減・免除する仕組みとして、訴追延期合意(Deferred Prosecution Agreement(DPA))(企業が犯罪事実を認め、捜査に協力し、再発防止策と被害回復措置等をとること、制裁金を支払うこと等を条件に、検察官が企業の訴追延期を企業と合意する手続)の導入が考えられるとの指摘もあった。これは、DPAの導入により、企業が自主的・積極的に調査・情報開示等を行い、被害弁済・原因究明・構造的問題を含む原因の解消による再発防止に取り組むインセンティブが確保されるという考え方に基づくものであるここで言及されているDPAは、生じてしまった事象に関与した企業に落ち度があったことへの非難というよりも、その事象を生じさせたリスクに対して企業が真摯に向き合い、原因を分析し、当該事象からの学びを通じて自らを変化させていくことによって応答することを促すために、非難の意味を強く持つ刑事制裁を利用するものとされていた。
また、本検討会においては、以下のような指摘があった。
「規制・制裁・責任の一体的改革」を<法>の支配の理念と適合的に実現するためには、従来からの統治の担い手である立法府・行政府・司法府といった政府も、CPSを活用したアジャイル・ガバナンスを実践し、<法>の支配の実現に取り組むことが必要となる。
政府がCPSを通じた自動化された規制を活用するにあたっては、民間主体の場合以上にアジャイル・ガバナンスを真摯に実施すること、しかも<法>の民主主義的正統性を維持すべく、適切な範囲のステークホルダーの熟議に基づいて実践することが、法の支配の理念を維持する上で、重要な意味を持つことになる。
自動化された規制と同様に、CPSの動態的な性格に対応するための規制も重要となる。このような規制の在り方の一つとして、アジャイル・ガバナンスの実践と深い関係にある応答責任と呼ばれる責任実践を果たすことができる主体に対して、組織認証のような形でCPSの開発・供給を許すことも考えられる。
また、信頼できるデータ流通のための法的・技術的基盤を整備すると共に、データガバナンスに関する包括的な法制度を整備していくことも、アジャイル・ガバナンスを社会実装していく上で重要な課題の一つということができる。

<第5章 「規制・制裁・責任の一体的改革」を実現するためのに−責任実践を通じたアジャイ
ル・ガバナンスの促進とガバナンスシステムのアップデート>
アジャイル・ガバナンスにより技術的影響力を統制するための重要なポイントは、次の二点に集約できると考えられる。第1に、新たな製品やサービスを開発・供給しようという主体自身の手によって、必要に応じて他のステークホルダーとも協調しながら、イノベーションが生み出す便益と費用とを把握・分析し、人々の幸福追求の実現という観点から最もバランスの取れた解決法を導き出し、その解決法の実践から得られたフィードバックに基づいて、絶えず自身の分析や解決法に修正を加えていくということである。第2に、失敗から学ぶ際に、関係するステークホルダー間での集団的学習と新たな知識創造を促進するため、必要な情報をステークホルダー間で確実に共有できるようにすることである。
これらの取り組みによって、CPSを構成する新たなテクノロジーを利用した製品やサービスによる人々への技術的影響力を、「理」に適うよう適正に統制し、Society 5.0において<法>の支配を実現することができる。
「規制・制裁・責任の一体的改革」はSociety 5.0において<法>の支配を実現するべく、CPSを開発・供給しようとする主体が、責任を持って上記の取組みを実施するインセンティブを与えるように実施されるべきである。免責条件付民事厳格責任やDPA、自動化された規制の活用などの
本報告書で言及されている制度は、このような目的の実現に向けられたものである。
アジャイル・ガバナンスが、CPSによって不可避的に生じる不確実性に対応するためのガバナンスシステムであることからすると、「規制・制裁・責任の一体的改革」によって重視されるべき責任実践とは、システムの不確実性に誠実に向かい合い、技術的影響力に「理」を与え続けようとするという意味での、応答責任を重視した責任実践の法制度化であると考えられる。
「規制・制裁・責任の一体的改革」によって、アジャイル・ガバナンスを実施する主体による新たな責任実践を確実なものとすることで、政府や市民も含む重要なステークホルダーに必要な情報が共有されることにより、様々な<法>がアップデートされ、究極的には、ガバナンスシステ
ム全体が随時アップデートされていくことになるのである。

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合15 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#070624 07.経産省 �Bその他

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平成平成

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5:ここに書かれた解説やコメント例は、参考例です。強制するものではありません。
 慣れるまでは参考にしていただいていいですが、そのうち見なくてもご自分の言葉でご意見が出せるようになります。


平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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