2024/08/31
【9/4(水) 締切】壱の柱_社会づくり 指定地域共同活動 団体"
地方自治法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210340&Mode=0
〇解説
指定地域共同活動団体制度っていうのは、こちらのリンク、ちょっと長いですが参考になります。
https://www.jichiken.jp/article/0372/
反日勢力や、共同体を破壊するような団体はこの制度に入れないような歯止めが必要と考えられますが・・・
〇概要
1 趣旨
第213回国会において成立した地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号。以下「改正法」という。)により、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)において指定地域共同活動団体制度が創設され(法第260条の49)、当該改正事項については、改正法の公布の日(令和6年6月26日)から起算して3月を経過した日から施行することとされている(同法附則第1項)。
2 改正の概要
法第260条の49第2項第3号において、市町村長が指定地域共同活動団体として指定することができる要件の一つとして、当該団体が、目的、名称、主としてその活動を行う区域等を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていることを備えていなければならない旨規定しているところ、その定款等に定める事項の内容を規定する。
3 根拠条文
法第260条の49第2項第3号
4 施行期日
公布の日
●改正案
第二十二条の五の二地方自治法第二百六十条の四十九第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一目的
二名称
三主としてその活動を行う区域
四主たる事務所の所在地
五構成員の資格に関する事項
六代表者に関する事項
七会議に関する事項
八会計に関する事項
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060908 05.総務省、内閣 �Cその他


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