2024/08/31
【9/4(水) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 共済組合
地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令案に対する意見募集https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210346&Mode=0
〇解説
短時間労働者であっても、常勤職員数が100人以下であれば、年金加入は義務ではなかったが、50人超の法人の場合は加入が義務化されます。
〇概要
1.概要
○ 地共済令一部改正令(※)附則第3条及び第4条第3項において、短時間勤務職員を地方公務員共済組合(以下「地共済」という。)の組合員とすることを義務付けられる特定地方独立行政法人等については、その規模要件を常勤職員数 100 人超とし、常勤職員数 100 人以下の場合には、労使合意に基づき、地共済の組合員とすることを可能とする経過措置が設けられている。
○ 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 40 号)の一部施行に伴い、令和6年 10 月 1 日から、短時間労働者の被用者保険への加入が義務付けられる適用事業所(以下「特定適用事業所」という)の規模要件が 100 人超から 50 人超に引き下げられる。
○ このことを踏まえ、特定地方独立行政法人等の規模要件についても、特定適用事業所の規模要件と同様に「50 人超」に改めるため、地共済令一部改正令(※)について所要の改正を行うもの。
(※)地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令 266 号)
2.スケジュール
公布日:令和6年9月下旬(予定)
施行日:令和6年10月1日
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060907 05.総務省、内閣 �Cその他


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