2024/01/23
【1/26(金) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 微生物農薬
「微生物農薬の登録申請において提出すべき資料について(案)」についての意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003831&Mode=0
○解説
微生物や、害虫の天敵を使う場合も、法的には、それは農薬扱いされてしまいます。
○概要
農薬の登録申請時に提出する資料については、農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)
第3条第2項及び農薬取締法施行規則(昭和 26 年農林省令第 21 号。以下「規則」とい
う。)第2条において定められているところです。
さらに、微生物農薬については、提出すべき資料の具体的内容(試験の種類、試験を
実施するに当たって必要とされる条件、試験方法等の詳細)を「微生物農薬の登録申請
に係る安全性評価に関する試験成績の取扱いについて」(平成9年8月 29 日付け9農産
第 5090 号農林水産省農産園芸局長通知)、「微生物農薬の登録申請に係る安全性評価に
関する試験成績の取扱いについて」(平成9年8月 29 日付け9農産第 5090 号農林水産
省農産園芸局植物防疫課長通知)及び「農薬成分に関する登録検査上の取扱いについて」
(昭和 48 年 10 月 24 日付け 48 農蚕第 6359 号農林水産省農蚕園芸局長通知)(以下「現
行通知」という。)に示しています。
今般、最新の科学的知見に基づき審査を行うため、農業資材審議会農薬分科会生物農
薬評価部会において諸外国のデータ要求及び試験方法を参考に検討した結果を踏まえ、
新たに「微生物農薬の登録申請において提出すべき資料について(案)」(以下「通知案」
という。)をとりまとめました。
●提出すべき資料について(53ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000266248
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 17 難 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 3 ★★★ |
| 専門性 | 3 ★★★ |
| 理科系知識 | 3 ★★★ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#0601002 03.農水省 ①農業


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