2024/01/23
【1/26(金) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 天敵農薬
令和元年農林水産省告示第480号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件)の一部改正案についての意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003830&Mode=0
○解説
○概要
農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号。以下「法」という。)第4条第1項において、
農薬の安全性その他の品質に関する審査の結果、「使用に際し、前条第二項第四号の被
害防止方法を講じた場合においてもなお人畜に被害を生ずるおそれがあるとき」(法
第4条第1項第5号)に該当すると認めるときには、農薬の登録を拒否しなければな
らないこととされています。
また、法第4条第2項において、同条第1項第5号に掲げる場合に該当するかどう
かの基準は、農林水産大臣が定めて告示することとされています。
当該基準は、化学農薬を念頭に令和元年農林水産省告示第 480 号(以下「告示」と
いう。)において、農薬の使用に際し、被害防止方法を講じた場合においても、農薬使
用者に対する暴露量が、当該農薬の毒性に関する試験成績に基づき農林水産大臣が定
める基準に適合しないものとなること(第1号)及び蜜蜂に対する暴露量が、当該蜜
蜂に対する影響に関する試験成績に基づき当該蜜蜂の群の維持に支障を及ぼすおそれ
がある程度の量であると認められるものとなること(第2号)と規定されています。
法第2条第2項に規定されている天敵(天敵農薬及び微生物農薬の総称)は、生物
が生きた状態で含有されている農薬であるところ、天敵の登録審査に当たって、当該
生物が人畜に対して病原性又は刺咬等の攻撃性を有する可能性がある等の生物学的性
質を踏まえて人畜への影響評価を行うことができるよう、今般、農業資材審議会農薬
分科会において審議された結果を踏まえ、同告示を別紙のとおり一部改正し、基準を
新たに追加するにあたり、広く国民の皆様からの意見・情報を募集致します。
●改正案(2ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000266118
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#0601003 03.農水省 ①農業


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