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【10/17(土) 締切】食と健康・環境保全 種苗法

「種苗法施行令及び個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「種苗法施行規則及び品種登録規則の一部を改正する省令案」についての意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550004409&Mode=0
〇解説
今回の改正の目的
令和8年改正種苗法の施行に合わせて、 品種登録制度の運用ルールを全面的にアップデートするための政令・省令改正。
特に以下の3点が柱:
現地調査・栽培試験の手続きの明確化
手数料(現地調査・栽培試験)の新しい計算方法の導入
海外持出禁止などの“制限表示”のルールを再整理

〇概要
1. 政令案のポイント(施行令の改正)
政令案は主に 「制限表示」 の部分を扱います。
● 海外持出禁止などの表示を新ルールに統一
「海外持出禁止(農水省HP参照)」
「○○のみ輸出可(農水大臣公示有)」 など、表示文言を整理して統一。
👉 品種登録証や種苗ラベルに記載する“制限の書き方”が変わる。

2. 省令案のポイント(施行規則・品種登録規則の改正)
① 現地調査・栽培試験の方法を詳細化(第11条の2)
出願品種の審査に使う「現地調査・栽培試験」について、 調査項目・対照品種の選定・試験区の設置方法を明確化。
適切な対照品種を選ぶ
出願品種と並べて比較する
必要に応じて追加調査を行う
👉 審査の透明性と公平性を高めるための改正。
② 現地調査・栽培試験の手数料を新方式に(第11条の3)
● 現地調査の手数料
基本:45,000円 ×(職員が現地に赴く回数) (政令案本文より)
● 栽培試験の手数料
作物区分ごとに定められた額の合計
特定の形質のみ調査する場合は一部控除あり
👉 従来より“実費に近い形”で算定されるようになる。
③ 審査特性の訂正に伴う調査手続きの整備(第12条の3)
審査特性の訂正が必要な場合の調査方法を明確化。
④ 登録品種の調査手続きの整備(第19条の2)
登録後の品種についても、必要に応じて現地調査・栽培試験を行うルールを整備。
⑤ 報告義務の明確化(第27条)
指定種苗を集取した場合などの報告内容を整理。
⑥ 各種様式(申請書・通知書)の全面改正
別記様式第6号〜第10号など、多数の様式が更新。
👉 電子申請や新しい制限表示に対応するための様式刷新。

3. 今回の改正で何が変わるのか(要点だけ)
審査の方法が明確化 → 品種登録の透明性が向上
手数料が“実費ベース”に → 出願者の負担が適正化
海外持出禁止などの表示が統一 → 現場での混乱を防止
様式が刷新 → 電子化・新制度に対応


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#81026 03.農水省 ①農業

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平成平成

Author:平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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