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【5/23(土) 締切】食と健康・環境保全 蚊媒介感染症

蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針案の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260025&Mode=0
〇解説
テング熱等をネタにパンデミック騒ぎを起こされる可能性もあるので、一通り目を通しておいてください。

〇概要
1.改正の趣旨
○ 蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針(平成27年厚生労働省告示第260号。以下「蚊媒介感染症予防指針」という。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第11条第1項の規定に基づき、蚊媒介感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他蚊媒介感染症に応じた予防の総合的な推進を図るために作成された指針である。
○ 蚊媒介感染症予防指針は、少なくとも5年ごとに再検討を加え、必要があると認められるときはこれを改正することとされており、今般、蚊媒介感染症に関する世界的な状況の変化や、都道府県等における蚊媒介感染症対策の問題点及び蚊媒介感染症の研究開発等に係る状況の変化等を踏まえて再検討を行い、蚊媒介感染症予防指針を改正することとする。

2.改正の概要
(1)蚊媒介感染症に関する世界的な状況
・蚊媒介感染症を含む、国内での感染があまり見られない感染症が海外から持ち込まれる事例が継続していることを記載。(前文)
・デング熱については国内で感染したと思われる患者が散発的に報告されていることを記載。(前文)
・近年、世界的にデング熱やチクングニア熱の感染が多く報告されていること、アメリカ大陸においてジカウイルス感染症の感染が持続していることを記載し、こうした状況や、近年インバウンドが増加していることを踏まえれば輸入感染症例が増加する可能性があることを記載。(前文)

・気候変動等を背景に、ヒトスジシマカの国内生息域や活動期間が拡大しつつあることを記載。(前文)
・輸入感染症例を起点として国内での感染拡大の可能性があることから、蚊媒介感染症対策強化の必要がある旨を記載。(前文)
(2)都道府県等における対応・整備の強化
・検疫法(平成26年法律第201号)に基づき、国が、必要に応じて船舶等に対し必要な措置を講ずる
こと、調査を実施し、港湾区域等管理運営協議会(以下「協議会」という。)に結果を共有するとともに、必要に応じて都道府県等への注意喚起や、都道府県等と連携した駆除等の措置を講ずることを記載。(第一の三)
・都道府県等におけるリスク評価及び行動計画等の整備について着実に実施することとする。(第一の三)
・国立健康危機管理研究機構及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和22年法律第101号)第26条第2項に規定する地方衛生研究所等をいう。)において、可能な限り病原体の遺伝子検査を実施すること等により、感染経路の究明等に努めることとする。(第二の五)
・病原体の遺伝子検査等を実施するのは地方衛生研究所等であることを記載(第二の五)
・第三 国内感染のまん延防止対策に、「二 平常時からの備え」を新設し、これまでの「二 国内発生時の対応」の記載のうち、平常時の備えに関する記載を移動する形で整理。(第三の二)
・国内に定着していない媒介蚊又は国内に常在しない蚊媒介感染症の病原体を保有する媒介蚊が発見された場合に備え、国は平時から必要な殺虫剤等の備蓄を行うこととする。(第三の二)
・都道府県等及び市町村は、国内感染例の発生に着実に備え、必要に応じて、平時から殺虫剤の備蓄等について検討することとする。(第三の二)
・国は、空港及び海港周辺における媒介蚊の侵入状況等の調査において、国内に定着していない媒介蚊又は国内に常在しない蚊媒介感染症の病原体を保有する媒介蚊が見つかった場合、協議会を通じ、空港関係者等への注意喚起を行うとともに、都道府県等や空港関係者等と連携して駆除等の措置を行うことを記載。(第三の三)
・都道府県等は、法第二十八条に基づき蚊の駆除の指示を行い、事業者に委託する場合は、適切な知識及び技術を有すると判断される事業者を選定し、当該事業者との連携に努めることとする。( 第三の三)
・疫学研究の実施に当たっては、研究の円滑な遂行のため、必要に応じ、都道府県等又は市町村と協力して実施することとする。(第五の三)
・都道府県等及び市町村は、職員の人材の養成を着実に実施することする。(第六の二)
・国が都道府県等及び市町村に対して行う必要な支援の例として、研修の実施を追記。(第六の四)
・国、都道府県等及び市町村が、蚊媒介感染症及び媒介蚊に関する正しい知識等の周知のために連携する先として、事業者を記載。(第八の三)
(3)研究開発に関する最新の知見を踏まえた対策
・蚊媒介感染症と診断された国民が献血を控えるべき期間について、治癒後あるいは症状消失後も一定期間とする。(第一の三及び第三の三)
・デング熱及びチクングニア熱については、現在国内に承認されているワクチンが存在せず、国内でのワクチンの実用化に向けた研究開発が進められている点を記載。(第五の二)
・デング熱及びチクングニア熱については、重点感染症(公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維持等、危機への医療的な対抗手段となる重要性の高い医薬品や医療機器等の利用可能性を確保することが必要な感染症をいう。)にも指定されていることから、国は、引き続き研究開発を推進していく必要があることを記載。(第五の二)
・薬剤の選択の際には殺虫剤抵抗性調査の結果を踏まえることを記載。(第五の二)
・「薬剤によらない新たな媒介蚊の駆除方法」を「薬剤によらない新たな媒介蚊の対策方法」と改正。(第五の二)
・モニタリングシステムに外来性媒介蚊の早期検出が含まれることを記載。(第五の二)
・国及び国立健康危機管理研究機構が蚊媒介感染症のワクチン等の研究開発を推進する際は、必要に応じ、国立研究開発法人日本医療研究開発機構と連携することを記載。(第五の二)
・国及び国立健康危機管理研究機構が推進する、詳細なリスク因子の解明に係る研究等の対象として、人及び環境に加えて媒介蚊を記載。(第五の三)
(4)その他
・第三の三のうち、国内に定着していない媒介蚊又は国内に常在していない蚊媒介感染症の病原体を保有する媒介蚊が見つかった場合と、国内に常在しない蚊媒介感染症の国内感染症例が発生した場合とについて、項目を分ける形で記載を整理。(第三の三の1及び2)
・国が情報提供や注意喚起を実施する際の媒体として外務省のホームページを追記。(第八の三)
・その他、所要の改正を行う。

3.根拠条項
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条第1項

4.適用期日等
○ 告示日:令和8年6月下旬(予定)
○ 適用期日:告示日と同日


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#80530 02.厚労省 ④その他

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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