2026/05/06
【5/14(木) 締切】食と健康・環境保全 農薬基準
「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195260004&Mode=0
〇解説
農薬2品目の基準値変更・新設と、1品目の使用が禁止となります。
禁止となるのは、有機リン系殺虫剤のクロルピリホスです
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%9B%E3%82%B9
〇概要
環境大臣は、法第4条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が登録の申請を受けた際に、その農薬の登録を拒否する場合(法第4条第1項第6号から第9号まで)の基準(農薬登録基準)を定めて告示することとされております(参考1参照)。
この度、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準のうち、令和8年3月18日開催の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第100回)において審議された3種類の農薬(フェンメゾジチアズ、シアナジン、クロルピリホス)の基準値案について、広く国民の皆様からの御意見を募集することとします。
●禁止農薬関連(5ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000312641
<POPs 条約の動きを踏まえた国内対応について >
令和7年12月、POPs条約において新たに農薬用途に関連する物質であるクロルピリホスの附属書Aへの追加について、国連事務局から通報があったことから、以下の措置を行う。
(1)農薬取締法における販売等の禁止対象として指定
農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき、販売を禁止する農薬については、農薬の販売の禁止を定める省令(平成15年農林水産省令第11号)に規定しているところ。
これまで、POPs条約附属書A(対象物質の製造、使用等の原則禁止)の規制対象物質のうち、農薬用途のあるものについては、国内担保措置として、農薬の販売の禁止を定める省令で指定し、販売(及び使用)を禁止してきたところ。
同省令において、農薬の販売者は、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号。以下単に「省令」という。)別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有する農薬を販売してはならないとされており、今般、省令の別表第二にクロルピリホスを指定することにより、クロルピリホスを有効成分として含有する農薬について、販売及び使用を禁止することとする。
なお、クロルピリホスを含む農薬については失効済みである。
(2)回収に係る指導
該当農薬メーカーは、令和7年2月にクロルピリホスを有効成分として含有する農薬の登録が失効して以降、各社の販売網を通じて自主回収を開始。
今般の通報を受け、令和8年1月、農林水産省は、
・ 該当農薬メーカーに対し、これまで行ってきた回収対応を引き続き徹底し、その回収実績を農林水産省に定期的に報告すること
・ 該当農薬メーカーや流通事業関係者等に対し、該当農薬メーカーにおいて回収対応を行っていることについて生産者等に周知し、回収協力を促すこと について指導通知を発出(「クロルピリホスを含む農薬の回収について」(7消安第6351号令和8年1月30日付消費・安全局農産安全管理課長通知))。
●基準設定資料(52ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000312640
■フェンメゾジチアズ
Ⅰ.評価対象農薬の概要
2.作用機構等
フェンメゾジチアズは、メソイオン系の殺虫剤であり、その作用機構はニコチン作動性アセチルコリン受容体に結合して神経細胞内へのイオン流入を抑制し神経伝達を遮断することにより抑制性麻痺を生じ、殺虫効果を示すというものである。
本邦では未登録である。
製剤は、粒剤、水和剤が、適用農作物等は稲、花き及び芝として、登録申請されている。
Ⅲ.総合評価
水域の生活環境動植物、鳥類及び野生ハナバチ類に係るリスク評価は以下のとおり。
いずれも水域 PEC 又は予測ばく露量が対応する登録基準値を超えていないことを確認した。
(A)水域の生活環境動植物に係るリスク評価
水田PECTier1が 0.60 μg/L、非水田PECTier1が 0.0036 μg/L であり、水域PECはいずれも登録基準値4.1 μg/Lを超えていないことを確認した。
(B)鳥類に係るリスク評価
各シナリオの鳥類予測ばく露量と登録基準値との比較を行い、いずれのばく露シナリオにおいても登録基準値160 mg/kg体重を超えていないことを確認した。
■シアナジン 【再評価対象剤】
Ⅰ.評価対象農薬の概要
2.作用機構等
シアナジンは、トリアジン系の除草剤であり、その作用機構は緑色植物の光合成での光化学系Ⅱの阻害である。
本邦での初回登録は1983年である。
製剤は、粒剤、水和剤及び複合肥料が、適用農作物等は、野菜、樹木、芝等がある。
原体の輸入量は、12.0 t(令和6年度)であった。
Ⅲ.総合評価
水域の生活環境動植物、鳥類及び野生ハナバチ類に係るリスク評価は以下のとおり。
いずれも水域 PEC 又は予測ばく露量が対応する登録基準値を超えていないことを確認した。
(A)水域の生活環境動植物に係るリスク評価
非水田PECTier1が 0.079 μg/L であり、水域PECはいずれも登録基準値2.9 μg/Lを超えていないことを確認した。
(B)鳥類に係るリスク評価
各シナリオの鳥類予測ばく露量と登録基準値との比較を行い、いずれのばく露シナリオにおいても登録基準値56 mg/kg体重を超えていないことを確認した。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#080518 04.環境省 ③その他


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