2026/04/29
【5/8(金) 14時 締切】エネルギー・インフラ整備(国土強靭化) 洋上風力
「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン(改訂案)」及び「洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方針(改訂案)」に関する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620226011&Mode=0
〇解説
中途半端な定義が目につきます。
促進区域の指定の基準では
・発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれる
⇒「相当程度」ってどれくらい?基準は
・当該区域及びその周辺における航路及び港湾の利用、保全及び管理に支障を及ぼすことなく
・漁業に支障を及ぼさないことが見込まれる
・当該区域の海洋環境等の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれる
⇒支障を及ぼす及ぼさないの基準はあるのか?漁業や海洋環境への影響は、やってみないとわからない(やってみて悪影響が出ても止められない)ことを考えると、基本、禁止にすべきと思われますが。
協議会については「経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、促進区域の指定及び促進区域における発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。」としているが、「組織しなければならない」としないと、協議会なしで進められる恐れがあるのでは?
また、協議会の構成員は「関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者」としているが、学識経験者は、御用学者だけでなく、賛否双方の学者を入れるべきだし、国防上の観点から、防衛省や海上保安庁、希望する地元住民も入れてしかるべき。
〇概要
政府はこれまで、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)(現行:海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律)に基づき、洋上風力の案件形成を進めてきたところです。 令和8年4月1日に、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第 59 号)が施行され、環境大臣による海洋環境等調査に係る規定等が追加されました。
また、同年3月24日には、洋上風力発電設備の周辺を航行する船舶の安全確保と、洋上風力発電設備の案件形成の両立を円滑に進める観点から、案件形成初期段階における風車と航路の離隔距離の確保の考え方について、国土交通省が取りまとめを行いました。
これらの内容を反映した「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」及び「洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方針」の改訂案について、同年3月 26 日の経済産業省・国土交通省の洋上風力合同会議における審議を経て取りまとめたところです。
●ガイドライン案(24ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000312295
第1章 総則
1.本ガイドラインの位置付け
経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成30年法律第89号。以下「本法」という。)第6条により政府が定める基本方針に基づき、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって、本法第 10 条第1項第1号から第7号までに掲げる基準に適合するものを海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)として指定することとされている。
経済産業大臣及び国土交通大臣が促進区域を指定する際には、当該区域の状況の調査、環境大臣による海洋環境等調査、促進区域の指定の案の公告、縦覧、利害関係者による意見書の提出、農林水産大臣環境大臣及びその他の関係行政機関の長との協議、関係都道府県知事からの意見聴取等の法定の手続を経る必要がある。
また、経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電事業(以下「発電事業」という。)の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができ、当該指定をしようとする区域について、協議会が設置されているときには、協議会の意見を聴かなければならないものとされている。
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、海洋再生可能エネルギーのうち早期の事業化が見込まれる洋上風力を念頭に、本法の定める促進区域の指定の基準や手続について、具体的な考え方や実際の運用方針を記載したものである。
第2章 促進区域の指定に関する規定
本法における促進区域の指定に関する規定の概要は、以下のとおりである。
1.促進区域の指定(第10条)
(1)促進区域の指定の基準(同条第1項)
経済産業大臣及び国土交通大臣は、基本方針に基づき、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって、以下の基準に適合するものを、促進区域として指定することができる。
① 気象、海象その他の自然的条件が適当であり、発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること
② 当該区域の規模及び状況からみて、当該区域及びその周辺における航路及び港湾の利用、保全及び管理に支障を及ぼすことなく、発電設備を適切に配置することが可能であると認められること
③ 発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し当該区域と当該区域外の港湾とを一体的に利用することが可能であると認められること
④ 発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されることが見込まれること
⑤ 発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること
⑥ 当該区域の海洋並びにその周辺の海岸及びその近傍の土地の環境(以下「海洋環境等」という。)の状況からみて、発電事業の実施が当該区域の海洋環境等の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれること
⑦ 漁港の区域、港湾区域、海岸保全区域等と重複しないこと
2.協議会(第12条)
(1)協議会の組織(同条第1項)
経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、促進区域の指定及び促進区域における発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
(2)協議会の構成員(同条第2項)
協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
① 経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事 (第1号)
② 農林水産大臣及び関係市町村長 (第2号)
③ 関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者 (第3号)
(3)協議会の組織の要請(同条第3項、第4項)
関係都道府県知事は、協議会が組織されていないときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。この要請を受けた経済産業大臣及び国土交通大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
(4)協議の結果の尊重
協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。(同条第6項)
第3章 促進区域の指定の基準
本法第 10 条第1項は、以下の第1号から第7号までの基準に適合する区域を促進区域に指定することができると定めている。
① 発電事業の実施について気象、海象その他の自然的条件が適当であり、発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること(第1号)
② 当該区域の規模及び状況からみて、当該区域及びその周辺における航路及び港湾の利用、保全及び管理に支障を及ぼすことなく、発電設備を適切に配置することが可能であると認められること(第2号)
③ 発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し当該区域と当該区域外の港湾とを一体的に利用することが可能であると認められること(第3号)
④ 発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されることが見込まれること(第4号)
⑤ 発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること(第5号)
⑥ 当該区域の海洋環境等の状況からみて、発電事業の実施が当該区域の海洋環境等の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれること(第6号)
⑦ 漁港の区域、港湾区域、海岸保全区域等と重複しないこと(第7号)
促進区域の指定に当たっては、同項各号に掲げる基準を総合的に判断し、洋上風力発電に適した区域を選定することとなる。
本章では、上記の促進区域の指定の各基準についての具体的な考え方について記載する。
1.気象、海象その他の自然的条件が適当であり、発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること(第1号)
発電事業の実施について気象、海象その他の自然的条件が適当であり、発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること。(本法第10条第1項第1号)
本法第10条第1項第1号については、(1)気象、海象その他の自然的条件が適当であること、(2)発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれることをそれぞれ判断する。
2.周辺の航路及び港湾の利用保全等への支障を及ぼすことなく発電設備を適切に配置することが可能であること(第2号)
当該区域の規模及び状況からみて、当該区域及びその周辺における航路及び港湾の利用、保全及び管理に支障を及ぼすことなく、発電設備を適切に配置することが可能であると認められること。(本法第10条第1項第2号)
「周辺の航路及び港湾の利用保全等への支障を及ぼすことなく発電設備を適切に配置することが可能であること」は、以下の視点から確認する。
➢ 大型の船舶が頻繁に通航するような海域を避け、当該海域と適切な離隔距離が確保可能であると見込まれること。
➢ 開発保全航路及び緊急確保航路の区域と重複しないこと、また周辺港湾への大型の船舶の入出港に著しい支障を及ぼすものではないと見込まれること。
➢ 促進区域内における発電設備の設置又は維持管理に係る船舶の通航が適切に確保できると見込まれること。
➢ 発電設備が適切な機能を発揮可能な発電設備間の離隔距離が適切に確保できると見込まれること。
5.発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること(第5号)
発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること。(本法第10条第1項第5号)
「発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること」は、以下の視点から確認する。
➢ 関係漁業団体を含む協議会において、発電事業の実施による漁業への支障の有無を確認し、漁業に支障があると見込まれる場合には、促進区域の指定は行わない。
➢ 漁業への支障の有無については、洋上風力発電によって想定される漁業への影響を考慮しつつ、併せて実施される共生策等を通じて、発電事業と漁業との共存共栄が実現可能かという観点から判断する。
※ 国土交通大臣は、発電設備の設置に係る促進区域内海域の占用を許可するに当たり、選定事業者が当該設置までに協議会の構成員となっている関係漁業者の了解を得ることを当該許可の条件とする。
6.発電事業の実施が当該区域の海洋環境等の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれること(第6号)
当該区域の海洋並びにその周辺の海岸及びその近傍の土地の環境(以下「海洋環境等」という。)の状況からみて、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施が当該区域の海洋環境等の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれること。(本法第10条第1項第6号)
「発電事業の実施が当該区域の海洋環境等の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれること」は、海洋環境等調査の結果を踏まえて判断する。その判断に際しては、発電事業の実施により海洋環境等に対して著しい影響を与えることを、回避又は低減することが可能かという視点から確認する。
●運用方針案(8ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000312296
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#080508 07.経産省 ③その他


コメント
洋上風力発電
以下の理由によるものです。
①電力損失: 風力発電は交流電流での発電となります。海底ケープルにより送電すると言うことですが、これはケーブルと海水でコンデンサの関係になるために交流電流では、得られた電力が逃げてしまい電力損失が大きくなります。
また、直流電流に変換しての送電の場合でも、交流→直流→交流 と変換する必要があり、得られる電力量では電力損失が多すぎて見合わないのではないかと考えます。
②環境への影響: 環境に影響しないとのことですが、1本2本ならそうかもしれませんが、多数本の風力発電機を設置する事により振動による環境への影響は消せないのではないかと考えます。
以上2点から洋上風力発電について反対いたします。
ただし、電力損失はどうしようもありませんが、垂直軸式マグナス式風力発電機を洋上風力発電に使用するのであれば、話は違います。
垂直軸ですから、羽の回転する向きが 右回転の物と左回転の物を交互に配置する事によって、振動は弱められる方向へ干渉するため、海中生物への影響は極めて少なくなると考えられます。
また、直軸式マグナス式風力発電機であれば、通常のプロペラ式よりも耐久性に高いとの研究結果もあるようです。
こちらであれば、電力損失のことは引っかかりますが、まだ賛成できると思っております。
(いずれの方式にしましても、周囲にテトラポットを敷くという配慮も必要かもしれません)
ご一考ください。
よろしくお願いします。
2026/05/02 15:08 by 青木良樹 URL 編集