2025/06/11
【6/14(土) 締切】教育・少子化対策・子育て支援 健保被扶養者特例
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250041&Mode=0
〇解説
19~22歳の健保被扶養者については、年間収入上限が130万円未満だったところ、150万円まで引き上げられます。
〇概要
■19 歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和 52 年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長連名通知。以下「昭和52 年通知」という。)等に基づき対応いただいているところであるが、今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が19歳以上23歳未満である場合における取扱いを下記のとおり定めたので、御配意願いたい。
記
1.認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を 130 万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては 150 万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じとすること。
2.船員保険法第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。
3.上記の取扱いは、令和7年10月1日から適用すること。
(参考) 収入がある者についての被扶養者の認定について
健康保険法第1条第2項各号に規定する被扶養者の認定要件のうち「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとしてきたところであるが、保険者により、場合によっては、その判定に差異が見受けられるという問題も生じているので、今後、左記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい。
なお、貴管下健康保険組合に対しては、この取扱要領の周知方につき、ご配意願いたい。
記
1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130 万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、130 万円未満(認定対象者が 60 歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては 180 万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。
4 前記取扱いによる被扶養者の認定は、今後の被扶養者の認定について行うものとすること。
5 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。
6 この取扱いは、健康保険法に基づく被扶養者の認定について行うものであるが、この他に船員保険法第1条第3項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 10 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 1 ★☆☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 1 ★☆☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#070613 02.厚労省 �その他


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