2025/06/11
【6/13(金) 締切】経済・財政・金融 能登半島地震特例延長
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250019&Mode=0
〇解説
〇概要
1.改正の趣旨
○ 令和6年能登半島地震(以下「本地震」という。)による被災地域の雇用機会の確保を図るため、本地震の発生後に、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町において事業所を設置・整備し、求職者を雇い入れる事業主に対して講じた地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース奨励金)の特例措置について、その期限を延長するため、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の改正を行う。
2.改正の概要
○ 令和6年7月1日に創設した地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース奨励金)の特例措置については、令和7年6月30日までの間に都道府県労働局長に事業所の設置・整備及び雇入れに関する計画を提出した事業主が対象となっている。
今般、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町の状況等を踏まえ、その計画提出期限を令和8年3月31日まで延長する措置を講ずる。
【現行制度の概要】
本地震による被災地域の雇用機会の確保を図るため、本地震の発生後に、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町において、雇用保険の適用事業所を設置・整備し、それに伴い、事業所の設置・整備し、それに伴い、その地域に居住する求職者を一定の条件で雇い入れた事業主に対して、設置・整備に要した費用と増加した人数に応じて、一定額の金額を助成するもの。
3.根拠条項
○ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第5号及び第2項
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和7年7月1日(予定)
○ 施行期日:公布の日
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 11 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 1 ★☆☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#70611 02.厚労省 ③労働


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