2024/02/27
【3/1(金) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり フッ素化合物
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質等に係る措置(案)に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595224001&Mode=0
○解説
PFOA(フッ素化合物)の製造・輸入が原則禁止されます。
フッ素化合物のリスクについては、こちらのリンク参照:
・厚労省Q&A:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001133567.pdf
・Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%AD%E3%82%AA%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%B3%E9%85%B8
○概要
●概要資料(6ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000268037
1. 概要
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書 A(廃絶)に追加された「ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質(1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロ-8-ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド)、3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデカン-1-オール(別名8:2フルオロテロマーアルコール)、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの)」について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117 号。以下「化審法」という。)の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じる。
なお、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める物質については、令和6年夏以降に審議予定。
2. 背景
ストックホルム条約では、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質を対象に、人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国が国際的に協調して、当該物質の製造、使用を原則的に禁止する等の措置を講じることしている。平成 31 年4月から令和元年5月にかけて開催されたストックホルム条約第9回締約国会議(COP9)において、新たにペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及び PFOA 関連物質を同条約の附属書 A(廃絶)に追加することが決定された。
この決定を踏まえ、厚生労働省、経済産業省及び環境省の合同審議会において審議を行ったところ、PFOA の異性体とその塩及び PFOA 関連物質を化審法の第一種特定学物質に指定し、その製造、輸入、使用を制限する等、必要な措置を講じることが適当であるとの結論が得られたことから、以下の 3.の措置を講じる。
3. 措置の内容
令和6年冬以降から、PFOA の異性体とその塩及び PFOA 関連物質について、その製造、輸入を原則禁止【(1)関係】。
PFOA の異性体とその塩及び PFOA 関連物質を使用する製品の輸入を禁止【(2)関係】。
認められた用途(エッセンシャルユース)以外での PFOA の異性体とその塩及び PFOA 関連物質の使用を禁止【(3)関係】。
また、PFOA の異性体とその塩及び PFOA 関連物質が使用された一部の製品について取扱いに係る技術基準を設定【(4)関係】。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060301 07.経産省 �Bその他


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