2024/02/27
【2/29(木) 締切】九の柱_環境エネルギー体系と国土づくり 311復興
「復興特別区域基本方針」の改定案に対する意見募集https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295240131&Mode=0
○解説
あれだけの被害が出ると、復興するまで時間がかかるところもあるんでしょうが、もう2024年ですからね・・・
○概要
●基本方針案(58ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000267888
東日本大震災は、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難である。東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に進め、活力ある日本の再生を図ることは、我が国の最優先の課題である。
平成 23 年6月 24 日に成立した東日本大震災復興基本法(平成 23 年法律第 76 号。以下「基本法」という。)では、東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、東日本大震災からの復興のための資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項とともに、復興庁の設置に関する基本方針等を定めた。そして、復興特別区域制度の整備については、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例その他の特別措置を適用する復興特別区域制度を活用し、地域における創意工夫をいかして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとされた。
復興特別区域制度については、この基本法の趣旨を踏まえるとともに被災地域の意見を伺いながら制度設計が進められ、平成 23 年 12 月7日に東日本大震災復興特別区域法(平成 23 年法律第 122 号。以下「法」という。)が成立した。
これにより、被災地方公共団体が被災状況や復興の方向性に合致する特例を選択して活用することができるようになり、復興事業の円滑かつ迅速な推進に貢献してきた。また、法に基づく東日本大震災復興交付金事業は、令和2年度までにほぼ全ての地方公共団体で計画が完了する見込みとなった。
令和3年度以降の復興特別区域制度については、「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針(令和元年 12 月 20 日閣議決定)において、「規制の特例、復興整備計画、金融の特例について、これまでの復興状況や必要となる事業の見込みも考慮しつつ、対象地域を重点化する方向であり方の検討が必要」、「復興特区税制については、津波被害が甚大な地域には、人口や働く場等の減少が著しいにもかかわらず、区画整理事業等による基盤整備に時間を要し、企業立地等が進んでいない地域が残ると見込まれることから、著しい被害を受けた地域が引き続き、着実に産業復興に取り組めるよう、対象地域を重点化した上で、適用期限の延長等を行うことについて検討」、「東日本大震災復興交付金については、復興・創生期間内におおむね事業が完了する見込みであり、復興交付金事業の確実な終了に向け必要な措置を講じた上で、復興・創生期間の終了をもって廃止する。」等とされた。
令和2年6月には東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、第1期復興・創生期間後の復興を支える仕組み、組織及び財源について必要な法律上の手当てを盛り込んだ復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 46 号。以下「改正法」という。)が成立し、法においては、新たに復興推進計画や復興整備計画を作成し、当該計画に基づく特例措置を活用することのできる対象地域の重点化等のための一部改正がなされた。
「東北の復興なくして、日本の再生はない。」との考えの下、令和3年度以降においても、令和2年度までに培ってきた多様な主体との結び付きやノウハウをいかしつつ、復興の取組と地方創生施策との連携を始め、政府全体の施策を総合的に活用することで、コミュニティを再生し、もって、持続可能で活力ある地域を創り上げていくことが求められている。こうした考え方も念頭に置き、国の総力を挙げて、復興特別区域制度を活用した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るため、令和3年度以降、復興推進計画又は復興整備計画を新たに作成できる地域での適切な法の運用に資するよう、法第3条第1項に基づき、政府が一体となって当該制度の推進に取り組むための本的な方針として復興特別区域基本方針(以下「本方針」という。)を定めるものである。
なお、情勢の変化など必要に応じて本方針の改訂を行うものとする。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 15 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 3 ★★★ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060277 05.総務省、内閣 �Cその他


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