2024/01/22
【1/25(木) 17時 締切】九の柱_環境エネルギー体系と国土づくり 再エネ規制
「電気事業法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見公募についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595123125&Mode=0
○解説
ソーラーや風力設備のための乱開発は、施策的にその設置を推進してきたからで、やるべきことは、手続きの徹底ではなく、「設置促進策」自体を止めることです。
○概要
1.現状及び改正の経緯
再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT 制度)の導入以降、太陽電池発電設備や風力発電設備が急増するとともに、その設置のため林地開発や土地の造成が行われてきた。近年、土地開発においては各種法令の許認可等が必要であるにもかかわらず、林地開発許可の取得後、森林法違反の指導中に売電し収入を得ているケースや、林地開発完了確認前に事業を開始しているケースなど、関係法令の手続きが遵守されずに土地の開発が行われるケースが確認されている。
必要な各種法令の許認可等手続きを行っていないにもかかわらず、土地の開発を実施し、土砂災害等の自然災害によって、再エネ発電設備等に事故が生じた場合は、当該設備が周辺住民への危害や、周辺設備の損傷をもたらし、結果として、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号。以下、「法」という。)第 39 条の技術基準への適合を維持できないおそれがある。
そこで、こういった必要な許認可手続きを経ずに不法に土地の開発を行っている事業者による当該土地での電気工作物の設置や運転を排除するため、電気事業法に基づく各手続きにおいて以下の確認が必要であることから、所要の改正をするものである。
事業用電気工作物の設置又は変更の工事計画の届出段階において、土地の開発に必要な許認可の取得状況を確認する
事業用電気工作物の使用開始段階において、土地の開発の完了状況を確認する
2.案の概要
太陽電池発電設備及び風力発電設備について、工事計画の認可(法第 47 条第 1 項又は第 2 項)、工事計画の届出(法第 48 条第1項)、使用前自己確認の結果の届出(法第 51 条の 2 第 3 項)の際に、関係法令における必要な許認可の取得状況や許可に係る行為が完了したことを示す書類の添付を求める。
具体的には、電気事業法施行規則を改正し、工事計画届出及び使用前自己確認届出の添付資料を掲げる別表3の上欄「太陽電池設備」、「風力設備」の項の下欄に、以下の法令の制限行為等についてそれぞれ必要な書類を掲げることとする(電気事業法施行規則第 66 条第1項第2号、第 78 条第1項第8号)。
イ) 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の制限行為(砂防法第4条第1項)
ロ) 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の開発行為(森林法第 10 条の2第1項)
ハ) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の制限行為(地すべり等防止法第 18 条第1項)
ニ) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「盛土規制法」という。)の宅地造成等に関する工事(盛土規制法第 12 条第1項)
ホ) 盛土規制法の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事(盛土規制法第 30 条第1項)
ヘ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「急傾斜地法」という。)の制限工事(急傾斜地法第7条第1項)
3.スケジュール
令和5年12 月 27 日~1 月 25 日まで パブリックコメント
令和6年 2 月中 公布(予定)
令和6年 4 月1日 施行
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060189 07.経産省 �Bその他


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