2024/01/22
【1/24(水) 締切】その他 個人情報保護
「特定個人情報保護評価に関する規則の一部を改正する規則(案)」及び「特定個人情報保護評価指針の一部を改正する件(案)」に関する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000097&Mode=0
○解説
マイナンバーの信頼回復のためのことも書かれていますが・・・
○概要
第 252 回個人情報保護委員会(令和5年8月 30 日)で審議・決定された「特定個人情報保護評価指針の3年ごとの再検討について」を踏まえ、次の改正概要(案)のとおり特定個人情報保護評価指針(平成 26 年特定個人情報保護委員会告示第4号。以下「指針」という。)を改正する。
1.指針改正の概要(案)
(1)リスク対策の強化に係る改正
ア 個人情報の漏えい等の事案を踏まえた「特定個人情報に関する重大事故」等の定義の変更
漏えい等が発生した特定個人情報に係る本人の数が少人数であっても、システムに起因する情報の漏えい事案など、その内容が国民の不安を招く事案については、より詳細な評価書種別による評価の再実施を求めることとするため、「特定個人情報に関する重大事故」の定義について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則(平成 27 年特定個人情報保護委員会規則第5号)第2条各号に掲げるいずれかの事態に該当するものとすることとする。ただし、配送事故等のうち評価実施機関の責めに帰さない事由による事態については、従前のとおり、重大事故に当たらないものとする。また、当該事態に係る本人の数には、従前のとおり、当該評価実施機関の従業員の数を含まないこととする。(指針第2の6)
※ あわせて、重点項目評価書及び全項目評価書の記載項目において用いられている「個人情報に関する重大事故」の定義についても改正し、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委員会規則第3号)第7条各号若しくは第 43 条各号に掲げるいずれかの事態又は特定個人情報に関する重大事故に該当するものとすることとする。
(指針第2の7)
イ 保護評価規則第9条第2項の規定(緊急時の事後評価)の適用及び実施時期の明確化
特定個人情報保護評価における事後評価は飽くまでも例外的な対応であるところ、この趣旨を明確化するため、特定個人情報保護評価に関する規則(平成 26 年特定個人情報保護委員会規則第1号。以下「保護評価規則」という。)第9条第2項の規定に基づく特定個人情報保護評価の実施時期について、指針第6の3として独立した項目を設け、次の内容を明記することとする。(指針第6の3)
・ 特定個人情報保護評価の目的が事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保であることを踏まえ、例えば、評価実施機関が新たに特定個人情報ファイルを保有する事務を行う場合において、当該事務と本人の範囲及び特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスが類似する事務を過去に反復して実施しているとき等、既に個人番号利用事務等として定着している事務を実施する場合は、原則どおり、特定個人情報ファイルを保有する前又は重要な変更を加える前に実施するものとすること
・ 事前評価が著しく困難である場合についても、評価を行うことが困難であった状態が解消された時点などの適切な時期において、可及的速やかに評価を実施するものとすること 等
※ あわせて、基礎項目評価書の様式を改正し、保護評価規則第9条第2項を適用し提出又は公示した評価書については、その旨及びその理由を記載することとする。
ウ 基礎項目評価の実効性強化及び人為的ミスが発生するリスクへの対策
昨今、マイナンバー及びマイナンバーカードを活用したサービスを利用する国民が不安を抱くきっかけになり得る事案が発生している。国民・住民の信頼確保を目的とする保護評価制度においてリスク対策を一層強化するため、重点項目評価や全項目評価が義務付けられない小規模地方公共団体等を中心としてマイナンバー制度全体のリスク対策の底上げを促すとともに、人為的ミスに関する対策を強化する。具体的には、基礎項目評価書中「Ⅳ リスク対策」の記載項目として、「8.人手を介在させる作業」及び「11.最も優先度が高いと考えられる対策」を追加し、選択肢形式で措置の実施状況を評価した結果を記載することとする。併せて、当該評価を選択した根拠について、自由記述形式により記載することとする。(指針第9の2(1))
※ 重点項目評価書又は全項目評価書と併せて提出する基礎項目評価書については、当該評価書において十分な検討がなされているため、「11.最も優先度が高いと考えられる対策」の欄に係る記載を免除することとする。
※ 施行は令和6年 10 月とし、所要の経過措置を設けることとする。
(2)評価実施機関等の事務負担軽減
国民又は住民等からの意見聴取はインターネットを利用した方法によることも可能である旨を明確化するため、意見聴取に付する評価書の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとすると定めることとする。これに伴い、保護評価規則についても所要の改正を行う。
3.施行時期等
令和5年12月
~令和6年1月 パブリックコメント
令和6年2~3月 パブリックコメントを踏まえた検討、改正内容の公表
令和6年4月 様式改正を伴わない事項の施行 【1.(1)ア・イ、1.(2)】
令和6年10月 様式改正を伴う事項の施行 【1.(1)イ・ウ】
※ 新様式による基礎項目評価書の受付開始
令和8年3月末 新様式による基礎項目評価書の公表締切り(*)
(*) 経過措置について
改正の趣旨を踏まえ、全ての評価実施機関に新様式を用いた評価の実施を求めることとするが、評価実施機関の事務負担に配慮しつつ十分な検討を経た評価の実施を可能とするため、評価書再提出には、令和7年度末までの猶予期間を設け、経過措置期間終了までの間は、旧様式を用いた基礎項目評価書を公表し続けることができることとする。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
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