2022/09/27
【10/4(火) 締切】経産・国交省系 排ガス規制
「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」の変更案及び関係政省令の一部改正に対する意見募集(パブリックコメント)についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195220030&Mode=0
○解説
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の削減目標の達成年度をH33年からR9年3月に延期するもの。
目標はほぼ達成しているが、一部の測定局で達成していないことから、目標期限を延長するとのことだが、概ね達成しているのなら目標を厳しくすればいいのに、現目標が維持できれば十分らしいです。本当?
○概要
1.背 景
・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法においては、対策地域を指定し、使用過程車の車種規制等による自動車排ガス対策を推進しているところ。
・今般、自動車排出窒素酸化物質及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(平成 23 年3月閣議決定。以下「基本方針」という。)が改定時期を迎えたことを踏まえ、令和2年8月の環境大臣からの諮問を受けて、中央環境審議会で検討を実施し、令和4年4月に「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(答申)」(以下「答申」という。)が取りまとめられた。答申では、次の3点の提言があった。
イ) 基本方針の目標はほぼ達成されたと評価された一方で、一部の測定局では環境基準値を超過する可能性が十分に低い濃度レベルに至らなかったことなどから引き続き現行の施策を継続する必要がある。
ロ) 基本方針における施策の追加・修正は必要なく、目標を維持・継続することが適当である。
ハ) 自動車使用管理計画については、関係者の事務負担軽減の観点から計画項目等の見直しを行うことが望ましい。
・答申の結果を踏まえ、基本方針、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令及び関係省令の改正を行うこととする。
2.主な改正事項
① 基本方針
・目標年度を平成 33 年3月から令和9年3月に変更する。
・なお、答申の結果を踏まえ、削減目標は変更しない。
② 令
・令第2条及び第3条において、各都府県が策定する窒素酸化物総量削減計画及び粒子状物質総量削減計画(以下、「総量削減計画」という。)は、平成 33 年3月までに大気環境基準が確保されるように達成の期間を定めるものとされている。基本方針と同様に、平成 33 年3月から令和9年3月に変更する。
・施行期日については、各都府県が次期総量削減計画を策定するまでの一定の期間を確保するため、令和6年4月1日とする。
③ 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令(平成 14 年国土交通省・環境省令第2号)
・事業者に対し自動車使用管理計画において定期の報告等を求める事項のうち、特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量の確認等の一部の項目について、答申の結果及び関係自治体からの要望を踏まえ、削除する。
④ 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平成 14 年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
・上記③と同様、自動車使用管理計画について、排出量の算定の確認等の一部の項目を削除する。
3.施行日
・基本方針及び関係省令(上記①、③及び④)
施行日:公布の日
・令(上記②)
施行日:令和6年4月1日
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
#NUM!
#040989 07.経産省 �Bその他


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