2022/09/27
【10/4(火) 15時 締切】経産・国交省系 電力取引指針
「適正な電力取引についての指針(改定案)」に対する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620220905&Mode=0
○解説
「卸電力市場の透明性、市場参加者の予見性向上のため、十分な発電情報が公開されることが望ましい。具体的には、発電事業者は、合理的な理由があると認められる場合を除き、認可出力10万 kW 以上の発電ユニットについて、一般送配電事業者及び広域機関が構築・運用していくシステムを通じ、卸電力市場における 30 分コマごとの発電量を、電源種別・発電方式とともに、発電実績がユニットごと・コマごとに実需給後5日以内に公開されるようにすることが望ましい。」
などが加えられていますが、安全保障のリスクとなる基幹エネルギー産業市場を開放した事自体が問題で、このような指針等を定めても限界があるのでは?
指針をそのたびに改定して労力を使うより、半官半民で半強制的に価格抑制・長期的供給能力確保をやるのもいいのでは?
○概要
令和4年5月に経済産業省の審議会である第73回制度設計専門会合において、これまでの同会合での議論を踏まえて、「適正な電力取引についての指針」(公正取引委員会との共同作成)を改定する運びとなりました。
●新旧対照表(9ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000240593
<追加・修正部分抜粋>
Ⅱ 卸売分野等における適正な電力取引の在り方
1 考え方
・・・加えて、卸電力取引所における取引量は増加傾向にあり、小売販売電力量の3割から4割程度に達しているものの、小売電気事業者が小売供給に必要な電気を卸電力市場から十分確保できる環境が整備されたとまではいえない。 令和2年度冬期の市場価格高騰時においては、卸電力取引所で売り切れ状態が継続的に発生し、スパイラル的に価格市場価格が上昇した結果、一部の小売電気事業者において供給力を確保できない事態も生じた。
電気事業制度改革の目的である小売電気料金の最大限の抑制、電気の使用者の選択機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するためには、電力の小売市場において公正かつ有効な競争が行われる必要があり、そのためには更なる卸電力市場の活性化や市場の公正性・透明性の向上が不可欠である。 (2)卸電力取引所の活性化 ・・・、平成17年4月から一般社団法人日本卸電力取引所において卸電力取引市場が開設され、同法人は平成28年4月に電気事業法に基づき卸電力取引所として経済産業大臣による指定を受けている。卸電力取引所が開設する卸電力市場は、卸電力取引の担い手の全てが参加し得るマーケットであり、卸電力市場の中で重要な役割を担っている。こうしたことから、一般社団法人日本卸電力取引所は、卸電力取引所における取引で不正な行為又は不当な価格形成がないかということを常に監視し、取引の公正を確保することが望まれる。
(3)卸電力市場の透明性
・・・卸電力市場において相場操縦が行われれば取引価格や市場の流動性に影響を与える可能性があり、また、発電ユニットの停止情報等の卸電力市場の価格に重大な影響を及ぼすインサイダー情報を一部の電気事業者のみが知る状況では、市場に対する不信感から新規参入者が参入を断念する事態等につながりかねない。このことから、将来の市場の予見性の向上、市場参加者・需要家の市場に関する理解・信頼性の向上を図ることが望まれる。
そのため、卸電力市場において相場操縦やインサイダー取引を行うこと及び卸電力市場の価格に重大な影響を及ぼすインサイダー情報を公表しないことは電気事業法上問題となり得ることを明らかにし、また、発電に関する情報を広く公開することを求めていくことによって、卸電力市場の透明性の向上を確保していくことが必要である。
2 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為及び問題となる行為
(3)卸電力市場の透明性
② 発電実績の公開
卸電力市場の透明性、市場参加者の予見性向上のため、十分な発電情報が公開されることが望ましい。具体的には、発電事業者は、合理的な理由があると認められる場合を除き、認可出力10万 kW 以上の発電ユニットについて、一般送配電事業者及び広域機関が構築・運用していくシステムを通じ、卸電力市場における 30 分コマごとの発電量を、電源種別・発電方式とともに、発電実績がユニットごと・コマごとに実需給後5日以内に公開されるようにすることが望ましい。
③ スポット市場における売り札
スポット市場においては、シングルプライスオークション方式の下、価格支配力を行使することができる供給者(プライスメーカー)が存在しない状況を前提とすれば、価格支配力を有さない供給者(プライステイカー)にとっては余剰電力の全量(注1)を限界費用(注2)で市場供出することが利益及び約定機会を最大化する経済合理的な行動と考えられる。一方で、プライスメーカーが存在する場合、当該プライスメーカーが入札価格の引き上げ行為や出し惜しみ行為により約定価格を上昇させるおそれがある。したがって、卸電力市場に対する信頼を確保する観点から、スポット市場において売り札を入れる事業者は、余剰電力の全量を限界費用に基づく価格で入札することが望ましい。このように行動している限りにおいて当該事業者は、下記イ③における「市場相場を変動させることを目的として市場相場に重大な影響をもたらす取引を実行すること又は実行しないこと」に該当しないものとする。
また、スポット市場において売り札を入れる事業者のうち、市場支配力を有する可能性の高い事業者(注3)においては、余剰電力の全量を限界費用に基づく価格で入札することが特に強く求められる。したがって、当該事業者がこれに反して、合理的な理由なく、限界費用に基づく価格よりも高い価格で市場に供出した場合や、余剰電力の全量を市場に供出しなかった場合においては、下記イ③における「市場相場を変動させることを目的として市場相場に重大な影響をもたらす取引を実行すること又は実行しないこと」に該当することが強く推認される一要素となる。
(注1)余剰電力の全量とは、スポット市場への入札時点において算定される各コマの自社供給力から、自社想定需要(自社小売需要と他社への相対契約に基づく供給量等の合計)・予備力・入札制約をそれぞれ差し引いた残りの供給力のことをいう。
(注2)限界費用とは、電力を 1kWh 追加的に発電する際に必要となる費用をいい、燃料費等がこれに当たる。なお、限界費用における燃料費について、卸電力市場への入札によって燃料が消費されることで将来的な需要に対応するために追加的な燃料調達を行う必要が生じるときであって、当該価格・量での燃料の追加的な調達が合理的であると客観的に確認可能な場合には、燃料の追加的な調達費用を考慮し得る。また、限界費用の考え方について、燃料制約の発生時においては、非両立性の関係(スポット市場で約定すると他の機会では販売できないという関係)が成立することを前提とし、当該価格・量の妥当性が客観的に確認可能な場合には、将来における電力取引の価格を機会費用として考慮し得る。
(注3)市場支配力を有する可能性の高い事業者とは、地域間連系線のスポット市場入札時点における月別分断発生率が継続して高い連系線(具体的には、北海道・東北間連系線、東京・中部間連系線、及び、中国・九州間連系線)により4区分した地理的範囲において、当該範囲における総発電容量に対して保有する発電容量(発電事業者との長期かつ固定的な相対契約により確保している発電容量を含む。)が20パーセントを超える、又は、当該範囲における主要な供給者(Pivotal Supplier:当該範囲の年間ピーク需要を満たすために当該供給者が保有する供給力が不可欠とされる供給者)と判定される電気事業者のことをいう。
附則
本指針の適用
令和●年●月●日の改定後の本指針は、同日から適用する。
市場支配力を有する可能性の高い事業者の判定基準に関する経過措置
当分の間、本指針の適用開始の前月から直近5年間の各月において地域間連系線のスポット市場入札時点における月別分断発生率が一定の値を超える月がある場合には連系線は分断しているものとして区分した地理的範囲において、総発電容量の50パーセントを超える発電容量(発電事業者との長期かつ固定的な相対契約により確保している発電容量を含む。)を保有する電気事業者は、第二部Ⅱ2(3)ア③に規定する市場支配力を有する可能性の高い事業者と判定される電気事業者とみなす。なお、当該一定の値については、5パーセントとし、1 年ごとに分断発生状況等を確認した上で見直しを検討する。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#040988 07.経産省 �Bその他


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