2022/09/11
【9/21(水) 締切】厚労省系 児童福祉施設
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220145&Mode=0
○解説
こないだも、通園バスに幼児を放置して亡くしてしまうという、とんでもない事件が起きましたが、細かな規制をいくら作っても、「決まりは守ったつもりだし、自分は頑張っているんですけど・・・。これはマニュアルに載っていないし・・・」という情けない言い訳をするばかりのやつが増えるという悲しい現状。
人間として、あるいは仕事人として、やるべきことがわかっていて、それを実行するだけのことなんですが。
なんでも人のせいにして言い訳するんじゃねーよ!
ほんと教育って大事。
子供には少々の怪我をさせても、いろんな経験をさせつつ学ばせるべきで、命に関わるようなことだけは、しっかり大人が見守るということさえ徹底すればいい話。ちょっと怪我したくらいで騒いでいるような保護者に付き合ってる暇はない。
○概要
1.改正趣旨
(児童福祉施設等における児童の安全の確保に関する計画の策定等について)
○ 令和4年通常国会における「児童福祉法等の一部を改正する法律案」の審議において、保育所を含む児童福祉施設、家庭的保育事業所等の運営に関する基準について、国が定める基準に従い、条例で定める事項として、「児童の安全の確保」を追加する修正案が全会一致で可決された。
○ 当該修正については、その修正に関する趣旨説明において、「幼稚園や認定こども園においては、学校保健安全法により安全計画の策定が義務付けられている一方、(中略)保育所を含む児童福祉施設等、児童が長期にわたり入所又は通所する施設については、安全計画の策定を始めとする「児童の安全の確保」に関する事項が国の定める運営基準として明確に位置付けられる必要がある」とされており、また、参議院・厚生労働委員会の附帯決議においても「保育所が送迎バス等の付加的サービスを含めた児童の安全確保に関する計画を策定することを、都道府県等が従うべき国の運営基準として定めること。その際、計画内容の職員間の共有や体制確保、定期的な訓練や研修、保護者への説明の実施などにより、その実効性を確保させること。」とされている。
○ 今般、上述の法改正等を受け、都道府県が条例で児童福祉施設、家庭的保育事業所等の運営に関する基準を定めるに際し、従わなければならない国の基準(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)に児童の安全の確保に関する計画(以下「安全計画」という。)の策定に係る規定を加える改正を行う。
○ また、上記の施設又は事業所以外のものであって、児童等を入所等させる施設及び事業所のうち、厚生労働省令において運営等に関する基準が定められている障害児通所支援事業所、小規模住居型児童養育事業所、児童自立生活援助事業所及び放課後児童健全育成事業所についても、それぞれ、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準、児童福祉法施行規則及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準において、現行、安全計画の策定に係る規定が存在しないため、安全計画の策定に係る規定を加える改正を行うこととする。
なお、上記の施設又は事業所以外のものであって、児童等を入所等させる施設及び事業所のうち、子育て短期支援事業所、地域子育て支援拠点事業所、一時預かり事業所、病児保育事業所及び子育て援助活動支援事業所等については、各事業の性質や実態等に鑑み、法令上の安全計画の策定の義務までは求めないものの、通知等により、児童の安全の確保に関する取組の実施を促すこととする予定である。
(インクルーシブ保育について)
〇 設備運営基準第8条及び家庭的保育事業等基準第 10 条の規定により、児童福祉施設及び家庭的保育事業所等が他の社会福祉施設を併設している場合であっても、入所している者の居室、各施設に特有の設備、入所している者の保護に直接従事する職員(以下「特有の設備・専従の人員」という。)については併設する施設の設備・職員を兼ねることができないこととされている。
○ この規定に基づき、例えば、保育所に児童発達支援の事業所が併設されている場合において、保育所の利用児童と児童発達支援の利用児童をともに、「特有の設備」である当該保育所の保育室において保育することは、仮に両児童を保育するのに必要な保育士や面積が確保されている場合であっても、認められないこととなっている。
○ こうした点について、保育所等の設備や職員を活用した社会福祉サービスを必要とする児童等の社会参加への支援が進むよう、設備運営基準及び家庭的保育事業等基準を見直し、必要な保育士や面積を確保することを前提に、利用児童の保育に支障が生じない場合に限り、職員の兼務や設備の共用を可能とするため、今般この規定に例外規定を設け、保育所及び家庭的保育事業所等については他の社会福祉施設を併設する際に特有の設備・専従の人員についても共用できることとする改正を行う。
○ 同様に、指定基準第5条等において、児童発達支援事業所等において児童の発達支援に従事する職員について、専従規定が設けられているため、保育所等に児童発達支援事業所等が併設されている場合に、当該職員が保育所等の児童を保育することができないことから、同条等について、障害児の支援に支障がない場合に限り、保育所等の児童への支援も行うことができることとする改正を行う。
(児童福祉施設等における業務継続計画策定等の努力義務化について)
○ 設備運営基準第 10 条では、児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センターを除く。)に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のため「必要な措置を講ずる」努力義務が課されているものの、講ずるべき措置の内容は具体的に規定されていない。また、感染症等に関するものだけではなく、災害に関する業務継続計画についても規定されていない。
○ この点、障害児入所施設及び児童発達支援センターに関しては、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定のとりまとめを踏まえ、
・業務継続計画を策定・周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること
・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修・訓練を実施すること
等を義務づける規定が既に盛り込まれているところ。今般、児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究会報告書(令和4年1月 31 日とりまとめ)において、児童福祉施設に対しては、上記2点を努力義務として求めるべきとの意見を頂いたため、今般、所要の改正を行う。
○ また、児童福祉施設以外のものであって、児童等を入所等させる施設、事業所のうち、厚生労働省令において運営等に関する基準が定められている小規模住居型児童養育事業所、児童自立生活援助事業所及び放課後児童健全育成事業所についても、現行、業務継続計画の策定に係る規定が存在しないほか、家庭的保育事業所等、児童自立生活援助事業所及び放課後児童健全育成事業所については、感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための「必要な措置を講ずる」努力義務が課されているものの、講ずるべき措置の内容は具体的に規定されていない。このため、児童福祉施設と同様に上記報告書の内容を踏まえ、今般、所要の改正を行う。
なお、上記の施設又は事業所以外のものであって、児童等を入所等させる施設及び事業所のうち、子育て短期支援事業所、地域子育て支援拠点事業所、一時預かり事業所、病児保育事業所及び子育て援助活動支援事業所等については、各事業の性質や実態等に鑑み、法令上の業務継続計画の策定等の努力義務までは求めないものの、通知等により、業務継続計画の策定等に関する取組の実施を促すこととする予定である。
(保育所におけるみなし看護師等の雇用に当たっての乳児の在籍人数要件の撤廃について)
○ 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第2項の規定により、経過措置として、乳児4人以上を入所させる保育所に限り、当分の間、保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を1人に限り保育士とみなすことができることとされている。
○ 少子化の進行等により保育所に入所する乳児の数が4名付近となるケースが増えている。この場合、看護師等の処遇が乳児1人の入退所に左右され安定しないとの指摘があり、引き続き安定して看護師等が勤務することを可能とする必要がある。こうした状況を踏まえ、国家戦略特別区域ワーキンググループ(令和3年 12 月 20 日)において保育の質を保ちつつ、乳児の在籍人数の要件を撤廃するための方策が議論され、以下のとおり結論が出ているため、今般、所要の改正を行う。
(国家戦略特別区域ワーキンググループ(令和3年 12 月 20 日厚生労働省提出資料抜粋)
①保育士・看護師等の相互のフォローアップ体制を確保しつつ同一の場所で合同で保育に当たること、
②看護師等が、一定の基準を満たす乳児保育に係る研修を受講するなど、乳児保育に関する知識経験を有する者であること
の2つの要件をいずれも満たす場合に限り、乳児の人数にかかわらず看護師等を1名に限り保育士とみなすことができるとする方向で検討する。
2.改正概要
(児童福祉施設等における児童の安全の確保に関する計画の策定等について)
○ 児童福祉施設全般に係る総則として、各児童福祉施設において安全計画を策定すること等を義務付ける規定を新設する。ただし、対象児童、施設の運営等の実態等に鑑み、安全計画を策定する必要のない助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センターについては対象外とする。また、児童福祉施設に含まれない家庭的保育事業所等、障害児通所支援事業所及び放課後児童健全育成事業所についても、同様に安全計画を策定すること等を義務付ける規定を新設する。なお、既に保育所保育指針などにより一定の安全に関する取組が義務付けられている保育所及び家庭的保育事業所等以外の児童福祉施設等については、附則において、経過措置として一定期間安全計画の策定等を努力義務とする規定を設ける。
○ また、小規模住居型児童養育事業所及び児童自立生活援助事業所について、安全計画の策定等を努力義務とする規定を設ける。
(インクルーシブ保育について)
○ 設備運営基準第8条ただし書における特有の設備・専従の人員の共用を不可とする規定について、保育所についてはその行う保育に支障のない場合に限り、特有の設備・専従の人員についても共用可能とする改正を行う。また、家庭的保育事業等基準第 10 条についても、同様の改正を行う。
○ また、指定基準第5条等における児童発達支援事業所等の児童の発達支援に従事する職員の専従規定について、障害児の支援に支障がない場合に限り、保育所等の児童への支援も行うことができることとする改正を行う。
(児童福祉施設等における業務継続計画策定等の努力義務化について)
○ 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センターを除く。)、家庭的保育事業所等(②のみ)、小規模住居型児童養育事業所(①のみ)、児童自立生活援助事業所及び放課後児童健全育成事業所に対し、
①業務継続計画を策定・周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること
②感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修・訓練を実施すること
を努力義務として求める規定を設ける。
(保育所におけるみなし看護師等の雇用に当たっての乳児の在籍人数要件の撤廃について)
○ 乳児の在籍人数の要件を撤廃することとするが、これに伴い、条文上は看護師等のみで乳児への保育を行うことが可能となってしまうことから、別途、保育士と合同で保育を行う旨の要件を課すとともに、各々の看護師等の最低限の資質の確保の観点から、保育に係る一定の知識と経験を有することを要件として明確化する。
※一定の知識と経験についての具体的な要件は別途通知で示すこととする。
(その他)
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠条文
児童福祉法第 21 条の5の 19 第3項、第 24 条の 12 第3項、第 34 条の8の2第2項、第34 条の 16 第2項、第 45 条第2項及び第 49 条
4.施行期日等
公 布 日:令和4年 10 月上旬(予定)
施行期日:令和5年4月1日
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 1 ★☆☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#040958 02.厚労省 ④その他


コメント